船舶安全法(昭和八年法律第十一号) | 第二十五条の五十三第一項及び第二十五条の五十九(これらの規定を第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第二十八条第七項及び第二十九条の三第三項において準用する場合を含む。) |
船員法(昭和二十二年法律第百号) | 第十八条第一項(同項第一号及び第三号に掲げる書類(同項第一号に掲げる書類にあつては、船舶国籍証書及び船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第九条第一項第一号に掲げるものに限る。)の備置きに限る。)、第五十八条の二、第六十七条第一項、第百条の八、第百条の十九第一項及び第百条の二十七 |
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号) | 第三十八条(第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第七十七条第二項及び第八十六条第二項 |
建設業法(昭和二十四年法律第百号) | 第二十六条の十三第一項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。) |
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号) | 第二十一条第一項及び第二十五条(これらの規定を第三十二条において準用する場合を含む。)並びに第五十四条(第五十八条において準用する場合を含む。) |
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号) | 第十五条(第二十条の二第四項及び第五項並びに第二十一条の五において準用する場合を含む。) |
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号) | 第五十一条の十二第一項 |
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号) | 第二十条第一項 |
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号) | 第四十三条第一項 |
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号) | 第二十五条及び第二十九条第一項 |
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号) | 第八十九条第二項 |
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号) | 第二十四条の四第二項 |
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号) | 第五十六条の二の十第一項及び第五十六条の二の十六 |
海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号) | 第二十一条第一項及び第二項 |
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号) | 第十七条の十二(第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条の二十八、第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四において準用する場合を含む。) |
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) | 第九十一条第一項及び第三項、第九十四条の六第一項及び第二項、第九十六条の十第一項並びに第九十六条の十四(第九十六条の十九において準用する場合を含む。) |
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号) | 第三十二条の十第一項及び第三十二条の十五において準用する第二十四条の十三 |
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号) | 第十七条の十一第一項 |
道路法(昭和二十七年法律第百八十号) | 第四十七条の二第六項及び第四十七条の十第七項 |
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号) | 第五十八条第一項並びに第五十九条第三号及び第四号(航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百四十四条の二第一項第二号から第四号までに掲げるものの備付けに限る。) |
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号) | 第十二条の二十第一項及び第十二条の二十四(これらの規定を第二十九条において準用する場合を含む。) |
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号) | 第二十八条第九項、第三十二条第十一項及び第八十四条第一項 |
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号) | 第三十七条第一項及び第二項、第三十八条第一項並びに第三十九条(これらの規定を第五十五条(第五十八条において準用する場合を含む。)及び第五十八条において準用する場合を含む。)並びに第四十一条(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百八十九条第四項 |
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号) | 第四十一条の二十において準用する第四十一条の七第一項及び第四十一条の十三 |
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号) | 第九条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。) |
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号) | 第三十七条第一項 |
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号) | 第三十九条第三項 |
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号) | 第二十七条第九項、第三十一条第九項及び第百三十四条第一項 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号) | 第九条の十四第一項、第九条の二十、第十六条第一項及び第三項、第十七条の四第一項、第三項及び第四項、第十九条の八(国際大気汚染防止原動機証書の備置きに限る。)、第十九条の二十一の二、第十九条の二十九(国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の備置きに限る。)、第十九条の三十五の四第三項、第十九条の四十五並びに第四十条の二第一項並びに第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項及び第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項及び第二十五条の五十九 |
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号) | 第三十七条第三項及び第三十八条 |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号) | 第七十一条において準用する土地区画整理法第八十四条第一項 |
船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号) | 第二十条第一項及び第二項、第四十五条第一項及び第二項並びに第五十三条第一項及び第二項 |
船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号) | 第八条第一項 |
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号) | 附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の十二 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号) | 第七十二条第一項及び第二項、第七十三条第一項、第百四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十七条第九項、第百五十一条において準用する同法第三十一条第九項並びに第二百七十八条第一項 |
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号) | 第十八条第一項(第二十五条第二項、第四十四条第三項及び第六十一条第三項において準用する場合を含む。) |
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号) | 第十二条第一項 |
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号) | 第四十一条の十第一項(第六十一条の二において準用する場合を含む。) |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号) | 第二十条第二項 |
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号) | 第二十五条第一項 |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号) | 第九十五条第一項、第百五十八条第一項及び第二百十一条第一項 |
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号) | 第十九条並びに第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項及び第二十五条の五十九 |
総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号) | 第二十二条の二第十二項において準用する道路運送車両法第九十四条の六第一項及び第二項 |
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(平成二十五年法律第七十五号) | 第十八条 |
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号) | 第六条(有害物質一覧表確認証書の備置きに限る。)、第二十二条並びに附則第六条第三項において準用する第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項及び第二十五条の五十九 |
土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号) | 第十三条第二項 |
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号) | 第十五条第二項 |
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十六年政令第二百五十号) | 第六条 |
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号) | 第二十八条の十第三項及び第四十四条第二項の規定により読み替えて適用される第二十八条の十一 |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号) | 第十七条において準用する土地区画整理法施行令第十三条第二項 |
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百七十五号) | 第十三条第一項 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号) | 第二十七条において準用する都市再開発法施行令第十五条第二項 |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号) | 第十条第二項(第二十九条及び第三十九条において準用する場合を含む。) |
荷受人及荷送人ヲ確知スルコト能ハザル鉄道運送品等ノ公告ニ関スル件(昭和十九年運輸通信省令第百十一号) | 第一条第二項(第二条において準用する場合を含む。) |
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号) | 第七十七条の六の九第一項(第七十七条の六の二十一、第七十七条の六の二十六及び第七十七条の十一の六において準用する場合を含む。)並びに第七十七条の六の十四第一項及び第二項(これらの規定を第七十七条の六の二十一、第七十七条の六の二十六及び第七十七条の十一の六において準用する場合を含む。) |
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号) | 第二十三条第六項及び第三十九条第三項 |
通訳案内士法施行規則(昭和二十四年運輸省令第二十七号) | 第三十四条第四項 |
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号) | 第十七条の十一第四項 |
建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号) | 第十七条の二十七第一項及び第十七条の三十一第四項 |
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号) | 第三条の二十二第一項及び第三条の二十六第四項(これらの規定を第六条の十、第六条の十二、第六条の十四及び第六条の十六において準用する場合を含む。) |
自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号) | 第六条の九第一項及び第六条の十四第一項 |
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号) | 第三十六条の九第一項及び第三十六条の十四 |
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号) | 第三条の十二第二項(第九条の三の二、第六十条、第七十七条及び第百十八条において準用する場合を含む。)、第四条の十三第一項(第九条の七の四、第七十条の五及び第八十四条の四において準用する場合を含む。)並びに第四条の十八第一項及び第二項(これらの規定を第九条の七の四、第七十条の五及び第八十四条の四において準用する場合を含む。) |
土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号) | 第十六条の二第一項 |
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号) | 第七条の二第二項及び第三項、第二十八条の二第二項並びに第三十七条第一項及び第二項 |
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号) | 第十条の十一第四項、第十三条の二十九第四項及び第二十六条第三項 |
危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号) | 第三十八条第二項、第百三条第四項、第百十一条第五項及び第二百三十五条第二項 |
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号) | 第四条の九第一項並びに第四条の十四第一項及び第二項 |
救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号) | 第十九条第一項並びに第二十四条第一項及び第二項 |
指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号) | 第十三条の八第一項及び第十三条の十三 |
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号) | 第四十条、第四十三条第二項、第四十六条第四項、第五十一条第十項、第六十条の五第三項、第六十一条第一項及び第二項、第六十一条の二第一項及び第二項、第六十一条の三第一項及び第二項並びに第六十二条第一項 |
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号) | 第八十四条第一項(第九十一条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)並びに第八十九条第一項及び第二項(これらの規定を第九十一条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。) |
特殊貨物船舶運送規則(昭和三十九年運輸省令第六十二号) | 第十五条の三の三第三項、第十九条第二項、第二十五条第四項、第二十七条第九項及び第二十七条の二第九項 |
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号) | 第二十七条の十一第一項及び第二十七条の十五第四項(これらの規定を第二十七条の二十一(第三十八条の四において準用する場合を含む。)及び第三十八条の四において準用する場合を含む。) |
海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(昭和四十年運輸省令第三十九号) | 第十条 |
小型船造船業法施行規則(昭和四十一年運輸省令第五十四号) | 第二十九条第一項並びに第三十四条第一項及び第二項 |
都市再開発法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十四号) | 第十条の二第一項 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号) | 第十二条の二の十四第一項(第十二条の二の二十六において準用する場合を含む。)、第十二条の二の十九第一項及び第二項(これらの規定を第十二条の二の二十六において準用する場合を含む。)、第十二条の十四の九、第十二条の十七の六の七並びに第十二条の十七の十六 |
旅行業法施行規則(昭和四十六年運輸省令第六十一号) | 第三十七条の六第三項(第四十八条において準用する場合を含む。) |
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号) | 第八条第四項、第二十四条第三項、第二十七条第三項、第三十八条第三項及び第四十四条第三項 |
国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則(昭和四十九年運輸省令第二十四号) | 第一条第二項及び第三項 |
船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号) | 第十四条第一項並びに第十九条第一項及び第二項 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号) | 第一条の五の三 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和五十八年運輸省令第四十号) | 第八条第四項、第二十四条第三項及び第二十八条第三項 |
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号) | 第百一条の二 |
浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和六十年建設省令第六号) | 第十条第五項 |
鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号) | 第二十四条の十第一項並びに第二十四条の十五第一項及び第二項 |
貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号) | 第九条の三第四項(第三十四条において準用する場合を含む。)並びに第九条の五第一項及び第二項(これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。) |
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二年運輸省令第二十六号) | 第二十条第二項 |
国際観光ホテル整備法施行規則(平成五年運輸省令第三号) | 第十一条第二項(第十八条において準用する場合を含む。) |
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号) | 第十五条第三号 |
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号) | 第十八条第四項 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号) | 第五十四条の二第一項 |
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号) | 第三十四条第四項 |
国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号) | 第二十八条 |
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号) | 第八十七条第五項 |
気象測器検定規則(平成十四年国土交通省令第二十五号) | 第三十五条第二項 |
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令(平成十六年国土交通省令第八号) | 第一条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第三条の十二第二項 |
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則(平成十六年国土交通省令第五十九号) | 第七条第五項及び第五十四条第四項(第六十二条第三項において準用する場合を含む。) |
屋外広告物法施行規則(平成十六年国土交通省令第百二号) | 第七条第四項 |
登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令(平成十八年国土交通省令第九十二号) | 第十三条第二項(第二十条において準用する場合を含む。) |
建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令(平成二十年国土交通省令第三十七号) | 第三十三条第四項(第四十一条及び第四十四条において準用する場合を含む。) |
船員の労働条件等の検査等に関する規則(平成二十五年国土交通省令第三十二号) | 第十七条 |
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号) | 第四十九条第四項 |