第四条の四法第二十九条の六第五項第三号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一高速自動車国道のインターチェンジ等(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道(まだ供用の開始がないものを除く。以下この号において「高速自動車国道」という。)、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路(高速自動車国道に接続しているものに限り、まだ供用の開始がないものを除く。)又は高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項第二号に規定する自動車専用道路と同等の規格及び機能を有する道路(高速自動車国道に接続しているものに限り、まだ供用の開始がないものを除く。)と道路法第三条第二号に規定する一般国道、同条第三号に規定する都道府県道又は同条第四号に規定する市町村道(いずれも同法第四十八条の四に規定する自動車専用道路を除く。)を連結させるための施設をいう。)の周辺五キロメートルの区域内に立地するものであること。
二貯蔵槽倉庫(倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第三条の九第一項に規定する貯蔵槽倉庫をいう。次号において同じ。)及び冷蔵倉庫(倉庫業法施行規則第三条の十一第一項に規定する冷蔵倉庫をいう。次号において同じ。)にあっては、特定貨物自動車中継輸送施設(第五号に規定する施設を除く。)について、その容積が四千立方メートル以上のものであること。
三貯蔵槽倉庫又は冷蔵倉庫以外の特定貨物自動車中継輸送施設にあっては、特定貨物自動車中継輸送施設(第五号に規定する施設を除く。)について、その床面積が二千平方メートル以上のものであること。
四特定貨物自動車中継輸送施設の主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定する主要構造部をいう。)である柱及びはりが鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること。
五入浴設備を備えた待機所その他の運転者(法第二十九条の二第一号に規定する「運転者」をいう。以下同じ。)の疲労を回復するための施設を有するものであること。
六到着時刻表示装置(特定貨物自動車中継輸送施設における貨物の搬入及び搬出の状況に係る情報並びに当該情報を利用して貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者から提供された当該特定貨物自動車中継輸送施設に到着する予定時刻に係る情報を管理するシステムを使用して当該予定時刻に係る情報を表示する装置であって、国土交通大臣の定める基準に適合するものをいう。)を有するものであること。
七データ交換システム(取引の相手方その他の関係者との間で商取引に関するデータを電子的に交換するシステムに限る。)を有するものであること。
八非常用データ保存システム(特定貨物自動車中継輸送施設内において取り扱う貨物に関するデータを当該特定貨物自動車中継輸送施設外の適当な場所において保存するシステムであって、非常時において当該場所において保存された当該データを活用するために必要となる通信の機能及び電源を備えるものに限る。)を有するものであること。
九貨物保管場所管理システム(電子情報処理組織に基づき倉庫内における貨物の保管場所を特定するシステムをいう。)を有するものであること。
十大型車対応荷さばき・転回場(特定貨物自動車中継輸送施設に設けられた貨物の搬出入場所であって、その前面に奥行き十五メートル以上の空地を有するものをいう。以下同じ。)を有するものであること。
十一高規格バース(特定貨物自動車中継輸送施設の一の階のいずれかの外壁面に技術的に可能な範囲で設けられている貨物の搬出入場所(当該貨物の搬出入場所から奥行き五メートル以上の荷さばきの用に供する空間が設けられているものに限る。)をいう。)を有するものであること。
十二当該特定貨物自動車中継輸送施設の階数が二以上のもの(ランプウェイ構造を有するものを除く。)にあっては、最大積載荷重が二トン以上のエレベーターを有するものであること。