平成十九年政令第三十号
独立行政法人住宅金融支援機構法施行令
内閣は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第二条第四項から第七項まで、第十三条第一項第一号及び第五号から第九号まで、第十四条第二項、第十六条第一項(同法附則第七条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十八条第七項、第十九条第二項及び第九項、第二十七条第一項及び第四項、附則第三条第三項、第九項及び第十項、附則第六条第四項、附則第七条第一項第六号、第十二項及び第十五項並びに附則第二十一条並びに同法第十八条第五項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十四条第一項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。