第七条管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達に関すること。
二自衛隊の施設に係る工事により生じた物品及び駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
三駐留軍等による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
四合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。
五合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあっせんその他必要な援助に関すること。
六日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号)第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。
七連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号。以下「被害者給付金支給法」という。)の規定による給付金の支給に関すること。
八自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置及び運営についての調査並びに資料の作成及び収集に関すること。
九防衛施設周辺環境整備法第六条の規定による措置(企画部の所掌に属するものを除く。)及び同法第七条の規定による措置に関すること。
十自衛隊の施設の取得及び自衛隊の施設に供される行政財産の管理に関すること。
十一駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得、提供及び返還に関すること(総務部及び企画部の所掌に属するものを除く。)。
十二相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。
十三自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
十四日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号。以下「漁船操業制限法」という。)第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
十五防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号。以下「特別損失補償法」という。)第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。
十六武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号。以下「米軍等行動関連措置法」という。)第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。