平成十九年国土交通省令第七十四号
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第二条第一項第一号ホ及び第二号、第二項第六号並びに第三項第一号ヌ及び第二号、第五条第二項第六号及び第三項並びに第六項及び第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第七条第一項及び第二項第八号、第九条(第十条第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項、第十五条第一項第一号ホ及び第三項、第十六条第二項並びに第十九条第二項の規定に基づき、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則を次のように定める。