第七条令第二条第七号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
二第三十三条第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第三項に規定する一部負担金減免等証明書の引渡し
五第四十六条(第五十三条及び第七十一条において準用する場合を含む。)の規定による届書の提出の受付
九第六十二条第一項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第四項に規定する特定疾病療養受療証の引渡し
十第六十二条第五項の規定による特定疾病療養受療証の返還の受付
十一第六十二条第八項において準用する第十九条第一項の規定による特定疾病療養受療証の再交付の申請書の提出の受付
十二第六十二条第八項において準用する第十九条第三項の規定による特定疾病療養受療証の返還の受付
十三第六十二条第八項において準用する第二十条第三項の規定による特定疾病療養受療証の提出の受付及び第六十二条第八項において準用する第二十条第一項の規定による検認又は更新を受けた特定疾病療養受療証の引渡し
十三の二第六十六条の二第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同項に規定する限度額適用認定証の引渡し
十三の三第六十六条の二第三項の規定による限度額適用認定証の返還の受付
十三の四第六十六条の二第六項において準用する第十九条第一項の規定による限度額適用認定証の再交付の申請書の提出の受付
十三の五第六十六条の二第六項において準用する第十九条第三項の規定による限度額適用認定証の返還の受付
十三の六第六十六条の二第六項において準用する第二十条第三項の規定による限度額適用認定証の提出の受付及び第六十六条の二第六項において準用する第二十条第一項の規定による検認又は更新を受けた限度額適用認定証の引渡し
十四第六十七条第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証の引渡し
十五第六十七条第三項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の返還の受付
十六第六十七条第六項において準用する第十九条第一項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付の申請書の提出の受付
十七第六十七条第六項において準用する第十九条第三項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の返還の受付
十八第六十七条第六項において準用する第二十条第三項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の提出の受付及び第六十七条第六項において準用する第二十条第一項の規定による検認又は更新を受けた限度額適用・標準負担額減額認定証の引渡し
十九の二第七十一条の九第一項の規定による申請書の提出の受付
十九の三第七十一条の十第一項の規定による申請書の提出の受付
十九の四第七十一条の十第二項の規定による証明書の引渡し