(投票立会人)
第四十九条市町村の選挙管理委員会は、各投票区における投票人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、国民投票の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。
2投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になっても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなったときは、投票管理者は、その投票区における投票人名簿に登録された者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
3同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。
4投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
(共通投票所)
第五十二条の二市町村の選挙管理委員会は、投票人の投票の便宜のため必要があると認める場合(当該市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合に限る。)には、投票所のほか、その指定した場所に、当該市町村の区域内のいずれの投票区に属する投票人も投票をすることができる共通投票所を設けることができる。
2市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所において投票をした投票人が共通投票所において投票をすること及び共通投票所において投票をした投票人が投票所又は他の共通投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
3天災その他避けることのできない事故により、共通投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、当該共通投票所を開かず、又は閉じるものとする。
4市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により共通投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。
5第一項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十九条第一項 | 登録された者 | 登録された者(共通投票所にあっては、国民投票の投票権を有する者) |
第四十九条第二項 | 投票所 | 投票所又は共通投票所 |
| 登録された者 | 登録された者(共通投票所にあっては、国民投票の投票権を有する者) |
第四十九条第三項 | 投票区 | 投票所又は一の共通投票所 |
次条第一項ただし書、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十七条第一項及び第五十九条第二項 | 投票所 | 投票所又は共通投票所 |
第六十四条 | 第七十四条 | 第七十四条(第五十二条の二第六項において準用する場合を含む。) |
| 投票所外 | 投票所外又は共通投票所外 |
第六十四条ただし書 | 投票所 | 投票所又は共通投票所 |
第六十五条第一項 | 投票所内 | 投票所内及び共通投票所内 |
第六十五条第一項ただし書及び第六十七条第一項 | 投票所 | 投票所又は共通投票所 |
第八十条第二項 | 各投票所 | 各投票所、共通投票所 |
6前二条及び第七十二条から第七十四条までの規定は、共通投票所について準用する。この場合において、第五十一条第一項ただし書中「投票人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は投票人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り」とあるのは「必要があると認めるときは」と、「若しくは」とあるのは「若しくは当該時刻を」と、「時刻を四時間以内の範囲内において」とあるのは「時刻を」と読み替えるものとする。
7第一項の規定により共通投票所を設ける場合において、第七十条又は第七十一条第一項の規定により投票の期日を定めたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 | 場所に、 | 場所に、国民投票の期日においては当該国民投票の期日に投票を行う |
| 区域内 | 区域内、第七十条又は第七十一条第一項の規定により定めた投票の期日においては当該投票の期日に投票を行う当該市町村の区域内 |
前項 | 「時刻を」 | 「時刻を」と、前条第二項中「天災その他避けることのできない事故により前項」とあるのは「第七十条又は第七十一条第一項の規定により投票の期日を定めた場合において、前項の規定、次条第六項において準用する第五十二条第二項の規定又はこの項」と、「変更したときは、国民投票の当日を除くほか」とあるのは「設置する場所若しくは期日を変更し、又は当該共通投票所を設けないこととしたときは」と、「同項」とあるのは「前項」 |
8前各項に定めるもののほか、共通投票所に関し必要な事項は、政令で定める。
(期日前投票)
第六十条国民投票の当日に次に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人の投票については、第五十五条第一項の規定にかかわらず、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
一職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること。
二用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
三疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院若しくは少年鑑別所に収容されていること。
四交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。
五その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。
六天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること。
2市町村の選挙管理委員会は、二以上の期日前投票所を設ける場合には、一の期日前投票所において投票をした投票人が他の期日前投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
3天災その他避けることのできない事故により、期日前投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を開かず、又は閉じるものとする。
4市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により期日前投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。市町村の選挙管理委員会が当該期日前投票所を開く場合も、同様とする。
5第一項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第四十八条第五項及び第七十一条の規定は、適用しない。
第四十九条第一項 | 各投票区における投票人名簿に登録された者 | 国民投票の投票権を有する者 |
| 二人以上五人以下 | 二人 |
| 三日 | 十五日 |
第四十九条第二項 | 投票所 | 期日前投票所 |
| その投票区における投票人名簿に登録された者 | 国民投票の投票権を有する者 |
第四十九条第三項 | 投票区において、二人以上 | 期日前投票所において、二人 |
第五十三条第一項ただし書 | 国民投票の当日投票所 | 第六十条第一項の規定による投票の日、期日前投票所 |
第五十六条第一項 | 国民投票の当日、投票所 | 第六十条第一項の規定による投票の日、期日前投票所 |
第五十七条第一項及び前条第二項 | 投票所 | 期日前投票所 |
第六十四条 | 第七十四条 | 第六十条第六項において準用する第七十四条 |
| 投票所 | 期日前投票所 |
| 最後 | 当該投票の日の最後 |
第六十七条第一項 | 投票所 | 期日前投票所 |
| 閉鎖しなければ | 閉鎖しなければならない。ただし、翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になったときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ |
第六十七条第二項 | できない | できない。ただし、前項ただし書の規定により投票箱を開いた場合は、この限りでない |
第六十九条 | 投票管理者が同時に開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、国民投票の当日 | 投票管理者は、期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に |
| を開票管理者 | (以下この条において「投票箱等」という。)を市町村の選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた市町村の選挙管理委員会は、国民投票の期日に、当該投票箱等を開票管理者 |
6第五十条から第五十二条まで及び第七十二条から第七十四条までの規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十条 | 市役所 | 国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間(二以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所 |
第五十一条第一項 | 午前七時 | 午前八時三十分 |
第五十一条第一項ただし書 | 投票人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は投票人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。 | 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める措置をとることができる。一 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が一である場合 期日前投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を二時間以内の範囲内において繰り下げること。二 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が二以上である場合(午前八時三十分から午後八時までの間において、いずれか一以上の期日前投票所が開いている場合に限る。) 期日前投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは当該時刻を繰り下げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を繰り上げ若しくは当該時刻を二時間以内の範囲内において繰り下げること。 |
第五十一条第二項 | 通知し、かつ、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければ | 通知しなければ |
第五十二条第一項 | から少なくとも五日前に、投票所 | 前十四日に当たる日から少なくとも五日前に、期日前投票所の場所(二以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、期日前投票所の場所及び当該期日前投票所を設ける期間) |
第五十二条第二項 | 投票所 | 期日前投票所 |
| 国民投票の当日を除くほか、市町村 | 市町村 |
7市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を設ける場合には、当該市町村の人口、地勢、交通等の事情を考慮して、期日前投票所の効果的な設置、期日前投票所への交通手段の確保その他の投票人の投票の便宜のため必要な措置を講ずるものとする。
8第一項の場合において、投票録の作成の方法その他必要な事項は、政令で定める。
(不在者投票)
第六十一条前条第一項の投票人の投票については、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十三条第一項ただし書、第五十五条、第五十六条第一項、第五十七条第一項、第五十九条及び第六十三条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。
2投票人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者であるもので、政令で定めるものをいう。)の投票については、前条第一項及び前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十三条第一項ただし書、第五十五条、第五十六条第一項、第五十七条第一項、第五十九条及び第六十三条の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する方法により行わせることができる。
3前項の投票人で同項に規定する方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第八十二条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(国民投票の投票権を有する者に限る。)をして投票に関する記載をさせることができる。
4特定国外派遣組織に属する投票人で国外に滞在するもののうち国民投票の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十三条第一項ただし書、第五十五条、第五十六条第一項、第五十七条第一項、第五十九条及び第六十三条の規定にかかわらず、国外にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。
5前項の特定国外派遣組織とは、法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち次の各号のいずれにも該当する組織であって、当該組織において同項に規定する方法による投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものをいう。
一当該組織の長が当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること。
二当該組織が国外の特定の施設又は区域に滞在していること。
6特定国外派遣組織となる組織を国外に派遣することを定める法律の規定に基づき国外に派遣される投票人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この法律の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する投票人とみなす。
7投票人で船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶(以下この項及び第九項第二号において「指定船舶」という。)に乗って本邦以外の区域を航海する船員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員をいい、実習を行うため航海する学生、生徒その他の者であって船員手帳に準ずる文書の交付を受けているもの(以下この項において「実習生」という。)を含む。)であるもの又は投票人で指定船舶以外の船舶であって指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものに乗って本邦以外の区域を航海する船員(船員法第一条に規定する船員をいい、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者並びに実習生を含む。)であるもののうち国民投票の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十三条第一項ただし書、第五十五条、第五十六条、第五十七条第一項、第五十九条及び第六十三条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。
8前項の規定は、同項の投票人で同項の不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものであるもののうち国民投票の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票について準用する。この場合において、前項中「不在者投票管理者の管理する場所」とあるのは、「その現在する場所」と読み替えるものとする。
9国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織(以下この項において「南極地域調査組織」という。)に属する投票人(南極地域調査組織に同行する投票人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)で次の各号に掲げる施設又は船舶に滞在するもののうち国民投票の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十三条第一項ただし書、第五十五条、第五十六条、第五十七条第一項、第五十九条及び第六十三条の規定にかかわらず、その滞在する次の各号に掲げる施設又は船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。
一南極地域にある当該科学的調査の業務の用に供される施設で国が設置するもの不在者投票管理者の管理する場所
二本邦と前号に掲げる施設との間において南極地域調査組織を輸送する指定船舶この項に規定する方法による投票を行うことについて不在者投票管理者が当該指定船舶の船長の許可を得た場所
10不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならない。
(在外投票等)
第六十二条在外投票人名簿に登録されている投票人の投票については、第六十条第一項及び前条第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十五条、第五十六条第一項、第五十七条第一項、第五十九条及び次条の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの方法により行わせることができる。
一国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日前六日に当たる日(投票の送致に日数を要する地の在外公館であることその他特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日)までの間(あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日を除く。)に、自ら在外公館の長(総務大臣が外務大臣と協議して指定する在外公館の長を除く。以下この号において同じ。)の管理する投票を記載する場所に行き、在外投票人証又は在外選挙人証(公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証をいう。以下同じ。)及び旅券その他の政令で定める文書を提示して、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて在外公館の長に提出する方法
二当該投票人の現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便等により送付する方法
2在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十三条第一項ただし書 | 投票人名簿 | 在外投票人名簿 |
投票所 | 指定在外投票区の投票所 |
第五十五条第一項 | 投票所 | 指定在外投票区の投票所 |
第五十五条第二項 | 、投票人名簿 | 、在外投票人証又は公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証を提示して、在外投票人名簿 |
| 当該投票人名簿 | 当該在外投票人名簿 |
| 第二十条第二項 | 第三十三条第二項 |
| 書類。第六十九条及び第七十条において同じ。 | 書類 |
第五十六条第一項、第五十七条第一項及び第五十九条第二項 | 投票所 | 指定在外投票区の投票所 |
3在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票については、投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会が第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所において、行わせることができる。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、前項の規定は、適用しない。
第五十二条の二第二項 | 前項の規定により共通投票所を設ける | 第六十二条第三項の規定により共通投票所を指定した |
| 、投票所 | 、指定在外投票区の投票所 |
| が共通投票所 | が同項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所(以下「指定共通投票所」という。) |
| 及び共通投票所 | 及び指定共通投票所 |
| が投票所 | が指定在外投票区の投票所 |
| 他の共通投票所 | 他の指定共通投票所 |
第五十二条の二第五項 | 第一項の規定により共通投票所を設ける | 第六十二条第三項の規定により指定共通投票所を指定した |
第五十二条の二第五項の表次条第一項ただし書、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十七条第一項及び第五十九条第二項の項 | 次条第一項ただし書、第五十五条第一項 | 第五十五条第一項 |
投票所又は共通投票所 | 指定在外投票区の投票所又は指定共通投票所 |
第五十三条第一項ただし書 | 投票人名簿 | 在外投票人名簿 |
投票所 | 指定在外投票区の投票所又は指定共通投票所 |
第五十五条第二項 | 、投票人名簿 | 、在外投票人証又は公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証を提示して、在外投票人名簿 |
| 当該投票人名簿 | 当該在外投票人名簿 |
| 第二十条第二項 | 第三十三条第二項 |
| 書類。第六十九条及び第七十条において同じ。 | 書類 |
4在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票のうち、第六十条第一項の規定による投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第二項の規定は、適用しない。
第五十五条第二項 | 、投票人名簿 | 、在外投票人証又は公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証を提示して、在外投票人名簿 |
| 当該投票人名簿 | 当該在外投票人名簿 |
| 第二十条第二項 | 第三十三条第二項 |
| 書類。第六十九条及び第七十条において同じ。 | 書類 |
第六十条第一項 | 期日前投票所 | 市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所(次項及び第五項において「指定期日前投票所」という。) |
第六十条第一項第二号及び第五号 | 投票区 | 指定在外投票区 |
第六十条第一項第六号 | 投票所 | 指定在外投票区の投票所 |
第六十条第二項 | 二以上の期日前投票所を設ける | 前項の規定により二以上の指定期日前投票所を指定した |
| 期日前投票所において | 指定期日前投票所において |
第六十条第五項 | 期日前投票所において投票を行わせる | 指定期日前投票所を指定した |
第六十条第五項の表第五十三条第一項ただし書の項 | 国民投票 | 投票人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、国民投票 |
第六十条第一項 | 在外投票人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、第六十条第一項 |
| 期日前投票所 | 指定期日前投票所(第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される第六十条第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下第五十九条までにおいて同じ。) |
第六十条第五項の表第五十六条第一項の項及び第五十七条第一項及び前条第二項の項 | 期日前投票所 | 指定期日前投票所 |
5在外投票人名簿に登録されている投票人の投票については、前条第二項から第九項までの規定は、適用しない。
(投票人の確認及び投票の拒否)
第六十三条投票管理者は、投票をしようとする投票人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。その宣言をしない者は、投票をすることができない。
2投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き、投票管理者が決定しなければならない。
3前項の決定を受けた投票人において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。
4前項の投票は、投票人をしてこれを封筒に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。
5投票立会人において異議のある投票人についても、また前二項と同様とする。
(投票記載所における憲法改正案等の掲示)
第六十五条市町村の選挙管理委員会は、国民投票の当日、投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に憲法改正案及びその要旨の掲示をしなければならない。ただし、憲法改正案及びその要旨の掲示が著しく困難である場合においては、当該投票所における国民投票公報の備付けをもって当該掲示に代えることができる。
2市町村の選挙管理委員会は、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間、期日前投票所及び不在者投票管理者のうち政令で定めるものの管理する投票を記載する場所内の適当な箇所に、憲法改正案及びその要旨の掲示をしなければならない。ただし、憲法改正案及びその要旨の掲示が著しく困難である場合においては、当該期日前投票所又は投票を記載する場所における国民投票公報の備付けをもって当該掲示に代えることができる。
3国民投票広報協議会は、前二項の憲法改正案の要旨を作成したときは、速やかに、これを中央選挙管理会に送付しなければならない。
4中央選挙管理会は、前項の送付があったときは、速やかに、これを都道府県の選挙管理委員会を経由して、市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
5前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の掲示に関し必要な事項は、都道府県の選挙管理委員会が定める。
(開票立会人)
第七十六条政党等(第百六条第二項に規定する政党等をいう。第四項において同じ。)は、各開票区における投票人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者一人を定め、国民投票の期日前三日までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。
2前項の規定により届出のあった者が、十人を超えないときは直ちにその者をもって開票立会人とし、十人を超えるときは届出のあった者の中から市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者十人をもって開票立会人としなければならない。
3前項の規定によるくじを行うべき場所及び日時は、市町村の選挙管理委員会において、あらかじめ告示しなければならない。
4第二項の規定による開票立会人が三人に達しないとき又は国民投票の期日の前日までに三人に達しなくなったときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が国民投票の期日以後に三人に達しなくなったとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になっても三人に達しないとき若しくはその後三人に達しなくなったときは開票管理者において、その開票区における投票人名簿に登録された者の中から三人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。ただし、同項の規定による開票立会人を届け出た政党等又は市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者の選任した開票立会人の属する政党等と同一の政党等に属する者を当該政党等の届出に係る開票立会人又は市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者の選任に係る開票立会人と通じて三人以上選任することができない。
5開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。