第二条この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一昭和六十年国民年金等改正法国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)をいう。
二平成六年国民年金等改正法国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)をいう。
三旧国民年金法昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法をいう。
四旧厚生年金保険法昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
五旧船員保険法昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法をいう。
六旧交渉法昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)をいう。
七国共済施行法国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)をいう。
八地共済施行法地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)をいう。
八の二平成二十四年一元化法改正前国共済法被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。
八の三なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。
八の四平成二十四年一元化法改正前地共済法平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。
八の五なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前地共済法をいう。
八の六なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。
八の七例による平成二十四年一元化法改正前国共済法私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。
八の八平成二十四年一元化法改正前共済年金各法平成二十四年一元化法改正前国共済法、平成二十四年一元化法改正前地共済法及び平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。
九旧国共済法国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
十旧地共済法地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
十一旧私学共済法私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。
十二旧公企体共済法国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)をいう。
十三平成十三年統合法厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)をいう。
十四旧農林共済法平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。
十五昭和六十年農林共済改正法平成十三年統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。
十六昭和六十一年経過措置政令国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)をいう。
十七平成九年経過措置政令厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)をいう。
十八平成十四年経過措置政令厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)をいう。
十八の二平成二十七年経過措置政令被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)をいう。
十九配偶者法第五条第一項第四号に規定する配偶者をいう。
二十保険料納付済期間国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第一項及び第九項の規定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされたものを含む。)をいう。
二十一保険料免除期間国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第一項の規定により国民年金の保険料免除期間とみなされたものを含み、国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)をいう。
二十一の二第一号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者をいう。
二十一の三第二号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。
二十一の四第三号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。
二十一の五第四号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者をいう。
二十一の六第一号厚生年金被保険者期間厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間をいう。
二十一の七第二号厚生年金被保険者期間厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間をいう。
二十一の八第三号厚生年金被保険者期間厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をいう。
二十一の九第四号厚生年金被保険者期間厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間をいう。
二十一の十各号の厚生年金被保険者期間第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間をいう。
二十二合算対象期間国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間をいう。
二十三第三種被保険者昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。
二十四第四種被保険者旧厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者をいう。
二十五船員任意継続被保険者昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者をいう。
二十六通算対象期間昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十五号に規定する通算対象期間をいう。
二十七老齢基礎年金の振替加算等法第十条第二項に規定する老齢基礎年金の振替加算等をいう。
二十八傷病、初診日又は障害認定日それぞれ法第十一条第一項に規定する傷病、初診日又は障害認定日をいう。
二十九厚生年金保険法による保険給付等、老齢厚生年金の加給、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算それぞれ法第二十七条に規定する厚生年金保険法による保険給付等、老齢厚生年金の加給、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算をいう。
三十障害厚生年金の配偶者加給法第三十二条第四項に規定する障害厚生年金の配偶者加給(その支給が停止されているものを除く。)をいう。
三十一老齢給付の配偶者加給次のイからリまでに掲げる規定により、それぞれイからリまでに定める年金たる給付の受給権者の配偶者について加算し、又は加給する額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。)をいう。
ロ昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十三条第一項旧厚生年金保険法による老齢年金
ハ昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十六条第一項旧船員保険法による老齢年金
ニなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項平成二十四年一元化法改正前国共済年金(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金
ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十条第一項平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金
ヘなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金
ト平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項(厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により老齢厚生年金の額として算定されることとなる額が同法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額を加算された額となる者(チ並びに第三十六条第四項第五号及び第六号において「老齢厚生年金加給対象者」という。)について適用される場合に限る。)平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金
チ平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項(老齢厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)同項の規定による退職共済年金
リ平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第三十八条第一項移行退職共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金(以下「移行農林共済年金」という。)のうち平成十三年統合法附則第二条第二項第一号に規定する退職共済年金をいう。以下同じ。)
三十二障害給付の配偶者加給次のイからリまでに掲げる規定により、それぞれイからリまでに定める年金たる給付の受給権者の配偶者について加算する額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。)をいう。
ロ昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第五十条第一項旧厚生年金保険法による障害年金
ハ昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第四十一条ノ二第一項旧船員保険法による障害年金
ニなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第一項平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金
ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十八条第一項平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金
ヘなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第一項平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金
ト平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項(厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により障害厚生年金の額として算定されることとなる額が同法第五十条の二第一項の規定により同項に規定する加給年金額を加算された額となる者(チ並びに第三十六条第四項第十二号及び第十三号において「障害厚生年金加給対象者」という。)について適用される場合に限る。)平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金
チ平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項(障害厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)同項の規定による障害共済年金
リ平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第四十三条第一項移行障害共済年金(移行農林共済年金のうち平成十三年統合法附則第二条第二項第二号に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。)
三十三旧適用法人共済組合員期間厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。
三十四旧適用法人被保険者期間平成九年経過措置政令第十二条に規定する旧適用法人被保険者期間をいう。
三十五旧農林共済組合平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。
三十六旧農林共済組合員期間平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。
三十七旧農林共済被保険者期間平成十四年経過措置政令第五条に規定する旧農林共済被保険者期間をいう。
三十八旧国家公務員共済組合員期間平成二十四年一元化法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいう。
三十九旧地方公務員共済組合員期間平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいう。
三十九の二旧私立学校教職員共済加入者期間平成二十四年一元化法附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。
三十九の三旧国家公務員共済被保険者期間平成二十七年経過措置政令第二条第六十号に規定する旧国家公務員共済被保険者期間をいう。
三十九の四旧地方公務員共済被保険者期間平成二十七年経過措置政令第二条第六十一号に規定する旧地方公務員共済被保険者期間をいう。
三十九の五旧私立学校教職員共済被保険者期間平成二十七年経過措置政令第二条第六十二号に規定する旧私立学校教職員共済被保険者期間をいう。
四十特定相手国船員期間次のイからハまでに掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、それぞれ当該イからハまでに定める期間をいう。
イベルギー協定ベルギー王国の国籍を有する船舶において就労した期間としてベルギー実施機関が確認した期間
ロフランス協定フランス共和国の国籍を有する船舶において就労した期間としてフランス実施機関が確認した期間
ハスペイン協定スペインの国籍を有する船舶において就労した期間としてスペイン実施機関が確認した期間
四十一特定相手国坑内員期間次のイからホまでに掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、それぞれ当該イからホまでに定める期間をいう。
イドイツ協定ドイツ保険料納付期間のうち坑内の作業に従事した期間としてドイツ保険者が確認した期間
ロベルギー協定坑内の作業に従事した期間としてベルギー実施機関が確認した期間
ハフランス協定坑内の作業に従事した期間としてフランス実施機関が確認した期間
ニスペイン協定坑内の作業に従事した期間としてスペイン実施機関が確認した期間
ホオーストリア協定坑内の作業に従事した期間としてオーストリア実施機関が確認した期間
四十二ドイツ協定、ドイツ保険者又はドイツ保険料納付期間それぞれ社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定、ドイツ協定第二条(1)(b)に規定する年金保険制度の運営に責任を有する保険機関及びその連合組織又はドイツ協定に係る相手国期間のうち保険料を納付した期間(保険料を納付したとみなされる期間を含む。)としてドイツ保険者が確認した期間をいう。
四十三連合王国協定又は連合王国の領域それぞれ社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定又はグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の領域(マン島、ジャージー島及びガーンジー(ガーンジー、オールダニー、ハーム及びジェソウの諸島をいう。)を含む。)をいう。
四十四韓国協定社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定をいう。
四十五合衆国協定、合衆国実施機関、合衆国納付条件又は合衆国特例初診日それぞれ社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定、合衆国協定第一条1(f)に規定するアメリカ合衆国の実施機関、合衆国協定第六条3(a)に規定する条件又は合衆国納付条件に該当する初診日をいう。
四十六ベルギー協定又はベルギー実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定又はベルギー協定第一条1(e)に規定するベルギー王国の実施機関をいう。
四十七フランス協定、フランス実施機関又はフランス特定保険期間それぞれ社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定、フランス協定第一条1(g)に規定するフランス共和国の実施機関又はフランス協定第十三条3の規定に基づきフランス実施機関が証明した保険期間をいう。
四十八カナダ協定又はカナダ実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定又はカナダ協定第二条1(e)に規定するカナダの実施機関をいう。
四十九オーストラリア協定又はオーストラリア実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定又はオーストラリア協定第一条1(e)に規定するオーストラリアの実施機関をいう。
五十オランダ協定又はオランダ実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定又はオランダ協定第一条1(f)に規定するオランダ王国の実施機関をいう。
五十一チェコ協定又はチェコ実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定又はチェコ協定第一条1(d)に規定するチェコ共和国の実施機関をいう。
五十二スペイン協定又はスペイン実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定又はスペイン協定第一条1(d)に規定するスペインの実施機関をいう。
五十三アイルランド協定又はアイルランド実施機関それぞれ社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定又はアイルランド協定第一条1(e)に規定するアイルランドの実施機関をいう。
五十四ブラジル協定又はブラジル実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定又はブラジル協定第一条1(f)に規定するブラジル連邦共和国の実施機関をいう。
五十五スイス協定又はスイス実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定又はスイス協定第一条1(e)に規定するスイス連邦の実施機関をいう。
五十六ハンガリー協定又はハンガリー実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定又はハンガリー協定第一条1(e)に規定するハンガリーの実施機関をいう。
五十七インド協定又はインド実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定又はインド協定第一条1(e)に規定するインド共和国の実施機関をいう。
五十八ルクセンブルク協定又はルクセンブルク実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定又はルクセンブルク協定第一条1(e)に規定するルクセンブルク大公国の実施機関をいう。
五十九フィリピン協定又はフィリピン実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定又はフィリピン協定第一条1(f)に規定するフィリピン共和国の実施機関をいう。
六十スロバキア協定又はスロバキア実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とスロバキア共和国との間の協定又はスロバキア協定第一条1(e)に規定するスロバキア共和国の実施機関をいう。
六十一中国協定社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定をいう。
六十二フィンランド協定、フィンランド実施機関又はフィンランド特定保険期間それぞれ社会保障に関する日本国とフィンランド共和国との間の協定、フィンランド協定第一条1(f)に規定するフィンランド共和国の実施機関又はフィンランド協定第十五条1の規定に基づきフィンランド実施機関が証明した保険期間をいう。
六十三スウェーデン協定又はスウェーデン実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定又はスウェーデン協定第一条1(e)に規定するスウェーデン王国の実施機関をいう。
六十四イタリア協定又はイタリア実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定又はイタリア協定第一条1(d)に規定するイタリア共和国の実施機関をいう。
六十五オーストリア協定又はオーストリア実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定又はオーストリア協定第一条1(f)に規定するオーストリア共和国の実施機関をいう。