平成十九年国家公安委員会規則第六号
遺失物法施行規則
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第五条(同法第十三条第二項において準用する場合を含む。)、第八条(同法第十三条第二項及び同法第十八条において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(同法第十三条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条、第二十条第三項、第二十一条第二項、第二十二条第一項、第二十三条、第三十七条第二項及び第三項並びに第四十条並びに遺失物法施行令(平成十九年政令第二十一号)第四条第三項、第五条第五号及び第九条第二項の規定に基づき、遺失物法施行規則を次のように定める。