(趣旨)第一条高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十一条第一項の規定に基づく移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準は、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)、駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)及び駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(路外駐車場車椅子使用者用駐車施設)第二条特定路外駐車場には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の路外駐車場車椅子使用者用駐車施設(車椅子を使用している者が円滑に利用することができる駐車施設をいう。以下同じ。)を設けなければならない。ただし、専ら道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条に規定する普通自動車(以下「普通自動車」という。)以外の自動車の駐車のための駐車場については、この限りでない。一当該特定路外駐車場に設ける駐車施設(普通自動車の駐車のためのものに限り、貨物の運送の用に供する自動車の駐車及び貨物の積卸しを主たる目的とするものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の数が二百以下の場合当該駐車施設の数に百分の二を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)二当該特定路外駐車場に設ける駐車施設の数が二百を超える場合当該駐車施設の数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に二を加えた数2路外駐車場車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。一幅は、三百五十センチメートル以上とすること。二路外駐車場車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、路外駐車場車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。三次条第一項に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。
(路外駐車場移動等円滑化経路)第三条路外駐車場車椅子使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下「路外駐車場移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。2路外駐車場移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。一当該路外駐車場移動等円滑化経路上に段を設けないこと。ただし、傾斜路を併設する場合は、この限りでない。二当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。三当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する通路は、次に掲げるものであること。イ幅は、百二十センチメートル以上とすること。ロ五十メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。四当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものであること。イ幅は、段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。ロ勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を超えないこと。ハ高さが七十五センチメートルを超えるもの(勾配が二十分の一を超えるものに限る。)にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。ニ勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が二十分の一を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。
(特殊の装置)第四条前二条の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる特定路外駐車場については、国土交通大臣がその装置が前二条の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。
(施行期日)1この省令は、令和七年六月一日から施行する。(経過措置)2この省令による改正後の移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令第二条第一項の規定は、この省令の施行の日以後に着手する工事(用途の変更をして特定路外駐車場にすることを含む。以下この項において同じ。)及び当該工事をした特定路外駐車場の維持について適用し、この省令の施行の日前に着手した工事及び当該工事をした特定路外駐車場の維持については、なお従前の例による。