農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一項及び第十四条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境局長に委任する。ただし、法第十三条第一項に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。