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平成十八年外務省令第四号

国外における旅券手数料の額を定める省令

旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条第四項及び旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項の規定に基づき、国外における旅券手数料の額を定める省令を次のように定める。
国外における旅券手数料の額は、別表に定める額とする。
別表
アジア
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
インドインド・ルピー9,05012,4008,85012,1506,3009,6006,0509,400
インドネシアルピア1,720,0002,350,0001,670,0002,310,0001,190,0001,820,0001,150,0001,780,000
カンボジアリエル440,000605,000430,000590,000305,000470,000295,000455,000
シンガポールシンガポール・ドル14419714119410015396150
スリランカスリランカ・ルピー33,26045,52032,44044,70023,06035,30022,24034,480
タイバーツ3,8405,2503,7405,1502,6604,0702,5603,980
大韓民国ウォン148,000203,000145,000199,000103,000157,00099,000154,000
中華人民共和国(香港を除く。)元7751,0607551,045540825520805
香港香港・ドル8601,1708401,150590910570890
ネパールネパール・ルピー14,55019,91014,20019,55010,09015,4509,73015,090
パキスタンパキスタン・ルピー30,19041,30029,44040,56020,93032,04020,19031,300
バングラデシュタカ12,35016,89012,05016,5908,56013,1108,26012,800
東ティモールドル1091491061467511573113
フィリピンフィリピン・ペソ6,1508,4506,0008,3004,3006,5504,1506,400
ブルネイブルネイ・ドル14419714119410015396150
ベトナムドン2,720,0003,720,0002,650,0003,650,0001,880,0002,880,0001,820,0002,820,000
マレーシアリンギ495675480665340525330510
ミャンマーチャット229,600314,100223,900308,500159,200243,700153,500238,000
モルディブルフィヤ1,6502,2601,6102,2201,1501,7501,1101,710
モンゴルトウグリク370,000507,000361,000498,000257,000393,000248,000384,000
ラオスキップ2,329,0003,186,0002,271,0003,129,0001,614,0002,471,0001,557,0002,414,000
アジア
国又は地域単位処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請)処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効)処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請)処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料(渡航先追加)法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料(渡航書)
インドインド・ルピー3,5006,8503,3006,6003,5006,8503,3006,6009001,400
インドネシアルピア660,0001,290,000620,0001,250,000660,0001,290,000620,0001,250,000170,000260,000
カンボジアリエル170,000330,000160,000320,000170,000330,000160,000320,00045,00070,000
シンガポールシンガポール・ドル561095210556109521051422
スリランカスリランカ・ルピー12,86025,10012,04024,28012,86025,10012,04024,2803,2605,100
タイバーツ1,4802,8901,3902,8001,4802,8901,3902,800380590
大韓民国ウォン57,000112,00054,000108,00057,000112,00054,000108,00015,00023,000
中華人民共和国(香港を除く。)元30058528056530058528056575120
香港香港・ドル33065031063033065031063080130
ネパールネパール・ルピー5,63010,9805,27010,6305,63010,9805,27010,6301,4302,230
パキスタンパキスタン・ルピー11,67022,78010,93022,04011,67022,78010,93022,0402,9604,630
バングラデシュタカ4,7709,3204,4709,0204,7709,3204,4709,0201,2101,890
東ティモールドル42823979428239791117
フィリピンフィリピン・ペソ2,4004,6502,2504,5002,4004,6502,2504,500600950
ブルネイブルネイ・ドル561095210556109521051422
ベトナムドン1,050,0002,050,000980,0001,980,0001,050,0002,050,000980,0001,980,000270,000420,000
マレーシアリンギ1903751803601903751803605075
ミャンマーチャット88,700173,20083,100167,60088,700173,20083,100167,60022,50035,200
モルディブルフィヤ6401,2506001,2106401,2506001,210160250
モンゴルトウグリク143,000280,000134,000270,000143,000280,000134,000270,000360,00057,000
ラオスキップ900,0001,757,000843,0001,700,000900,0001,757,000843,0001,700,000229,000357,000
大洋州
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
オーストラリアオーストラリア・ドル163223159219113173109169
キリバスキリバス・ドル163223159219113173109169
サモアサモア・タラ296405289398205315198307
ソロモンソロモン・ドル9061,2398831,217628961606939
トンガパ・アンガ259354252348179275173268
ニューカレドニアパシフィック・フラン11,90016,27511,60515,9858,25012,6307,95512,335
ニュージーランドニュージーランド・ドル177242173238123188118184
バヌアツバツ13,14517,98512,82517,6609,11513,9508,79013,630
パプアニューギニアキナ418572408562290444279433
パラオドル1091491061467511573113
フィジーフィジー・ドル247338241332171262165256
マーシャルドル1091491061467511573113
ミクロネシアドル1091491061467511573113
大洋州
国又は地域単位処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請)処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効)処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請)処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料(渡航先追加)法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料(渡航書)
オーストラリアオーストラリア・ドル631235911963123591191625
キリバスキリバス・ドル631235911963123591191625
サモアサモア・タラ1152241072161152241072162945
ソロモンソロモン・ドル35068332866135068332866189139
トンガパ・アンガ10019594189100195941892540
ニューカレドニアパシフィック・フラン4,6008,9804,3058,6854,6008,9804,3058,6851,1701,825
ニュージーランドニュージーランド・ドル681346412968134641291727
バヌアツバツ5,0809,9204,7609,5955,0809,9204,7609,5951,2902,015
パプアニューギニアキナ1623151513051623151513054164
パラオドル42823979428239791117
フィジーフィジー・ドル951868918095186891802438
マーシャルドル42823979428239791117
ミクロネシアドル42823979428239791117
北米
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
アメリカ合衆国ドル1091491061467511573113
カナダカナダ・ドル14820314519910315799154
北米
国又は地域単位処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請)処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効)処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請)処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料(渡航先追加)法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料(渡航書)
アメリカ合衆国ドル42823979428239791117
カナダカナダ・ドル571125410857112541081523
中南米
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
アルゼンチンアルゼンチン・ペソ90,600123,90088,300121,70062,80096,10060,60093,900
ウルグアイウルグアイ・ペソ4,3005,8804,2005,7802,9804,5602,8804,460
エクアドルドル1091491061467511573113
キューバキューバ・ペソ2,5833,5342,5203,4711,7912,7421,7272,678
グアテマラケッツアル8581,1748371,153595911574889
コスタリカコスタリカ・コロン56,20076,90054,80075,50039,00059,70037,60058,300
コロンビアコロンビア・ペソ440,500602,500429,500592,000305,500467,500294,500457,000
ジャマイカジャマイカ・ドル16,65022,75016,20022,35011,55017,65011,10017,250
チリチリ・ペソ102,000139,50099,500137,00070,500108,00068,000105,500
ドミニカ共和国ドミニカ・ペソ6,3908,7456,2358,5904,4306,7854,2756,625
トリニダード・トバゴトリニダード・トバゴ・ドル7401,015725995515785495770
ニカラグアコルドバ3,9765,4393,8785,3412,7564,2202,6594,122
ハイチグルド14,42019,73014,07019,38010,00015,3109,65014,960
パナマバルボア1091491061467511573113
パラグアイガラニ815,0001,115,000795,0001,095,000565,000865,000545,000845,000
バルバドスバルバドス・ドル217297212292151231145225
ブラジルヘアル562768548756390596376582
ベネズエラボリバル・ソベラノ3,9555,4153,8605,3152,7454,2002,6454,100
ベリーズベリーズ・ドル217297212292151231145225
ペルーソル408558398548283433273423
ボリビアボリヴィアーノ7411,014723995514786495768
ホンジュラスレンピラ2,6943,6862,6283,6201,8682,8601,8022,793
メキシコメキシコ・ペソ1,9302,6501,8902,6001,3402,0501,2902,000
中南米
国又は地域単位処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請)処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効)処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請)処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料(渡航先追加)法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料(渡航書)
アルゼンチンアルゼンチン・ペソ35,00068,30032,80066,10035,00068,30032,80066,1008,90013,900
ウルグアイウルグアイ・ペソ1,6603,2401,5603,1401,6603,2401,5603,140420660
エクアドルドル42823979428239791117
キューバキューバ・ペソ9981,9499351,8869981,9499351,886254396
グアテマラケッツアル33264731162633264731162684132
コスタリカコスタリカ・コロン21,70042,40020,30041,00021,70042,40020,30041,0005,5008,600
コロンビアコロンビア・ペソ170,500332,500159,500321,500170,500332,500159,500321,50043,00067,500
ジャマイカジャマイカ・ドル6,45012,5506,00012,1506,45012,5506,00012,1501,6502,550
チリチリ・ペソ39,50077,00037,00074,50039,50077,00037,00074,50010,00015,500
ドミニカ共和国ドミニカ・ペソ2,4704,8252,3154,6652,4704,8252,3154,665625980
トリニダード・トバゴトリニダード・トバゴ・ドル28556027054028556027054075115
ニカラグアコルドバ1,5373,0001,4392,9021,5373,0001,4392,902390610
ハイチグルド5,58010,8805,22010,5305,58010,8805,22010,5301,4202,210
パナマバルボア42823979428239791117
パラグアイガラニ315,000615,000295,000595,000315,000615,000295,000595,00080,000125,000
バルバドスバルバドス・ドル841647915984164791592133
ブラジルヘアル2184242044102184242044105686
ベネズエラボリバル・ソベラノ1,5302,9851,4302,8901,5302,9851,4302,890390605
ベリーズベリーズ・ドル841647915984164791592133
ペルーソル1583081482981583081482984063
ボリビアボリヴィアーノ28655926854128655926854173114
ホンジュラスレンピラ1,0412,0339751,9671,0412,0339751,967264413
メキシコメキシコ・ペソ7501,4607001,4107501,4607001,410190300
欧州・中央アジア
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
アイスランドアイスランド・クローネ17,70024,25017,30023,80012,30018,80011,85018,350
アイルランドユーロ100137981346910667104
アゼルバイジャンアゼルバイジャン・マナト185253181249128197124192
アルバニアレク10,20013,9009,90013,7007,10010,8006,80010,600
アルメニアドラム42,89058,68041,84057,63029,74045,53028,68044,470
イタリアユーロ100137981346910667104
ウクライナフリヴニャ4,2905,8704,1855,7652,9754,5552,8704,445
ウズベキスタンソム1,358,0001,858,0001,325,0001,825,000942,0001,442,000908,0001,408,000
英国スターリング・ポンド851168311459905788
エストニアユーロ100137981346910667104
オーストリアユーロ100137981346910667104
オランダユーロ100137981346910667104
カザフスタンテンゲ50,95069,70049,70068,45035,30054,05034,05052,800
北マケドニアデナル6,1508,4206,0008,2604,2606,5304,1106,380
キプロスユーロ100137981346910667104
ギリシャユーロ100137981346910667104
キルギスキルギス・ソム9,48012,9709,24012,7306,57010,0606,3409,830
クロアチアユーロ100137981346910667104
コソボユーロ100137981346910667104
ジョージアラリ296405289398205315198307
スイススイス・フラン9513093128661016499
スウェーデンスウェーデン・クローネ1,1601,5901,1401,5608101,2407801,210
スペインユーロ100137981346910667104
スロバキアユーロ100137981346910667104
スロベニアユーロ100137981346910667104
欧州・中央アジア
国又は地域単位処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請)処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効)処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請)処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料(渡航先追加)法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料(渡航書)
アイスランドアイスランド・クローネ6,85013,3506,40012,9506,85013,3506,40012,9501,7502,700
アイルランドユーロ39753673397536731015
アゼルバイジャンアゼルバイジャン・マナト721406713572140671351828
アルバニアレク3,9007,7003,7007,4003,9007,7003,7007,4001,0001,600
アルメニアドラム16,58032,37015,53031,32016,58032,37015,53031,3204,2106,580
イタリアユーロ39753673397536731015
ウクライナフリヴニャ1,6603,2351,5553,1301,6603,2351,5553,130420660
ウズベキスタンソム525,0001,025,000492,000992,000525,0001,025,000492,000992,000133,000208,000
英国スターリング・ポンド3364316233643162813
エストニアユーロ39753673397536731015
オーストリアユーロ39753673397536731015
オランダユーロ39753673397536731015
カザフスタンテンゲ19,70038,45018,45037,20019,70038,45018,45037,2005,0007,800
北マケドニアデナル2,3804,6402,2304,4902,3804,6402,2304,490600940
キプロスユーロ39753673397536731015
ギリシャユーロ39753673397536731015
キルギスキルギス・ソム3,6607,1503,4306,9203,6607,1503,4306,9209301,450
クロアチアユーロ39753673397536731015
コソボユーロ39753673397536731015
ジョージアラリ1152241072161152241072162945
スイススイス・フラン3772357037723570915
スウェーデンスウェーデン・クローネ450880420850450880420850110180
スペインユーロ39753673397536731015
スロバキアユーロ39753673397536731015
スロベニアユーロ39753673397536731015
欧州・中央アジア
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
セルビアセルビア・ディナール11,70016,00011,40015,8008,10012,4007,80012,200
タジキスタンタジキスタン・ソモニ1,1641,5931,1361,5648071,2367791,207
チェココルナ2,4903,4102,4303,3501,7302,6501,6702,580
デンマークデンマーク・クローネ7401,015725995515785495770
ドイツユーロ100137981346910667104
トルクメニスタントルクメニスタン・マナト379519370509263402253393
ノルウェーノルウェー・クローネ1,1651,5951,1351,5658051,2357801,205
バチカンユーロ100137981346910667104
ハンガリーフォリント38,80053,10037,90052,10026,90041,20026,00040,200
フィンランドユーロ100137981346910667104
フランスユーロ100137981346910667104
ブルガリアユーロ100137981346910667104
ベラルーシベラルーシ・ルーブル347474338466240368232360
ベルギーユーロ100137981346910667104
ポーランドズロティ429587418576297455287445
ボスニア・ヘルツェゴビナコンヴェルティビルナ・マルカ196269192264136208131204
ポルトガルユーロ100137981346910667104
マルタユーロ100137981346910667104
モルドバモルドバ・レイ1,9272,6361,8792,5891,3362,0451,2881,998
ラトビアユーロ100137981346910667104
リトアニアユーロ100137981346910667104
ルーマニアレイ495675480665340525330510
ルクセンブルクユーロ100137981346910667104
ロシアルーブル9,82013,4309,58013,1906,81010,4206,57010,180
欧州・中央アジア
国又は地域単位処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請)処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効)処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請)処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料(渡航先追加)法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料(渡航書)
セルビアセルビア・ディナール4,5008,8004,2008,6004,5008,8004,2008,6001,2001,800
タジキスタンタジキスタン・ソモニ450879421850450879421850114179
チェココルナ9601,8809001,8209601,8809001,820240380
デンマークデンマーク・クローネ28556027054028556027054075115
ドイツユーロ39753673397536731015
トルクメニスタントルクメニスタン・マナト1472861372771472861372773758
ノルウェーノルウェー・クローネ450880420850450880420850115180
バチカンユーロ39753673397536731015
ハンガリーフォリント15,00029,30014,00028,30015,00029,30014,00028,3003,8006,000
フィンランドユーロ39753673397536731015
フランスユーロ39753673397536731015
ブルガリアユーロ39753673397536731015
ベラルーシベラルーシ・ルーブル1342621262531342621262533453
ベルギーユーロ39753673397536731015
ポーランドズロティ1663241553131663241553134266
ボスニア・ヘルツェゴビナコンヴェルティビルナ・マルカ761487114376148711431930
ポルトガルユーロ39753673397536731015
マルタユーロ39753673397536731015
モルドバモルドバ・レイ7451,4546971,4077451,4546971,407189296
ラトビアユーロ39753673397536731015
リトアニアユーロ39753673397536731015
ルーマニアレイ1903751803601903751803605075
ルクセンブルクユーロ39753673397536731015
ロシアルーブル3,8007,4103,5507,1703,8007,4103,5507,1709601,510
中東
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
アフガニスタンアフガニー7,70010,5007,50010,3505,3508,1505,1507,950
アラブ首長国連邦ディルハム400545390535275420265410
イエメンイエメン・リアル56,20076,90054,85075,50038,95059,65037,60058,300
イスラエルシェケル408558398548283433273423
イラクイラク・ディナール148,000203,000145,000199,000103,000157,00099,000154,000
イランリアル49,500,00067,500,00048,000,00066,500,00034,000,00052,500,00033,000,00051,000,000
オマーンオマーン・リアル42.057.041.056.029.044.528.043.5
カタールカタール・リヤール398544388534276422266412
クウェートクウェート・ディナール33.5045.7532.5045.0023.2535.5022.2534.75
サウジアラビアリヤール410560400550285435275425
シリアシリア・ポンド1,358,3501,858,3501,325,0001,825,000941,6501,441,650908,3501,408,350
トルコトルコ・リラ3,4604,7353,3754,6502,4003,6752,3153,590
バーレーンバーレーン・ディナール41.056.040.055.028.543.527.542.5
ヨルダンヨルダン・ディナール771057510353825180
レバノンレバノン・ポンド1,630,0002,230,0001,590,0002,190,0001,130,0001,730,0001,090,0001,690,000
中東
国又は地域単位処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請)処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効)処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請)処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料(渡航先追加)法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料(渡航書)
アフガニスタンアフガニー2,9505,8002,8005,6002,9505,8002,8005,6007501,200
アラブ首長国連邦ディルハム1553001452901553001452904060
イエメンイエメン・リアル21,70042,40020,35041,05021,70042,40020,35041,0505,5008,600
イスラエルシェケル1583081482981583081482984063
イラクイラク・ディナール57,000112,00054,000108,00057,000112,00054,000108,00015,00023,000
イランリアル19,000,00037,500,00018,000,00036,000,00019,000,00037,500,00018,000,00036,000,0005,000,0007,500,000
オマーンオマーン・リアル16.031.515.030.516.031.515.030.54.06.5
カタールカタール・リヤール1543001442901543001442903961
クウェートクウェート・ディナール13.0025.2512.0024.5013.0025.2512.0024.503.255.00
サウジアラビアリヤール1603101503001603101503004065
シリアシリア・ポンド525,0001,025,000491,650991,650525,0001,025,000491,650991,650133,350208,350
トルコトルコ・リラ1,3402,6101,2552,5251,3402,6101,2552,525340530
バーレーンバーレーン・ディナール16.031.015.030.016.031.015.030.04.06.5
ヨルダンヨルダン・ディナール3058285630582856812
レバノンレバノン・ポンド630,0001,230,000590,0001,190,000630,0001,230,000590,0001,190,000160,000250,000
アフリカ
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
アルジェリアアルジェリア・ディナール14,80020,30014,50019,90010,30015,7009,90015,400
アンゴラクワンザ90,600123,90088,300121,70062,80096,10060,60093,900
ウガンダウガンダ・シリング408,000558,000398,000548,000283,000433,000273,000423,000
エジプトエジプト・ポンド4,5906,2804,4806,1703,1804,8703,0704,760
エチオピアブル7,76210,6197,57110,4295,3818,2385,1908,048
エリトリアナクファ1,6382,2411,5982,2011,1361,7391,0951,698
ガーナガーナ・セディ1,4822,0271,4451,9911,0271,5739911,536
ガボンCFAフラン65,00089,00063,50087,50045,00069,00043,50067,500
カメルーンCFAフラン65,00089,00063,50087,50045,00069,00043,50067,500
ギニアギニア・フラン959,0001,312,000935,0001,288,000665,0001,018,000641,000994,000
ケニアケニア・シリング15,10020,65014,70020,30010,45016,00010,10015,650
コートジボワールCFAフラン65,00089,00063,50087,50045,00069,00043,50067,500
コンゴ民主共和国コンゴ・フラン301,900413,000294,400405,600209,300320,400201,900313,000
ザンビアクワチャ2,7773,7992,7093,7311,9252,9471,8572,879
ジブチジブチ・フラン19,40026,50018,90026,10013,50020,60013,00020,100
スーダンスーダン・ポンド148,200202,700144,500199,100102,700157,30099,100153,600
セーシェルセーシェル・ルピー1,6302,2301,5902,1901,1301,7301,0901,690
セネガルCFAフラン65,00089,00063,50087,50045,00069,00043,50067,500
アフリカ
国又は地域単位処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請)処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効)処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請)処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料(渡航先追加)法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料(渡航書)
アルジェリアアルジェリア・ディナール5,70011,2005,40010,8005,70011,2005,40010,8001,5002,300
アンゴラクワンザ35,00068,30032,80066,10035,00068,30032,80066,1008,90013,900
ウガンダウガンダ・シリング158,000308,000148,000298,000158,000308,000148,000298,00040,00063,000
エジプトエジプト・ポンド1,7703,4601,6603,3501,7703,4601,6603,350450700
エチオピアブル3,0005,8572,8105,6673,0005,8572,8105,6677621,190
エリトリアナクファ6331,2365931,1966331,2365931,196161251
ガーナガーナ・セディ5731,1185361,0825731,1185361,082145227
ガボンCFAフラン25,00049,00023,50047,50025,00049,00023,50047,5006,50010,000
カメルーンCFAフラン25,00049,00023,50047,50025,00049,00023,50047,5006,50010,000
ギニアギニア・フラン371,000724,000347,000700,000371,000724,000347,000700,00094,000147,000
ケニアケニア・シリング5,85011,4005,45011,0005,85011,4005,45011,0001,5002,300
コートジボワールCFAフラン25,00049,00023,50047,50025,00049,00023,50047,5006,50010,000
コンゴ民主共和国コンゴ・フラン116,700227,800109,300220,400116,700227,800109,300220,40029,60046,300
ザンビアクワチャ1,0732,0951,0052,0271,0732,0951,0052,027273426
ジブチジブチ・フラン7,50014,6007,00014,2007,50014,6007,00014,2001,9003,000
スーダンスーダン・ポンド57,300111,80053,600108,20057,300111,80053,600108,20014,50022,700
セーシェルセーシェル・ルピー6301,2305901,1906301,2305901,190160250
セネガルCFAフラン25,00049,00023,50047,50025,00049,00023,50047,5006,50010,000
アフリカ
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第1号に規定する手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号に規定する手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
タンザニアタンザニア・シリング281,000384,000274,000378,000195,000298,000188,000291,000
チュニジアチュニジア・ディナール340465331456235360227352
ナイジェリアナイラ148,200202,700144,500199,100102,700157,30099,100153,600
ナミビアナミビア・ドル2,0022,7401,9532,6901,3882,1251,3392,076
ブルキナファソCFAフラン65,00089,00063,50087,50045,00069,00043,50067,500
ベナンCFAフラン65,00089,00063,50087,50045,00069,00043,50067,500
ボツワナプラ1,4802,0251,4451,9901,0251,5759901,535
マダガスカルアリアリ479,000656,000468,000644,000332,000509,000321,000497,000
マラウイマラウイ・クワチャ183,100250,600178,700246,100127,000194,400122,500189,900
マリCFAフラン65,00089,00063,50087,50045,00069,00043,50067,500
南アフリカ共和国ランド2,0002,7401,9552,6901,3902,1251,3402,075
南スーダン南スーダン・ポンド189,500259,300184,900254,700131,400201,200126,700196,500
モーリシャスモーリシャス・ルピー4,9806,8204,8606,7003,4605,2903,3305,170
モーリタニアウギア4,3005,9004,2005,8003,0004,6002,9004,450
モザンビークメティカル6,9409,4906,7709,3204,8107,3604,6407,190
モロッコディラム1,0851,4851,0601,4607551,1557251,125
リビアリビア・ディナール526719513706365558352545
ルワンダルワンダ・フラン148,200202,700144,500199,100102,700157,30099,100153,600
アフリカ
国又は地域単位処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第1項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請)処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ書面申請かつ未交付失効)処分の申請をする者が12歳未満であり、政令第5条第2項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請)処分の申請をする者が12歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第2号括弧書きに規定する手数料(12歳未満かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第3項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、政令第5条第4項第3号に規定する手数料(残存有効期間同一旅券等かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定する手数料(渡航先追加)法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定する手数料(渡航書)
タンザニアタンザニア・シリング109,000212,000102,000205,000109,000212,000102,000205,00028,00043,000
チュニジアチュニジア・ディナール1312561232481312561232483352
ナイジェリアナイラ57,300111,80053,600108,20057,300111,80053,600108,20014,50022,700
ナミビアナミビア・ドル7741,5117251,4627741,5117251,462197307
ブルキナファソCFAフラン25,00049,00023,50047,50025,00049,00023,50047,5006,50010,000
ベナンCFAフラン25,00049,00023,50047,50025,00049,00023,50047,5006,50010,000
ボツワナプラ5751,1205351,0805751,1205351,080145225
マダガスカルアリアリ185,000362,000174,000350,000185,000362,000174,000350,00047,00074,000
マラウイマラウイ・クワチャ70,800138,20066,300133,70070,800138,20066,300133,70018,00028,100
マリCFAフラン25,00049,00023,50047,50025,00049,00023,50047,5006,50010,000
南アフリカ共和国ランド7751,5107251,4607751,5107251,460195305
南スーダン南スーダン・ポンド73,300143,00068,600138,40073,300143,00068,600138,40018,60029,100
モーリシャスモーリシャス・ルピー1,9303,7601,8003,6401,9303,7601,8003,640490760
モーリタニアウギア1,6503,2501,5503,1501,6503,2501,5503,150400650
モザンビークメティカル2,6805,2302,5105,0602,6805,2302,5105,0606801,060
モロッコディラム420820395795420820395795105165
リビアリビア・ディナール2033971903842033971903845281
ルワンダルワンダ・フラン57,300111,80053,600108,20057,300111,80053,600108,20014,50022,700

附 則

1この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。
2この省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をした者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3当分の間、エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。

附 則(平成一八年三月一日外務省令第六号)抄

1この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年九月一日外務省令第一四号)

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則(平成一八年一二月四日外務省令第一五号)抄

1この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年三月一日外務省令第三号)抄

1この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年三月三一日外務省令第八号)抄

1この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年六月一五日外務省令第一〇号)抄

1この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年九月二六日外務省令第一三号)抄

1この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年一二月二八日外務省令第一九号)

この省令は、平成二十年一月一日から施行する。

附 則(平成二〇年三月三日外務省令第四号)抄

1この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年九月三〇日外務省令第一一号)抄

1この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年一二月二六日外務省令第二〇号)抄

1この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年三月一六日外務省令第三号)抄

1この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年一一月二四日外務省令第一五号)

この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二五日外務省令第二二号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則(平成二二年三月一六日外務省令第三号)抄

1この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年一二月一七日外務省令第一三号)抄

1この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年三月一〇日外務省令第二号)抄

1この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年三月一日外務省令第二号)抄

1この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年六月二九日外務省令第一一号)抄

1この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年九月二六日外務省令第一七号)抄

1この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年一二月二八日外務省令第二二号)抄

1この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年三月一三日外務省令第二号)抄

1この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年三月二九日外務省令第七号)抄

1この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年六月七日外務省令第一三号)抄

1この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年一二月二〇日外務省令第一八号)抄

1この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年二月五日外務省令第三号)抄

1この省令は、平成二十六年三月二十日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年三月五日外務省令第七号)抄

1この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年一二月二六日外務省令第一六号)抄

1この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年三月二〇日外務省令第三号)抄

1この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年四月二二日外務省令第九号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年一二月二五日外務省令第二一号)抄

1この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年三月一一日外務省令第三号)抄

1この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年六月二二日外務省令第九号)抄

1この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年一二月二六日外務省令第一六号)抄

1この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年三月一三日外務省令第二号)抄

1この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年一二月二五日外務省令第一四号)抄

1この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年三月一二日外務省令第二号)抄

1この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年九月二八日外務省令第九号)抄

1この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年一二月二一日外務省令第一三号)抄

1この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成三一年三月八日外務省令第二号)抄

1この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和元年一二月二三日外務省令第一〇号)抄

1この省令は、令和二年一月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和二年三月一六日外務省令第三号)抄

1この省令は、令和二年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和三年三月一八日外務省令第三号)抄

1この省令は、令和三年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和三年一二月二四日外務省令第一五号)抄

1この省令は、令和四年一月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和四年三月一八日外務省令第三号)抄

1この省令は、令和四年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和四年一二月二七日外務省令第一四号)抄

1この省令は、令和五年一月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和五年三月一六日外務省令第三号)

1この省令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前に旅券法施行令の一部を改正する政令による改正前の旅券法施行令第三条第一項各号に掲げる処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3この省令の施行の日前に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和五年三月一七日外務省令第五号)

1この省令は、令和五年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和五年一二月二六日外務省令第一五号)

1この省令は、令和六年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和六年三月二七日外務省令第二号)

1この省令は、令和六年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和七年三月一三日外務省令第四号)

この省令は、旅券法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。

附 則(令和七年三月一四日外務省令第六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項各号、第二項各号、第三項各号及び第四項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和七年一二月一七日外務省令第一六号)

1この省令は、令和八年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項から第四項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
索引
  • 別表
  • 附 則
  • 附 則(平成一八年三月一日外務省令第六号)抄
  • 附 則(平成一八年九月一日外務省令第一四号)
  • 附 則(平成一八年一二月四日外務省令第一五号)抄
  • 附 則(平成一九年三月一日外務省令第三号)抄
  • 附 則(平成一九年三月三一日外務省令第八号)抄
  • 附 則(平成一九年六月一五日外務省令第一〇号)抄
  • 附 則(平成一九年九月二六日外務省令第一三号)抄
  • 附 則(平成一九年一二月二八日外務省令第一九号)
  • 附 則(平成二〇年三月三日外務省令第四号)抄
  • 附 則(平成二〇年九月三〇日外務省令第一一号)抄
  • 附 則(平成二〇年一二月二六日外務省令第二〇号)抄
  • 附 則(平成二一年三月一六日外務省令第三号)抄
  • 附 則(平成二一年一一月二四日外務省令第一五号)
  • 附 則(平成二一年一二月二五日外務省令第二二号)
  • 附 則(平成二二年三月一六日外務省令第三号)抄
  • 附 則(平成二二年一二月一七日外務省令第一三号)抄
  • 附 則(平成二三年三月一〇日外務省令第二号)抄
  • 附 則(平成二四年三月一日外務省令第二号)抄
  • 附 則(平成二四年六月二九日外務省令第一一号)抄
  • 附 則(平成二四年九月二六日外務省令第一七号)抄
  • 附 則(平成二四年一二月二八日外務省令第二二号)抄
  • 附 則(平成二五年三月一三日外務省令第二号)抄
  • 附 則(平成二五年三月二九日外務省令第七号)抄
  • 附 則(平成二五年六月七日外務省令第一三号)抄
  • 附 則(平成二五年一二月二〇日外務省令第一八号)抄
  • 附 則(平成二六年二月五日外務省令第三号)抄
  • 附 則(平成二六年三月五日外務省令第七号)抄
  • 附 則(平成二六年一二月二六日外務省令第一六号)抄
  • 附 則(平成二七年三月二〇日外務省令第三号)抄
  • 附 則(平成二七年四月二二日外務省令第九号)抄
  • 附 則(平成二七年一二月二五日外務省令第二一号)抄
  • 附 則(平成二八年三月一一日外務省令第三号)抄
  • 附 則(平成二八年六月二二日外務省令第九号)抄
  • 附 則(平成二八年一二月二六日外務省令第一六号)抄
  • 附 則(平成二九年三月一三日外務省令第二号)抄
  • 附 則(平成二九年一二月二五日外務省令第一四号)抄
  • 附 則(平成三〇年三月一二日外務省令第二号)抄
  • 附 則(平成三〇年九月二八日外務省令第九号)抄
  • 附 則(平成三〇年一二月二一日外務省令第一三号)抄
  • 附 則(平成三一年三月八日外務省令第二号)抄
  • 附 則(令和元年一二月二三日外務省令第一〇号)抄
  • 附 則(令和二年三月一六日外務省令第三号)抄
  • 附 則(令和三年三月一八日外務省令第三号)抄
  • 附 則(令和三年一二月二四日外務省令第一五号)抄
  • 附 則(令和四年三月一八日外務省令第三号)抄
  • 附 則(令和四年一二月二七日外務省令第一四号)抄
  • 附 則(令和五年三月一六日外務省令第三号)
  • 附 則(令和五年三月一七日外務省令第五号)
  • 附 則(令和五年一二月二六日外務省令第一五号)
  • 附 則(令和六年三月二七日外務省令第二号)
  • 附 則(令和七年三月一三日外務省令第四号)
  • 附 則(令和七年三月一四日外務省令第六号)抄
  • 附 則(令和七年一二月一七日外務省令第一六号)
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