第三条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一法第十三条第一項第一号に規定する貸付債権の譲受けに関する事項
二法第十三条第一項第二号に規定する債務の保証に関する事項
三法第十三条第一項第三号に規定する保険に関する事項
四法第十三条第一項第四号に規定する情報の提供、相談その他の援助に関する事項
五法第十三条第一項第五号に規定する資金の貸付けに関する事項
六法第十三条第一項第六号に規定する資金の貸付けに関する事項
七法第十三条第一項第七号に規定する資金の貸付けに関する事項
八法第十三条第一項第八号に規定する資金の貸付けに関する事項
九法第十三条第一項第九号に規定する資金の貸付けに関する事項
十法第十三条第一項第十号に規定する資金の貸付けに関する事項
十一法第十三条第一項第十一号に規定する契約の締結に関する事項
十二法第十三条第二項第一号に規定する保険に関する事項
十三法第十三条第二項第二号に規定する貸付債権の譲受け及び債務の保証に関する事項
十四法第十三条第二項第三号に規定する調査、研究及び情報の提供に関する事項
十五法第十三条第二項第四号に規定する情報の提供その他の援助に関する事項
十六法第十三条第二項第五号に規定する貸付けに関する事項
十七法第十三条第二項第六号に規定する貸付けに関する事項
十八法第十三条第二項第七号に規定する保険に関する事項
十九法第十三条第二項第八号に規定する貸付けに関する事項
二十法第十三条第二項第九号に規定する業務に関する事項