法令名 | 規定 |
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号) | 第四十一条第一項及び第四十五条の三の九第二項(同条第三項において準用する場合を含む。) |
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号) | 第三十九条の十第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第六十条第一項 |
経済産業大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和二十六年通商産業省令第五十五号) | 第七条 |
石油及び可燃性天然ガス資源開発法施行規則(昭和二十七年通商産業省令第四十四号) | 第十七条の五 |
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号) | 第十一条第一項及び第二項、第三十八条第一項(第八十条において準用する場合を含む。)並びに第三十九条第一項(第八十条において準用する場合を含む。) |
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号) | 第百三十一条第一項(第百五十三条第二項及び第百五十五条第二項において準用する場合を含む。) |
輸出入取引法施行令(昭和三十年政令第二百四十四号) | 第七条第三項 |
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号) | 第三十七条第一項(第五十八条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項並びに第五十七条第一項及び第五項 |
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号) | 第十九条の二(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。) |
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号) | 第三十七条第一項(第四十二条の三第二項において準用する場合を含む。) |
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号) | 第七十五条第一項(第九十六条において準用する場合を含む。) |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号) | 第五十八条の二第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第八十一条第一項 |
熱供給事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十三号) | 第二十六条第二項 |
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号) | 第二十三条の二第一項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。) |
揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号) | 第十七条の十一第二項及び第十七条の十九第一項 |
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号) | 第二十条第一項 |
経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和六十年通商産業省令第十一号) | 第四条 |
半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号) | 第三十四条の二第一項及び第四十二条第一項 |
投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号) | 第八条第一項及び第二項 |
弁理士法(平成十二年法律第四十九号) | 第五十五条第二項において準用する商法(明治三十二年法律第四十八号)第三十六条 |
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号) | 第六十五条第三項 |
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号) | 第七条第一項及び第二項並びに第七条の十第一項及び第二項 |
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則(平成十七年経済産業省令第九号) | 第十二条第一項及び第三項並びに第二十二条第一項及び第三項 |
クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号) | 第十五条 |