国又は地域 | 単位 | 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請) | 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効) | 処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請) | 処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効) | 法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請) | 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効) | 法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請) | 法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効) | 法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料(渡航先追加) | 法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料(渡航書) |