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平成十八年経済産業省令第二号

電気事業託送供給等収支計算規則

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十四条の五及び第二十四条の七の規定に基づき、及び同法を実施するため、電気事業託送供給等収支計算規則を次のように定める。

目次

  • 第一章 総則(第一条)
  • 第二章 一般送配電事業者に係る託送供給等収支の整理等(第二条〜第五条)
  • 第三章 送電事業者に係る振替供給等収支の整理等(第六条〜第九条)
  • 第四章 配電事業者に係る託送供給等収支の整理等(第十条〜第十三条)
  • 附則

第一章 総則

第一条この省令において使用する用語は、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号。以下「託送算定規則」という。)、一般送配電事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令(平成十六年経済産業省令第百十八号)及び電源線に係る費用に関する省令(平成十六年経済産業省令第百十九号)において使用する用語の例による。

第二章 一般送配電事業者に係る託送供給等収支の整理等

(託送供給等収支の整理等)

第二条一般送配電事業者(以下「事業者」という。)は、法第二十二条第一項の規定により、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務(以下この条において「託送供給等の業務」という。)に関する会計を整理しようとするときは、当該事業者が行う託送供給等の業務に係る収益、費用及び固定資産について、別表第一に掲げる基準に基づき、様式第一に整理しなければならない。
2前項の場合において、事業者の実情に応じた基準により、託送供給等の業務に関する会計を整理することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により様式第一に整理することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。

(証明書)

第三条事業者は、様式第一が別表第一に掲げる基準又は前条第二項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第七条及び第十一条において同じ。)又は監査法人による証明書を得なければならない。

(収支計算書の公表等)

第四条事業者は、当該事業者の事業年度経過後四月以内に法第二十二条第二項の規定による公表をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による公表をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に公表をしなければならない。
2事業者が法第二十二条第二項の規定により公表すべき書類は、様式第一とし、一般送配電事業の業務を行う場所における公衆の見やすい箇所への掲示その他の適切な方法により公表するものとする。
3事業者は、第一項の規定により公表を行う場合は、前条に規定する証明書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(公表方法の特例)

第五条事業者が前条第二項の書類を公表することにより、特定の電気の供給を受ける者に係る電気の購入価額が一般に判明する場合その他当該特定の電気の供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。この場合において、当該事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

第三章 送電事業者に係る振替供給等収支の整理等

(振替供給等収支の整理等)

第六条送電事業者は、法第二十七条の十二において読み替えて準用する法第二十二条第一項の規定により、送電事業の業務その他変電及び送電に係る業務(以下この条及び別表第二において「振替供給等の業務」という。)に関する会計を整理しようとするときは、当該送電事業者が行う振替供給等の業務に係る収益、費用及び固定資産について、別表第二に掲げる基準に基づき、様式第二に整理しなければならない。
2前項の場合において、送電事業者の実情に応じた基準により、振替供給等の業務に関する会計を整理することが適当である場合であって、当該送電事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により様式第二に整理することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。

(証明書)

第七条送電事業者は、様式第二が別表第二に掲げる基準又は前条第二項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士又は監査法人による証明書を得なければならない。

(収支計算書の公表等)

第八条送電事業者は、当該送電事業者の事業年度経過後四月以内に法第二十七条の十二において準用する法第二十二条第二項の規定による公表をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による公表をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に公表をしなければならない。
2送電事業者が法第二十七条の十二において準用する法第二十二条第二項の規定により公表すべき書類は、様式第二とし、送電事業の業務を行う場所における公衆の見やすい箇所への掲示その他の適切な方法により公表するものとする。
3送電事業者は、第一項の規定により公表を行う場合は、前条に規定する証明書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(公表方法の特例)

第九条送電事業者が前条第二項の書類を公表することにより、特定の電気の供給を受ける者に係る電気の購入価額が一般に判明する場合その他当該特定の電気の供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該送電事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。この場合において、当該送電事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

第四章 配電事業者に係る託送供給等収支の整理等

(託送供給等収支の整理等)

第十条配電事業者は、法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する法第二十二条第一項の規定により、配電事業の業務その他の変電及び配電に係る業務(以下この条において「託送供給等の業務」という。)に関する会計を整理しようとするときは、当該配電事業者が行う託送供給等の業務に係る収益、費用及び固定資産について、別表第三に掲げる基準に基づき、様式第三に整理しなければならない。
2前項の場合において、配電事業者の実情に応じた基準により、託送供給等の業務に関する会計を整理することが適当である場合であって、当該配電事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により様式第三に整理することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。

(証明書)

第十一条配電事業者は、様式第三が別表第三に掲げる基準又は前条第二項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士又は監査法人による証明書を得なければならない。

(収支計算書の公表等)

第十二条配電事業者は、当該配電事業者の事業年度経過後四月以内に法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十二条第二項の規定による公表をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による公表をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に公表をしなければならない。
2配電事業者が法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十二条第二項の規定により公表すべき書類は、様式第三とし、配電事業の業務を行う場所における公衆の見やすい箇所への掲示その他の適切な方法により公表するものとする。
3配電事業者は、第一項の規定により公表を行う場合は、前条に規定する証明書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(公表方法の特例)

第十三条配電事業者が前条第二項の書類を公表することにより、特定の電気の供給を受ける者に係る電気の購入価額が一般に判明する場合その他当該特定の電気の供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該配電事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。この場合において、当該配電事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る託送供給等の業務及び振替供給等の業務に関する会計の整理について適用する。

附 則(平成一八年五月三一日経済産業省令第七三号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業託送供給等収支計算規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る託送供給等の業務及び振替供給等の業務に関する会計の整理について適用する。

附 則(平成一八年一二月二六日経済産業省令第一一六号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業託送供給等収支計算規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る託送供給等の業務及び振替供給等の業務に関する会計の整理について適用する。

附 則(平成二〇年七月七日経済産業省令第四七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(電気事業託送供給等収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条この省令による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則(以下「新託送収支規則」という。)の規定は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務(以下「託送供給等の業務」という。)並びに振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務(以下「振替供給等の業務」という。)に関する会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る社内取引明細表、設備別費用明細表、送配電部門収支計算書及び送変電部門収支計算書のうち、この省令の公布の日以後に公表するものについては、新託送収支規則の規定を適用することができる。
2平成十九年四月一日の属する事業年度に係る社内取引明細表、設備別費用明細表及び送配電部門収支計算書について前項ただし書の規定により新託送収支規則の規定を適用する一般電気事業者は、当該事業年度に係る託送供給等の業務に関する会計を整理しようとする場合にあっては、新託送収支規則第四条第一項の規定中「四月以内」とあるのは、「五月以内」と読み替えるものとする。
3平成十九年四月一日の属する事業年度に係る送変電部門収支計算書について第一項ただし書の規定により新託送収支規則の規定を適用する卸電気事業者は、当該事業年度に係る振替供給等の業務に関する会計を整理しようとする場合にあっては、新託送収支規則第九条第一項の規定中「四月以内」とあるのは、「五月以内」と読み替えるものとする。
4平成二十一年四月一日の属する事業年度に係る前期超過利潤累積額及び前期内部留保相当額は、一般電気事業者の実情に応じて適当と認められる方法により算定するものとする。

附 則(平成二二年三月三一日経済産業省令第二〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(電気事業託送供給等収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)

第八条この省令による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則(以下「新託送収支規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務(以下「託送供給等の業務」という。)並びに振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務(以下「振替供給等の業務」という。)に関する会計の整理について適用する。ただし、新託送収支規則別表第一、別表第二、別表第三、様式第一第五表、様式第二第五表及び様式第三第四表のうち資産除去債務相当資産に係る部分については、平成二十二年四月一日前に開始する事業年度に係る託送供給等の業務及び振替供給等の業務に関する会計の整理については、適用しない。

附 則(平成二八年三月二九日経済産業省令第四六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年三月二九日経済産業省令第四七号)

(施行期日)

1この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2平成二十七年度に係る変電、送電及び配電に係る業務並びに変電及び送電に係る業務に関する会計の整理については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年九月二八日経済産業省令第七六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日から施行する。

附 則(平成二九年九月二八日経済産業省令第七七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年三月三〇日経済産業省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年五月一日経済産業省令第二六号)

この省令は、平成三十年五月一日から施行する。

附 則(令和元年七月二六日経済産業省令第二八号)

この省令は、令和元年八月二日から施行する。

附 則(令和二年三月三一日経済産業省令第二七号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則及びガス事業託送供給収支計算規則の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始された事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。

附 則(令和二年五月二九日経済産業省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年九月七日経済産業省令第七二号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九一号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計の整理について適用する。

附 則(令和三年三月三一日経済産業省令第二二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(電気事業託送供給等収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条第四条の規定による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則の規定は、令和三年四月一日以後に終了する事業年度分に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。

附 則(令和三年三月三一日経済産業省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る一般送配電事業者の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計の整理について適用する。

附 則(令和三年七月一三日経済産業省令第六〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年三月三一日経済産業省令第二四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和四年三月三一日経済産業省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第一第十一表の記載注意2の改正規定は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和四年六月一〇日経済産業省令第五〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年一一月一日経済産業省令第八二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)から施行する。

(電気事業託送供給等収支計算規則計算の一部改正に伴う経過措置)

第三条電気事業託送供給等収支計算規則計算別表第1は、この省令の施行日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。

附 則(令和五年三月二八日経済産業省令第一一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第六条第十六条の規定による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則計算別表第1から第3まで及び第5は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。

附 則(令和五年一一月六日経済産業省令第四八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和五年十一月十三日から施行する。ただし、第六条及び第七条の規定は、令和六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(電気事業託送供給等収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条第七条の規定による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則様式第一の第一表及び第三表並びに様式第三の第二表及び第四表は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
事業者に係る託送供給等収支配分基準
1.発生の主な原因を勘案して、電灯料、電力料、地帯間販売電源料(調整交付金に相当する額(以下「調整交付金相当額」という。)を除く。)、地帯間販売送電料(電源線に係る収益を除く。)、他社販売電源料、託送収益(電源線に係る収益、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第13条の3の3第3号に掲げる額(以下「調整力確保費用相当額」という。)及び同条第1号に掲げる額のうち、調整力確保費用相当額に係るものの額を除く。)、事業者間精算収益、電気事業雑収益(電源線に係る収益及び調整交付金を除く。)、遅収加算料金及び社内取引収益を、一般送配電事業等の業務に関する部門(以下「送配電部門」という。)の収益に整理すること。
2.
発生の主な原因を勘案して、水力発電費、火力発電費(汽力発電費及び内燃力発電費をいう。以下同じ。)、新エネルギー等発電等費、地帯間購入電源費(調整交付金相当額を除く。)、地帯間購入送電費(電源線に係る費用を除く。)、他社購入電源費(調整交付金相当額を除く。)、他社購入送電費(電源線に係る費用を除く。)、非化石証書購入費、送電費(電源線に係る託送料及び減価償却費を除く。)、変電費(電源線に係る託送料及び減価償却費を除く。)、配電費(電源線に係る託送料及び減価償却費を除く。)、販売費、一般管理費、接続供給託送料、賠償負担金相当金、廃炉円滑化負担金相当金、廃炉等負担金、社内取引費用、電源開発促進税、事業税(調整交付金で手当される事業税相当額を除く。)、開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)を、送配電部門の費用に整理すること。
3.一般送配電事業以外の事業を営む事業者は、1.で整理された収益及び2.で整理された費用のうち、次に掲げるものを、それぞれ社内取引項目として、送配電部門の収益及び費用に整理し、様式第1第1表により社内取引明細表を作成すること。
(1)事業者の送配電部門以外の部門(以下「送配電外部門」という。)が送配電部門の設備等を利用した場合に発生すると考えられる社内取引に係る収益として、次に掲げるものを整理すること。
①基準託送供給料金相当額等取引収益(次の額の合計額をいう。)
イ基準託送供給料金に相当する額(基準託送供給料金を基に算定した額をいう。)
ロインバランス対応相当額取引収益
ハインバランスの供給相当額取引収益
②電気事業雑収益相当額取引収益(次の額の合計額をいう。)
イ接続検討料相当額取引収益(接続検討料を基に算定した額をいう。)
ロ契約超過金等相当額取引収益(契約超過金等を基に算定した額をいう。)
(2)送配電部門が送配電外部門の設備等を利用した場合に発生すると考えられる社内取引に係る費用として、次に掲げるものを整理すること。
①託送収益等取引費用(次の額の合計額をいう。)
イインバランス対応相当額取引費用
ロインバランスの買取相当額取引費用
②アンシラリーサービス取引費用(託送算定規則において自社アンシラリーサービス費として整理される発電等費用相当額をいう。)
③振替損失調整額取引費用(振替損失電力量の調整に要した費用をいう。)
④消耗品費用(社内取引に係るものに限る。)
⑤最終保障供給対応取引費用(基準託送供給料金に相当する額を除く。)
4.2.及び3.の規定により送配電部門の費用として整理された水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電等費、送電費、変電費、配電費、販売費、一般管理費及びその他の費用について、様式第1第2表により設備別費用明細表を作成すること。
5.発生の主な原因を勘案して、次に掲げる収益又は費用を、送配電部門の収益又は費用に整理すること。
(1)財務収益、事業外収益、特別利益、財務費用、事業外費用及び特別損失
(2)法人税等法定実効税率を用いて算定すること。ただし、零を下回る場合にあっては零とすること。
6.1.から3.まで及び5.により整理された送配電部門の収益及び費用を基に、様式第1第3表により送配電部門収支計算書を作成すること。
7.発生の主な原因を勘案して、送配電部門に係る固定資産(電源線及び附帯事業と共用するもの(附帯事業に係る部分に限る。)を除く。)を、水力発電設備、火力発電設備、新エネルギー等発電等設備、送電設備、変電設備、配電設備及び業務設備並びにこれらの建設仮勘定に配分することにより整理し、様式第1第4表により固定資産明細表を作成すること。
8.6.の規定により作成された送配電部門収支計算書を基に、様式第1第5表により離島供給収支計算書を作成すること。
9.6.の規定により作成された送配電部門収支計算書を基に、様式第1第6表によりインバランス等収支計算書を作成すること。
別表第2(第6条関係)
送電事業者に係る振替供給等収支配分基準
1.電気事業営業収益のうち、次に掲げるものを、振替供給等の業務に関する部門(以下「送変電部門」という。)の収益に整理すること。
(1)他社販売送電料
(2)託送収益
(3)電気事業雑収益(次の額の合計額をいう。)
①接続検討料収益及び災害等扶助交付金
②電気事業雑収益(①に掲げるものを除く。)に費用比(電気事業営業費用(事業税、開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)を除く。)の合計額に占める2.に定めるところにより送変電部門の費用として整理された額(事業税、開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)を除く。)の合計額の割合をいう。以下この別表において同じ。)を乗じて得た額
2.電気事業営業費用のうち、送変電部門に係る費用を、次の方法により抽出することにより整理すること。
(1)電気事業営業費用について、発生の主な原因を勘案して、水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電等費、他社購入電力料、送電費、変電費、販売費、休止設備費、貸付設備費、一般管理費及びその他に整理すること。
(2)(1)で整理された一般管理費を、次の方法により水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電等費、送電費、変電費及び販売費(以下「7部門」という。)に配分することにより整理し、様式第2第1表により部門共通費用帰属明細表を作成すること。
①一般管理費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り7部門に直課すること。
②①の整理により難い費用を、別表第4に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに整理すること。
(3)送電費((2)により整理されたものを含む。)を、送変電部門の費用に整理すること。
(4)変電費((2)により整理されたものを含む。)を、送変電部門の費用に整理すること。
(5)販売費((2)により整理されたものを含む。)から、次の方法により、送電費及び変電費を抽出することにより送変電部門の費用に整理すること。
①販売費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り送電費及び変電費に直課すること。
②①の整理により難い費用を、別表第4に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに整理すること。
(6)他社購入電力料に整理された費用のうち、他社購入送電費を、送変電部門の費用に整理すること。
(7)その他に整理された費用のうち、事業税(当該額に料金収入比(電気事業営業収益(電気事業雑収益(1.(3)①に整理された額を除く。)の合計額に占める1.に定めるところにより送変電部門の収益として整理された額(電気事業雑収益(1.(3)①に整理された額を除く。)の合計額の割合をいう。以下この別表において同じ。)を乗じて得た額に限る。以下この(7)における開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)について同じ。)、開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)を、送変電部門の費用に整理すること。
3.2.の規定により送変電部門の費用として整理された送電費、変電費及びその他の費用について、様式第2第2表により設備別費用明細表を作成すること。
4.次に掲げる収益又は費用を、それぞれ次の比率又は方法により、送変電部門の収益又は費用に整理すること。
(1)財務収益料金収入比
(2)事業外収益(固定資産売却益を除く。)料金収入比
(3)固定資産売却益発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、固定資産帳簿価額比(電気事業固定資産(リース資産及び資産除去債務相当資産を除く。)の帳簿価額の合計額に占める6.に定めるところにより抽出された送変電部門に係る電気事業固定資産(リース資産及び資産除去債務相当資産を除く。)の帳簿価額の合計額の割合をいう。以下この別表において同じ。)
(4)特別利益発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、料金収入比
(5)財務費用(電気事業に係るものに限る。)固定資産帳簿価額比
(6)事業外費用(固定資産売却損を除く。)費用比
(7)固定資産売却損発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、固定資産帳簿価額比
(8)特別損失発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、費用比
(9)法人税等法定実効税率を用いて算定すること。ただし、零を下回る場合にあっては零とすること。
5.1.、2.及び4.により整理された送変電部門の収益及び費用を基に、様式第2第3表により送変電部門収支計算書を作成すること。
6.電気事業固定資産のうち、送変電部門に係る固定資産を、次の方法により抽出することにより整理すること。
(1)送電設備及び変電設備から、送変電部門の固定資産を抽出することにより整理し、様式第2第4表により固定資産明細表を作成すること。
(2)業務設備に係る帳簿価額から、2.(2)から(5)までの規定に準じて送電部門及び変電部門に対応する固定資産を抽出することにより整理し、様式第2第5表により共用固定資産帰属明細表を作成すること。
別表第3(第10条関係)
配電事業者に係る託送供給等収支配分基準
1.電気事業営業収益のうち、配電事業の業務その他変電及び配電に係る業務に関する部門(以下「配電部門」という。)の収益を、次の方法により抽出することにより整理すること。なお、配電事業者の供給区域が複数の地域に分かれている場合であって、その地域(託送収支計算書を公表する日の属する事業年度の翌事業年度の開始の日までに、電気事業法第27条の12の11第1項の規定により託送供給等約款が適用される地域を異なる託送供給等約款が適用される地域と併合する変更を行う場合には、当該併合後の地域。以下同じ。)ごとの譲渡価格等(法第27条の12の12の規定による引継計画に定めた対象設備を譲渡又は貸与する場合の価格をいう。以下同じ。)が定められている配電事業者にあっては、当該複数の地域ごとに整理すること。
(1)発生の主な原因を勘案して、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料(電源線に係る収益を除く。)、他社販売電源料、託送収益(電源線に係る収益を除く。)、事業者間精算収益、電気事業雑収益及び社内取引収益に整理すること。
(2)(1)で整理された電気事業営業収益のうち、次に掲げるものを、配電部門の収益に整理すること。
①地帯間販売電源料(配電部門が販売した電気の料金に限る)
②地帯間販売送電料
③他社販売電源料(配電部門が販売した電気の料金に限る)
④託送収益
⑤事業者間精算収益
⑥電気事業雑収益(次の額の合計額をいう。)
イ接続検討料収益、発電等設備の系統連系に伴い不可避的に提供するサービスに係る料金を申し受けることによる収益及び災害等扶助交付金
ロ契約超過金収益、違約金収益、延滞利息収益(小売電気事業に係る料金又は託送供給等に係る料金の支払期日経過後に発生する利息に係る収益をいう。)、臨時工事費収益、諸工料収益、検査料収益及び諸弁償代収益(電気工作物等の設備の賠償に伴い受領した収益をいう。)(以下「契約超過金収益等」と総称する。)のうち、託送供給等約款に基づき収受した収益
ハ電気事業雑収益(イに掲げるもの及び契約超過金収益等を除く。)に費用比(電気事業営業費用(事業税、開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)を除く。)の合計額に占める2.及び3.に定めるところにより配電部門の費用として整理された額(事業税、開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)を除く。)の合計額の割合をいう。以下この別表において同じ。)を乗じて得た額
⑦社内取引収益(3.に定めるところにより配電部門の収益として整理された額)
2.電気事業営業費用のうち、配電部門に係る費用を、次の方法により抽出することにより整理すること。なお、配電事業者の供給区域が複数の地域に分かれている場合であって、その地域ごとの譲渡価格等が定められている配電事業者にあっては、当該複数の地域ごとに整理すること。
(1)電気事業営業費用について、発生の主な原因を勘案して、水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電等費、地帯間購入電源費、地帯間購入送電費(電源線に係る費用を除く。)、他社購入電源費、他社購入送電費(電源線に係る費用を除く。)、非化石証書購入費、送電費(電源線に係る託送料及び減価償却費を除く。)、変電費(電源線に係る託送料及び減価償却費を除く。)、配電費(電源線に係る託送料及び減価償却費を除く。)、販売費、休止設備費、貸付設備費、一般管理費、接続供給託送料、社内取引費用及びその他に整理すること。
(2)(1)で整理された一般管理費を、次の方法により水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電等費、送電費、変電費、配電費及び販売費(以下「7部門」という。)に配分することにより整理し、様式第3第1表により部門共通費用帰属明細表を作成すること。
①一般管理費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り7部門に直課すること。
②①の整理により難い費用を、別表第4に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに整理すること。
(3)水力発電費((2)により整理されたものを含む。)、火力発電費((2)により整理されたものを含む。)及び新エネルギー等発電等費((2)により整理されたものを含む。)(以下「水力・火力・新エネルギー等発電等費」という。)のうち配電部門に係る費用は、それぞれ、次の方法により抽出することにより整理すること。
①水力・火力・新エネルギー等発電等費は、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り配電部門に係る費用又は配電部門以外の費用に直課すること。
②①の整理により難い費用は、別表第5.に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに整理すること。
(4)地帯間購入電源費(配電部門が購入した電気の料金に限る。)を配電部門の費用に整理すること。
(5)地帯間購入送電費を配電部門の費用に整理すること。
(6)他社購入電源費(配電部門が購入した電気の料金に限る。)を配電部門の費用に整理すること。
(7)他社購入送電費を、配電部門の費用に整理すること。
(8)非化石証書購入費(配電部門が電気の販売に応じて使用する非化石証書に関する費用に限る。)を配電部門の費用に整理すること。
(9)送電費((2)により整理されたものを含む。)を、配電部門の費用に整理すること。
(10)変電費((2)により整理されたものを含む。)を、配電部門の費用に整理すること。
(11)配電費((2)により整理されたものを含む。)を、配電部門の費用に整理すること。
(12)販売費((2)により整理されたものを含む。)から、次の方法により、給電設備に係る費用(以下「給電費用」という。)、調定及び集金に係る費用(以下「販売需要家費用」という。)並びにその他販売費用(以下「一般販売費用」という。)に整理し、給電費用から、配電事業に係る費用(以下「ネットワーク給電費用」という。)を抽出することにより整理し、販売需要家費用から、配電事業に係る費用(以下「ネットワーク販売需要家費用」という。)を抽出することにより整理し、一般販売費用から、配電事業に係る費用(以下「ネットワーク一般販売費用」という。)を抽出することにより整理すること。
①販売費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り給電費用、販売需要家費用及び一般販売費用に直課すること。
②①の整理により難い費用を、別表第4に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに給電費用、販売需要家費用及び一般販売費用に整理すること。
③①及び②により整理された給電費用、販売需要家費用及び一般販売費用については、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、給電費用はネットワーク給電費用又は給電費用のうちネットワーク給電費用以外の費用(以下「非ネットワーク給電費用」という。)に、販売需要家費用はネットワーク販売需要家費用又は販売需要家費用のうちネットワーク販売需要家費用以外の費用(以下「非ネットワーク販売需要家費用」という。)に、一般販売費用はネットワーク一般販売費又は一般販売費用のうちネットワーク一般販売費用以外の費用(以下「非ネットワーク一般販売費用」という。)に、それぞれ可能な限り、直課すること。
④③の整理により難い費用については、別表第4.に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに、給電費用はネットワーク給電費用又は非ネットワーク給電費用に、販売需要家費用はネットワーク販売需要家費用又は非ネットワーク販売需要家費用に、一般販売費用はネットワーク一般販売費用又は非ネットワーク一般販売費用に、それぞれ配分することにより整理すること。
⑤③及び④により整理されたネットワーク給電費用、ネットワーク販売需要家費用及びネットワーク一般販売費用を配電部門の費用に整理すること。
(13)接続供給託送料を配電部門の費用に整理すること。
(14)社内取引費用(3.に定めるところにより配電部門の費用として整理された額)を、配電部門の費用に整理すること。
(15)その他に整理された費用のうち、電源開発促進税、事業税(当該額に料金収入比(電気事業営業収益(電気事業雑収益(1.(2)⑥イに整理された額及び契約超過金収益等を除く。)の合計額に占める1.(2)に定めるところにより配電部門の収益として整理された額(電気事業雑収益(1.(2)⑥イ及びロに整理された額を除く。)の合計額の割合をいう。以下この別表において同じ。)を乗じて得た額に限る。以下この(15)における開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)について同じ。)、開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)を、配電部門の費用に整理すること。
3.配電事業以外の事業を営む配電事業者は、1.で整理された収益及び2.で整理された費用のうち、次に掲げるものを、それぞれ社内取引項目として、配電部門の収益及び費用に整理し、様式第3第2表により社内取引明細表を作成すること。なお、配電事業者の供給区域が複数の地域に分かれている場合であって、その地域ごとの譲渡価格等が定められている配電事業者にあっては、当該複数の地域ごとに整理すること。
(1)配電事業者の配電部門以外の部門(以下「配電外部門」という。)が配電部門の設備等を利用した場合に発生すると考えられる社内取引に係る収益として、次に掲げるものを整理すること。
①基準託送供給料金相当額等取引収益(次の額の合計額をいう。)
イ基準託送供給料金に相当する額(基準託送供給料金を基に算定した額をいう。)
ロインバランス対応相当額取引収益
ハインバランスの供給相当額取引収益
②電気事業雑収益相当額取引収益(次の額の合計額をいう。)
イ接続検討料相当額取引収益(接続検討料を基に算定した額をいう。)
ロ契約超過金等相当額取引収益(契約超過金等を基に算定した額をいう。)
(2)配電部門が配電外部門の設備等を利用した場合に発生すると考えられる社内取引に係る費用として、次に掲げるものを整理すること。
①託送収益等取引費用(次の額の合計額をいう。)
イインバランス対応相当額取引費用
ロインバランスの買取相当額取引費用
②アンシラリーサービス取引費用(託送算定規則において自社アンシラリーサービス費として整理される発電等費用相当額をいう。)
③振替損失調整額取引費用(振替損失電力量の調整に要した費用をいう。)
④消耗品費用(社内取引に係るものに限る。)
4.2.及び3.の規定により配電部門の費用として整理された水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電等費、送電費、変電費、配電費、販売費、一般管理費及びその他の費用について、様式第3第3表により設備別費用明細表を作成すること。なお、配電事業者の供給区域が複数の地域に分かれている場合であって、その地域ごとの譲渡価格等が定められている配電事業者にあっては、当該複数の地域ごとに整理すること。
5.次に掲げる収益又は費用を、それぞれ次の比率又は方法により、配電部門の収益又は費用に整理すること。なお、配電事業者の供給区域が複数の地域に分かれている場合であって、その地域ごとの譲渡価格等が定められている配電事業者にあっては、当該複数の地域ごとに整理すること。
(1)財務収益料金収入比
(2)事業外収益(固定資産売却益を除く。)料金収入比
(3)固定資産売却益発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、固定資産帳簿価額比(電気事業固定資産(リース資産及び資産除去債務相当資産を除く。)の帳簿価額の合計額に占める7.に定めるところにより抽出された配電部門に係る電気事業固定資産(リース資産及び資産除去債務相当資産を除く。)の帳簿価額の合計額の割合をいう。以下この別表において同じ。)
(4)特別利益発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、料金収入比
(5)財務費用(電気事業に係るもの(支払利息を除く。)に限る。)固定資産帳簿価額比
(6)支払利息(電気事業に係るものに限る。)電気事業固定資産(リース資産及び資産除去債務相当資産を除く。)の帳簿価額の合計額に占める7.に定めるところにより抽出された配電部門に係る電気事業固定資産(電源線に係るもの並びにリース資産及び資産除去債務相当資産を除く)の帳簿価額の合計額の割合
(7)事業外費用(固定資産売却損を除く。)費用比
(8)固定資産売却損発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、固定資産帳簿価額比
(9)特別損失発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、費用比
(10)法人税等法定実効税率を用いて算定すること。ただし、零を下回る場合にあっては零とすること。
6.1.から3.まで及び5.により整理された配電部門の収益及び費用を基に、様式第3第4表により配電部門収支計算書を作成すること。なお、配電事業者の供給区域が複数の地域に分かれている場合であって、その地域ごとの譲渡価格等が定められている配電事業者にあっては、当該複数の地域ごとに整理すること。
7.電気事業固定資産のうち、配電部門に係る固定資産を、次の方法により抽出することにより整理すること。なお、配電事業者の供給区域が複数の地域に分かれている場合であって、その地域ごとの譲渡価格等が定められている配電事業者にあっては、当該複数の地域ごとに整理すること。
(1)発生の主な原因を勘案して、配電部門に係る固定資産(電源線及び附帯事業と共用するもの(附帯事業に係る部分に限る。)を除く。)を、水力発電設備、火力発電設備、新エネルギー等発電等設備、送電設備、変電設備、配電設備及び業務設備並びにこれらの建設仮勘定に配分することにより整理し、様式第3第5表により固定資産明細表を作成すること。
(2)業務設備及びその建設仮勘定に係る帳簿価額から、2.(2)、(3)及び(9)から(12)までの規定に準じて水力発電設備、火力発電設備、新エネルギー等発電等設備、送電費、変電費、配電費、ネットワーク給電費用、ネットワーク需要家費用及びネットワーク一般販売費に対応する固定資産を抽出することにより整理し、様式第3第6表により共用固定資産帰属明細表を作成すること。
8.6.の規定により作成された配電部門収支計算書を基に、次に掲げるものをインバランス取引に係る営業収益及び営業費用として整理し、様式第3第7表によりインバランス収支計算書を作成すること。なお、配電事業者の供給区域が複数の地域に分かれている場合であって、その地域ごとの譲渡価格等が定められている配電事業者にあっては、当該複数の地域ごとに整理すること。
(1)インバランス取引に係る営業収益は、次の額の合計額である。
①地帯間販売電源料(電気の周波数の値の維持等に係るものを除く。)
②他社販売電源料(インバランス対応に係るものに限る。)
③託送収益(インバランス供給に係るものに限る。)
④社内取引収益のうち、インバランス対応相当額取引収益及びインバランスの供給相当額取引収益の合計額
(2)インバランス取引に係る営業費用は、次の額の合計額である。
①地帯間購入電源費(電気の周波数の値の維持等に係るものを除く。)
②他社購入電源費(インバランス対応及び買取りに係るものに限る。)
③社内取引費用のうち、インバランス対応相当額取引費用及びインバランスの買取相当額取引費用の合計額
別表第4
活動帰属基準、配賦基準分類表
費用等の項目一般管理費販売費
活動帰属基準配賦基準活動帰属基準配賦基準
役員給与直課された各部門人員数比―直課された人員数比―
給料手当同上―同上―
給料手当振替額(貸方)同上―同上―
退職給与金同上―同上―
厚生費同上―同上―
雑給同上―同上―
消耗品費同上―同上―
修繕費各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。)―業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。)―
補償費―直課された各部門補償費比―直課された人員数比
賃借料各部門業務用建物床面積比(建物については、賃借物件に限る。)―業務用建物床面積比(建物については、賃借物件に限る。)―
委託費―各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。)―業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。)
損害保険料―直課された各部門損害保険料比―直課された人員数比
普及開発関係費―各部門費用比又は直課された各部門普及開発関係費比
養成費直課された各部門人員数比―直課された人員数比―
研究費―直課された研究費比―直課された人員数比
諸費―直課された各部門人員数比―同上
貸倒損――直課された貸倒損―
固定資産税各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。)―業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。)―
雑税―直課された各部門雑税支出額比―直課された人員数比
減価償却費各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。)―業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。)―
固定資産除却費同上―同上―
建設分担関連費振替額(貸方)直課された各部門設備別帳簿原価比――直課された人員数比
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)―各部門費用比―同上
別表第5
活動帰属基準、配賦基準分類表
費用等の項目水力・火力・新エネルギー等発電等費
活動帰属基準配賦基準
役員給与―直課された人員数比
給料手当―同上
給料手当振替額(貸方)―同上
退職給与金―同上
厚生費―同上
雑給―同上
消耗品費―同上
修繕費発電等設備の認可出力比―
水利使用料―発電設備の認可出力比
補償費―発電等設備の箇所数比
貸借料―発電等設備の認可出力比
委託費―発電等設備の認可出力比
損害保険料―発電等設備の箇所数比
普及開発関係費―発電等設備の帳簿原価比
養成費―同上
研究費―同上
諸費―同上
固定資産税発電等設備の帳簿価額比―
雑税―発電等設備の帳簿原価比
減価償却費発電等設備の帳簿価額比―
固定資産除却費同上―
共有設備費等分担額―発電等設備の帳簿原価比
共有設備費等分担額(貸方)―同上
建設分担関連費振替額(貸方)発電等設備の帳簿原価比―
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)―発電等設備の帳簿原価比
様式第1(第2条関係)
[別画面で表示]
様式第2(第6条関係)
[別画面で表示]
様式第3(第10条関係)
[別画面で表示]
索引
  • 第一条
  • 第二条(託送供給等収支の整理等)
  • 第三条(証明書)
  • 第四条(収支計算書の公表等)
  • 第五条(公表方法の特例)
  • 第六条(振替供給等収支の整理等)
  • 第七条(証明書)
  • 第八条(収支計算書の公表等)
  • 第九条(公表方法の特例)
  • 第十条(託送供給等収支の整理等)
  • 第十一条(証明書)
  • 第十二条(収支計算書の公表等)
  • 第十三条(公表方法の特例)
  • 附 則
  • 附 則(平成一八年五月三一日経済産業省令第七三号)
  • 附 則(平成一八年一二月二六日経済産業省令第一一六号)
  • 附 則(平成二〇年七月七日経済産業省令第四七号)抄
  • 附 則(平成二二年三月三一日経済産業省令第二〇号)抄
  • 附 則(平成二八年三月二九日経済産業省令第四六号)
  • 附 則(平成二八年三月二九日経済産業省令第四七号)
  • 附 則(平成二九年九月二八日経済産業省令第七六号)抄
  • 附 則(平成二九年九月二八日経済産業省令第七七号)抄
  • 附 則(平成三〇年三月三〇日経済産業省令第一五号)
  • 附 則(平成三〇年五月一日経済産業省令第二六号)
  • 附 則(令和元年七月二六日経済産業省令第二八号)
  • 附 則(令和二年三月三一日経済産業省令第二七号)
  • 附 則(令和二年五月二九日経済産業省令第五三号)
  • 附 則(令和二年九月七日経済産業省令第七二号)抄
  • 附 則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九一号)
  • 附 則(令和三年三月三一日経済産業省令第二二号)抄
  • 附 則(令和三年三月三一日経済産業省令第三一号)
  • 附 則(令和三年七月一三日経済産業省令第六〇号)
  • 附 則(令和四年三月三一日経済産業省令第二四号)抄
  • 附 則(令和四年三月三一日経済産業省令第三一号)
  • 附 則(令和四年六月一〇日経済産業省令第五〇号)
  • 附 則(令和四年一一月一日経済産業省令第八二号)抄
  • 附 則(令和五年三月二八日経済産業省令第一一号)抄
  • 附 則(令和五年一一月六日経済産業省令第四八号)抄
  • 別表第1(第2条関係)
  • 別表第2(第6条関係)
  • 別表第3(第10条関係)
  • 別表第4
  • 別表第5
  • 様式第1(第2条関係)
  • 様式第2(第6条関係)
  • 様式第3(第10条関係)
履歴
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