(印鑑の提出)第三条印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもってしなければならない。この場合においては、印鑑を提出する者は、その書面に次に掲げる事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印(第三項第二号イ及び第三号イの場合において、当該各号の印鑑を提出する者が押印するときは、当該登記所に提出している印鑑に係るものに限る。)しなければならない。一限定責任信託の名称二限定責任信託の事務処理地三資格四氏名五出生の年月日2印鑑を提出する者が次の各号に掲げる者であるときは、前項の書面には、同項第四号に掲げる事項に代えて、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。一限定責任信託の受託者(清算受託者を除く。以下同じ。)、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該代表者の資格及び氏名(当該代表者が法人である場合にあっては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該代表者の職務を行うべき者の氏名)二破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により限定責任信託につき選任された破産管財人又は保全管理人(以下「破産管財人等」という。)である法人の職務を行うべき者として指名された者当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該指名された者の氏名3第一項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人又は同項の書面に会社法人等番号(信託法第二百四十七条において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。別表において同じ。)を記載した法人の代表者の資格を証する書面については、この限りでない。一限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは清算受託者又は破産管財人等(法人である場合を除く。)第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。以下この条において同じ。)の作成した証明書で作成後三月以内のもの二限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者が法人である場合における当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面イ当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のものロ当該代表者が登記所に印鑑を提出していない場合イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの三破産管財人等が法人である場合において当該破産管財人等の職務を行うべき者として指名された者(当該法人の代表者に限る。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面イ当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のものロ当該代表者が登記所に印鑑を提出していない場合イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの四破産管財人等が法人である場合において当該破産管財人等の職務を行うべき者として指名された者(前号に掲げる者を除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面イ当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合登記所が作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの及び当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したものロ当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合登記所が作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの、当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
(附属書類の閲覧請求)第四条第八条において準用する商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第二十一条第一項に規定する登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、利害関係を証する書面を添付しなければならない。
(信託財産管理者等の登記)第五条信託財産管理者又は信託財産法人管理人に関する登記については、受託者又は清算受託者の就任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。2受託者又は清算受託者の職務の執行停止の登記又は職務代行者に関する登記については、その受託者又は清算受託者の解任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
(登記記録の閉鎖等)第七条次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。一限定責任信託の事務処理地に変更があった場合において、旧事務処理地においてするその変更の登記(同一の登記所の管轄区域内において変更があった場合を除く。)二信託の併合による終了の登記三清算結了の登記2前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(商業登記規則の準用)第八条商業登記規則第一条の二第一項及び第二項、第一条の三から第六条まで、第九条第三項、第四項、第六項、第七項、第九項及び第十一項から第十三項まで、第九条の二、第九条の三、第九条の四(第一項後段を除く。)、第九条の五(第四項を除く。)、第九条の六から第十条まで、第十一条、第十三条から第十八条まで、第十九条(第四号及び第五号を除く。)、第二十条、第二十一条(第三項第二号を除く。)、第二十二条、第二十七条から第二十九条まで、第三十条(第一項第四号を除く。)、第三十一条、第三十一条の二、第三十二条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第六十五条第一項及び第三項、第八十一条、第八十一条の二、第九十八条から第百四条まで、第百五条の二から第百九条まで、第百十一条、第百十七条並びに第百十八条の規定は、限定責任信託の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同規則第九条第六項及び第七項、第九条の四第一項、第九条の五第三項、第二十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条の五並びに第三十三条の六第二項第一号中「被証明事項」とあるのは「限定責任信託登記規則(平成十九年法務省令第四十六号)第三条第一項各号に掲げる事項(同条第二項に規定する場合にあつては、同条第一項第四号に掲げる事項を除き、同条第二項各号に定める事項を含む。)」と、同規則第九条第九項中「後見人」とあるのは「限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者」と、同条第十項並びに同規則第九条の四第二項、第百一条第二項及び第百十一条(見出しを含む。)中「管財人等」とあるのは「破産管財人等」と、同規則第九条の四第二項及び第百一条第二項中「後見人」とあるのは「限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは清算受託者」と、同規則第九条の六第一項中「第九条第一項及び第七項、第九条の四第一項並びに第九条の五第三項」とあるのは「限定責任信託登記規則第三条第一項及び第二項並びに同規則第八条において準用する第九条第七項、第九条の四第一項及び第九条の五第三項」と、同規則第二十二条第一項中「第九条第二項及び第九条の四第二項」とあるのは「第九条の四第二項」と、同規則第三十三条の三第三号中「管財人等の職務を行うべき者として指名された者」とあるのは「限定責任信託登記規則第三条第二項各号に掲げる者」と、同規則第五十条第一項中「商号」とあるのは「限定責任信託の名称」と、同規則第八十一条第一項第一号中「解散」とあるのは「終了」と、同規則第八十一条の二第一項、第二項第一号、第四項、第七項及び第九項中「会社の代表者」とあるのは「限定責任信託の受託者又は清算受託者」と、同条第一項中「役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ。)又は清算人」とあるのは「限定責任信託の受託者、会計監査人又は清算受託者」と、同条第一項、第二項第二号及び第三号並びに第六項中「役員又は清算人」とあるのは「限定責任信託の受託者、会計監査人又は清算受託者」と、同条第二項第一号中「会社の商号及び本店の所在場所」とあるのは「限定責任信託の名称及び事務処理地」と、同条第七項及び第九項中「会社の登記簿」とあるのは「限定責任信託の登記簿」と、同条第十項中「清算人」とあるのは「清算受託者」と読み替えるものとする。
(施行期日)1この省令は、令和六年六月二十四日から施行する。ただし、第一条中不動産登記規則第三条の二の改正規定、第二条の改正規定、第三条の改正規定(商業登記規則第三十二条の改正規定を除く。)、第四条の改正規定、第五条の改正規定(動産・債権譲渡登記規則第三十二条の二の改正規定を除く。)、第六条の改正規定、第九条から第十二条までの改正規定、第十三条の改正規定(船舶登記規則第四十九条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十四条の改正規定(農業用動産抵当登記規則第四十条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十六条の改正規定及び第十七条の改正規定は、公布の日から施行する。