第九条の三令第二十六条の二の二第五項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引(第二十号から第三十六号までに掲げる取引については、当該取引として空売りを行うことが当該空売りを受託した金融商品取引所の会員等及び取引所金融商品市場においてする当該空売りの委託の取次ぎの申込みを受けた者において確認が行われているものに限る。)とする。
三次に掲げる有価証券につき空売りを行う取引
イ法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券
ロ法第二条第一項第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券及び第九号ニに規定する交換社債券を除く。)
ハ法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちイ又はロに掲げる有価証券の性質を有するもの
ニ有価証券信託受益証券でハに掲げる有価証券を受託有価証券とするもの
四金融商品取引所の会員等が当該金融商品取引所に上場されている有価証券(外国投資証券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この号において「外国投資証券等」と総称する。)並びに有価証券信託受益証券で外国投資証券等を受託有価証券とするもの及び同項第二十号に掲げる有価証券で外国投資証券等に係る権利を表示するものに限る。)につき自己の計算による空売りを行う取引であって、当該取引に関し、外国金融商品市場において当該会員等が当該空売りに係る有価証券の買付け(当該空売りに係る有価証券が有価証券信託受益証券である場合には、当該有価証券信託受益証券に係る受託有価証券と同一の銘柄の有価証券で当該会員等が既に保有しているもの又は外国金融商品市場において買付けを行うものを信託して当該有価証券信託受益証券を取得することを含み、当該空売りに係る有価証券が同号に掲げる有価証券(以下この号において「預託証券」という。)である場合には、当該預託証券に表示される権利に係る有価証券と同一の銘柄の有価証券で当該会員等が既に保有しているもの又は外国金融商品市場において買付けを行うものを預託して当該預託証券を取得することを含む。)を行う取引を伴うもの(次に掲げるものに限る。)
イ円滑な流通の確保のために売付けの注文と買付けの注文を継続的に行う場合の当該売付けの注文に基づく取引
五マーケットメイカーが、売付けの気配を出す取引所金融商品市場において当該売付けに係る気配に基づき自己の計算による空売りを行う取引
六買い付けた有価証券(取引所金融商品市場においてする空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをする者と通じて当該空売りの受託又は委託の取次ぎの引受けに代えて買い付けた当該空売りに係るものを除く。)であってその決済を結了していない有価証券の売付けを行う取引のうち、当該買い付けた有価証券により当該売付けの決済を行う取引
七貸し付けている有価証券(借り入れたものを除く。)の売付けであって、その決済前に当該有価証券の返還を受けることが明らかな場合における当該有価証券の売付けを行う取引
八取引所金融商品市場における売買のうち、当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の業務規程で定める売買立会(午前立会又は午後立会のみの売買立会を含む。以下この章及び次章において同じ。)によらない売買による空売りを行う取引
九次に掲げる有価証券に付与された株券又は投資証券(以下この号において「株券等」という。)を取得する権利を行使しており、当該権利が行使された結果取得することとなる株券等の数量の範囲内で当該株券等と同一の銘柄の株券等の売付けを行う取引
ニ法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するもの
ホ金融商品取引所に上場されている社債券(新株予約権付社債券を除く。以下ホにおいて同じ。)又は店頭売買有価証券に該当する社債券であって、当該社債券の発行者である会社以外の会社が発行した株券により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行者である会社に対し、当該株券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。以下「交換社債券」という。)
十有価証券の発行者が取得条項付株券に付与された権利を行使した場合に、当該権利が行使された結果取得することとなる株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引
十一社債券(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち社債券の性質を有するものを含み、新株予約権付社債券(同号に掲げる有価証券のうち新株予約権付社債券の性質を有するものを含む。)を除く。)であって、当該社債券の発行者以外の者が発行した株券等(株券又は次号イに掲げる有価証券をいう。以下この号において同じ。)により償還することができる旨の特約が付されているものについて、当該社債券が当該株券等により償還されることが決定した場合に、償還を受けることとなる当該株券等の数量の範囲内で当該株券等と同一の銘柄の株券等の売付けを行う取引
十二有価証券の発行者が株式分割、優先出資証券に係る優先出資(優先出資法に規定する優先出資をいう。以下同じ。)の分割、次に掲げる有価証券(以下この章において「投資信託受益証券等」という。)に係る受益権の分割(外国におけるこれに相当するものを含む。)及び投資口(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下同じ。)の分割(以下この号において「株式分割等」という。)、株式無償割当て(会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。以下同じ。)、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付を行う場合において、当該株式分割等、株式無償割当て、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付により割り当てられた株式、優先出資、投資信託受益証券等に係る受益権(外国におけるこれに相当するものを含む。)及び投資口(以下この号において「株式等」という。)の数量の範囲内で当該株式等と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引
イ法第二条第一項第十号に掲げる投資信託の受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する投資信託約款において、その投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を金融商品市場における相場その他の指標の変動率に一致させるよう運用する旨を定めている投資信託に係るものに限る。)
ロ法第二条第一項第十号に掲げる外国投資信託の受益証券(イに掲げる有価証券に類するものに限る。)
ハ法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券のうち、外国投資証券であってロに掲げる有価証券に類似するもの
ニ法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券のうちイに掲げる有価証券に類似するもの
ホ法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちニに掲げる有価証券の性質を有するもの
ヘ有価証券信託受益証券でロ、ハ又はホに掲げる有価証券を受託有価証券とするもの
ト法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券でロ、ハ又はホに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
チ法第二条第一項第十号に掲げる投資信託の受益証券(イに掲げる有価証券を除く。)
十三有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に応じており、当該募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の結果取得することとなる有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引
十四発行日取引により買付けを行った有価証券の受渡しの前において、当該有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引
十五空売り(令第二十六条の二の二第一項第二号に該当するものに限る。次項第五号及び第三項第四号において同じ。)を行う取引であって、次に掲げる理由により行う取引
ロ株券に記載された株式の数が金融商品取引所の定める売買単位の株式の数である株券への交換
ハ毀損若しくは汚損又は商号変更に伴う新たな株券への交換
十六投資信託受益証券等に係る次に掲げる取引
イ投資信託受益証券等をその投資信託財産又はこれに類する財産に属する有価証券に交換(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号。以下「投信法施行令」という。)第十二条第一号イ若しくは第二号ハに規定する交換又はこれに類するものに限る。)をする請求を行っており、当該請求の結果取得することとなる有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引(第三号に掲げる取引を除く。)
ロ投資信託受益証券等の取得(投信法施行令第十二条第二号ロに規定する取得又はこれに類するものに限る。)の申込みを行っており、当該申込みの結果取得することとなる投資信託受益証券等の数量の範囲内で当該投資信託受益証券等と同一の銘柄の投資信託受益証券等の売付けを行う取引
十七金融商品取引所の会員等が当該金融商品取引所に上場されている投資信託受益証券等若しくは投資証券につき自己の計算による空売りを行う取引又は金融商品取引所の定める規則により当該金融商品取引所に上場されている投資信託受益証券等につき次に掲げる取引に係る注文を行う者として指定を受けた高速取引行為者が当該投資信託受益証券等につき当該金融商品取引所の定める方法に基づいて自己の計算による空売りを行う取引のうち、次に掲げるもの
イ円滑な流通の確保のために売付けの注文と買付けの注文を継続的に行う場合の当該売付けの注文に基づく取引
十九金融商品取引所の会員等が次に掲げる価格で顧客と取引所金融商品市場外又は金融商品取引所の業務規程に定める売買立会によらない売買により当該顧客の有している有価証券(借り入れているもの及び令第二十六条の二に規定する場合に該当する場合における同条の有価証券を除く。)の買付けを行うことを約している場合に、当該買付けの数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券を当該会員等が自己の計算により空売りを行う取引(あらかじめ設定されたプログラムに従い売付けの注文が行われることとなっており、かつ、特別の勘定で管理されている場合に限り、第三号に掲げる取引を除く。)
イ当該買付けを行う日の当該取引所金融商品市場における当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売買立会における総売買代金を総売買高で除して得た価格(ロにおいて「出来高加重平均価格」という。)
ロ出来高加重平均価格を目標として、当該会員等が当該有価証券と同一の銘柄の有価証券を当該取引所金融商品市場において分割して売付けを行った当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の総売付代金を総売付高で除して得た価格
二十次に掲げる有価証券の売買価格と当該有価証券に付与された権利を行使することにより取得することとなる株券又は投資証券(以下この号及び次号において「株券等」という。)の売買価格の関係を利用して行う取引であって、当該有価証券の買付けを新規に行うとともに、当該株券等の数量の範囲内で当該株券等と同一の銘柄の株券等の売付けを行う取引
ニ法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するもの
二十一次に掲げる有価証券の買付け(当該有価証券の発行者により当該有価証券を取得する権利を付与された場合を含む。)の残高に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、当該有価証券に付与された権利を行使することにより取得することとなる株券等の数量の範囲内で当該株券等と同一の銘柄の株券等の売付けを行う取引
ニ法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するもの
二十二有価証券に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引(以下この号において「有価証券先物取引」という。)又は有価証券に係る同項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。以下この条において「有価証券指標先物取引」という。)に係る約定価額又は約定数値(同項第二号に規定する約定数値をいう。以下同じ。)の水準と有価証券指数等(有価証券先物取引に係る有価証券の価額の合計額又は有価証券指数(有価証券の価格に基づき算出される指数をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の水準の関係を利用して行う次に掲げる取引(これに準ずる取引で有価証券指数に係る同項第三号に掲げる取引を利用して行うものを含み、第三号に掲げる取引を除く。)
イ買方有価証券指標先物取引等(有価証券先物取引の買付け又は有価証券指標先物取引のうち現実数値(法第二条第二十一項第二号に規定する現実数値をいう。以下同じ。)が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものをいう。以下この条において同じ。)を新規に行うとともに、その取引契約金額の範囲内で銘柄の異なる複数の有価証券(当該有価証券の価額の合計額の変動が当該買方有価証券指標先物取引等に係る有価証券指数等の変動に近似するように選定したものに限る。)の売付けを行う取引
ロ買方有価証券指標先物取引等の取引契約残高と対当する売方有価証券指標先物取引等(有価証券先物取引の売付け又は有価証券指標先物取引のうち現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものをいう。以下この条において同じ。)の取引契約残高の全部又は一部を金融商品取引所の定める方法(有価証券先物取引においては買戻しに限る。)により決済するとともに、当該決済する金額の範囲内で銘柄の異なる複数の有価証券(当該有価証券の価額の合計額の変動が当該買方有価証券指標先物取引等又は当該売方有価証券指標先物取引等に係る有価証券指数等の変動に近似するように選定したものに限る。)の売付けを行う取引
二十三買方有価証券指標先物取引等の取引契約残高(これと対当する売方有価証券指標先物取引等の取引契約残高並びに当該買方有価証券指標先物取引等と同一の買方有価証券指標先物取引等に係る前号イ及びロの取引の額を控除した取引契約残高に限る。)に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、当該取引契約残高の範囲内で銘柄の異なる複数の有価証券(当該有価証券の価額の合計額の変動が当該買方有価証券指標先物取引等に係る有価証券指数等の変動に近似するように選定したものに限る。)の売付けを行う取引(これに準ずる取引で有価証券指数に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引に伴い行うものを含み、第三号に掲げる取引を除く。)
二十四有価証券に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(以下この条において「有価証券オプション取引」という。)に係る権利行使価格(当事者の一方の意思表示により成立する取引に係る価格をいう。)及び対価の額と有価証券の売買価格の関係を利用して行う取引であって、有価証券オプション取引を新規に行うことにより有価証券を買い付ける権利を取得し、又は売り付ける権利を付与するとともに、当該権利を行使し、又は行使された場合に取得することとなる当該有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引(第三号に掲げる取引を除く。)
二十五有価証券オプション取引により有価証券を買い付ける権利を取得し、又は売り付ける権利を付与している場合において、当該有価証券オプション取引に係る対価の額の変動により発生し得る危険を減少させるため当該権利を行使し、又は行使された場合に買い付けることとなる当該有価証券の数量(有価証券オプション取引により当該有価証券を売り付ける権利を取得し、又は買い付ける権利を付与している場合に当該権利を行使し、又は行使されることにより売り付けることとなる有価証券の数量及び当該有価証券と同一の銘柄に係る前号に掲げる取引の数量を控除した数量に限る。)の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引(第三号に掲げる取引を除く。)
二十六投資信託受益証券等(第十二号チに掲げる有価証券を除く。以下この号において同じ。)の約定価額の水準と当該投資信託受益証券等と同一の金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標(以下この条において「指標」という。)に基づき運用することとされた他の投資信託受益証券等の約定価額の水準の関係を利用して行う取引であって、当該投資信託受益証券等の買付けを新規に行うとともに、その買付価額の範囲内で当該他の投資信託受益証券等の売付けを行う取引
二十七投資信託受益証券等の約定価額の水準と指標(第十二号チに掲げる有価証券にあっては、その投資信託財産の一口当たりの純資産額。以下この条において「指標等」という。)の水準の関係を利用して行う取引であって、当該投資信託受益証券等の買付けを新規に行うとともに、その買付価額の範囲内で指標連動等有価証券(その価額の合計額の変動が当該投資信託受益証券等に係る指標等の変動に近似するように選定した有価証券をいう。以下この号から第三十二号までにおいて同じ。)の売付け(当該指標連動等有価証券が銘柄の異なる複数の有価証券である場合は、当該銘柄の異なる複数の有価証券の売付けに限る。次号、第三十一号及び第三十二号において同じ。)を行う取引(第三号に掲げる取引を除く。)
二十八投資信託受益証券等の買付残高に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、その買付価額の範囲内で指標連動等有価証券の売付けを行う取引(第三号に掲げる取引を除く。)
二十九有価証券指標先物取引に係る約定数値の水準又は指標等の水準と投資信託受益証券等の約定価額の水準の関係を利用して行う次に掲げる取引
イ買方有価証券指標先物取引(有価証券指標先物取引のうち現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものであって、当該投資信託受益証券等に係る指標(第十二号チに掲げる有価証券にあっては、その投資信託財産について行われている有価証券指標先物取引に係る指標。ロにおいて同じ。)によるものをいう。以下この条において同じ。)又は指標連動等有価証券の買付け(当該指標連動等有価証券が銘柄の異なる複数の有価証券である場合は、当該銘柄の異なる複数の有価証券の買付けに限る。)を新規に行うとともに、その取引契約残高又は買付価額の合計額の範囲内で当該投資信託受益証券等の売付けを行う取引
ロ買方有価証券指標先物取引の取引契約残高と対当する売方有価証券指標先物取引(有価証券指標先物取引のうち現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものであって、当該投資信託受益証券等に係る指標によるものをいう。次号において同じ。)の取引契約残高の全部又は一部を金融商品取引所の定める方法により決済するとともに、当該決済する金額の範囲内で当該投資信託受益証券等の売付けを行う取引
三十買方有価証券指標先物取引の取引契約残高(これと対当する売方有価証券指標先物取引の取引契約残高並びに当該買方有価証券指標先物取引と同一の買方有価証券指標先物取引に係る第二十二号イ及びロの取引の額を控除した取引契約残高に限る。)又は指標連動等有価証券の買付残高に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、その取引契約残高又は買付価額の合計額の範囲内で投資信託受益証券等の売付けを行う取引
三十一投資信託受益証券等の価格の水準と指標等の水準の関係を利用して行う取引であって、投資信託受益証券等に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(次号において「投資信託受益証券等オプション取引」という。)を新規に行うことにより投資信託受益証券等を買い付ける権利を取得し、又は売り付ける権利を付与するとともに、当該権利を行使し、又は行使された場合に取得することとなる投資信託受益証券等の価額(当該投資信託受益証券等と同一の銘柄に係る第二十四号に掲げる取引の額を控除した価額に限る。)の範囲内で指標連動等有価証券の売付けを行う取引(第三号に掲げる取引を除く。)
三十二投資信託受益証券等オプション取引により投資信託受益証券等を買い付ける権利を取得し、又は売り付ける権利を付与している場合において、当該権利を行使し、又は行使された場合に買い付けることとなる投資信託受益証券等の価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、当該投資信託受益証券等の価額(投資信託受益証券等オプション取引により当該投資信託受益証券等を売り付ける権利を取得し、又は買い付ける権利を付与している場合に当該権利を行使し、又は行使されることにより売り付けることとなる投資信託受益証券等の価額、当該投資信託受益証券等と同一の銘柄に係る第二十四号及び第二十五号に掲げる取引の額並びに指標連動等有価証券に係る前号に掲げる取引の額を控除した価額に限る。)の範囲内で指標連動等有価証券の売付けを行う取引(第三号に掲げる取引を除く。)
三十三取引所金融商品市場における投資信託受益証券等の価格を当該投資信託受益証券等(第十二号ヘに掲げる有価証券にあっては同号ヘの受託有価証券、同号トに掲げる有価証券にあっては同号トの表示する権利に係る有価証券)に係る指標等に平準化するための当該投資信託受益証券等の売付けを行う取引
三十四合併、株式交換、株式移転又は株式交付(以下この号において「合併等」という。)を決定した会社(株式交付を決定した会社が当該株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社を含む。)の発行した株券(以下この号において「合併等会社株券」という。)の約定価額の水準と当該会社と合併等をする会社(株式交付にあっては、当該株式会社又は当該株式交付を決定した会社)の発行する株券(以下この号において「被合併等会社株券」という。)の合併等の比率に基づく約定価額の水準の関係を利用して行う取引であって、合併等会社株券の買付けを新規に行うとともに、その買付価額の範囲内で被合併等会社株券の売付けを行う取引(合併等の期日及び合併等の比率が決定されており、その事実が公表されている場合に限る。)
三十五取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所が定める売買単位に満たない数の有価証券につき空売りを行う取引
三十六取引所金融商品市場における有価証券の価格を他の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が開設する私設取引システム(令第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システムをいう。以下この章において同じ。)における当該有価証券の価格と平準化するために当該有価証券の売付けを行う取引
2令第二十六条の二の二第六項において準用する同条第五項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引(第七号から第九号までに掲げる取引については、当該取引として空売りを行うことが当該空売りを受託した認可金融商品取引業協会の会員及び店頭売買有価証券市場においてする当該空売りの委託の取次ぎの申込みを受けた者において確認が行われているものに限る。)とする。
一前項第二号、第三号、第七号及び第九号から第十四号までに掲げる取引
二店頭マーケットメイカーが、売付けの気配を出す店頭売買有価証券市場において当該売付けに係る気配に基づき自己の計算による空売りを行う取引
三買い付けた店頭売買有価証券(店頭売買有価証券市場においてする空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをする者と通じて当該空売りの受託又は委託の取次ぎの引受けに代えて買い付けた当該空売りに係る店頭売買有価証券を除く。)であってその決済を結了していない店頭売買有価証券の売付けを行う取引のうち、当該買い付けた店頭売買有価証券により当該売付けの決済を行う取引
四店頭売買有価証券市場における売買のうち、当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の規則の定めるところによる当該店頭売買有価証券市場の取引のためのシステムを通じた店頭売買有価証券の売買(以下この章において「システム売買」という。)が行われていない時間帯における店頭売買有価証券の空売りを行う取引
五空売りを行う取引であって、次に掲げる理由によるもの
ロ株券に記載された株式の数が認可金融商品取引業協会の定める売買単位の株式の数である株券への交換
ハ毀損若しくは汚損又は商号変更に伴う新たな株券への交換
七前項第二十号、第二十一号及び第三十四号に掲げる取引
八店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会が定める売買価格の公表の単位に満たない数の店頭売買有価証券につき空売りを行う取引
九店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の価格を他の認可金融商品取引業協会が開設する店頭売買有価証券市場又は法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が開設する私設取引システムにおける当該店頭売買有価証券の価格と平準化するために当該店頭売買有価証券の売付けを行う取引
3令第二十六条の二の二第七項において準用する同条第五項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引(第七号から第十号までに掲げる取引については、当該取引として空売りを行うことが当該空売りを受託した法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の顧客及び私設取引システムにおいてする当該空売りの委託の取次ぎの申込みを受けた者において確認が行われているものに限る。)とする。
一第一項第二号、第三号、第七号、第九号から第十四号まで及び第十六号に掲げる取引
二第十四条第二項に規定する金融商品取引業者等が、売付けの気配を出す私設取引システムにおいて当該売付けに係る気配に基づき自己の計算による空売りを行う取引
三買い付けた有価証券(私設取引システムにおいてする空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをする者と通じて当該空売りの受託又は委託の取次ぎの引受けに代えて買い付けた当該空売りに係る有価証券を除く。)であってその決済を結了していない有価証券の売付けを行う取引のうち、当該買い付けた有価証券により当該売付けの決済を行う取引
四空売りを行う取引であって、次に掲げる理由によるもの
ロ株券に記載された株式の数が法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の定める売買単位の株式の数である株券への交換
ハ毀損若しくは汚損又は商号変更に伴う新たな株券への交換
六法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の顧客である金融商品取引業者等が次に掲げる価格で顧客と取引所金融商品市場外又は金融商品取引所の業務規程に定める売買立会によらない売買により当該顧客の有している有価証券(借り入れているもの及び令第二十六条の二に規定する場合に該当する場合における同条の有価証券を除く。)の買付けを行うことを約している場合に、当該買付けの数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券を当該金融商品取引業者等が自己の計算により空売りを行う取引(あらかじめ設定されたプログラムに従い売付けの注文が行われることとなっており、かつ、特別の勘定で管理されている場合に限り、第一項第三号に掲げる取引を除く。)
イ当該買付けを行う日の当該取引所金融商品市場における当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売買立会における総売買代金を総売買高で除して得た価格(ロにおいて「出来高加重平均価格」という。)
ロ出来高加重平均価格を目標として、当該金融商品取引業者等が当該有価証券と同一の銘柄の有価証券を当該取引所金融商品市場又は当該金融商品取引業者の開設する私設取引システムにおいて分割して売付けを行った当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の総売付代金を総売付高で除して得た価格
七第一項第二十号から第三十二号まで及び第三十四号に掲げる取引
八私設取引システムにおける投資信託受益証券等の価格を当該投資信託受益証券等(第一項第十二号ヘに掲げる有価証券にあっては同号ヘの受託有価証券、同号トに掲げる有価証券にあっては同号トの表示する権利に係る有価証券)に係る指標等に平準化するための当該投資信託受益証券等の売付けを行う取引
九私設取引システムを開設する法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が定める売買単位に満たない数の有価証券につき空売りを行う取引
十私設取引システムにおける有価証券の価格を他の法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が開設する私設取引システム又は取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場における当該有価証券の価格と平準化するために当該有価証券の売付けを行う取引