第一条この府令において「有価証券」、「発行者」、「認可金融商品取引業協会」、「金融商品取引所」又は「取引所金融商品市場」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、発行者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は取引所金融商品市場をいう。2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一店頭売買有価証券法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。二店頭売買有価証券市場法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。三取扱有価証券法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。四上場株券等法第六十七条の十八第七号に規定する上場株券等をいう。
(一般投資家等買付けの禁止の対象とならない者)第一条の二法第六十七条第三項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者(第一号から第三号までに掲げる者にあっては、協会員(認可金融商品取引業協会(以下「認可協会」という。)の会員をいう。以下同じ。)に当該有価証券の買付けの委託をする者に限る。)とする。一有価証券の発行者二有価証券の発行者の取締役等(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)を自己若しくは他人の名義をもって保有する者(以下この条において「特定役員」という。)又は当該特定役員の被支配法人等(前号に掲げる者を除く。)三有価証券の発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する会社(前号に掲げる者を除く。)四有価証券(次に掲げるものに限る。)の発行者の役員等(当該発行者の発行する当該有価証券の買付け(当該発行者の他の役員等と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けを行うことを内容とする契約であって各役員等の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに基づいて行うものに限る。)を協会員に委託する者に限り、第二号に掲げる者を除く。)イ法第二条第一項第九号に掲げる有価証券ロ法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資証券、新投資口予約権証券又は外国投資証券で投資証券若しくは新投資口予約権証券に類する証券ハ法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するものニイからハまでに掲げる有価証券を金融商品取引法施行令(以下「令」という。)第二条の三第三号に規定する受託有価証券とする同号に規定する有価証券信託受益証券ホ法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券でイからハまでに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの2特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第二号及びこの項の規定を適用する。3第一項第二号及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合における当該他の法人等をいう。4第一項第四号の「役員等」とは、令第一条の三の三第五号に規定する役員等をいう。
(認可申請書の提出等)第二条法第六十七条の二第二項の認可を受けようとする者は、法第六十七条の三第一項の認可申請書に同条第二項に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。2法第六十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一役員の履歴書二役員の住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面三役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて法第六十七条の三第一項の認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面四役員が法第六十七条の四第二項第二号イ又はロのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)第二条の二法第六十七条の四第二項第二号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(業務の委託)第三条認可協会は、法第七十七条の三第一項に定める業務のほか、定款の定めるところにより、法第六十七条の八第一項第九号、第十二号及び第十四号に掲げる事項に関する業務の一部を他の認可協会又は法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会(以下「認定協会」という。)に委託することができる。2前項の規定により業務の委託を受けた認可協会又は認定協会は、当該委託に係る業務を再委託することができない。
(店頭売買有価証券登録原簿への登録に係る届出)第五条法第六十七条の十三の規定により登録に係る届出をする認可協会は、登録を行おうとする有価証券の種類、銘柄及び登録の予定年月日を記載した届出書に、次に掲げる書類を添付して、当該認可協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。次条第一項において同じ。)に提出しなければならない。一当該有価証券の登録が法第六十七条の十二第一号の規定により当該認可協会がその規則に定める登録の基準及び方法に適合していることを示す書類二その他当該有価証券に関し参考となる資料2前項の届出は、同項の登録を行おうとする日の前日までにしなければならない。
(店頭売買有価証券の登録の取消しに係る届出)第六条法第六十七条の十三の規定により登録の取消しに係る届出をする認可協会は、登録の取消しを行おうとする店頭売買有価証券の種類、銘柄並びに登録の取消しの予定年月日及びその理由を記載した届出書に、次に掲げる書類を添付して、当該認可協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。一当該店頭売買有価証券の登録の取消しが法第六十七条の十二第一号の規定により当該認可協会がその規則に定める登録の取消しの基準及び方法に適合していることを示す書類二当該店頭売買有価証券の登録の取消しについての当該店頭売買有価証券の発行者の同意の有無を記載した書類2前項の届出は、同項の登録の取消しを行おうとする日の七日前(当該店頭売買有価証券の発行者に次に掲げる事実が発生した場合にあっては、前日)までにしなければならない。一手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分二事業の全部の休止又は廃止三破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て四前三号に掲げる事実のほか、速やかに登録の取消しを行う必要があるものとして当該認可協会がその規則に定める事実
(店頭売買有価証券の売買が成立した場合の報告)第七条法第六十七条の十八第一号に掲げる場合における同条の規定による報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。一その所属する認可協会(以下この章において「所属認可協会」という。)の営業日の午前八時十分から午後五時までの間に売買が成立した場合売買の成立後五分以内二所属認可協会の営業日の当日午前八時十分以前に売買が成立した場合当該営業日の午前八時三十分三前二号に掲げる場合以外の場合売買が成立した日の翌営業日の午前八時三十分2法第六十七条の十八第一号に規定する内閣府令で定める事項は、売買が成立した日時とする。
(店頭売買有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告)第八条法第六十七条の十八第二号に掲げる場合における同条の規定による報告は、所属認可協会の営業日の午前八時から午前十一時まで及び午後零時五分から午後三時までの間にした申込みについて、当該申込み後直ちに行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。2法第六十七条の十八第二号に規定する内閣府令で定める事項は、数量及び売付け又は買付けの別とする。
(店頭売買有価証券の売買の受託等をした場合の報告)第九条法第六十七条の十八第三号に掲げる場合における同条の規定による報告は、受託等(法第四十四条の二第一項第一号に規定する受託等をいう。以下同じ。)に基づき行った注文(所属認可協会の営業日の午前八時から午前十一時まで及び午後零時五分から午後三時までの間に行ったものに限る。)について、当該注文後直ちに行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。2法第六十七条の十八第三号に規定する内閣府令で定める事項は、売付け又は買付けの別とする。
(取扱有価証券の売買が成立した場合の報告)第十条法第六十七条の十八第四号に掲げる場合における同条の規定による報告は、売買が成立した日の午後五時まで(所属認可協会がその規則により当該売買が成立した日後の最初の月曜日までに報告すれば足りるものと認めた銘柄にあっては、当該月曜日(当該月曜日が当該所属認可協会の休業日に当たる場合にあっては、その翌営業日。第十二条第一項及び第十三条第一項において同じ。)まで)に行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。2法第六十七条の十八第四号に規定する内閣府令で定める事項は、売買が成立した日時とする。
(取扱有価証券)第十一条法第六十七条の十八第四号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。一新株予約権証券二出資証券(法第二条第一項第六号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。)三資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する優先出資証券四投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券をいう。以下同じ。)五新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する新投資口予約権証券をいう。以下同じ。)
(取扱有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告)第十二条法第六十七条の十八第五号に掲げる場合における同条の規定による報告は、直近の申込みについて、当該申込みをした日の午後五時まで(所属認可協会がその規則により当該申込みをした日後の最初の月曜日までに報告すれば足りるものと認めた銘柄にあっては、当該月曜日まで)に行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。2法第六十七条の十八第五号に規定する内閣府令で定める事項は、数量及び売付け又は買付けの別とする。
(取扱有価証券の売買の受託等をした場合の報告)第十三条法第六十七条の十八第六号に掲げる場合における同条の規定による報告は、直近の受託等について、当該受託等をした日の午後五時まで(所属認可協会がその規則により当該受託等をした日後の最初の月曜日までに報告すれば足りるものと認めた銘柄にあっては、当該月曜日まで)に行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。2法第六十七条の十八第六号に規定する内閣府令で定める事項は、売付け又は買付けの別とする。
(上場株券等)第十四条法第六十七条の十八第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一株券二新株予約権付社債券三新株予約権証券四出資証券五協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資証券六投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託の受益証券七投資証券八新投資口予約権証券
(上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合の報告)第十五条法第六十七条の十八第七号に掲げる場合における同条の規定による報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。一電子情報処理組織を使用して同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として売買が成立した場合売買が成立した日の翌営業日の午前八時三十分二所属認可協会がその規則に定める時間帯に売買が成立した場合(前号に掲げる場合を除く。)売買の成立後五分以内三前二号に掲げる場合以外の場合売買が成立した日の当日又は翌営業日において所属認可協会がその規則に定める時刻2法第六十七条の十八第七号に規定する内閣府令で定める事項は、売買が成立した日時並びに価格の計算の基準とした売買価格を公表した金融商品取引所及び当該売買価格とする。
(同時に多数の者に対し取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告)第十六条法第六十七条の十八第八号に掲げる場合における同条の規定による報告は、申込みをした日の翌営業日の午前八時三十分までに行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。2法第六十七条の十八第八号に規定する内閣府令で定める場合は、同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合とする。3法第六十七条の十八第八号に規定する売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の価格を報告するときは、売付けの申込みに係るものにあっては申込みをした日における当該有価証券の銘柄中最も低い価格を、買付けの申込みに係るものにあっては申込みをした日における当該有価証券の銘柄中最も高い価格を報告するものとする。4法第六十七条の十八第八号に規定する内閣府令で定める事項は、前項に係る申込みをした時における数量及び売付け又は買付けの別とする。
(売買高、価格等の通知等)第十七条法第六十七条の十九の規定により、認可協会は、その規則で定める方法により、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買については別表第一の上欄に掲げる通知及び公表の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事項を、取扱有価証券の売買については別表第二の上欄に掲げる通知及び公表の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事項をその協会員に通知し、公表しなければならない。2法第六十七条の十九の規定により、認可協会は、その規則で定める方法により、上場株券等の取引所金融商品市場外での売買については別表第三の上欄に掲げる通知又は公表の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事項をその協会員に通知し、又は公表しなければならない。
(売買高、価格等の報告)第十八条法第六十七条の二十の規定により、認可協会は、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買については別表第四の上欄に掲げる報告の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事項を、取扱有価証券の売買については別表第五の上欄に掲げる報告の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事項を、上場株券等の取引所金融商品市場外での売買については別表第六の上欄に掲げる報告の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事項を金融庁長官に報告しなければならない。
(あっせん委員となることができない者)第十九条次の各号のいずれかに該当する者は、法第七十七条の二第二項(法第七十七条の三第四項において準用する場合を含む。次条及び第二十一条第一項において同じ。)に規定するあっせん委員となることができない。一精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者二禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者三公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者四弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者五弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)の規定による懲戒処分により弁護士会からの除名の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者六公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)又は司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の規定による懲戒処分により、公認会計士の登録の抹消、税理士の業務の禁止の処分又は司法書士の業務の禁止の処分を受け、これらの処分の日から三年を経過しない者七税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであったことについて決定を受け、当該決定の日から三年を経過しない者
(あっせん委員の特別の利害関係)第二十条法第七十七条の二第二項に規定する事件の当事者(以下この条及び次条において単に「当事者」という。)と特別の利害関係のない者とは、次の各号のいずれにも該当しない者をいう。一当事者又はその配偶者若しくは配偶者であった者二当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族である者又はこれらであった者三当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人である者四事件について当事者の代理人若しくは補佐人である者又はこれらであった者五当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から三年を経過しない者
(あっせんを行わない旨の通知)第二十一条認可協会(当該認可協会が法第七十七条の三第一項の規定により法第七十七条の二第一項に規定するあっせんの業務を委託した場合にあっては、当該業務の委託を受けた者。以下この条において同じ。)は、法第七十七条の二第二項に規定するあっせん委員が同項ただし書の規定によりあっせんを行わないものとしたときは、当事者に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。2認可協会は、前項の規定による書面による通知に代えて、あらかじめ、同項の当事者に対し、次に掲げる方法のうち当該認可協会が使用するもの(以下この条において「電磁的方法」という。)及びファイルへの記録の方式を示し、当該当事者の書面又は電磁的方法による承諾を得て、同項の規定により通知すべき事項を電磁的方法により通知することができる。この場合において、当該認可協会は、当該書面による通知をしたものとみなす。一電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法二電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法3前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。4第二項に規定する当事者の承諾を得た認可協会は、当該当事者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該当事者に対し、第一項の規定により通知すべき事項の通知を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該当事者が再び第二項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(認定の申請書の添付書類)第二十二条令第十八条の四の十六第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一認定の申請に係る業務の実施の方法を記載した書類二認定の申請に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類三最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類四役員の履歴書五役員の住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面六役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて令第十八条の四の十六第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面七その他参考となる事項を記載した書類
(業務の委託)第二十三条認定協会は、法第七十八条の八第一項に定める業務のほか、法第七十九条の三第一項の規程の定めるところにより、法第七十八条第二項第一号から第三号までに掲げる業務の一部を認可協会又は他の認定協会に委託することができる。2前項の規定により業務の委託を受けた認可協会又は認定協会は、当該委託に係る業務を再委託することができない。
(上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合の報告)第二十四条法第七十八条の三第一号に掲げる場合における同条の規定による報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。一電子情報処理組織を使用して同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として売買が成立した場合売買が成立した日の翌営業日の午前八時三十分二所属する認定協会(次号において「所属認定協会」という。)がその規則に定める時間帯に売買が成立した場合(前号に掲げる場合を除く。)売買の成立後五分以内三前二号に掲げる場合以外の場合売買が成立した日の当日又は翌営業日において所属認定協会がその規則に定める時刻2法第七十八条の三第一号に規定する内閣府令で定める事項は、売買が成立した日時並びに価格の計算の基準とした売買価格を公表した金融商品取引所及び当該売買価格とする。
(同時に多数の者に対し取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告)第二十五条法第七十八条の三第二号に掲げる場合における同条の規定による報告は、申込みをした日の翌営業日の午前八時三十分までに行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。2法第七十八条の三第二号に規定する内閣府令で定める場合は、同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合とする。3法第七十八条の三第二号に規定する売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の価格を報告するときは、売付けの申込みに係るものにあっては申込みをした日における当該有価証券の銘柄中最も低い価格を、買付けの申込みに係るものにあっては申込みをした日における当該有価証券の銘柄中最も高い価格を報告するものとする。4法第七十八条の三第二号に規定する内閣府令で定める事項は、前項に係る申込みをした時における数量及び売付け又は買付けの別とする。
(売買高、価格等の通知等)第二十六条法第七十八条の四の規定により、認定協会は、その規則で定める方法により、別表第七の上欄に掲げる通知又は公表の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項をその会員に通知し、又は公表しなければならない。
(あっせんに関する規定の準用)第二十八条第十九条から第二十一条までの規定は、法第七十八条の七において法第七十七条の二第二項の規定を準用する場合及び法第七十八条の八第四項において法第七十八条の七において準用する法第七十七条の二第二項の規定を準用する場合について準用する。
(売買その他の取引の勧誘を行うことが禁じられない有価証券)第二十九条法第七十九条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。一新株予約権証券二出資証券三資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券四投資証券五新投資口予約権証券
(苦情の解決又はあっせんの業務等)第三十条令第十八条の四の十七第二項第八号に規定する内閣府令で定める業務は、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二百四十一条第一項に規定する商品デリバティブ取引等を行う業務に対する苦情の解決又は当該業務に争いがある場合のあっせんとする。2令第十八条の四の十七第二項第八号に規定する内閣府令で定める書類は、前項の苦情の解決又はあっせんを適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有するかどうかについて農林水産大臣及び経済産業大臣の意見が記載された書面とする。
(あっせんの対象となる取引等)第三十二条法第七十九条の十三において読み替えて準用する法第七十七条の二第一項に規定する内閣府令で定める取引は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等をいう。)に付随する取引及び令第十八条の四の十七第五項の表の中欄に掲げる取引とする。2第十九条から第二十一条までの規定は、法第七十九条の十三において法第七十七条の二第二項の規定を準用する場合について準用する。
(業務に関する報告)第三十三条法第百八十八条の規定により、認可協会は、毎月、店頭売買有価証券市場を開設する業務において使用する電子情報処理組織(以下この条において単に「電子情報処理組織」という。)の保守及び管理の状況を記載した書類を作成し、翌月末日までに金融庁長官に提出しなければならない。2法第百八十八条の規定により、認可協会は、電子情報処理組織に異常が発生した場合において、当該電子情報処理組織を使用して有価証券の売買、相場の公表若しくは受渡しその他の決済又は令第三十条第一項第二号に規定する公衆の縦覧を継続的に行わせることが困難となったときは、直ちにその旨を金融庁長官に報告し、遅滞なく、当該異常発生の概要、原因、処理、改善すべき事項その他必要な事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。3法第百八十八条の規定により、認可協会は、電子情報処理組織の設置場所、容量若しくは保守の方法又は電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法の変更を伴う当該電子情報処理組織の内容の変更があった場合には、遅滞なく、当該変更の内容を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。
(標準処理期間)第三十四条内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第六十七条の二第二項、第六十七条の八第二項、第六十七条の十二、第七十七条の六第二項若しくは第七十九条の三第一項の認可、第七十八条第一項の規定による認定又は第七十九条の七第一項の認定に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。一当該申請を補正するために要する期間二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
(店頭売買有価証券市場等に関する内閣府令及び取扱有価証券に関する内閣府令の廃止)第二条次に掲げる府令は、廃止する。一店頭売買有価証券市場等に関する内閣府令(平成四年大蔵省令第四十四号)二取扱有価証券に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第七号)
(法施行前における認定投資者保護団体の認定を受けるための準備行為)第三条法第七十九条の七第一項の認定を受けようとする者は、この府令の施行前においても、令第十八条の四の三第一項の申請書及び同条第二項各号に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、法第七十九条の七第一項の認定を受けるために必要な準備行為を行うことができる。
(処分等の効力)第四条この府令の施行前にした附則第二条の規定による廃止前の同条各号に掲げる府令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この府令の規定に相当の規定があるものは、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則又は証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十三号)附則に別段の定めがあるものを除き、この府令の相当の規定によってしたものとみなす。
(金融商品取引業協会等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第十七条株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業協会等に関する内閣府令第一条の二第一項第二号及び第三号、第二項並びに第三項の規定の適用については、同条第一項第二号中「議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)」とあるのは「議決権」と、同条第一項第三号、第二項及び第三項中「対象議決権」とあるのは「議決権」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)第十一条この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。