(安全水域の設定等)
第三条国土交通大臣は、海洋構築物等の安全及び当該海洋構築物等の周辺の海域における船舶の航行の安全を確保するため、海洋法に関する国際連合条約に定めるところにより、安全水域を設定することができる。
2前項に規定する安全水域の設定は、特定行政機関の長の要請に基づき行うものとする。
3国土交通大臣は、安全水域を設定しようとするときは、外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、防衛大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。これを廃止しようとするときも、同様とする。
4安全水域は、海洋構築物等の性質及び機能に応じ合理的に必要とされるものでなければならない。
5安全水域の幅は、海洋構築物等の外縁のいずれの点から測定した距離についても五百メートルを超えるものであってはならない。
6安全水域は、国際航行に不可欠と認められた航行帯の使用の妨げとなるような海域に設定してはならない。
(安全水域への入域の禁止等)
第五条何人も、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければ、安全水域に入域してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
二人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事する場合
三国又は都道府県の機関が海上の安全及び治安の確保のための業務を実施する場合
四当該安全水域に係る海洋構築物等の業務に従事する場合
2国土交通大臣は、前項の許可の申請があった場合において、海洋構築物等の安全の確保に支障がないと認められるとき、又は災害の復旧その他公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものと認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
3国土交通大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、当該安全水域に係る第三条第二項に規定する要請を行った特定行政機関の長に協議しなければならない。
4国土交通大臣は、第一項の許可に、必要な条件を付することができる。
5国の機関又は地方公共団体が安全水域に入域しようとする場合(第一項ただし書に規定する場合を除く。)においては、当該国の機関又は地方公共団体と国土交通大臣との協議が成立することをもって第一項の許可があったものとみなす。
6第三項の規定は、国土交通大臣が前項の規定による協議を受けた場合について準用する。