平成十八年厚生労働省令第三十九号
厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第二条第二項、第六十条第一項第二号ニ、第八十五条及び第八十六条並びに同法第六十九条第二項の規定により適用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十二条第三項並びに石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(平成十八年政令第三十七号)第十一条の規定により適用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十条第一項の規定に基づき、厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則を次のように定める。