第三条次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
二拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
四暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
五心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
六営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
七法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの