第五十一条法第八十五条第四項に規定する財政上の措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
一発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号。以下この項において「整備法」という。)第七条(整備法第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく交付金(以下この節において「周辺地域整備交付金」という。)の交付
二整備法第二条に規定する発電用施設(以下この条において「発電用施設」という。)のうち原子力発電施設若しくは原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設(以下この条において「再処理施設」という。)その他の原子力発電と密接な関連を有する施設(以下この節において「原子力発電施設等」と総称する。)の設置がその区域内において行われ、若しくは予定されている都道府県(以下この号並びに第七項第一号及び第六号において「所在都道府県」という。)又は所在都道府県に隣接する都道府県(経済産業大臣が定める基準に適合するものに限る。)に対して行うイに掲げる交付金の交付、再処理施設であって文部科学大臣が定める規模以上のもの(ロにおいて「大型再処理施設」という。)の設置がその区域内において行われ、又は予定されている都道府県に対して行うロに掲げる交付金の交付、所在都道府県に対して行うハに掲げる交付金の交付、所在都道府県又は原子力発電施設等の設置がその区域内において行われ、若しくは予定されている市町村(ニ及び第十号ロにおいて「所在市町村」という。)に隣接する市町村(整備法第四条第七項の規定による同意を得た同条第一項前段に規定する公共用施設整備計画が同項後段の規定により作成された場合にあっては同項後段に規定する市町村に該当する市町村を含み、整備法第十条第三項の規定による同意を得た同条第一項に規定する利便性向上等事業計画が同条第四項において準用する整備法第四条第一項後段の規定によって作成された場合にあっては同項後段に規定する市町村に該当する市町村を含む。ニ及び第十号ロにおいて「隣接市町村」という。)をその区域に含む都道府県に対して行うニに掲げる交付金の交付、所在都道府県若しくは原子力発電施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものを除く。)の設置(電気の安定供給の確保のため当該施設の設置が特に重要と認められるものに限る。)がその区域内において見込まれる都道府県又は原子力に関する知識の普及に係る事業を行う一般社団法人若しくは一般財団法人に対して行うホに掲げる交付金の交付及び原子力その他のエネルギーに関する教育に係る環境の整備を行う都道府県に対して行うヘに掲げる交付金の交付
イ原子力発電施設から排出される温水による当該原子力発電施設の周辺の水域における影響の調査に要する費用に充てるための交付金
ロ大型再処理施設から排出される放射性物質による当該大型再処理施設の周辺の地域における影響の調査に要する費用に充てるための交付金
ハ原子力発電施設等の周辺の地域の住民に対する原子力発電に関する知識の普及、原子力発電施設等がこれらの周辺の地域の住民の生活に及ぼす影響に関する調査並びにこれらの施設の設置及び当該設置をした施設がその周辺の地域の住民の生活に及ぼす影響に関する連絡調整(ニにおいて「広報・調査等」という。)に要する費用(ホに規定する費用に該当するものを除く。以下この号において同じ。)に充てるための交付金
ニ所在市町村又は隣接市町村が行う広報・調査等に要する費用についてこれらの市町村をその区域に含む都道府県が行う交付金の交付に要する費用に充てるための交付金
ホ原子力発電施設等の周辺の地域の住民に対する原子力発電に関する知識の普及の用に供する施設の整備に要する費用に充てるための交付金
ヘ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園、大学及び高等専門学校を除く。)における原子力その他のエネルギーに関する教育に係る教材、教具その他の設備の整備、教員等の研修その他の必要な措置に要する費用に充てるための交付金
三本邦外に設置され、又はその設置が見込まれる原子力発電施設に関する業務に従事する者との原子力発電施設に関する技術の交流(当該交流のために行う設備の設置を含む。)に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
四発電用施設のうち地熱発電施設又は火力発電施設の安全性を実証するために要する費用に係る補助金又は委託費の交付
五発電用施設のうち水力発電施設の周辺の地域の住民の安全の確保又は当該水力発電施設の設置により生ずる自然環境若しくは生活環境への影響の緩和のための技術の有効性を実証するために要する費用に係る委託費の交付
六発電用施設の設置がその周辺の地域の環境に及ぼす影響又は発電用施設のうち原子力発電施設等若しくは水力発電施設の設置が予定されている地点の地質に関しあらかじめ行う調査であって、それぞれの施設を設置する者による調査の結果を評価するために必要な調査に要する費用に係る委託費の交付
七発電用施設のうち水力発電施設の設置又は発電用施設のうち原子力発電施設、地熱発電施設若しくは火力発電施設において行う冷却水の採取及び温水の排出がその周辺の水域の水産動植物に及ぼす影響の調査に要する費用に係る委託費の交付
八立地市町村等(発電の用に供する施設の設置が行われ、若しくは行われることが見込まれる市町村、これに隣接する市町村若しくは当該隣接する市町村に隣接する市町村又はこれらの市町村をその区域内に含む都道府県をいう。以下この号及び第十七号において同じ。)における発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資する知識の普及又は次に掲げる措置若しくは事業(次条第一項第六号の定めるところにより当該措置又は事業に係る交付金の交付に関する事務を行う所管大臣が発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)に要する費用に充てるため当該立地市町村等に対して行う交付金(第一号に該当するものを除く。)の交付
イ発電用施設のうち原子力発電施設、地熱発電施設若しくは火力発電施設から排出される温水の有効な利用に関する調査、研修、広報若しくは試験研究の実施若しくは計画の策定に係る措置若しくはこれらを支援する事業又は発電用施設のうち原子力発電施設、地熱発電施設若しくは火力発電施設から排出される温水若しくは蒸気の有効な利用を行うための施設の整備若しくは運営を行う事業(当該事業のために行う温水又は蒸気の有効な利用に関する調査又は試験研究の実施又は計画の策定に係る措置を含む。)
ハ立地市町村等における医療機関等の整備又は運営その他の立地市町村等の住民の福祉の向上を図るための措置
ニ立地市町村等への企業の導入その他の立地市町村等の産業の活性化に資する措置
ホ原子力発電施設等の立地市町村等において小売電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者をいう。)、一般送配電事業者(同項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。)又は登録特定送配電事業者(同法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。)から電気の供給を受けている者に給付金を交付する者に対する当該給付金の交付のための措置
ト立地市町村等における教育、スポーツ及び文化の振興に資する措置
九地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含む。以下この号及び第十七号において同じ。)が整備法第七条の規定に基づく交付金の交付を受けて整備した公共用施設(整備法第四条第一項に規定する公共用施設をいう。第十七号において同じ。)の運営に要する費用に充てるため当該地方公共団体に対して行う交付金の交付
十次に掲げる事務費に充てるための交付金の交付
イ整備法第四条第二項(整備法第十条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する当該周辺地域をその区域に含む都道府県に対して行う整備法第四条第一項に規定する公共用施設整備計画及び整備法第十条第一項に規定する利便性向上等事業計画の作成又は変更並びに周辺地域整備交付金の交付に要する事務費
ロ所在市町村又は隣接市町村をその区域に含む都道府県に対して行う第二号ニに規定する交付金の交付に要する事務費
ハ発電の用に供する施設の設置が行われ、若しくは行われることが見込まれる市町村、これに隣接する市町村又は当該隣接する市町村に隣接する市町村をその区域に含む都道府県に対して行う第八号に規定する交付金の交付に要する事務費
十一原子力発電施設等がその区域内において設置されている都道府県が行う放射線の利用若しくは原子力に係る基盤技術に関する試験研究(文部科学大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)又は当該試験研究の推進のための措置(文部科学大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)に要する費用に充てるため当該都道府県に対して行う交付金の交付
十二原子力緊急事態(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第二号に規定する原子力緊急事態をいう。)又はこれに相当する事態により原子力損害(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第二項に規定する原子力損害をいう。)を発生させた原子力発電施設等又は加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設(発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号。以下「整備法施行令」という。)第三条第八号から第十号までに該当するものを除く。)をいう。以下この号、第六項第六号及び第十三号並びに第七項第一号、第二号、第五号、第十六号、第十七号及び第十九号において同じ。)の設置がその区域内において行われていた都道府県に対して行う、当該区域内の経済社会若しくは住民の生活への当該事態による影響の防止若しくは緩和又はその影響からの回復を図るために行う事業(当該原子力発電施設等又は加工施設の周辺地域の住民、滞在者その他の者に対する健康診断又は心身の健康に関する相談の実施その他当該事態に係る対策として事後に行う医療に関する措置を含む。)に要する費用に充てるための交付金の交付
十三原子力損害賠償・廃炉等支援機構に対して行う原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第六十八条の規定に基づく交付金の交付
十四発電用施設の設置がその区域内において行われ、若しくは行われることが見込まれる市町村、これに隣接する市町村又は当該隣接する市町村に隣接する市町村の区域(設置が行われ、又は見込まれる発電用施設が原子力発電施設又は再処理施設である場合にあっては、当該区域の住民が通常通勤することができる地域を含む。)内における産業の振興に資する措置であって、これらの市町村その他次条第一項第六号の定めるところによりこの号に規定する補助金の交付に関する事務を行う所管大臣が定める者が行うものに要する費用に係る補助金の交付
十五原子力発電施設等(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)がその区域内において設置されている都道府県の区域内における科学技術の振興のための措置(文部科学大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)であって当該都道府県又は一般社団法人若しくは一般財団法人が行うものに要する費用に係る補助金の交付
十六第二十号ヘに掲げる施設を使用して行う試験研究(経済産業大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)又は当該試験研究の推進のための措置(経済産業大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
十七地方公共団体が整備法第七条の規定に基づく交付金の交付を受けて整備した公共用施設又は立地市町村等が第八号に掲げる交付金の交付を受けて整備した施設の災害復旧事業(他の法令に国の負担又は補助に関し別段の定めがあるものを除く。)に要する費用に係る補助金の交付
十八海外における原子力発電施設等の円滑な設置に必要な知識の普及又は情報の提供に要する費用に係る補助金の交付
十九原子力発電施設等の設置、改造、運転又は解体に係る業務に必要な技術又は知識に関する研修の実施に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
二十次に掲げる施設の設置に関する知識の普及(ロに掲げる施設にあっては、当該施設の設置が見込まれる地点(電気の安定供給の確保のため当該施設の設置が特に重要と認められる地点に限る。)の周辺の地域の住民に対するものに限る。)に要する費用に係る補助金(イに掲げる施設に係るものに限る。)又は委託費の交付及びイに掲げる施設の円滑な設置に資するための電力市場に関する調査、イに掲げる施設が設置されている地点若しくはその設置が見込まれる地点(電気の安定供給の確保のため当該施設の設置が特に重要と認められる地点に限る。)の周辺の地域の振興に資する先導的な施策であって当該地域の特性を生かしたものの普及の促進のために行うモデル事業又はイ若しくはロに掲げる施設が設置されている地点若しくはその設置が見込まれる地点(電気の安定供給の確保のため当該施設の設置が特に重要と認められる地点に限る。)、ハに掲げる施設が設置されている地点若しくはその設置が見込まれる地点若しくはヘ若しくはトに掲げる施設の設置が見込まれる地点の地域をその区域に含む地方公共団体が行う当該地域の振興に関する計画の作成に必要な情報の提供に要する費用に係る委託費の交付
イ発電用施設のうち原子力発電施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものを除く。)
ロ発電用施設のうち、水力発電施設、地熱発電施設又は火力発電施設
ハ発電用施設のうち、再処理施設、軽水型実用発電用原子炉において使用される混合酸化物燃料(ウランの酸化物及びプルトニウムの酸化物を含む核燃料物質をいう。第四項第六号において同じ。)の加工施設、実用ウラン濃縮施設、使用済燃料の貯蔵施設(原子力発電施設、発電用原子炉に燃料として使用された核燃料物質の再処理施設及び試験検査施設、使用済燃料の再処理施設に係る安全性に関する研究の用に供される施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)又は高速増殖炉に燃料として使用された核燃料物質の再処理に必要な技術を実証するための施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)に付随するものを除く。)又は廃棄施設(原子力発電施設から生ずる放射性廃棄物の廃棄施設に限るものとし、原子力発電施設を設置した工場又は事業所内におけるもので、主として当該工場又は事業所において生ずる放射性廃棄物を廃棄するためのものを除く。第二十四号において同じ。)
ニ発電用施設のうち高速増殖炉(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)
ホ発電用施設のうち、整備法施行令第三条第二号若しくは第三号に掲げる施設又は新型転換炉に燃料として使用される核燃料物質の加工施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)
ヘ使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する放射性廃棄物を固型化した物の地層における最終的な処分に関する研究の用に供される施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)
ト発電用施設のうち特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第二条第十四項に規定する最終処分施設
二十一原子力発電施設等がその区域内において設置されている都道府県の区域内における放射線の利用に関する技術又は原子力に係る基盤技術の普及に要する費用に係る委託費の交付
二十二第二十号イからハまで若しくはトに掲げる発電用施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する再処理施設を除く。)の周辺地域(当該発電用施設の設置がその区域内において行われ、又は予定されている市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域をいう。以下この号において同じ。)又は当該発電用施設の周辺地域に隣接する市町村(経済産業大臣が当該発電用施設の設置及び運転の円滑化に資するためこの号に規定する措置の対象とすることが特に必要であると認めるものに限る。)の区域内において行う工業団地(製造業及びこれに関連する事業に係る工場又は事業場の用に供するための敷地並びにこれに隣接し、緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地として計画的に取得され、又は造成される一団の土地をいう。)の取得、造成、管理又は譲渡に要する資金に充てるための地方債又は借入金について、地方公共団体その他経済産業大臣が定める者に対して行う利子補給金の交付
二十三原子力発電施設等の設置の必要性に関する知識の普及を図るための調査であって国際原子力機関が行うものに要する費用に充てるための拠出金の拠出
二十四原子力発電、ウラン濃縮、原子力発電に使用される核燃料物質の再処理及び放射性廃棄物の廃棄に関する調査(発電用施設のうち、原子力発電施設、実用ウラン濃縮施設、再処理施設又は廃棄施設の設置の必要性に関する知識の普及を図るためのものに限る。)に要する費用に充てるための拠出金の拠出
2法第八十五条第五項第一号ロに規定する業務で政令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一高速増殖炉及び新型転換炉(これらの実験炉を除く。)に関する開発並びにこれに必要な研究(基礎的なものを除く。)
二原子力発電に使用される核燃料物質の再処理に関する技術の開発(基礎的なものを除く。)
三ウラン濃縮に関する技術の開発(基礎的なものを除く。)
3法第八十五条第五項第一号ニに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
一発電用施設による電気の供給の円滑化を図る上で効果を有する設備であって電気を変換して得られる熱を利用するもの又は発電用施設による電気の供給の円滑化を図る上で効果を有する電力の貯蔵を行うための設備の設置若しくは改造に要する費用に係る補助金の交付
二国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が行う前項各号に掲げる業務の実施に必要な施設の設置又は改造に要する費用に係る補助金の交付
4法第八十五条第五項第一号ホに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
一実用発電用原子炉施設の改良のための技術の開発に要する費用に係る補助金(第十一号に該当するものを除く。)又は委託費(同号に該当するものを除く。)の交付
二高速増殖炉(実証炉に限る。)を利用する原子力発電施設の設置を促進するために行う技術の開発(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が行うものを除く。)及び新型転換炉(実証炉に限る。)を利用する原子力発電施設の設置を促進するために行う技術の開発(法第八十五条第五項第一号ロに規定する出資を受けて国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が行うものを除く。)に要する費用に係る委託費の交付
三研究開発段階にある新型原子炉(実証炉を除く。)に関する技術の開発に要する費用に係る委託費の交付
四実用発電用原子炉施設の燃料に用いるウラン濃縮に関する技術の開発(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が行うものを除く。)に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
五原子力発電に使用される核燃料物質の原子炉における燃料としての使用、再処理又は加工に関する技術の開発に要する費用に係る補助金又は委託費(次号に該当するものを除く。)の交付
六軽水型実用発電用原子炉において使用される混合酸化物燃料の加工に関する技術の開発に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
七原子力発電施設等から生ずる放射性廃棄物の廃棄に関する技術の開発に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
八原子力発電施設等から生ずる使用済燃料の管理に関する技術の開発に要する費用に係る委託費の交付
九原子炉施設の解体に関する技術の開発に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
十再処理施設の解体に関する技術の開発に要する費用に係る委託費の交付
十一原子力発電施設等における被ばく放射線量の低減のための技術の開発に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
十二発電用施設の設置又は改造を促進するための技術のうち、当該技術に係る開発の状況からみてその実用化の推進を図ることが特に必要と認められるもの(基礎的なものを除く。)で経済産業省令で定める要件に該当するものの開発に要する費用に係る補助金(第一号、第四号、第六号、第七号及び前号に該当するものを除く。)又は委託費(前各号に該当するものを除く。)の交付
6法第八十五条第五項第三号に規定する措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
一新型発電用原子炉の利用に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
二ウラン濃縮又は原子力発電に使用される核燃料物質の再処理の国産化及びこれに必要な基盤技術(材料、情報処理及びレーザー発振器に係るもの並びに被ばく放射線量の評価又は低減に係るものに限る。)に関する調査に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
三原子力発電により生ずるプルトニウム及びその化合物の本邦外から本邦への引取りを円滑に行うために必要となる措置並びに再処理施設に係る保障措置の適用に関し原子力発電に使用される核燃料物質の再処理を円滑に行うために必要となる措置に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
四原子力発電施設等から生ずる放射性廃棄物の適正な廃棄に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
五原子力発電施設等に係る保障措置に関する調査(第十三号に規定する拠出金の拠出により行うものを除く。)に要する費用に係る委託費の交付
六原子力発電施設等又は加工施設に係る原子力損害の賠償制度に関する調査(第十三号に規定する拠出金の拠出により行うものを除く。)に要する費用に係る委託費の交付
七海外におけるウラン鉱の探鉱に要する費用に係る補助金の交付
八原子力の分野における人材の育成に資する事業に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
九原子力発電に使用される核燃料物質の貯蔵に要する費用に係る補助金の交付
十原子力発電に使用される核燃料物質の輸送経路の利用可能性を実証するために要する費用に係る補助金の交付
十一発電用施設による電気の供給の円滑化を図る上で効果を有する設備であって電気を変換して得られる熱を利用するもの又は発電用施設による電気の供給の円滑化を図る上で効果を有する電力の貯蔵を行うための設備の普及の促進に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
十二発電用施設の利用の促進又は発電用施設による電気の供給の円滑化を図るために必要な技術の動向及びその実用化の可能性に関する調査に要する費用に係る補助金又は委託費(第一号から第六号までに該当するものを除く。)の交付
十三原子力発電施設等又は加工施設の利用の促進に関する調査に要する費用に充てるための拠出金の拠出
7法第八十五条第六項に規定する措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
一原子力発電施設等、加工施設若しくは試験研究炉等(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号に規定する原子炉であって試験研究の用に供するもの(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第一条第一号又は第二号に該当するもの及び船舶に設置するものを除く。)又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十二条第二項第十号に規定する使用施設等であって、原子力災害対策特別措置法第二条第四号に規定する原子力事業所に設置されるもののうち、整備法施行令第三条第一号、第二号、第六号、第七号又は第十号に該当するもの以外のものをいう。以下この号、第五号、第十六号及び第十九号において同じ。)の設置がその区域内において行われ、若しくは予定されている都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県(次条第一項各号の定めるところによりイ又はロに掲げる交付金の交付に関する事務を行う所管大臣が定める基準に適合するものに限る。)に対して行うイ又はロに掲げる交付金の交付及び所在都道府県又は所在都道府県に隣接する都道府県(環境大臣が定める基準に適合するものに限る。)に対して行うハに掲げる交付金の交付
イ原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合の緊急時における当該原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等の周辺の地域の住民の安全の確保のためにあらかじめ講ぜられる措置に要する費用に充てるための交付金
ロ原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等の周辺の地域における放射線監視施設の設置及び運営に要する費用に充てるための交付金
ハ原子力発電施設等の周辺の地域における地震に関する観測並びに土地及び水域の測量を行うための施設の設置及び運営又は地震に関する情報の収集及び整理並びに原子力発電施設等の周辺の地域の住民に対する地震に関する情報の提供に要する費用に充てるための交付金
二原子力事故(原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。)に起因する事故をいう。第九号及び第十一号において同じ。)を発生させた原子力発電施設等又は加工施設の設置がその区域内において行われていた都道府県に対して行う、当該原子力発電施設等又は加工施設の周辺地域の住民、滞在者その他の者に対する健康の管理その他健康被害の防止を図るために行う事業に要する費用に充てるための交付金の交付
三原子力発電施設等の安全の確保のために行われる措置若しくは業務、第十二号に規定する措置又は第十三号に規定する放射線監視に従事し、又は従事することが予定されている者のための研修の実施に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
四原子力発電施設等の安全性、原子力発電に使用される核燃料物質の運搬容器若しくは原子力発電施設等から生ずる使用済燃料の運搬容器の安全性又は原子力発電施設等から生ずる放射性廃棄物の廃棄に係る安全性を実証するために要する費用に係る補助金又は委託費の交付
五原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合の緊急時における当該原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等の周辺の地域の住民の円滑な避難の確保のためにあらかじめ講ぜられる措置に要する費用に係る補助金の交付
六原子力発電施設等による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合における当該原子力発電施設等の周辺の地域の住民の安全の確保のために講ぜられる措置(所在都道府県又は所在都道府県に隣接する都道府県の地域に係る地域防災計画(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号に掲げる地域防災計画をいう。)に定めるものに限る。)に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
七発電用施設のうち、原子力発電施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)及び再処理施設その他の原子力発電と密接な関連を有する施設(整備法施行令第三条第六号及び第七号に掲げる施設を除く。)の運転の管理に係る安全性に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
八原子力発電施設等の安全の確保のための規制に関する知識の普及に要する費用に係る委託費の交付
九原子力事故により放出された放射性物質又は放射線による健康被害の防止に要する費用に係る委託費の交付
十原子力発電施設等から生ずる放射性廃棄物の廃棄に関する安全の確保のための規制に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
十一原子力事故により放出された放射性物質による環境の汚染の状況を把握するための監視及び測定に要する費用に係る委託費の交付
十二放射線量の測定及び被ばく者の救助その他の医療に係る措置に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
十三第一号ロに掲げる交付金の交付を受けた都道府県による放射能調査と相互にその結果を比較するために行う放射能調査及び当該都道府県による放射線監視の結果を収集して行う放射線に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
十四原子力発電施設等の周辺の海域における放射能に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
十五原子力発電施設等における放射線業務に従事し、又は従事したことのある者に対して行う放射線による人体への影響に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
十六原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合における当該原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等の周辺の地域の住民の安全の確保のために講ずる措置を適正に実施するために必要な研修の実施に要する費用に係る委託費の交付
十七原子力発電施設等又は加工施設の安全の確保に関する調査に要する費用に充てるための拠出金の拠出
十八原子力発電施設等の安全を確保するための規制の措置を適正に実施するために必要な審査、検査等に係る措置
十九原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合における当該原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等の周辺の地域の住民の安全の確保のために講ずる措置を適正に実施するために必要な調査、研修、講習、訓練及び体制の整備に係る措置