(電磁的記録)第一条公認会計士法(以下「法」という。)第一条の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第十二条の二第二項第二号及び第二十四条の二第二項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。2前項のファイルに記録された情報については、作成者の署名又は記名押印に代わる措置として、作成者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。第二十四条の二第三項第二号において同じ。)が行われているものでなければならない。
(特別の事情を有する債権又は債務)第二条公認会計士法施行令(以下「令」という。)第七条第一項第四号及び第十五条第一号に規定する内閣府令で定める特別の事情を有する債権又は債務は、第一号から第十二号までに掲げるものに係る債権(第十一号及び第十二号にあっては、当該各号に掲げる契約に基づく債権)又は第十三号から第十八号までに掲げるものに係る債務(第十七号にあっては、同号に掲げる契約に基づく債務)とする。一預金(貯金を含む。)二銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項に規定する定期積金等三無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第一条に規定する掛金四特別の法令により設立された法人の発行する債券五長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条に規定する長期信用銀行債六金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)に規定する特定社債七その債務について政府が保証している社債八内国法人の発行する社債のうち、契約により、発行に際して応募額が総額に達しない場合に金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)がその残額を取得するものとされたもの九金銭信託のうち、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項に規定する貸付信託を含む。)十投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第三項の投資信託十一生命保険契約十二損害保険契約十三自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する事務所の建築又は購入の費用(土地の所有権又は借地権の取得及び土地の造成に係る費用を含む。)の全部又は一部に充てるための金銭の借入れ(被監査会社等(令第七条第一項第一号に規定する被監査会社等をいう。以下同じ。)に係る監査証明業務(法第二条第一項の業務をいう。以下同じ。)を行う前にした借入れに限る。)であって、当該住宅若しくは事務所又はこれらに係る土地に設定されている抵当権によって担保されているもの十四自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する事務所(被監査会社等に係る監査証明業務を行う前から賃借しているものに限る。)に係る賃借料、管理費及び更新料十五自己の用に供する自動車又は自己の業務の用に供する自動車の購入費用の全部又は一部に充てるための金銭の借入れ(被監査会社等に係る監査証明業務を行う前にした借入れに限る。)十六電気、ガス、上下水道及び電話の使用料金十七法第三十四条の三十三第三項の契約(以下「保証委託契約」という。)十八第十三号から前号までに掲げるもののほか、被監査会社等による公認会計士(法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の業務の遂行に通常必要な物又は役務の提供
(関係会社等)第三条令第七条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同号に規定する会社等をいう。以下同じ。)とする。一被監査会社等の子会社等(令第七条第三項に規定する子会社等をいう。以下この条及び第五条において同じ。)二被監査会社等の関連会社等2前項第二号に規定する関連会社等とは、被監査会社等(当該被監査会社等が子会社等を有する場合には、当該子会社等を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社等以外の他の会社等とする。3前項に規定する子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次に掲げる場合とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。一子会社等以外の他の会社等(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合二子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合イ役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社等以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。ロ子会社等以外の他の会社等に対して重要な融資(債務の保証及び担保の提供を含む。次条第二号ニにおいて同じ。)を行っていること。ハ子会社等以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。ニ子会社等以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。ホその他子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。三自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めているときであって、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合4令第七条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。一被監査会社等の親会社等(令第七条第三項に規定する親会社等をいう。以下同じ。)二被監査会社等が他の会社等の関連会社等(第二項に規定する関連会社等をいう。第五条において同じ。)である場合における当該他の会社等
(親会社等)第四条令第七条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この条において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。一他の会社等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この条において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等二他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社等イ自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。ロ役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。ハ他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。ニ他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資を行っていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。ホその他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。三自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社等であって、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社等
(実質的に支配していると認められる関係)第五条法第二十四条の二(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び法第三十四条の十一の二第一項に規定する内閣府令で定める関係は、当該公認会計士若しくはその配偶者又は当該監査法人と子会社等又は関連会社等との関係とする。
(業務の制限)第六条法第二十四条の二及び法第三十四条の十一の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一会計帳簿の記帳の代行その他の財務書類(法第一条の三第一項に規定する財務書類をいう。以下同じ。)の調製に関する業務二財務又は会計に係る情報システムの整備又は管理に関する業務三現物出資財産(会社法第二百七条第一項に規定する現物出資財産をいう。)その他これに準ずる財産の証明又は鑑定評価に関する業務四保険数理に関する業務五内部監査の外部委託に関する業務六前各号に掲げるもののほか、監査又は証明(監査証明業務として行う監査又は証明をいう。)をしようとする財務書類を自らが作成していると認められる業務又は被監査会社等の経営判断に関与すると認められる業務
(連続する会計期間に準ずるもの)第八条次の各号に掲げる規定において連続する会計期間に準ずるものとして連続会計期間とされる会計期間(法第二十四条の三第一項に規定する会計期間をいう。以下同じ。)は、当該各号に定める会計期間とする。一法第二十四条の三第一項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)連続する会計期間において、監査関連業務(法第二十四条の三第三項に規定する監査関連業務をいう。以下同じ。)を行わない連続する会計期間が令第十二条に規定する会計期間未満である場合に、当該監査関連業務を行わない会計期間においても監査関連業務を行ったものとみなして計算した会計期間が七会計期間となる場合における当該七会計期間二法第三十四条の十一の三連続する会計期間において、監査関連業務を行わない連続する会計期間が令第十七条に規定する会計期間未満である場合に、当該監査関連業務を行わない会計期間においても監査関連業務を行ったものとみなして計算した会計期間が七会計期間となる場合における当該七会計期間三法第三十四条の十一の四第一項連続する会計期間において、監査関連業務を行わない連続する会計期間が令第二十条に規定する会計期間未満である場合に、当該監査関連業務を行わない会計期間においても監査関連業務を行ったものとみなして計算した会計期間が五会計期間となる場合における当該五会計期間
(監査関連業務等)第九条法第二十四条の三第一項ただし書(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、周辺地域において公認会計士が不足している等により、交替が著しく困難な状況にある場合とする。2法第二十四条の三第一項ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、同項ただし書に規定するやむを得ない事情があると認められたときから承認を受けようとする会計期間が開始するまでの間に、当該会計期間ごとに別紙様式第一号により作成した承認申請書を、遅滞なく、金融庁長官に提出し、承認を受けなければならない。3法第二十四条の三第三項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一他の公認会計士の監査証明業務に補助者として従事しているにもかかわらず、当該監査証明業務に当該他の公認会計士と同程度以上に実質的な関与をしていると認められる業務二他の公認会計士から委託を受け、監査証明業務に係る審査(被監査会社等の財務書類に係る意見又は結論を表明するに先立ち、意見又は結論の形成に至る一切の過程の妥当性について検討し、必要な措置を講じることをいう。第二十三条第二号及び第二十六条第五号において同じ。)を行う業務三監査法人の監査証明業務に補助者として従事しているにもかかわらず、当該監査証明業務に当該監査法人の法第三十四条の十二第二項に規定する社員と同程度以上に実質的な関与をしていると認められる業務4公認会計士・監査審査会は、第二項の承認を受けた被監査会社等の会計期間に係る監査関連業務につき、必要があると認められる場合には、法第四十一条の二の規定による権限又は法第四十九条の四第二項の規定により委任された法第四十九条の三第一項若しくは第二項の規定による権限を行使することができる。
(新規上場企業等に係る監査関連業務の禁止における会計期間)第十条法第二十四条の三第二項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)並びに法第三十四条の十一の五第一項及び第二項に規定する内閣府令で定める会計期間は、二会計期間とする。ただし、公認会計士又は監査法人が令第十三条各号に定める日以前に一会計期間に限り監査関連業務を行った場合には、一会計期間とする。
(単独監査を行うやむを得ない事情)第十一条法第二十四条の四ただし書(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。一共同して監査証明業務を行う他の公認会計士又は補助者として使用する他の公認会計士が登録を抹消されたこと。二共同して監査証明業務を行う他の公認会計士又は補助者として使用する他の公認会計士が事故、病気その他これに準ずる事由により業務を行うことができなくなったこと。三共同して監査証明業務を行う他の公認会計士若しくは監査法人又は補助者として使用する他の公認会計士が移転したことにより、当該他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は当該他の公認会計士を補助者として使用して行うことができなくなったこと。四共同して監査証明業務を行う監査法人が解散したこと。五前各号に準ずるやむを得ない事情であって、当該公認会計士の責めに帰すべき事由がないもの
(監査証明書の追加記載事項)第十二条法第二十五条第二項(法第十六条の二第六項及び第三十四条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該公認会計士又は当該監査法人の被監査会社等との利害関係の有無二当該公認会計士又は当該監査法人が被監査会社等と利害関係を有するときはその内容
(情報通信の技術を利用する方法)第十二条の二公認会計士又は監査法人は、法第二十五条第三項(法第十六条の二第六項及び第三十四条の十二第四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により電磁的方法(法第二十五条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による証明をしようとするときは、あらかじめ、当該証明に係る会社その他の者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2法第二十五条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて必要な情報を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法(法第二十五条第三項に規定する方法による証明を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法3前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。4第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一第二項各号に掲げる方法のうち当該証明をしようとする者が使用するもの二ファイルへの記録の方式5第一項の規定による承諾を得た公認会計士又は監査法人は、当該証明に係る会社その他の者から書面又は電磁的方法により当該証明を受けない旨の申出があったときは、当該証明に係る会社その他の者に対し、当該証明をしてはならない。ただし、当該証明に係る会社その他の者が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。
(公認会計士等の就職の制限)第十三条法第二十八条の二本文(法第十六条の二第六項及び第三十四条の十四の二において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。一被監査会社等の連結子会社等(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第四号に規定する連結子会社並びに持分法(同条第八号に規定する持分法をいう。)が適用される非連結子会社(同条第六号に規定する非連結子会社をいう。)及び関連会社(同条第七号に規定する関連会社をいう。)をいう。以下この項において同じ。)又は被監査会社等をその連結子会社等とする会社等二被監査会社等をその連結子会社等とする会社等の連結子会社等(被監査会社等を除く。)2法第二十八条の二ただし書(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一公認会計士(公認会計士であった者を含む。)が法第二十八条の二本文の規定によりその役員又はこれに準ずるもの(以下この条において「役員等」という。)に就いてはならないとされる会社等(以下この条において「就職制限会社等」という。)以外の会社等の役員等に就いた後に、当該会社等が当該就職制限会社等と合併することとなった場合において、当該公認会計士が合併後存続する会社等の役員等に就くこととなった場合(当該公認会計士が、当該就職制限会社等以外の会社等の役員等に就く際に、当該合併について知っていた場合を除く。)二その他前号に準ずるやむを得ない事由が認められる場合3法第三十四条の十四の二において準用する法第二十八条の二ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一監査法人が会社その他の者の財務書類について監査証明業務を行った場合における当該業務を執行した社員(社員であった者を含む。)が就職制限会社等以外の会社等の役員等に就いた後に、当該会社等が当該就職制限会社等と合併することとなった場合において、当該業務を執行した社員が合併後存続する会社等の役員等に就くこととなった場合(当該業務を執行した社員が、当該就職制限会社等以外の会社等の役員等に就く際に、当該合併について知っていた場合を除く。)二その他前号に準ずるやむを得ない事由が認められる場合
(説明書類に記載する業務の状況に関する事項)第十四条法第二十八条の四第一項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。第十七条第一項において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。一業務の概況に関する次に掲げる事項イ業務の概要ロ業務の内容(被監査会社等の数を含む。)ハ業務の運営の状況(次に掲げる事項を含む。)(1)業務の執行の適正の確保に関する状況(2)登録上場会社等監査人(法第三十四条の三十四の八第一項に規定する登録上場会社等監査人をいう。以下同じ。)でない場合には、業務の品質の管理(法第三十四条の十三第三項に規定する業務の品質の管理をいう。以下同じ。)の状況(3)登録上場会社等監査人である場合には、第九十三条各号に掲げる事項(4)直近において日本公認会計士協会(以下「協会」という。)の調査(法第四十六条の九の二第一項の調査をいう。第三十九条第一号ホ(5)及び第八十七条第一号ロにおいて同じ。)を受けた年月ニ他の公認会計士(大会社等(法第二十四条の二に規定する大会社等をいう。以下同じ。)の財務書類について監査証明業務を行ったもの又は登録上場会社等監査人であるものに限る。)又は監査法人との業務上の提携(法第二十四条の四(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。第三十九条第一号ヘにおいて同じ。)又は第三十四条の三十四の十三に規定する業務を他の公認会計士又は監査法人と共同して行うことを含む。)に関する次に掲げる事項(1)当該業務上の提携を行う当該他の公認会計士又は監査法人の氏名又は名称(2)当該業務上の提携を開始した年月(3)当該業務上の提携の内容二事務所の概況に関する次に掲げる事項(事務所が二以上あるときは、各事務所ごとの次に掲げる事項を含む。)イ名称ロ所在地ハ当該事務所に勤務する公認会計士の数三被監査会社等(大会社等に限る。)の名称
(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置)第十六条法第二十八条の四第三項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の十六の三第三項に規定する不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものは、電磁的記録(法第一条の三第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(縦覧期間等)第十七条公認会計士又は監査法人は、法第二十八条の四第一項又は法第三十四条の十六の三第一項の規定により作成した書面(法第二十八条の四第二項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)及び法第三十四条の十六の三第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、年度(法第二十八条の四第一項に規定する年度をいう。以下この項において同じ。)又は会計年度(法第三十四条の十五に規定する会計年度をいう。以下同じ。)経過後三月以内に開始し、当該年度又は当該会計年度の翌年度又は翌会計年度に係る縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。2公認会計士又は監査法人は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。3公認会計士又は監査法人は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。4金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした公認会計士又は監査法人が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
(成立の届出)第二十条法第三十四条の九の二の規定による成立の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。一名称、主たる事務所の所在地及び電話番号二成立の年月日2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一登記事項証明書二定款の写し三社員である公認会計士及び特定社員(法第一条の三第六項に規定する特定社員をいう。以下同じ。)の登録年月日及び登録番号を記載した書類四社員が法第三十四条の四第二項各号に該当しないことを当該社員が誓約する書類五使用人の数を公認会計士及びその他の者に区分して記載した書類六事務所が二以上あるときは、各事務所ごとに、その所在地、当該事務所で勤務する社員の数並びに公認会計士及びその他の者に区分した使用人の数を記載した書類七成立の日の属する会計年度における監査証明業務の対象となる会社その他の者の名称を記載した業務計画書八社員の経歴書九業務の品質の管理の方針を記載した書類十社員のうちに公認会計士である社員の占める割合が法第三十四条の四第三項に規定する内閣府令で定める割合を下回らないことを証する書類
(定款変更の届出)第二十一条法第三十四条の十第二項の規定による定款変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。一名称、主たる事務所の所在地及び電話番号二定款変更の内容及び年月日2前項の届出書には、変更後の定款の写しを添付しなければならない。3定款の変更が社員の変更に係るものであるときは、前項の書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を第一項の届出書に添付しなければならない。一新たに社員が加入した場合当該社員に係る前条第二項第三号、第四号及び第八号に掲げる書類二社員の数が変動した場合変更後の社員の数(公認会計士である社員及び特定社員の区分ごとの内訳を含む。)を記載した書類4定款の変更が事務所の新設、移転又は廃止に係るものであるときは、第二項の書類のほか、当該変更後の前条第二項第六号に掲げる書類を第一項の届出書に添付しなければならない。
(情報通信の技術を利用する承諾等)第二十一条の二無限責任監査法人(法第一条の三第五項に規定する無限責任監査法人をいう。以下同じ。)は、法第三十四条の十の四第七項の規定により電磁的方法により同条第四項の書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2前項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一第十二条の二第二項各号に掲げる方法のうち無限責任監査法人が使用するもの二ファイルへの記録の方式3第一項の規定による承諾を得た無限責任監査法人は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。
(対象業務に重要な影響を与えることができる社員)第二十二条の二令第十四条の二第六号に規定する内閣府令で定めるものは、同条第一号に規定する対象業務に補助者として従事しているにもかかわらず、当該対象業務に同号から同条第三号までに掲げる者と同程度以上に実質的な関与をしていると認められる社員とする。
(筆頭業務執行社員等)第二十三条法第三十四条の十一の四第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一監査証明業務を執行する社員のうちその事務を統括する者として監査報告書の筆頭に署名する社員一名二監査証明業務に係る審査に関与し、当該審査に最も重要な責任を有する者一名
(大規模監査法人)第二十四条法第三十四条の十一の四第二項に規定する内閣府令で定めるものは、監査法人の直近の会計年度においてその財務書類について当該監査法人が監査証明業務を行った上場有価証券発行者等(同条第一項に規定する上場有価証券発行者等をいう。)の総数が百以上である場合における当会計年度における当該監査法人とする。
(監査証明の業務の執行に係る情報通信の技術を利用する方法)第二十四条の二監査法人は、法第三十四条の十二第三項の規定により同項に規定する証明をしようとするときは、あらかじめ、当該証明を受けようとする会社その他の者に対し、その用いる次項各号に掲げる措置の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2法第三十四条の十二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる措置とする。一電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるものイ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて法第三十四条の十二第二項の証明書に記載すべき事項を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第三十四条の十二第二項の証明書に記載すべき事項を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する措置二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに法第三十四条の十二第二項の証明書に記載すべき事項を記録したものを交付する措置3前項各号に掲げる措置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。二ファイルに記録された事項について、当該証明に係る業務を執行した社員による電子署名が行われているものであること。4第一項の規定により示すべき措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一第二項各号に掲げる措置のうち監査法人が講ずるもの二ファイルへの記録の方式5第一項の規定による承諾を得た監査法人は、当該証明に係る会社その他の者から書面又は電磁的方法により当該証明を受けない旨の申出があったときは、当該証明に係る会社その他の者に対し、当該証明をしてはならない。ただし、当該証明に係る会社その他の者が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。
(業務管理体制の整備)第二十五条法第三十四条の十三第一項の規定により監査法人が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。一業務の執行の適正を確保するための措置(経営の基本方針及び経営管理に関する措置並びに法令遵守に関する措置を含む。第二十七条第一号及び第三十九条第一号ホ(1)において同じ。)がとられていること。二業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置がとられていること。三公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置がとられていること。四特定社員が協会の会員となり、協会の会則を遵守するための措置がとられていること。五社員の総数の過半数が、公認会計士の登録を受けた後、三年以上監査証明業務に従事している者であること。六監査証明業務を適切に行うために必要な施設及び財産的基礎を有すること。七従たる事務所を設ける場合には、当該事務所に社員が常駐していること。
(品質の管理)第二十六条法第三十四条の十三第三項に規定する内閣府令で定める業務の遂行に関する事項は、次に掲げる事項とする。一業務に関する職業倫理の遵守及び独立性の保持二業務に係る契約の締結及び更新三業務を担当する社員その他の者の選任四人材、情報通信技術その他の業務の運営に関する資源の取得又は開発、維持及び配分(次に掲げる事項を含む。)イ社員の報酬の決定に関する事項ロ社員及び使用人その他の従業者の研修に関する事項五業務の実施及びその審査(次に掲げる事項を含む。)イ専門的な見解の問い合わせ(業務に関して専門的な知識及び経験等を有する者から専門的な事項に係る見解を得ることをいう。)ロ監査上の判断の相違(監査証明業務を実施する者の間又はこれらの者と監査証明業務に係る審査を行う者との間の判断の相違をいう。)の解決ハ監査証明業務に係る審査六業務に関する情報の収集及び伝達七前任及び後任の公認会計士又は監査法人との間の業務の引継ぎ八前各号に掲げる事項についての責任者の選任並びにその役割及び責任の明確化九前各号に掲げる事項についての目標の設定、当該目標の達成を阻害する可能性のある事象(以下この号において「リスク」という。)の識別及び評価並びに当該リスクに対処するための方針の策定及び実施十第一号から第八号までに掲げる事項についての実施状況の把握(以下この号において「モニタリング」という。)及び当該モニタリングを踏まえた改善
(監査法人の活動に係る重要な事項)第二十七条法第三十四条の十三第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。一業務の執行の適正を確保するための措置二業務の品質の管理の方針の策定三公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置
(会計帳簿)第二十九条法第三十四条の十五の三第一項の規定により監査法人が作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成及び保存をしなければならない。3監査法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この府令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、会計年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。4償却すべき資産については、会計年度の末日(会計年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。5次の各号に掲げる資産については、会計年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。一会計年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)会計年度の末日における時価二会計年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額6取立不能のおそれのある債権については、会計年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。7監査法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この府令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。8のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
(貸借対照表)第三十条法第三十四条の十六第一項及び第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。2貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。3貸借対照表は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。4法第三十四条の十六第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。5法第三十四条の十六第二項の規定により作成すべき各会計年度に係る貸借対照表は、当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。6各会計年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該会計年度の前会計年度の末日の翌日(当該会計年度の前会計年度がない場合にあっては、成立の日)から当該会計年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(会計年度の末日を変更する場合における変更後の最初の会計年度については、一年六月)を超えることができない。7貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。一資産二負債三純資産8前項第一号及び第二号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。9純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一社員資本二評価・換算差額等10社員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一資本金二出資金申込証拠金三資本剰余金四利益剰余金11次に掲げるものその他資産、負債又は社員資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、評価・換算差額等として純資産に計上することができる。一資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この号において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの並びに次号及び第三号に掲げる評価差額を除く。)二ヘッジ会計(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十八号に規定するヘッジ会計をいう。)を適用する場合におけるヘッジ手段(同号に規定するヘッジ手段をいう。)に係る損益又は評価差額三土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第二項に規定する再評価差額
(社員資本等変動計算書)第三十二条社員資本等変動計算書については、この条に定めるところによる。2社員資本等変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。一社員資本二評価・換算差額等3社員資本に係る項目は、次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。一前期末残高二当期変動額三当期末残高4評価・換算差額等に係る項目は、前期末残高及び当期末残高並びにその差額について明らかにしなければならない。この場合において、主要な当期変動額について、その変動事由とともに明らかにすることを妨げない。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)第三十四条重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類(法第三十四条の十六第二項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算書類作成のための基本となる事項(次項において「会計方針」という。)であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。一資産の評価基準及び評価方法二固定資産の減価償却の方法三引当金の計上基準四収益及び費用の計上基準五その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項2会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)も重要な会計方針に関する注記とする。一会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容二表示方法を変更したときは、その内容
(附属明細書)第三十七条附属明細書には、次に掲げる事項のほか、監査法人の貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書及び注記表の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。一有形固定資産及び無形固定資産の明細二引当金の明細三販売費及び一般管理費の明細
(業務報告書に記載すべき事項等)第三十八条法第三十四条の十六第二項に規定する業務報告書には、業務の概況のほか、社員、使用人等の概況、事務所の概況及び被監査会社等の内訳等を記載しなければならない。2前項の業務報告書は、別紙様式第二号により作成するものとする。
(説明書類に記載する業務及び財産の状況に関する事項)第三十九条法第三十四条の十六の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(無限責任監査法人にあっては、第五号ロからホまでに掲げる事項を除く。)とする。一業務の概況に関する次に掲げる事項イ監査法人の目的及び沿革ロ無限責任監査法人又は有限責任監査法人(法第一条の三第四項に規定する有限責任監査法人をいう。以下同じ。)のいずれであるかの別ハ業務の概要に関する次に掲げる事項(1)ニ(1)及び(2)に記載されている業務の内容の概要(2)当該会計年度において新たに開始した業務その他の説明書類に記載すべき重要な事項がある場合には、当該事項ニ業務の内容に関する次に掲げる事項(1)監査証明業務の状況(被監査会社等の数(監査証明業務の根拠となる法令の区分ごとの当該会計年度末現在における被監査会社等の内訳及び大会社等の内訳)を含む。)(2)非監査証明業務(法第二条第二項に規定する業務をいう。以下同じ。)の状況(大会社等に対して行う業務の状況及び大会社等以外の者に対して行う業務の状況を含む。)ホ業務管理体制の整備及び業務の運営の状況に関する次に掲げる事項(1)業務の執行の適正を確保するための措置(2)登録上場会社等監査人でない場合には、業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置(3)登録上場会社等監査人である場合には、第九十三条各号に掲げる事項(4)公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置(5)直近において協会の調査を受けた年月(6)業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置について監査法人を代表して責任を有する社員一名による当該措置が適正であることの確認ヘ公認会計士(大会社等の財務書類について監査証明業務を行ったもの又は登録上場会社等監査人であるものに限る。)又は他の監査法人との業務上の提携(法第二十四条の四又は第三十四条の三十四の十三に規定する業務を公認会計士と共同して行うことを含む。)に関する次に掲げる事項(1)当該業務上の提携を行う当該公認会計士又は他の監査法人の氏名又は名称(2)当該業務上の提携を開始した年月(3)当該業務上の提携の内容ト外国監査事務所等(外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者をいう。以下この号において同じ。)との業務上の提携に関する次に掲げる事項(1)当該業務上の提携を行う当該外国監査事務所等の商号又は名称(2)当該業務上の提携を開始した年月(3)当該業務上の提携の内容(4)共通の名称を用いるなどして二以上の国においてその業務を行う外国監査事務所等によって構成される組織に属する場合には、当該組織及び当該組織における取決めの概要二社員の概況に関する次に掲げる事項イ社員の数(公認会計士である社員及び特定社員の区分ごとの内訳を含む。)ロ監査法人の活動に係る重要な事項に関する意思決定を社員の一部をもって構成される合議体で行う場合には、当該合議体の構成(当該合議体を構成する社員の数(公認会計士である社員及び特定社員の区分ごとの内訳を含む。)を含む。)三事務所の概況に関する次に掲げる事項(事務所が二以上あるときは、各事務所ごとの次に掲げる事項を含む。)イ名称ロ所在地ハ当該事務所に勤務する社員の数(公認会計士である社員及び特定社員の区分ごとの内訳を含む。)及び公認会計士である使用人の数四監査法人の組織の概要五財産の概況に関する次に掲げる事項イ直近の二会計年度(直近会計年度の前会計年度の計算書類を作成していない場合は、直近の会計年度。ロにおいて同じ。)の売上高(役務収益を含む。)の総額(監査証明業務及び非監査証明業務の区分ごとの内訳を含む。)ロ直近の二会計年度の計算書類ハロに掲げる書類に係る監査報告書(法第三十四条の三十二第一項の規定により監査報告書の添付を要する場合に限る。)ニ供託金等の額(令第二十五条に規定する供託金の額、供託所へ供託した供託金の額、保証委託契約の契約金額及び有限責任監査法人責任保険契約(法第三十四条の三十四第一項に規定する有限責任監査法人責任保険契約をいう。以下「責任保険契約」という。)の塡補限度額を含む。)ホ責任保険契約をもって供託に代える場合には、その旨及び当該責任保険契約の内容(保険の種類、保険金の額、当該責任保険契約を締結した日及び引受けを行う者の商号又は名称を含む。)六被監査会社等(大会社等に限る。)の名称
(解散の届出)第四十条法第三十四条の十八第三項の規定による解散の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。一解散した監査法人の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号二解散の理由及び年月日
(合併の届出)第四十一条法第三十四条の十九第三項の規定による合併の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。一合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号二合併の年月日2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一第二十条第二項第一号から第六号までに掲げる書類二合併の日の属する会計年度における監査証明業務の対象となる会社その他の者の名称を記載した業務計画書三合併契約書を作成している場合には、その写し
(計算書類等の提出)第四十二条監査法人は、法第三十四条の十六第二項並びに第二十条、第二十一条、第四十条及び前条の規定により書類を提出しようとするとき(法第三十四条の十六第三項の規定により電磁的記録を提出しようとする場合を含む。)は、それぞれその写し(法第三十四条の十六第三項の規定により電磁的記録を提出する場合にあっては、当該電磁的記録を複写したもの。次項において同じ。)を添付し、当該監査法人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長)に提出しなければならない。2前項に規定する写しについては、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める通数を添付するものとする。一法第三十四条の十六第二項に規定する書類(同条第三項に規定する電磁的記録を含む。)一通二第二十条、第四十条及び前条の届出書及びその添付書類一通(当該監査法人が二以上の財務局又は福岡財務支局(以下この条において「財務局等」という。)の管轄区域に事務所を設けようとするとき、又は設けているときは、その財務局等の数に相当する通数)三第二十一条の届出書及びその添付書類一通(定款変更が、主たる事務所を管轄する財務局等の管轄区域外の事務所の新設、移転又は廃止に係るものであるときは、当該事務所を管轄する財務局等の数を加えた通数)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第四十三条法第三十四条の二十二第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(清算開始時の財産目録)第四十四条法第三十四条の二十二第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。2前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第三十四条の十八第一項各号に掲げる場合又は同条第二項に規定する場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、監査法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。一資産二負債三正味資産
(清算開始時の貸借対照表)第四十五条法第三十四条の二十二第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は法第三十四条の二十二第三項において準用する会社法第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。2前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。3第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。一資産二負債三純資産4処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
(検査役が提供する電磁的記録)第四十六条次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録としての電磁的記録媒体及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。一法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第二百七条第四項二法第三十四条の二十三第二項において準用する会社法第三十三条第四項
(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)第四十七条次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。一法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第二百七条第六項二法第三十四条の二十三第二項において準用する会社法第三十三条第六項
(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)第四十八条法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第二百七条第九項第三号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。一金銭以外の財産を出資の目的とする定款の変更をした日(以下この条において「変更日」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該変更日に売買取引がない場合又は当該変更日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)二変更日において当該有価証券が公開買付け等(会社計算規則第二条第三項第三十二号に規定する公開買付け等をいう。以下同じ。)の対象であるときは、当該決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
(資本金の額)第四十九条有限責任監査法人の資本金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額の範囲内で有限責任監査法人が資本金の額に計上するものと定めた額が増加するものとする。ただし、合併による場合は、この限りでない。一社員が出資の履行をした場合イに掲げる額の合計額からロに掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)イ当該社員が履行した出資により有限責任監査法人に対し払込み又は給付がされた財産の価額ロ当該出資の履行の受領に係る費用の額のうち、有限責任監査法人が資本金又は資本剰余金から減ずるべき額と定めた額二有限責任監査法人が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合当該資本剰余金の額2有限責任監査法人の資本金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。一有限責任監査法人が法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十七条の規定による手続を経て退社する社員に対して持分の払戻しをする場合当該退社する社員の出資につき資本金の額に計上されていた額二有限責任監査法人が法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十七条の規定による手続を経て社員に対して出資の払戻しをする場合当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額の範囲内で、資本金の額から減ずるべき額と定めた額(当該社員の出資につき資本金の額に計上されていた額以下の額に限る。)三法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十七条の規定による手続を経て損失のてん補に充てる場合有限責任監査法人が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額
(資本剰余金の額)第五十条有限責任監査法人の資本剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。一社員が出資の履行をした場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額イ前条第一項第一号イに掲げる額の合計額から同号ロに掲げる額の合計額を減じて得た額ロ当該出資の履行に際して資本金の額に計上した額二法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十七条の規定による手続を経て損失のてん補に充てる場合有限責任監査法人が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額三その他資本剰余金の額を増加させることが適切な場合適切な額2有限責任監査法人の資本剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、利益の配当により払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、資本剰余金の額からは控除しないものとする。一有限責任監査法人が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合当該退社する社員の出資につき資本剰余金の額に計上されていた額二有限責任監査法人が社員に対して出資の払戻しをする場合当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額から当該出資の払戻しをする場合において前条第二項の規定により資本金の額を減少する額を減じて得た額三有限責任監査法人が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合当該資本金の額とするものと定めた額に相当する額四その他資本剰余金の額を減少させることが適切な場合適切な額
(利益剰余金の額)第五十一条有限責任監査法人の利益剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。一当期純利益金額が生じた場合当該当期純利益金額二有限責任監査法人が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)イ当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額ロ当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額三その他利益剰余金の額を増加させることが適切な場合適切な額2有限責任監査法人の利益剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、出資の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、利益剰余金の額からは控除しないものとする。一当期純損失金額が生じた場合当該当期純損失金額二有限責任監査法人が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)イ当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額ロ当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額三その他利益剰余金の額を減少させることが適切な場合適切な額
(損失の額)第五十二条法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、同項の規定により算定される額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする方法とする。一零から法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十条第一項の規定により資本金の額を減少する日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)二法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十条第一項の規定により資本金の額を減少する日における資本金の額
(利益額)第五十三条法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十三条第一項に規定する内閣府令で定める方法は、有限責任監査法人の利益額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額(同法第六百二十九条第二項ただし書に規定する利益額にあっては、第一号に掲げる額)とする方法とする。一法第三十四条の二十二第一項において準用する会社法第六百二十一条第一項の規定による請求に応じて利益の配当をした日における利益剰余金の額二イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額イ法第三十四条の二十二第一項において準用する会社法第六百二十二条の規定により当該請求をした社員に対して既に分配された利益の額(第五十一条第一項第三号に定める額がある場合にあっては、当該額を含む。)ロ法第三十四条の二十二第一項において準用する会社法第六百二十二条の規定により当該請求をした社員に対して既に分配された損失の額(第五十一条第二項第三号に定める額がある場合にあっては、当該額を含む。)ハ当該請求をした社員に対して既に利益の配当により交付された金銭等の帳簿価額
(剰余金額)第五十四条法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十六条第四項第四号に規定する内閣府令で定める合計額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。一法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十六条第四項第一号に掲げる額二法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十六条第四項第二号及び第三号に掲げる額の合計額三次のイからホまでに掲げる場合における当該イからホまでに定める額イ法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十六条第二項に規定する剰余金額を算定する場合当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額ロ法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十六条第三項に規定する剰余金額を算定する場合次に掲げる額の合計額(1)当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額(2)第五十一条第二項第二号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を減じて得た額ハ法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十二条第二項及び第六百三十四条第一項に規定する剰余金額を算定する場合次に掲げる額のうちいずれか少ない額(1)法第三十四条の二十二第一項において準用する会社法第六百二十四条第一項の規定による請求に応じて出資の払戻しをした日における利益剰余金の額及び資本剰余金の額の合計額(2)当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額ニ法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十三条第二項ただし書に規定する場合ハ(1)に掲げる額ホ法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十五条第一項及び第二項第一号並びに第六百三十六条第二項ただし書に規定する剰余金額を算定する場合資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額
(欠損額)第五十五条法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十一条第一項に規定する内閣府令で定める方法は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)を有限責任監査法人の欠損額とする方法とする。一零から法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十一条第一項の会計年度の末日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額二法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十一条第一項の会計年度に係る当期純損失金額三当該会計年度において持分の払戻しがあった場合におけるイに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)イ当該持分の払戻しに係る持分払戻額ロ当該持分の払戻しをした日における利益剰余金の額及び資本剰余金の額の合計額
(純資産額)第五十六条法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十五条第二項、第三項及び第五項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額の合計額をもって有限責任監査法人の純資産額とする方法とする。一資本金の額二資本剰余金の額三利益剰余金の額四最終会計年度の末日(最終会計年度がない場合にあっては、有限責任監査法人の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)第五十七条法第三十四条の二十三第二項において準用する会社法第三十三条第十項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。一法第三十四条の七第二項において準用する会社法第三十条第一項の認証の日における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)二法第三十四条の七第二項において準用する会社法第三十条第一項の認証の日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき者)第五十八条法第三十四条の二十三第三項において準用する会社法第二百十三条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、金銭以外の財産の価額の決定に関する職務を行った社員とする。
(会計慣行のしん酌)第五十九条第二十九条から第三十九条まで、第四十四条及び第四十五条並びに第四十九条から第五十六条までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
(登録の申請)第六十条法第三十四条の二十四の規定による登録を受けようとする有限責任監査法人(法第三十四条の二十二第十項の規定による定款の変更をしようとする無限責任監査法人を含む。)は、別紙様式第三号により作成した法第三十四条の二十五第一項の申請書に、同条第二項の規定による書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(登録申請書の記載事項)第六十一条法第三十四条の二十五第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一社員である公認会計士及び特定社員の登録番号二社員の総数三公認会計士である社員の数
(登録申請書の添付書類)第六十二条法第三十四条の二十五第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。一定款記載事項二登記事項三社員のうちに法第三十四条の二十七第一項第二号イ又はロに該当する者がいないことの誓約に係る事項四社員による出資の履行があったことを証する事項五社員のうちに公認会計士である社員の占める割合が法第三十四条の二十七第一項第四号に規定する内閣府令で定める割合を下回らないことを証する事項
(有限責任監査法人登録簿の備置き)第六十三条金融庁長官は、その登録をした登録有限責任監査法人(法第三十四条の二十七第一項第二号ロに規定する登録有限責任監査法人をいう。以下同じ。)に係る有限責任監査法人登録簿(次条に定める部分を除く。)を、金融庁に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(変更登録申請書等)第六十五条登録有限責任監査法人は、法第三十四条の二十八第一項の規定による変更の登録を申請しようとするときは、別紙様式第四号により作成した変更登録申請書を金融庁長官に提出しなければならない。2前項の変更登録申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。
(変更登録の手続)第六十六条金融庁長官は、前条第一項の変更登録申請書の提出があったときは、審査の上、当該申請に係る事項を有限責任監査法人登録簿に登録するものとする。2金融庁長官は、前項の登録を行ったときは、その旨を同項の変更登録申請書を提出した登録有限責任監査法人に通知するものとする。
(監査報告書の記載事項)第六十九条前条の監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない。この場合において、当該監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、署名しなければならない。ただし、指定証明(法第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員をいう。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員をいう。)である業務執行社員が作成の年月日を付して署名しなければならない。一監査の対象となった計算書類の範囲二監査の対象となった計算書類が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類に係る会計年度の財政状態及び経営成績を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見三前号の意見の根拠四その他の記載内容に関する事項(第八項の規定により第二号の意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。)五追記情報六登録有限責任監査法人の代表者の責任七監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任八法第二十五条第二項(法第十六条の二第六項及び第三十四条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定により明示すべき利害関係2前項第二号の意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。一無限定適正意見監査の対象となった計算書類が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類に係る会計年度の財政状態及び経営成績を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨二除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった計算書類が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類に係る会計年度の財政状態及び経営成績を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨三不適正意見監査の対象となった計算書類が不適正である旨3第一項第三号の意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。一監査が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行われた旨二監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。三第一項第二号の意見が前項第二号に掲げる意見である場合には、次のイ又はロに掲げる事項イ除外事項及び当該除外事項が監査の対象となった計算書類に与えている影響並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由ロ実施できなかった重要な監査手続及び当該重要な監査手続を実施できなかった事実が影響する事項並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由四第一項第二号の意見が前項第三号に掲げる意見である場合には、監査の対象となった計算書類が不適正である理由4第一項第四号のその他の記載内容に関する事項は、法第三十四条の十六の三第一項に規定する説明書類の記載内容(第三十九条第五号ロ及びハに掲げる事項を除く。)に関する次に掲げる事項を記載するものとする。一その他の記載内容の範囲二その他の記載内容に対する登録有限責任監査法人の代表者の責任三その他の記載内容に対して公認会計士又は監査法人は意見を表明するものではない旨四その他の記載内容に対する公認会計士又は監査法人の責任五その他の記載内容について公認会計士又は監査法人が報告すべき事項の有無及びその内容5第一項第五号の追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であって、監査を実施した公認会計士又は監査法人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。6第一項第六号の登録有限責任監査法人の代表者の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。一計算書類を作成する責任があること。二計算書類に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備し、及び運用する責任があること。7第一項第七号の監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。一監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにあること。二一般に公正妥当と認められる監査の基準は監査を実施した公認会計士又は監査法人に計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。三監査は計算書類項目に関する監査証拠を得るための手続を含むこと。四監査は登録有限責任監査法人の代表者が採用した会計方針及びその適用方法並びに登録有限責任監査法人の代表者によって行われた見積りの評価も含め全体として計算書類の表示を検討していること。五監査手続の選択及び適用は監査を実施した公認会計士又は監査法人の判断によること。六監査の目的は内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。8公認会計士又は監査法人は、重要な監査手続が実施されなかったこと等により、第一項第二号の意見を表明するための基礎を得られなかった場合には、同項の規定にかかわらず、同号の意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載しなければならない。
(対象業務に重要な影響を与えることができる社員)第六十九条の二令第二十三条第二号ヘに規定する内閣府令で定めるものは、同号イに規定する対象業務に補助者として従事しているにもかかわらず、当該対象業務に同号イからハまでに掲げる者と同程度以上に実質的な関与をしていると認められる社員とする。
(特別の利害関係)第七十条令第二十三条第四号に規定する公認会計士に係る内閣府令で定める関係は、次のいずれかに該当する場合における関係とする。一法第二十四条第一項第二号若しくは第三号又は第三項(これらの規定を法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する関係を有する場合二監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人について行う監査に補助者として従事する者(次項において「補助者」という。)が、当該登録有限責任監査法人の社員である場合若しくは過去一年以内に社員であった場合又は法第二十四条第一項第二号若しくは第三項若しくは令第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に掲げる関係を有する場合三公認会計士の二親等以内の親族が、監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人の社員である場合若しくは過去一年以内に社員であった場合又は令第七条第一項第一号に掲げる関係を有する場合2令第二十三条第四号に規定する監査法人に係る内閣府令で定める関係は、次のいずれかに該当する場合における関係とする。一法第三十四条の十一第一項第三号又は第四号に規定する関係を有する場合二監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員又はその配偶者が、法第二十四条第一項第二号若しくは第三号又は第三項に規定する関係を有する場合三補助者が、監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人の社員である場合若しくは過去一年以内に社員であった場合又は法第二十四条第一項第二号若しくは第三項又は令第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に掲げる関係を有する場合四監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人についての監査証明に係る業務を執行する社員の二親等以内の親族が、当該登録有限責任監査法人の社員である場合若しくは過去一年以内に社員であった場合又は令第七条第一項第一号に掲げる関係を有する場合
(供託に係る届出等)第七十一条保証委託契約を登録有限責任監査法人と締結した者は、法第三十四条の三十三第四項の規定による命令に基づき供託を行う場合においては、当該登録有限責任監査法人の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。2法第三十四条の三十三第一項、第二項、第四項若しくは第八項又は有限責任監査法人供託金規則(平成十九年内閣府・法務省令第八号)第十三条第六項の規定により供託をした者(次項において「供託者」という。)は、別紙様式第五号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。3供託者が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、差替え後の供託書正本を金融庁長官に届け出なければならない。4前二項の場合にあっては、登録有限責任監査法人は、別紙様式第六号により作成した供託金等内訳書(以下「供託金等内訳書」という。)を金融庁長官に提出しなければならない。5金融庁長官は、第二項及び第三項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。
(供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等)第七十二条登録有限責任監査法人は、保証委託契約を締結したときは、別紙様式第七号により作成した保証委託契約締結届出書に契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して金融庁長官に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。2登録有限責任監査法人は、令第二十六条第三号の規定による承認(以下この条並びに第七十四条第二号及び第三号において「承認」という。)を受けようとするときは、当該承認に係る保証委託契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、別紙様式第八号により作成した保証委託契約解除承認申請書又は別紙様式第九号により作成した保証委託契約変更承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。3金融庁長官は、承認の申請があったときは、当該承認の申請をした登録有限責任監査法人が保証委託契約を解除し、又はその内容を変更することが優先還付対象債権者(法第三十四条の三十三第一項に規定する優先還付対象債権者をいう。第七十八条及び第八十条第二項において同じ。)の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。4登録有限責任監査法人は、承認を受けて保証委託契約を解除し、又はその内容を変更したときは、別紙様式第十号により作成した保証委託契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面及び供託金等内訳書を添付し、又は別紙様式第十一号により作成した保証委託契約変更届出書に当該契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して、金融庁長官に届け出るとともに、契約の変更の場合には契約書正本を提示しなければならない。
(供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)第七十三条令第二十六条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。一生命保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社をいい、外国生命保険会社等(同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。)及び同法第二百十九条第四項の特定生命保険業免許を受けた者の引受社員を含む。)二損害保険会社(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社をいい、外国損害保険会社等(同条第九項に規定する外国損害保険会社等をいう。)及び同法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員を含む。)三長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行四協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関五株式会社商工組合中央金庫
(供託金の追加供託の起算日)第七十四条法第三十四条の三十三第八項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。一登録有限責任監査法人の社員の総数が増加したことにより、法第三十四条の三十三第十項に規定する供託金の額(同条第三項に規定する契約金額を含む。次号において同じ。)が令第二十五条に定める額に不足した場合当該社員の総数が増加した日二登録有限責任監査法人が承認を受けて保証委託契約の内容を変更したことにより、法第三十四条の三十三第十項に規定する供託金の額が令第二十五条に定める額に不足した場合当該契約の内容を変更した日三登録有限責任監査法人が承認を受けて保証委託契約を解除した場合当該契約を解除した日四令第二十七条の権利の実行の手続が行われた場合登録有限責任監査法人が有限責任監査法人供託金規則第十一条第二項の支払委託書の写しの送付を受けた日五令第二十七条の権利の実行の手続を行うため金融庁長官が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合登録有限責任監査法人が有限責任監査法人供託金規則第十五条第四項の通知を受けた日
(供託金に代わる有価証券の種類等)第七十五条法第三十四条の三十三第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるもの(外貨建てのものを除く。)とする。一国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条において同じ。)二地方債証券三政府保証債証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。次条において同じ。)四金融庁長官が告示をもって定める社債券その他の債券
(供託金に代わる有価証券の価額)第七十六条法第三十四条の三十三第九項の規定により有価証券を供託金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。一国債証券額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)二地方債証券額面金額百円につき九十円として計算した額三政府保証債証券額面金額百円につき九十五円として計算した額四前条第四号に掲げる債券額面金額百円につき八十円として計算した額2割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。((額面金額-発行価額)/発行の日から償還の日までの年数)×(発行の日から供託の日までの年数)3前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てる。
(責任保険契約の締結に係る承認の申請等)第七十七条登録有限責任監査法人は、法第三十四条の三十四第一項の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る責任保険契約により当該契約の効力を生じさせようとする日の一月前までに、別紙様式第十二号により作成した責任保険契約承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該期限までに責任保険契約承認申請書を提出できない場合には、当該期限を経過した後であっても、当該やむを得ない理由を記載した書面を添付して金融庁長官に提出することができる。2金融庁長官は、前項の承認の申請があったときは、当該承認の申請をした登録有限責任監査法人が締結する責任保険契約の内容が令第二十九条第一項各号に掲げる要件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。3登録有限責任監査法人は、責任保険契約を締結したときは、別紙様式第十三号により作成した責任保険契約締結届出書に契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して、金融庁長官に提出するとともに、契約書正本を提示しなければならない。
(責任保険契約の内容)第七十八条令第二十九条第一項第四号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。一責任保険契約の内容が、優先還付対象債権者の保護に欠けるおそれのないものであること。二責任保険契約の保険期間の満了後における五年を下らない一定の期間の期間延長特約(責任保険契約の保険期間中に生じた一定の事由による損失が、当該保険期間の満了後も延長しててん補される特約をいう。)が付されていること。三責任保険契約の保険期間開始前三年を下らない一定の期間の先行行為担保特約(責任保険契約の開始前の一定の期間中に生じた一定の事由による損失がてん補される特約をいう。)が付されていること。ただし、優先還付対象債権者の保護に欠けるおそれがないと認められる場合は、この限りでない。
(供託金の全部の供託に代わる責任保険契約)第七十九条登録有限責任監査法人は、令第二十九条第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る責任保険契約により当該契約の効力を生じさせようとする日の一月前までに、別紙様式第十四号により作成した特殊責任保険契約承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して、第七十七条第一項の責任保険契約承認申請書と併せて、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該期限までに特殊責任保険契約承認申請書を提出できない場合には、当該期限を経過した後であっても、当該やむを得ない理由を記載した書面を添付して金融庁長官に提出することができる。2金融庁長官は、前項の承認の申請があったときは、当該承認の申請をした登録有限責任監査法人が締結する責任保険契約の内容がてん補対象損害(令第二十九条第一項第一号に規定するてん補対象損害をいう。)を賠償することにより生ずる損失の全部をてん補するものであるかどうかを審査するものとする。
(責任保険契約の解除又は変更等)第八十条登録有限責任監査法人は、令第二十九条第一項第三号の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る責任保険契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、別紙様式第十五号により作成した責任保険契約解除承認申請書又は別紙様式第十六号により作成した責任保険契約変更承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。2金融庁長官は、前項の承認の申請があったときは、当該承認の申請をした登録有限責任監査法人が責任保険契約を解除し、又はその内容を変更することが優先還付対象債権者の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。3登録有限責任監査法人は、第一項の承認を受けて責任保険契約を解除し、又はその内容を変更したときは、別紙様式第十七号により作成した責任保険契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面及び供託金等内訳書を添付し、又は別紙様式第十八号により作成した責任保険契約変更届出書に当該契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して、金融庁長官に届け出るとともに、契約の変更の場合には当該契約書正本を提示しなければならない。
(責任保険契約を締結した登録有限責任監査法人による供託に係る届出等)第八十一条法第三十四条の三十四第二項により供託をした者(次項及び第四項において「供託者」という。)は、別紙様式第五号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。2供託者が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、差替え後の供託書正本を金融庁長官に届け出なければならない。3前二項の場合にあっては、登録有限責任監査法人は、供託金等内訳書を金融庁長官に提出しなければならない。4金融庁長官は、第二項及び第三項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。
(供託金に代わる有価証券の種類等)第八十二条登録有限責任監査法人が法第三十四条の三十四第二項の規定により供託する供託金は、第七十五条各号に掲げる有価証券をもってこれに充てることができる。2第七十六条の規定は、前項の規定により有価証券を供託金に充てる場合における当該有価証券の価額について準用する。
(登録の申請)第八十三条法第三十四条の三十四の二の規定による登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成した法第三十四条の三十四の四第一項の申請書に、同条第二項の規定による書類を添付して、協会に提出しなければならない。一公認会計士別紙様式第十九号二監査法人別紙様式第二十号
(登録申請書の記載事項)第八十四条法第三十四条の三十四の四第一項第一号ニに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一上場会社等(法第三十四条の三十四の二に規定する上場会社等をいう。以下この章において同じ。)の財務書類について共同して監査証明業務(金融商品取引法第百九十三条の二第一項及び第二項に規定する監査証明に係るものに限る。第八十七条第一号ロ(2)及び第九十五条を除き、以下この章において同じ。)を行う他の公認会計士又は当該監査証明業務を行うときに補助者として使用する他の公認会計士に関する次に掲げる事項イ公認会計士の登録番号ロ登録上場会社等監査人である場合には、その登録番号ハ法第三十四条の三十四の二の登録の申請をしている場合には、その旨及び当該申請の年月日二上場会社等の財務書類について共同して監査証明業務を行う監査法人に関する次に掲げる事項イ事務所の所在地ロ登録有限責任監査法人である場合には、その登録番号ハ前号ロ及びハに掲げる事項2法第三十四条の三十四の四第一項第一号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一公認会計士の登録番号二事務所の名称3法第三十四条の三十四の四第一項第二号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一社員である公認会計士及び特定社員の登録番号二社員の総数三公認会計士である社員の数四登録有限責任監査法人である場合には、その登録番号
(登録申請書の添付書類)第八十五条法第三十四条の三十四の四第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、同条第一項の申請書の提出の日現在における第十四条各号(第一号ハ(3)及び第三号を除く。)に掲げる事項を記載した書類とする。2法第三十四条の三十四の四第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、同条第一項の申請書の提出の日現在における第三十九条各号(第一号ホ(3)及び第六号を除く。)に掲げる事項(無限責任監査法人にあっては、同条第五号ロからホまでに掲げる事項を除く。)を記載した書類とする。3法第三十四条の三十四の四第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一申請者が公認会計士である場合にあっては、次に掲げる書類イ経歴書ロ上場会社等の財務書類について共同して監査証明業務を行う他の公認会計士及び当該監査証明業務を行うときに補助者として使用する他の公認会計士の経歴書二申請者が監査法人である場合にあっては、社員である公認会計士の経歴書三監査証明業務に係る契約の締結を予定している上場会社等の名称を記載した書類四法第三十四条の三十四の六第一項第五号に該当するかどうかを審査するために協会が必要と認める書類
(個人の権利利益を害するおそれがあるもの)第八十五条の二法第三十四条の三十四の五第三項に規定する内閣府令で定める部分は、次に掲げる部分とする。一法第三十四条の三十四の四第一項第一号ロに掲げる事項に係る部分二法第三十四条の三十四の四第一項第二号ハに掲げる事項のうち社員の住所に係る部分
(監査証明業務を公正かつ的確に遂行するための体制)第八十七条法第三十四条の三十四の六第一項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる体制とする。一上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を公正かつ的確に遂行するに足りる人的体制(次に掲げる事項を含むものに限る。)イ上場会社等の財務書類に係る監査証明業務に関する十分な知識及び経験を有する公認会計士を確保していること(申請者(監査法人にあっては、社員の過半数)が公認会計士の登録を受けた後三年以上の当該監査証明業務の経験を有する者であることを含む。)。ロ申請者(監査法人にあっては、社員の過半数)が、次に掲げる要件の全てに該当すること。(1)協会の調査に協力することを拒否したことがある者でないこと、又は当該調査に協力することを拒否したことがある監査法人の社員(当該監査法人の代表者及び第九十三条第四号に規定する社員に限る。)であった者でないこと。(2)協会の調査において協会の会則その他の規則の定めるところにより監査証明業務の運営の状況に重大な不備があるとして協会の認定を受け、当該認定の日から三年を経過しない者でないこと、又は当該認定を受けた監査法人の社員(当該認定の原因となった監査証明業務に係る令第十四条の二各号に掲げる者に限る。)であった者で当該認定の日から三年を経過しないものでないこと。二上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を公正かつ的確に遂行するために必要な業務の品質の管理を行うための体制(次に掲げる事項のいずれかを含むものに限る。)イ業務の品質の管理に係る専任の部門の設置ロ業務の品質の管理に主として従事する公認会計士(監査法人にあっては、社員である者に限る。)の選任
(変更登録の申請)第八十八条登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の八第一項の規定による変更の登録を申請しようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成した変更登録申請書を協会に提出しなければならない。一公認会計士である場合別紙様式第二十一号二監査法人である場合別紙様式第二十二号2前項の変更登録申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。
(変更登録に関する協会の手続)第八十九条協会は、前条第一項の変更登録申請書の提出があったときは、審査の上、遅滞なく、当該申請に係る事項を上場会社等監査人名簿に登録しなければならない。2協会は、前項の登録を行ったときは、その旨を同項の変更登録申請書を提出した登録上場会社等監査人に通知しなければならない。
(登録の抹消に関する届出)第九十条登録上場会社等監査人が法第三十四条の三十四の二の登録に係る監査証明業務を廃止したときは、その日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を協会に提出しなければならない。一当該監査証明業務を廃止した者の氏名又は名称、主たる事務所の所在地及び電話番号二当該監査証明業務を廃止した年月日及びその理由2前項の届出書には、同項の監査証明業務を廃止した者が監査法人である場合にあっては、当該監査証明業務を廃止することを決議した社員をもって構成される合議体の議事録の写しその他の当該監査証明業務を廃止することについて必要な手続があったことを証する書面を添付しなければならない。
(金融庁長官への通知)第九十一条協会は、法第三十四条の三十四の五第一項の規定による登録、法第三十四条の三十四の八第一項の規定による変更の登録、法第三十四条の三十四の九第一項の規定による登録の取消し又は法第三十四条の三十四の十の規定による登録の抹消をしたときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に通知しなければならない。
(共同監査等を行うことができないやむを得ない事情)第九十二条法第三十四条の三十四の十三に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。一共同して上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う他の公認会計士又は補助者として使用する他の公認会計士が登録を抹消されたこと。二共同して上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う他の公認会計士又は監査法人が法第三十四条の三十四の二の登録を取り消されたこと。三共同して上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う他の公認会計士又は補助者として使用する他の公認会計士が事故、病気その他これに準ずる事由により業務を行うことができなくなったこと。四共同して上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う他の公認会計士若しくは監査法人又は補助者として使用する他の公認会計士が移転したことにより、当該他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は当該他の公認会計士を補助者として使用して行うことができなくなったこと。五共同して上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う監査法人が解散したこと。六前各号に準ずるやむを得ない事情であって、当該登録上場会社等監査人の責めに帰すべき事由がないもの
(業務の品質の管理の状況等の評価及び公表)第九十三条登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の十四の規定により、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。)又は会計年度中の一定の日(第一号及び第三号において「基準日」という。)における業務の品質の管理の状況(監査法人にあっては、業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置。以下この条及び第九十五条において「業務の品質の管理の状況等」という。)を適切に評価し、かつ、次に掲げる事項を公表する体制を整備しなければならない。一基準日二業務の品質の管理の目的三基準日における業務の品質の管理の状況等四業務の品質の管理の状況等に関する評価の結果及びその理由(監査法人にあっては、業務の品質の管理の方針の策定及びその実施について監査法人を代表して責任を有する社員による評価の結果及びその理由)五前号の評価の結果が、業務の品質の管理の目的が達成されているという合理的な保証を当該登録上場会社等監査人に提供していないことを内容とするものであった場合には、業務の品質の管理の状況等を改善するために実施した、又は実施しようとする措置の内容
(知識及び経験を有する公認会計士の監査証明業務への関与)第九十四条登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の十四の規定により、被監査会社等である上場会社等の属性に応じて、当該上場会社等の財務書類の監査証明業務について十分な知識及び経験を有する公認会計士を当該監査証明業務に関与させる体制を整備しなければならない。
(経営管理の状況等の公表)第九十五条登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の十四の規定により、経営管理の状況、監査証明業務における情報通信技術の活用の状況、人材の確保の状況その他の当該登録上場会社等監査人の監査証明業務に利害関係を有する者が当該登録上場会社等監査人の概況及び業務の品質の管理の状況等を理解するために有用な事項を公表する体制を整備しなければならない。
(組織的な運営)第九十六条登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の十四の規定により、組織的な運営に関する原則として金融庁長官が指定するものに沿って業務を実施するための体制及び当該原則の適用状況を公表するための体制を整備しなければならない。
(監査報告書の提出期限の延長)第二条法第三十四条の十六第二項の規定により提出する計算書類に添付すべき法第三十四条の三十二第一項の監査報告書については、当分の間、当該計算書類に係る会計年度終了後三月を経過する日までに提出することができる。
(監査法人に関する内閣府令等の廃止)第三条次に掲げる府令は、廃止する。一監査法人に関する内閣府令(昭和四十一年大蔵省令第四十六号)二公認会計士等に係る利害関係に関する内閣府令(昭和四十九年大蔵省令第五十八号)
(公認会計士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の公認会計士法施行規則(以下この条において「新公認会計士法施行規則」という。)第十四条第一号ニ及び第三十九条第一号ヘの規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する年度又は会計年度に係る説明書類について適用し、施行日前に開始した年度又は会計年度に係る説明書類については、なお従前の例による。2新公認会計士法施行規則第二十五条第二号及び第二十六条の規定の適用については、令和六年七月一日(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の十一の四第二項に規定する大規模監査法人にあっては、令和五年七月一日)以後最初に開始する被監査会社等(同法第三十四条の十の四第四項に規定する被監査会社等をいう。)の会計期間(同法第二十四条の三第一項に規定する会計期間をいう。)の開始の日(第四項及び第五項において「適用開始日」という。)の前日までの間は、なお従前の例によることができる。3新公認会計士法施行規則第六十九条の規定は、施行日以後に開始する会計年度に係る計算書類に添付する監査報告書について適用し、施行日前に開始した会計年度に係る計算書類に添付する監査報告書については、なお従前の例による。ただし、当該監査報告書のうち施行日以後に終了する会計年度に係る計算書類に添付するものについて適用することを妨げない。4新公認会計士法施行規則第九十三条の規定は、適用開始日前に開始する年度又は会計年度に係るものについては、適用しないことができる。5新公認会計士法施行規則第九十五条及び第九十六条の規定は、適用開始日の前日までの間は、適用しないことができる。6新公認会計士法施行規則別紙様式第二号一.6.及び記載上の注意一.6.a.の規定は、施行日以後に開始する会計年度に係る業務報告書について適用し、施行日前に開始した会計年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
(公認会計士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条登録有限責任監査法人(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の二十七第一項第二号ロに規定する登録有限責任監査法人をいう。)は、この府令の施行の日(次条第一項において「施行日」という。)から起算して一月以内に、第三条の規定による改正後の公認会計士法施行規則(以下「新公認会計士法施行規則」という。)別紙様式第三号に準じて作成した新公認会計士法施行規則第六十一条第一号に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。2金融庁長官は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新公認会計士法施行規則第六十一条第一号に掲げる事項を有限責任監査法人登録簿に登録するものとする。
第三条登録上場会社等監査人(公認会計士法第三十四条の三十四の八第一項に規定する登録上場会社等監査人をいい、監査法人に限る。)は、施行日から起算して一月以内に、新公認会計士法施行規則別紙様式第二十号に準じて作成した新公認会計士法施行規則第八十四条第三項第一号に掲げる事項を記載した書類を日本公認会計士協会(次項において「協会」という。)に提出しなければならない。2協会は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新公認会計士法施行規則第八十四条第三項第一号に掲げる事項を上場会社等監査人名簿に登録するものとする。