第二十一条石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(以下「令」という。)第八条の環境省令で定める規定に基づき支給される給付は、次のとおりとする。
一恩給法(大正十二年法律第四十八号)第四十六条の規定による増加恩給、第四十六条ノ二の規定による傷病賜金及び同法第七十三条の規定による扶助料(第七十五条第一項第二号及び第三号に規定するものに限る。)並びに恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十二条第一項の規定による増加恩給及び傷病年金並びに恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十五条の規定による傷病者遺族特別年金
二船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第八十五条第一項の規定による休業手当金、同法第八十七条第一項の規定による障害年金、同条第二項の規定による障害手当金、同法第九十一条又は第九十二条の規定による一時金、同法第九十七条の規定による遺族年金、同法第百一条又は第百二条の規定による一時金、同法附則第五条第一項の規定による障害前払一時金及び同条第二項の規定による遺族前払一時金
三労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十六条の規定による休業補償、同法第七十七条の規定による障害補償、同法第七十九条の規定による遺族補償、同法第八十条の規定による葬祭料及び同法第八十一条の規定による打切補償
四労働者災害補償保険法第十二条の八第一項第二号の規定による休業補償給付、同項第三号の規定による障害補償給付、同項第四号の規定による遺族補償給付、同項第五号の規定による葬祭料、同項第六号の規定による傷病補償年金、同項第七号の規定による介護補償給付、同法第二十条の二第二号の規定による複数事業労働者休業給付、同条第三号の規定による複数事業労働者障害給付、同条第四号の規定による複数事業労働者遺族給付、同条第五号の規定による複数事業労働者葬祭給付、同条第六号の規定による複数事業労働者傷病年金、同条第七号の規定による複数事業労働者介護給付、同法第二十一条第二号の規定による休業給付、同条第三号の規定による障害給付、同条第四号の規定による遺族給付、同条第五号の規定による葬祭給付、同条第六号の規定による傷病年金、同条第七号の規定による介護給付、同法附則第五十八条第一項の規定による障害補償年金差額一時金、同法附則第五十九条第一項の規定による障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の規定による遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十条の二第一項の規定による複数事業労働者障害年金差額一時金、同法附則第六十条の三第一項の規定による複数事業労働者障害年金前払一時金、同法附則第六十条の四第一項の規定による複数事業労働者遺族年金前払一時金、同法附則第六十一条第一項の規定による障害年金差額一時金、同法附則第六十二条第一項の規定による障害年金前払一時金及び同法附則第六十三条第一項の規定による遺族年金前払一時金
五国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第十二条の三の規定による補償
六国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第二十六条の二の規定による補償
七船員法(昭和二十二年法律第百号)第九十一条第一項の規定による傷病手当、同条第二項の規定による予後手当、同法第九十二条の規定による障害手当、同法第九十三条の規定による遺族手当及び同法第九十四条の規定による葬祭料
八災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第十二条の規定による扶助金
九消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条第一項の規定に基づく補償
十消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三の規定に基づく補償
十一水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二第一項又は第四十五条の規定に基づく補償
十二国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十二条の規定による休業補償、同法第十二条の二第一項の規定による傷病補償年金、同法第十三条第一項の規定による障害補償年金及び障害補償一時金、同法第十四条の二第一項の規定による介護補償、同法第十五条の規定による遺族補償年金及び遺族補償一時金、同法第十八条の規定による葬祭補償、同法附則第四項の規定による障害補償年金差額一時金、同法附則第八項の規定による障害補償年金前払一時金並びに同法附則第十二項の規定による遺族補償年金前払一時金
十三次に掲げる法律の規定による補償であって前号に規定する補償に相当するもの
イ特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第十五条
ロ裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)
ハ防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項
ニ裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号)
十四戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第七条の規定による障害年金及び障害一時金、同法第二十三条第一項の規定による遺族年金、同条第二項の規定による遺族給与金並びに戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第四十五号)による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法第三十九条の二第一項の規定による遺族一時金
十五警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第二条の規定による給付(同法第五条第一項第一号の規定による療養給付を除く。)
十六海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)第二条又は第三条の規定による給付(同法第五条第一項第一号の規定による療養給付を除く。)
十七自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百三条第十二項の規定に基づく補償
十八公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第二条の規定による補償(同法第三条第一号の規定による療養補償を除く。)
十九連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第八条第一項の規定による休業給付金、同法第九条第一項の規定による障害給付金、同法第十条第一項の規定による遺族給付金、同法第十三条第一項の規定による葬祭給付金、同法第十四条第一項の規定による打切給付金、同法第十四条の三の規定による特別障害給付金、同法第十四条の四の規定による特別遺族給付金及び同法第十四条の五の規定による特別打切給付金
二十災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条の規定に基づく補償
二十一戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十八条の規定による療養手当及び同法第十九条の規定による葬祭料
二十二河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条第六項の規定に基づく補償
二十三地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二十八条の規定による休業補償、同法第二十八条の二第一項に規定する傷病補償年金、同法第二十九条第一項の規定による障害補償年金及び障害補償一時金、同法第三十条の二第一項の規定による介護補償、同法第三十一条の規定による遺族補償年金及び遺族補償一時金、同法第四十二条の規定による葬祭補償、同法附則第五条の二第一項の規定による障害補償年金差額一時金、同法附則第五条の三第一項の規定による障害補償年金前払一時金並びに同法附則第六条第一項の規定による遺族補償年金前払一時金並びに同法第六十九条第一項の条例によるこれらに相当する補償
二十四日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第二十九条第七項の規定による補償
二十五国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第十八条の規定による補償
二十六独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十五条第一項第七号又は同法附則第八条第一項の規定による障害見舞金及び死亡見舞金
二十七武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百六十条第一項又は第二項(同法第百八十三条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく補償
二十八刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百条(同法第八十二条第二項(同法第二百八十八条及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第二百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による手当金
二十九新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第六十三条第一項の規定に基づく補償
三十少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第四十二条第一項の規定による死亡手当金、同条第二項の規定による障害手当金及び同条第三項の規定による特別手当金