読み替えられる行政不服審査法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第十一条第二項 | 第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。) | 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十条第一項又は第四十条の二の規定による審査の申立てがされた検察庁の長(以下「審査庁」という。) |
第十三条第一項及び第二項、第二十八条、第三十条第二項及び第三項、第三十二条第三項、第三十三条から第三十六条まで、第三十八条第一項から第三項まで及び第五項並びに第三十九条 | 審理員 | 審査庁 |
第十四条 | 第十九条に規定する審査請求書又は第二十一条第二項に規定する審査請求録取書 | 審査申立書 |
第十五条第六項 | 権利 | 権利(被害回復給付金の支給を受ける権利を除く。) |
第十八条第三項 | 次条に規定する審査請求書 | 審査申立書 |
| 前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) | 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十条第一項に規定する期間 |
第二十一条第一項 | 審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第十九条第二項から第五項までに規定する事項を陳述する | 審査申立書を提出する |
第二十一条第二項 | 審査請求書又は審査請求録取書(前条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。第二十九条第一項及び第五十五条において同じ。) | 審査申立書 |
第二十一条第三項 | 審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した | 審査申立書を提出した |
第二十二条第一項 | 審査請求書を処分庁又は審査庁 | 審査申立書を審査庁 |
第二十二条第五項 | 審査請求書又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書 | 審査申立書 |
第二十三条(見出しを含む。) | 審査請求書 | 審査申立書 |
第二十三条 | 第十九条 | 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十条の三 |
第二十五条第二項 | 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁 | 審査庁 |
第二十五条第七項 | あったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出された | あった |
第三十条第二項 | 第四十条及び第四十二条第一項を除き、以下 | 以下 |
第三十条第三項 | 審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び処分庁等に、参加人 | 参加人 |
| これを審査請求人及び処分庁等に、それぞれ | 、これを審査請求人に |
第三十八条第一項 | 参加人は、第四十一条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間 | 参加人は |
| 第二十九条第四項各号に掲げる書面又は第三十二条第一項若しくは第二項若しくは | 第三十二条第一項若しくは第二項又は |
| 当該書面若しくは当該書類 | 当該書類 |
第五十一条第四項 | 参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。) | 参加人 |
第五十二条第三項 | 法令の規定により公示された処分 | 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十条第一項第一号に掲げる処分又は同項第二号に掲げる決定 |
| 当該処分が取り消され、又は変更された旨を公示しなければ | 法務省令で定めるところにより、当該処分又は決定が取り消され、又は変更された旨を公告しなければ |