(大学又は高等専門学校の設置の認可の申請)
第二条大学又は高等専門学校の設置の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該大学又は高等専門学校を開設する年度(以下「開設年度」という。)の前々年度の十月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
五大学又は高等専門学校の設置の趣旨及び学生の確保の見通し等を記載した書類
2前項の申請をした者のうち、医科大学(医学又は歯学に関する学部又は学部の学科を設置する大学をいう。以下この項において同じ。)を設置しようとする者は、同項の書類に加え、次に掲げる書類を、同項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
二附属病院の医師、歯科医師、看護師等の配置計画書(別記様式第七号)
三関連教育病院(医科大学と連携して学生の臨床教育等に当たる病院をいう。)の概要等を記載した書類(関連教育病院を利用する場合に限る。)
3第一項の申請をした者のうち、薬学に関する学部又は学部の学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの(以下「臨床薬学に関する学部又は学部の学科」という。)を設置する大学を設置しようとする者は、同項の書類に加え、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十九条の二に規定する薬学実務実習に必要な施設の概要等を記載した書類(以下「薬学実務実習施設概要書類」という。)を、同項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
4第一項の申請をした者のうち、専門職大学若しくは専門職短期大学(以下「専門職大学等」という。)又は専門職学科(大学設置基準第四十二条第一項に規定する専門職学科又は短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第三十五条に規定する専門職学科をいう。以下同じ。)を設ける大学若しくは短期大学を設置しようとする者は、同項の書類に加え、次に掲げる書類(専門職学科を設ける大学又は短期大学にあっては、第六号に掲げる書類を除く。)を、同項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
一教育課程連携協議会構成員名簿(別記様式第七号の二)
二教育課程連携協議会構成員就任承諾書(別記様式第七号の三)
三臨地実務実習施設の確保状況説明書(別記様式第七号の四)
四臨地実務実習施設使用承諾書(別記様式第七号の五)
五連携実務演習等に関する承諾書(別記様式第七号の六)(大学設置基準第四十二条の九第三号ただし書、短期大学設置基準第三十五条の七第一項第三号ただし書若しくは同条第二項第三号ただし書、専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第二十九条第一項第三号ただし書又は専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第二十六条第一項第三号ただし書若しくは同条第二項第三号ただし書の規定により、卒業の要件として、連携実務演習等(大学設置基準第四十二条の九第三号ただし書、短期大学設置基準第三十五条の七第一項第三号ただし書、専門職大学設置基準第二十九条第一項第三号ただし書又は専門職短期大学設置基準第二十六条第一項第三号ただし書に規定する連携実務演習等をいう。)を修得させる場合に限る。)
六必要校地面積の減算説明書(別記様式第七号の七)(専門職大学設置基準第四十六条第二項又は専門職短期大学設置基準第四十四条第二項の規定の適用を受ける者に限る。)
七必要校舎面積の減算説明書(別記様式第七号の八)(大学設置基準別表第三イ(2)備考第二号、短期大学設置基準別表第二イ備考第五号、専門職大学設置基準別表第二イ備考第五号又は専門職短期大学設置基準別表第二イ備考第五号の規定の適用を受ける者に限る。)
5第一項の申請をした者のうち、既設の大学、学部等、大学の大学院又は研究科等(以下この項において「既設大学等」という。)を廃止し、その職員組織等を基に大学を設置しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該大学に置く学部等又は研究科等のうち、教育研究上の目的、授与する学位の種類及び分野、教員組織の編制並びに教育課程の編成等が既設大学等と同等であると文部科学大臣が認めるものについては、教員個人調書(別記様式第四号)を提出することを要しない。
6第一項の申請をした者のうち、既設の高等専門学校又は高等専門学校の学科(以下この項において「既設高等専門学校等」という。)を廃止し、その職員組織等を基に高等専門学校を設置しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該高等専門学校に置く学科のうち、教育上の目的、学科の分野、教員組織の編制及び教育課程の編成等が既設高等専門学校等と同等であると文部科学大臣が認めるものについては、教員個人調書(別記様式第四号)を提出することを要しない。
7第一項の申請をしようとする者のうち、あわせて通信教育の開設の認可を受けようとする者は、同項の書類に加え、第六条第一項第九号及び第十号に掲げる書類を、第一項に規定する期間内に文部科学大臣に申請するものとする。
(学部等の設置の認可の申請及び届出)
第三条学部等の設置の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該学部等を開設する年度(以下「学部等開設年度」という。)の前々年度の三月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
三学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
五学部等の設置の趣旨及び学生の確保の見通し等を記載した書類
2前項の申請をしようとする者のうち、医学又は歯学に関する学部又は学部の学科を設置しようとする者は、同項の書類に加え、前条第二項に掲げる書類を、前項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。この場合において、前条第二項第三号中「医科大学」とあるのは「医学又は歯学に関する学部又は学部の学科」とする。
3第一項の申請をしようとする者のうち、臨床薬学に関する学部又は学部の学科を設置しようとする者は、同項の書類に加え、薬学実務実習施設概要書類を、第一項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
4第一項の申請をしようとする者のうち、専門職大学等の学部等又は大学若しくは短期大学の専門職学科を設置しようとする者は、同項の書類に加え、前条第四項に掲げる書類(同項第六号に掲げる書類を除く。第十一項において同じ。)を、第一項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
5第一項の申請をしようとする者のうち、大学設置基準第五十条第一項、短期大学設置基準第四十三条第一項、専門職大学設置基準第六十二条第一項又は専門職短期大学設置基準第五十九条第一項に規定する国際連携学科を設置しようとする者は、第一項の規定にかかわらず、当該学科を開設する年度の前々年度の三月一日から同月三十一日まで又は当該学科を開設する年度の前年度の八月一日から同月三十一日まで若しくは三月一日から同月三十一日まで又は当該学科を開設する日の属する年度の八月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
6第一項の申請をしようとする者のうち、既設の大学又は学部等(以下この項において「既設大学等」という。)を廃止し、その職員組織等を基に学部等を設置しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該学部等のうち、教育研究上の目的、授与する学位の種類及び分野、教員組織の編制並びに教育課程の編成等が既設大学等と同等であると文部科学大臣が認めるものについては、教員個人調書(別記様式第四号)を提出することを要しない。
7第一項の申請をしようとする者のうち、大学の学部を設置しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該学部に設ける学科のうち、当該大学の授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないものについては、教員個人調書(別記様式第四号)を提出することを要しない。
8第一項の申請をしようとする者のうち、あわせて通信教育の開設の認可を受けようとする者は、同項の書類に加え、第六条第一項第九号及び第十号に掲げる書類を、第一項に規定する期間内に文部科学大臣に申請するものとする。
9学部等の設置の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第一号の二)に第一項に掲げる書類(同項第七号及び第八号に掲げるものを除く。)を添えて、学部等開設年度の前年度の四月一日から十二月三十一日までの間に文部科学大臣に届け出るものとする。この場合において、同項第四号中「申請」とあるのは「届出」とする。
10前項の届出を行おうとする者のうち、臨床薬学に関する学部又は学部の学科を設置しようとする者は、同項の書類に加え、薬学実務実習施設概要書類を、前項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
11第九項の届出を行おうとする者のうち、大学設置基準第四十一条第一項に規定する学部等連係課程実施基本組織、大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第三十条の二第一項に規定する研究科等連係課程実施基本組織及び短期大学設置基準第三条の二第一項に規定する学科連係課程実施学科(以下この項において「学部等連係課程実施基本組織等」という。)を設置しようとする者は、第九項の規定にかかわらず、届出書(別記様式第一号の二)に第一項に掲げる書類(同項第二号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)を添えて、当該学部等連係課程実施基本組織等を開設する日の一年前の日から二月前の日までの間に文部科学大臣に届け出るものとする。この場合において、同項第四号中「申請」とあるのは、「届出」とする。
12第九項の届出を行おうとする者のうち、専門職大学等の学部等又は大学若しくは短期大学の専門職学科を設置しようとする者は、同項の書類に加え、前条第四項に掲げる書類を、第九項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
13第九項の届出を行おうとする者のうち、あわせて通信教育の開設の届出を行おうとする者は、同項の書類に加え、第六条第一項第九号及び第十号に掲げる書類を、第九項に規定する期間内に文部科学大臣に届け出るものとする。
(私立の大学の学部若しくは大学院の研究科若しくは短期大学の学科又は高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可の申請及び届出)
第七条私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科の収容定員(通信教育に係るものを除く。)に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該学則を変更する年度(以下「学則変更年度」という。)の前々年度の三月一日から同月三十一日まで又は前年度の六月一日から同月三十日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
三学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
五学則の変更の趣旨及び学生の確保の見通し等を記載した書類
2私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科の通信教育に係る収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に前項並びに第六条第一項第九号及び第十号に掲げる書類を添えて、前項に規定する期間内に文部科学大臣に申請するものとする。
3私立の高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に第一項に掲げる書類を添えて、同項に規定する期間内に文部科学大臣に申請するものとする。
4私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科の収容定員(通信教育に係るものを除く。)に係る学則の変更の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第一号の二)に第一項に掲げる書類を添えて、学則変更年度の前年度の四月一日から十二月三十一日までの間に文部科学大臣に届け出るものとする。この場合において、同項第四号中「申請」とあるのは「届出」とする。
5私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科の通信教育に係る収容定員に係る学則の変更の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第一号の二)に第一項並びに第六条第一項第九号及び第十号に掲げる書類を添えて、前項に規定する期間内に文部科学大臣に届け出るものとする。この場合において、第一項第四号中「申請」とあるのは「届出」とする。
6私立の高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第一号の二)に第一項に掲げる書類を添えて、第四項に規定する期間内に文部科学大臣に届け出るものとする。この場合において、第一項第四号中「申請」とあるのは「届出」とする。
7前三項の規定にかかわらず、同一の大学の学部若しくは大学院の研究科若しくは短期大学の学科又は高等専門学校の学科についての前三項の届出と第三条第九項、第四条第一項、第四条の二第二項、第五条又は第六条第二項の届出とを同一の日に行う場合は、前三項の届出書(別記様式第一号の二)及び前三項の規定により添付する書類を提出することを要しない。