(都道府県賃貸住宅供給促進計画)
第五条都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する計画(以下「都道府県賃貸住宅供給促進計画」という。)を作成することができる。
2都道府県賃貸住宅供給促進計画においては、次に掲げる事項を記載するものとする。
一当該都道府県の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標
二次に掲げる事項であって、前号の目標を達成するために必要なもの
イ住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給の促進に関する事項
ロ住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する事項
ハ住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項
ニ賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスの提供体制の確保に関する事項
3都道府県賃貸住宅供給促進計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関し必要な事項を記載するよう努めるものとする。
4都道府県は、当該都道府県の区域内において公社による第九条第一項第七号に規定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅又は第四十三条第二項に規定する認定住宅の整備及び賃貸その他の管理に関する事業の実施が必要と認められる場合には、第二項第二号に掲げる事項に、当該事業の実施に関する事項を記載することができる。
5都道府県は、都道府県賃貸住宅供給促進計画に公社による前項に規定する事業の実施に関する事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該公社の同意を得なければならない。
6都道府県は、当該都道府県の区域内において、特定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する資格を有する入居者をその全部又は一部について確保することができない特定優良賃貸住宅を活用し、住宅確保要配慮者(同号に規定する資格を有する者を除く。以下この項及び第七条第一項において同じ。)に対する住宅を供給することが必要と認められる場合には、第二項第二号に掲げる事項に、特定優良賃貸住宅の住宅確保要配慮者に対する賃貸に関する事項を記載することができる。
7都道府県は、都道府県賃貸住宅供給促進計画に特定優良賃貸住宅の住宅確保要配慮者に対する賃貸に関する事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該都道府県の区域内の市(特別区を含む。以下同じ。)の長の同意を得なければならない。
8都道府県賃貸住宅供給促進計画は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の九第一項に規定する都道府県老人福祉計画、介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画、障害者総合支援法第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画その他の法律の規定による計画であって住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスに関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
9都道府県は、都道府県賃貸住宅供給促進計画を作成するときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法により、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該都道府県の区域内の市町村に協議しなければならない。この場合において、第八十一条第一項の規定により住宅確保要配慮者居住支援協議会を組織し、又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号。第八十二条において「地域住宅特別措置法」という。)第五条第一項の規定により地域住宅協議会を組織している都道府県にあっては、当該住宅確保要配慮者居住支援協議会又は地域住宅協議会の意見を聴かなければならない。
10都道府県は、都道府県賃貸住宅供給促進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、国土交通大臣及び厚生労働大臣並びに当該都道府県の区域内の市町村にその写しを送付しなければならない。
11第四項から前項までの規定は、都道府県賃貸住宅供給促進計画の変更について準用する。
(市町村賃貸住宅供給促進計画)
第六条市町村は、基本方針(都道府県賃貸住宅供給促進計画が作成されている場合にあっては、都道府県賃貸住宅供給促進計画)に基づき、当該市町村の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する計画(以下「市町村賃貸住宅供給促進計画」という。)を作成することができる。
2市町村賃貸住宅供給促進計画においては、次に掲げる事項を記載するものとする。
一当該市町村の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標
二次に掲げる事項であって、前号の目標を達成するために必要なもの
イ住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給の促進に関する事項
ロ住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する事項
ハ住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項
ニ賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスの提供体制の確保に関する事項
3市町村賃貸住宅供給促進計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画、障害者総合支援法第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画その他の法律の規定による計画であって住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスに関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
4前条第三項から第七項まで及び第九項から第十一項までの規定は、市町村賃貸住宅供給促進計画について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「次条第二項各号」と、「当該都道府県」とあるのは「当該市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)」と、同条第四項及び第六項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、「第二項第二号」とあるのは「次条第二項第二号」と、同条第五項、第九項及び第十項中「都道府県は」とあるのは「市町村は」と、同条第七項中「都道府県は」とあるのは「町村は」と、「当該都道府県の区域内の市(特別区を含む。以下同じ。)の長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第九項及び第十項中「当該都道府県の区域内の市町村」とあるのは「都道府県」と、同条第九項中「都道府県に」とあるのは「市町村に」と、同条第十一項中「第四項から前項まで」とあるのは「第四項から第七項まで、第九項及び前項並びに次条第三項」と読み替えるものとする。
(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例)
第七条特定優良賃貸住宅法第五条第一項に規定する認定事業者(第三項において「認定事業者」という。)は、次に掲げる区域内において、特定優良賃貸住宅の全部又は一部について特定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する資格を有する入居者を国土交通省令で定める期間以上確保することができないときは、特定優良賃貸住宅法の規定にかかわらず、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。第三項において同じ。)の承認を受けて、その全部又は一部を住宅確保要配慮者に賃貸することができる。
一第五条第六項の規定により都道府県賃貸住宅供給促進計画に特定優良賃貸住宅の住宅確保要配慮者に対する賃貸に関する事項を記載した都道府県の区域
二前条第四項において準用する第五条第六項の規定により市町村賃貸住宅供給促進計画に特定優良賃貸住宅の住宅確保要配慮者に対する賃貸に関する事項を記載した市町村の区域
2前項の規定により特定優良賃貸住宅の全部又は一部を賃貸する場合においては、当該賃貸借を、借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十八条第一項の規定による建物の賃貸借(国土交通省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。)としなければならない。
3認定事業者が第一項の規定による都道府県知事の承認を受けた場合における特定優良賃貸住宅法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「処分」とあるのは、「処分又は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第七条第二項の規定」とする。