第七十六条次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした商工組合中央金庫の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、支配人、清算人、株主名簿管理人、株主(株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、商工組合中央金庫電子決済等代行業者(第六十条の二第二項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)若しくは電子決済等代行業者(商工組合中央金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。
一第二条第二項、第三条第三項又は第四条の規定による主務大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。
二第二条第一項若しくは第四項、第三条第四項、第三十二条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第三項、第三十九条第七項、第六十条の七第一項、第六十条の八又は第六十条の三十二第二項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
四第八条第一項の規定による主務大臣の認可を受けないで同項の政令で定める取引又は行為により主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になったとき。
五第八条第二項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
六第八条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
七第八条第五項の規定による命令に違反して主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき、又は第十三条第二項の規定に違反して同項に規定する主務大臣が指定する期間を超えて主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
八第十二条、第十三条第一項、第六十条の十八又は第六十条の三十第一項の規定による命令に違反したとき。
九第二十条第一項の規定に違反して報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んだとき。
十第二十二条の規定に違反して他の業務を営んだとき。
十一第三十九条第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第四十条第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
十二第三十九条第四項の規定による主務大臣の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第六項において準用する同条第四項の規定による主務大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
十三第四十条第一項又は第二項ただし書の規定に違反したとき。
十四第四十条第三項又は第五項の規定により付した条件に違反したとき。
十五第四十二条の規定に違反して資本準備金又は利益準備金を計上しなかったとき。
十六第五十九条の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同条の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
十七第六十条の十四の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
十八第六十二条第一項の規定により付した条件(第二条第二項、第三十九条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第六十一条の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。