第十九条第一項第三号及び第三項第三号 | 受益者の利益を害しない | 信託の目的の達成の支障とならない |
受益者との | 信託の目的に関して有する |
第十九条第三項第二号 | 各信託の受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)の協議 | 受益者の定めのない信託の信託管理人と他の信託の受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)との協議又は受益者の定めのない各信託の信託管理人の協議 |
第三十条 | 受益者 | 信託の目的の達成 |
第三十一条第一項第四号 | 受託者又はその利害関係人と受益者との利益が相反する | 受託者又はその利害関係人の利益となり、かつ、信託の目的の達成の支障となる |
第三十一条第二項第四号 | 受益者の利益を害しない | 信託の目的の達成の支障とならない |
受益者との | 信託の目的に関して有する |
第三十二条第一項 | 受益者の利益に反する | 信託の目的の達成の支障となる |
第三十七条第四項ただし書 | 受益者 | 委託者 |
信託管理人。 | 信託管理人又は委託者。 |
第三十七条第六項ただし書 | 受益者 | 委託者 |
第三十八条第二項第三号 | 受益者の共同の利益を害する | 信託の目的の達成を妨げる |
第五十七条第一項 | 委託者及び受益者 | 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) |
第五十八条第一項 | 委託者及び受益者は、いつでも、その合意により | 委託者は、いつでも(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人は、いつでも、その合意により) |
第五十八条第二項 | 委託者及び受益者が | 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人)が |
| 委託者及び受益者は | 委託者は |
第六十二条第一項 | 委託者及び受益者は、その合意により | 委託者は(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人は、その合意により) |
第六十二条第三項 | 委託者及び受益者(二人以上の受益者が現に存する場合にあってはその一人、信託管理人が現に存する場合にあっては信託管理人) | 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) |
第六十二条第四項 | 同項の合意に係る協議の状況 | 委託者の状況(信託管理人が現に存する場合にあっては、同項の合意に係る協議の状況) |
第六十二条第八項 | 「受益者は」 | 「信託管理人は」 |
| 「受益者」 | 「信託管理人」 |
| 「受益者の状況」 | 「信託管理人の状況」 |
第百二十五条第一項 | 受益者のために | 信託の目的の達成のために |
第百二十六条第二項 | 受益者 | 信託の目的の達成 |
第百四十六条第一項 | 受託者及び受益者 | 受託者 |
第百四十六条第二項 | 他の委託者、受託者及び受益者 | 他の委託者及び受託者 |
第百四十九条第一項 | 委託者、受託者及び受益者 | 委託者及び受託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者、受託者及び信託管理人) |
第百四十九条第二項(第一号を除く。) | 委託者及び受益者 | 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) |
| 信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合すること | 信託の目的の達成のために必要であること |
第百四十九条第三項第一号 | 委託者及び受益者 | 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) |
第百四十九条第五項 | 、受益者に対し | 、信託管理人に対し |
第百五十条第一項 | 受益者の利益に適合しなくなる | 信託の目的の達成の支障となる |
第百五十一条第一項 | 委託者、受託者及び受益者 | 委託者及び受託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者、受託者及び信託管理人) |
第百五十一条第二項(第一号を除く。) | 委託者及び受益者 | 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) |
| 信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合すること | 信託の目的の達成のために必要であること |
第百五十一条第四項 | 、受益者に対し | 、信託管理人に対し |
第百五十五条第一項 | 委託者、受託者及び受益者 | 委託者及び受託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者、受託者及び信託管理人) |
第百五十五条第二項(第一号を除く。) | 委託者及び受益者 | 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) |
| 信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合すること | 信託の目的の達成のために必要であること |
第百五十五条第四項 | 、受益者に対し | 、信託管理人に対し |
第百五十九条第一項 | 委託者、受託者及び受益者 | 委託者及び受託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者、受託者及び信託管理人) |
第百五十九条第二項(第一号を除く。) | 委託者及び受益者 | 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) |
| 信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合すること | 信託の目的の達成のために必要であること |
第百五十九条第四項 | 、受益者に対し | 、信託管理人に対し |
第百六十四条第一項 | 委託者及び受益者は、いつでも、その合意により | 委託者は、いつでも(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人は、いつでも、その合意により) |
第百六十四条第二項 | 委託者及び受益者が | 委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人)が |
| 委託者及び受益者は | 委託者は |
第百六十五条第一項 | 受益者の利益に適合する | 相当となる |
第二百二十二条第六項ただし書 | 受益者 | 委託者 |
信託管理人。 | 信託管理人又は委託者。 |
第二百二十二条第八項ただし書 | 受益者 | 委託者 |
第二百四十三条第一項第二号イ | 合意 | 委託者の意思表示(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人の合意) |