(特定旅客施設の要件)第一条高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第七号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。一当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数(当該旅客施設が新たに建設される場合にあっては、当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数の見込み)が五千人以上であること。二次のいずれかに該当することにより当該旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数(当該旅客施設が新たに建設される場合にあっては、当該旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数の見込み)が前号の要件に該当する旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数と同程度以上であると認められること。イ当該旅客施設が所在する市町村の区域における人口及び高齢者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した当該旅客施設を利用する高齢者の人数が、全国の区域における人口及び高齢者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した前号の要件に該当する旅客施設を利用する高齢者の人数以上であること。ロ当該旅客施設が所在する市町村の区域における人口及び障害者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した当該旅客施設を利用する障害者の人数が、全国の区域における人口及び障害者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した前号の要件に該当する旅客施設を利用する障害者の人数以上であること。三前二号に掲げるもののほか、当該旅客施設及びその周辺に所在する官公庁施設、福祉施設その他の施設の利用の状況並びに当該旅客施設の周辺における移動等円滑化の状況からみて、当該旅客施設について移動等円滑化のための事業を優先的に実施する必要性が特に高いと認められるものであること。
(特定道路)第二条法第二条第十号の政令で定める道路は、生活関連経路を構成する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路のうち多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるものであって国土交通大臣がその路線及び区間を指定したものとする。
(特定公園施設)第三条法第二条第十五号の政令で定める公園施設は、公園施設のうち次に掲げるもの(法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置がとられていることその他の事由により法第十三条の都市公園移動等円滑化基準に適合させることが困難なものとして国土交通省令で定めるものを除く。)とする。一都市公園の出入口と次号から第十二号までに掲げる公園施設その他国土交通省令で定める主要な公園施設(以下この号において「屋根付広場等」という。)との間の経路及び第六号に掲げる駐車場と屋根付広場等(当該駐車場を除く。)との間の経路を構成する園路及び広場二屋根付広場三休憩所四野外劇場五野外音楽堂六駐車場七便所八水飲場九手洗場十管理事務所十一掲示板十二標識
(特定建築物)第四条法第二条第十八号の政令で定める建築物は、次に掲げるもの(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三条第一項に規定する建築物及び文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項又は第二項の伝統的建造物群保存地区内における同法第二条第一項第六号の伝統的建造物群を構成している建築物を除く。)とする。一学校二病院又は診療所三劇場、観覧場、映画館又は演芸場四集会場又は公会堂五展示場六卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗七ホテル又は旅館八事務所九共同住宅、寄宿舎又は下宿十老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの十一老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの十二体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場十三博物館、美術館又は図書館十四公衆浴場十五飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの十六理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗十七自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの十八工場十九車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの二十自動車の停留又は駐車のための施設二十一公衆便所二十二公共用歩廊
(特別特定建築物)第五条法第二条第十九号の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。一小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)で公立のもの(第二十四条及び第二十六条第三項第一号において「公立小学校等」という。)又は特別支援学校二病院又は診療所三劇場、観覧場、映画館又は演芸場四集会場又は公会堂五展示場六百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗七ホテル又は旅館八保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署九老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。)十老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの十一体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場又は遊技場十二博物館、美術館又は図書館十三公衆浴場十四飲食店十五理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗十六車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの十七自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)十八公衆便所十九公共用歩廊
(建築物特定施設)第六条法第二条第二十号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。一出入口二廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。)三階段(その踊場を含む。以下同じ。)四傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)五エレベーターその他の昇降機六便所七劇場、観覧場、映画館若しくは演芸場又は集会場若しくは公会堂(第十五条において「劇場等」という。)の客席八ホテル又は旅館の客室九敷地内の通路十駐車場十一その他国土交通省令で定める施設
(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)第七条法第二条第二十二号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十八条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。2法第二条第二十二号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の三第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第二号に掲げる建築物にあっては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。一延べ面積(建築基準法施行令第二条第一項第四号の延べ面積をいう。第二十七条において同じ。)が一万平方メートルを超える建築物二その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第五十一条(同法第八十七条第二項及び第三項において準用する場合を含み、市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場に係る部分に限る。)の規定又は同法以外の法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物
(基準適合性審査を行うべき許可、認可その他の処分に係る法令の規定等)第八条法第九条第一項の法令の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。一鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項、第九条第一項(同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)、第十条第一項、第十二条第一項及び第三項並びに第十三条第一項及び第二項並びに全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第九条第一項二軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条第一項及び第十条三自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第三条及び第十一条第一項2法第九条第二項の法令の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。一鉄道事業法第九条第三項(同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第十二条第二項二軌道法施行令(昭和二十八年政令第二百五十八号)第六条第二項及び軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令(昭和二十八年政令第二百五十七号)第一条第十項三自動車ターミナル法第十一条第三項
(基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模)第九条法第十四条第一項の政令で定める規模は、床面積(増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積。次条第二項において同じ。)の合計二千平方メートル(第五条第十八号に掲げる公衆便所(次条第二項において「公衆便所」という。)にあっては、五十平方メートル)とする。
(建築物移動等円滑化基準)第十条法第十四条第一項の政令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準(次項に規定する特別特定建築物に係るものを除く。)は、次条から第二十五条までに定めるところによる。2法第十四条第三項の規定により地方公共団体が条例で同条第一項の建築の規模を床面積の合計五百平方メートル未満で定めた場合における床面積の合計が五百平方メートル未満の当該建築に係る特別特定建築物(公衆便所を除き、同条第三項の条例で定める特定建築物を含む。第二十六条において「条例対象小規模特別特定建築物」という。)についての法第十四条第一項の政令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準は、第二十条及び第二十六条に定めるところによる。
(廊下等)第十一条不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等は、次に掲げるものでなければならない。一表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。二階段又は傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)の上端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために、点状ブロック等(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同じ。)を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
(階段)第十二条不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。一踊場を除き、手すりを設けること。二表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。三踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。四段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。五段がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。六主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。
(階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路)第十三条不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。一勾こう配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。二表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。三その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。四傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
(便所)第十四条不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、これらの者が当該便所を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める配置の基準に従い、これらの者が利用する階(当該階においてこれらの者が利用する部分の床面積、当該部分の利用方法その他の事情を勘案して国土交通大臣が定める階を除く。)の階数に相当する数(床面積が一万平方メートルを超える階がある場合にあっては、当該数に当該階の床面積に応じて国土交通大臣が定める数を加えた数)以上設けるものでなければならない。2前項の規定により便所を設ける階においては、当該便所のうち一以上(当該階の床面積が一万平方メートルを超える場合にあっては、当該床面積に応じて国土交通大臣が定める数以上)に、車椅子使用者用便房(車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造の便房をいう。以下同じ。)を一以上(当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上。以下この項において同じ。)設けなければならない。ただし、当該階が直接地上へ通ずる出入口のある階(第十九条第一項第一号及び第二項第五号イにおいて「地上階」という。)であり、かつ、車椅子使用者用便房を一以上設ける施設が同一敷地内の当該出入口に近接する位置にある場合その他の車椅子使用者が車椅子使用者用便房を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。3前項に定めるもののほか、第一項の規定により設ける便所のうち一以上には、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を一以上(当該便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)設けなければならない。4前二項に定めるもののほか、第一項の規定により設ける便所であって男子用小便器を設けるもののうち一以上には、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を一以上設けなければならない。
(劇場等の客席)第十五条劇場等の客席には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用部分(車椅子の転回に支障がないことその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場所をいう。第十九条第一項第一号において同じ。)を設けなければならない。一当該客席に設ける座席の数が四百以下の場合二二当該客席に設ける座席の数が四百を超える場合当該座席の数に二百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)
(ホテル又は旅館の客室)第十六条ホテル又は旅館には、客室の総数が五十以上の場合は、車椅子使用者が円滑に利用できる客室(以下「車椅子使用者用客室」という。)を客室の総数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上設けなければならない。2車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。一便所は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用する便所(車椅子使用者用便房が設けられたものに限る。)が一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられている場合は、この限りでない。イ便所内に車椅子使用者用便房を設けること。ロ車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるものであること。(1)幅は、八十センチメートル以上とすること。(2)戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。二浴室又はシャワー室(以下この号において「浴室等」という。)は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室等(次に掲げるものに限る。)が一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられている場合は、この限りでない。イ車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造であること。ロ出入口は、前号ロに掲げるものであること。
(敷地内の通路)第十七条不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。一表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。二段がある部分は、次に掲げるものであること。イ手すりを設けること。ロ踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。ハ段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。三傾斜路は、次に掲げるものであること。イ勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が二十分の一を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。ロその前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。
(駐車場)第十八条不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用駐車施設(車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設をいう。以下同じ。)を設けなければならない。ただし、当該駐車場が昇降機その他の機械装置により自動車を駐車させる構造のものであり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が一以上設けられている場合その他の車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。一当該駐車場に設ける駐車施設の数(当該駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車施設の総数。以下この号及び次号において同じ。)が二百以下の場合当該駐車施設の数に百分の二を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)二当該駐車場に設ける駐車施設の数が二百を超える場合当該駐車施設の数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に二を加えた数2車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。一幅は、三百五十センチメートル以上とすること。二次条第一項第三号に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。
(移動等円滑化経路)第十九条次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める経路のうち一以上(第四号に掲げる場合にあっては、その全て)を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下この条及び第二十六条第一項において「移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。一建築物に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室(以下「利用居室」という。)を設ける場合道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)から当該利用居室までの経路(当該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては当該客席の出入口と車椅子使用者用部分との間の経路(以下この項及び第二十三条において「車椅子使用者用経路」という。)を含み、地上階又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室を設ける場合にあっては当該地上階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る部分を除く。)二建築物又はその敷地に車椅子使用者用便房(車椅子使用者用客室に設けられるものを除く。以下同じ。)を設ける場合利用居室(当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道等。次号において同じ。)から当該車椅子使用者用便房までの経路(当該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。)三建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路(当該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。)四建築物が公共用歩廊である場合その一方の側の道等から当該公共用歩廊を通過し、その他方の側の道等までの経路(当該公共用歩廊又はその敷地にある部分に限る。)2移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。一当該移動等円滑化経路上に階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。二当該移動等円滑化経路を構成する出入口は、次に掲げるものであること。イ幅は、八十センチメートル以上とすること。ロ戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。三当該移動等円滑化経路を構成する廊下等は、第十一条の規定によるほか、次に掲げるものであること。イ幅は、百二十センチメートル以上とすること。ロ五十メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。ハ戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。四当該移動等円滑化経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、第十三条の規定によるほか、次に掲げるものであること。イ幅は、階段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、階段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。ロ勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を超えないこと。ハ高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。五当該移動等円滑化経路を構成するエレベーター(次号に規定するものを除く。以下この号において同じ。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。イ籠(人を乗せ昇降する部分をいう。以下この号において同じ。)は、利用居室、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。ロ籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。ハ籠の奥行きは、百三十五センチメートル以上とすること。ニ乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百五十センチメートル以上とすること。ホ籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。ヘ籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。ト乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。チ不特定かつ多数の者が利用する建築物(床面積の合計が二千平方メートル以上の建築物に限る。)の移動等円滑化経路を構成するエレベーターにあっては、イからハまで、ホ及びヘに定めるもののほか、次に掲げるものであること。(1)籠の幅は、百四十センチメートル以上とすること。(2)籠は、車椅子の転回に支障がない構造とすること。リ不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降ロビーにあっては、イからチまでに定めるもののほか、次に掲げるものであること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。(1)籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。(2)籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。(3)籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。六当該移動等円滑化経路を構成する国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機は、車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造とすること。七当該移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、第十七条の規定によるほか、次に掲げるものであること。イ幅は、百二十センチメートル以上とすること。ロ五十メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。ハ戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。ニ傾斜路は、次に掲げるものであること。(1)幅は、段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。(2)勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を超えないこと。(3)高さが七十五センチメートルを超えるもの(勾配が二十分の一を超えるものに限る。)にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。3第一項第一号に定める経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により前項第七号の規定によることが困難である場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号中「道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。
(標識)第二十条移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する標識を設けなければならない。
(案内設備)第二十一条建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。2建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。3案内所を設ける場合には、前二項の規定は適用しない。
(案内設備までの経路)第二十二条道等から前条第二項の規定による設備又は同条第三項の規定による案内所までの経路(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)は、そのうち一以上を、視覚障害者が円滑に利用できる経路(以下この条において「視覚障害者移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。2視覚障害者移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。一当該視覚障害者移動等円滑化経路に、視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。)及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、進行方向を変更する必要がない風除室内においては、この限りでない。二当該視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。イ車路に近接する部分ロ段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分(視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)
(増築等に関する適用範囲)第二十三条建築物の増築又は改築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。第一号において「増築等」という。)をする場合には、第十一条から前条までの規定は、次に掲げる建築物の部分(第二号、第四号又は第六号の経路が二以上ある場合にあっては、いずれか一の経路に係る部分)に限り、適用する。一当該増築等に係る部分二道等から前号に掲げる部分にある利用居室までの経路(当該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。)を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路三不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所四第一号に掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等)から車椅子使用者用便房(前号に掲げる便所に設けられるものに限る。)までの経路(当該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。)を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路五不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場六車椅子使用者用駐車施設(前号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。)から第一号に掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等)までの経路(当該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。)を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
(公立小学校等に関する読替え)第二十四条公立小学校等についての第十一条から第十三条まで、第十四条第一項、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項及び前条の規定(次条において「読替え対象規定」という。)の適用については、これらの規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは「多数の者が利用する」と、前条中「特別特定建築物」とあるのは「第五条第一号に規定する公立小学校等」とする。
(条例で定める特定建築物に関する読替え)第二十五条法第十四条第三項の規定により特別特定建築物に条例で定める特定建築物を追加した場合における読替え対象規定の適用については、読替え対象規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは「多数の者が利用する」と、第二十三条中「特別特定建築物」とあるのは「法第十四条第三項の条例で定める特定建築物」とする。
(条例対象小規模特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準)第二十六条条例対象小規模特別特定建築物の移動等円滑化経路については、第十九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「次の各号に」とあるのは「第一号又は第四号に」と、同項第一号中「経路(当該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては当該客席の出入口と車椅子使用者用部分との間の経路(以下この項及び第二十三条において「車椅子使用者用経路」という。)を含み、」とあるのは「経路(」と、同条第二項第三号中「第十一条の規定によるほか、」とあるのは「第十一条各号及び」と、同号イ及び第七号イ中「百二十センチメートル」とあり、同項第四号イ中「階段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、階段に併設するものにあっては九十センチメートル」とあり、並びに同項第七号ニ(1)中「段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル」とあるのは「九十センチメートル」と、同項第四号中「第十三条の規定によるほか、」とあるのは「第十三条各号及び」と、同項第七号中「第十七条の規定によるほか、」とあるのは「第十七条各号及び」と読み替えるものとする。2建築物の増築又は改築(用途の変更をして条例対象小規模特別特定建築物にすることを含む。以下この項において「増築等」という。)をする場合には、第二十条及び前項の規定は、当該増築等に係る部分(当該部分に道等に接する出入口がある場合に限る。)に限り、適用する。3条例対象小規模特別特定建築物のうち次に掲げるものについての第一項において読み替えて準用する第十九条の規定の適用については、同条第一項第一号中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。一公立小学校等二法第十四条第三項の条例で定める特定建築物
(認定特定建築物等の容積率の特例)第二十七条法第十九条(法第二十二条の二第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める床面積は、認定特定建築物又は認定協定建築物の延べ面積の十分の一を限度として、当該認定特定建築物の建築物特定施設又は当該認定協定建築物の協定建築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるものとする。
(移動等円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのある行為)第二十八条法第二十四条の六第一項の政令で定める行為は、次に掲げるもの(法第二十八条第一項の公共交通特定事業又は法第三十一条第一項の道路特定事業の施行として行うものを除く。)とする。一生活関連施設である旅客施設(以下この条において「生活関連旅客施設」という。)の建設又は改良であって、当該生活関連旅客施設における車両等の乗降口と次のイ若しくはロに掲げる施設で当該生活関連旅客施設に隣接するものとの間の経路又は高齢者、障害者等の円滑な利用に適するものとして国土交通省令で定める経路を構成する出入口の新設又は構造若しくは配置の変更を伴うものイ他の生活関連旅客施設ロ生活関連経路を構成する一般交通用施設(移動等円滑化の促進の必要性その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものに限る。)二生活関連経路を構成する道路法による道路のうち、次のイ又はロに掲げる施設で当該道路に接するものの高齢者、障害者等による円滑な利用を確保するため必要があると認めて市町村が国土交通省令で定めるところにより指定する部分の新設、改築又は修繕イ生活関連旅客施設ロ生活関連経路を構成する一般交通用施設(移動等円滑化の促進の必要性その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものに限る。)
(道路管理者の権限の代行)第二十九条法第三十二条第五項の規定により市町村が道路管理者に代わって行う権限(第四項において「市町村が代行する権限」という。)は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項第四号、第二十号、第二十一号(道路法第四十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による通行の禁止又は制限に係る部分に限る。第三項において同じ。)、第三十八号、第三十九号、第四十一号、第四十二号及び第四十七号(道路法第九十五条の二第一項の規定による意見の聴取又は通知に係る部分に限る。)に掲げるもののうち、市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。2市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。3市町村は、法第三十二条第五項の規定により道路管理者に代わって道路法施行令第四条第一項第二十号又は第二十一号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。4市町村が代行する権限は、法第三十二条第四項の規定に基づき公示された工事の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該工事の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。
(保留地において生活関連施設等を設置する者)第三十条法第三十九条第一項の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。
(生活関連施設等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)第三十一条法第三十九条第三項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。
(報告及び立入検査)第三十二条所管行政庁は、法第五十三条第三項の規定により、法第十四条第一項の政令で定める規模(同条第三項の条例で別に定める規模があるときは、当該別に定める規模。以下この項において同じ。)以上の特別特定建築物(同条第三項の条例で定める特定建築物を含む。以下この項において同じ。)の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。)若しくは維持保全をする建築主等に対し、当該特別特定建築物につき、当該特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準(同条第三項の条例で付加した事項を含む。次項において同じ。)への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、同条第一項の政令で定める規模以上の特別特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、当該特別特定建築物の建築物特定施設及びこれに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。2所管行政庁は、法第五十三条第三項の規定により、法第三十五条第一項の規定に基づき建築物特定事業を実施すべき建築主等に対し、当該建築物特定事業が実施されるべき特定建築物につき、当該特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、当該特定建築物の建築物特定施設及びこれに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令及び高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行令の廃止)第二条次に掲げる政令は、廃止する。一高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令(平成六年政令第三百十一号)二高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第四百四十三号)
(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置)第三条この政令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、第五条第十九号、第九条、第十四条、第十五条、第十八条第一項第四号及び第十九条から第二十一条までの規定は適用せず、なお従前の例による。
(類似の用途)第四条法附則第四条第三項の政令で指定する類似の用途は、当該特別特定建築物が次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。一病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)二劇場、映画館又は演芸場三集会場又は公会堂四百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗五ホテル又は旅館六老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。)七老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの八博物館、美術館又は図書館
(施行期日)1この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)2この政令の施行前に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第三十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十一条第六項の規定により公表された道路特定事業計画に基づき市町村(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十七条第一項の指定市を除く。)が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第二十七号に規定する道路特定事業(以下この項において単に「道路特定事業」という。)を実施する場合における同法第三十二条第五項の規定による権限の行使については、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十九条の規定にかかわらず、当該道路特定事業計画に定められた道路特定事業の実施予定期間内に限り、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十二号)の施行の日(平成三十年十一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十四条(見出しを含む。)の改正規定及び附則第三項の規定平成三十一年四月一日二第十五条の改正規定(同条第一項中「一以上」を「客室の総数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上」に改める部分に限る。)及び次項の規定平成三十一年九月一日(経過措置)2この政令による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第十五条第一項の規定は、前項第二号に掲げる規定の施行後に着手する建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下この項において同じ。)及び当該建築をした特別特定建築物の維持について適用し、同号に掲げる規定の施行前に着手した建築及び当該建築をした特別特定建築物の維持については、なお従前の例による。
(経過措置)第二条この政令の施行の際現に工事中の公立小学校等(この政令による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第五条第一号に規定する公立小学校等をいい、この政令の施行の日の前日において高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十四条第三項の条例で定める特定建築物であったものを除く。)の建築又は修繕若しくは模様替及び当該建築又は修繕若しくは模様替をした当該公立小学校等の維持については、同条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
(施行期日)1この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。(罰則に関する経過措置)2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、令和七年六月一日から施行する。(経過措置)2この政令による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)第十四条第一項(新令第二十四条及び第二十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項から第四項まで並びに第十五条の規定並びに新令第十八条第一項、第十九条第一項(第四号に係る部分を除く。)及び第二十三条(第二号、第四号及び第六号に係る部分に限る。)(これらの規定を新令第二十四条及び第二十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に着手する建築(用途の変更をして特別特定建築物(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第十九号に規定する特別特定建築物をいい、同法第十四条第三項の条例で定める特定建築物を含む。以下この項において同じ。)にすることを含む。以下この項において同じ。)及び当該建築をした特別特定建築物の維持について適用し、この政令の施行の日前に着手した建築及び当該建築をした特別特定建築物の維持については、なお従前の例による。