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平成二十年政令第百四十五号

更生保護法施行令

内閣は、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第十二条第三項(同法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)、第十五条、第十七条及び第九十七条第一項(売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

(旅費)

第一条更生保護法(以下「法」という。)第十二条第三項(法第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により支給する旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費とする。
2国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第五条(第一項第五号に係る部分を除く。)の規定は前項の鉄道賃について、同令第六条(第一項第四号に係る部分を除く。)の規定は前項の船賃について、同令第七条第一項及び第二項本文の規定は前項の航空賃について、同令第八条の規定は同項のその他の交通費について、それぞれ準用する。この場合において、同令第五条第一項、第六条第一項及び第七条第一項中「財務省令」とあるのは「法務省令」と、同令第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項及び第八条中「公務の」とあるのは「更生保護法第十二条第一項(同法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による呼出しに応じ、審問を受ける」と、同令第五条第二項及び第六条第二項中「最下級(内閣総理大臣等及び指定職職員等が移動する場合には、最上級)」とあるのは「最下級」と、「職務の級が六級以下の者が移動する」とあるのは「移動する」と、同令第七条第二項中「最下級の運賃の額」とあるのは「最下級の運賃の額(外国旅行の場合であって、著しく長時間にわたる移動として法務省令で定めるものをするときは、最下級の直近上位の級の運賃の額)」と読み替えるものとする。

(日当)

第二条法第十二条第三項の規定により支給する日当の額は、同条第一項(法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による呼出しに応じ、審問を受けること(以下「審問手続」という。)及びそれらのための旅行に必要な日数に応じ、一日当たり八千二百円以内において中央更生保護審査会(以下「審査会」という。)又は地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)が定める。

(宿泊料)

第三条法第十二条第三項の規定により支給する宿泊料は、宿泊費及び包括宿泊費とする。
2国家公務員等の旅費に関する法律施行令第九条の規定は前項の宿泊費について、同令第十条の規定は同項の包括宿泊費について、それぞれ準用する。この場合において、同令第九条中「地域の実情及び旅行者の職務」とあるのは「地域の実情」と、「財務省令」とあるのは「法務省令」と、同令第十条中「前節の規定による交通費」とあるのは「更生保護法施行令第一条の旅費」と読み替えるものとする。

(旅費等の計算)

第四条第一条の旅費及び前条の宿泊料は、旅行に要する実費を弁償するものとして、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、審問手続の必要により又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
2国家公務員等の旅費に関する法律施行令第二十一条第一項の規定は第一条第一項の旅費の支給額について、同令第二十一条第二項の規定は前条第一項の宿泊料の支給額について、それぞれ準用する。この場合において、同令第二十一条中「法第六条」とあるのは、「更生保護法施行令第四条第一項」と読み替えるものとする。
3第二条の日当の計算上の日数は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合に要する日数とする。ただし、審問手続の必要により又は天災その他やむを得ない事情により当該経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法により旅行した日数とする。

(法務省令への委任)

第四条の二第一条から前条までに定めるもののほか、旅費、日当及び宿泊料の支給に関し必要な事項は、法務省令で定める。

(審査会の専門委員)

第五条審査会に、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第五十九条の規定によりその権限に属させられた事項に関する専門の事項を調査させる必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。
3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4専門委員は、非常勤とする。

(地方委員会の委員の数の上限)

第六条法第十七条の政令で定める人数は、十五人とする。

(審査請求書の送付)

第六条の二法第九十三条第二項の規定による審査請求書の送付は、審査会に対しては審査請求書の正本によって、地方委員会に対しては審査請求書の副本によってする。

(審査会における記録の保存)

第七条審査会は、次の表の中欄に掲げる申出に関する記録を、その区分に応じ、当該申出をした後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。
項申出に関する記録保存期間
一特赦、特定の者に対する減刑若しくは刑の執行の免除又は国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽若しくは免除についてした申出に関する記録二十年
二特定の者に対する復権についてした申出に関する記録十年

(地方委員会における記録の保存)

第八条地方委員会は、次の表の中欄に掲げる審理及び決定に関する記録を、その区分に応じ、当該審理を終結した後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。
項審理及び決定に関する記録保存期間
一イ 仮釈放を許し、又は仮釈放を取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録ロ 仮釈放を許されて保護観察に付されている者について、仮釈放中の保護観察における特別遵守事項を定め、変更し、又は取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録ハ 仮釈放を許されて保護観察に付されている者について、保護観察を停止し、当該停止を解き、又は当該停止の決定を取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録当該審理に係る刑(国際受刑者移送法第二条第二号の共助刑を含む。)の執行が終了するまで(刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十七条の七第一項に規定する場合にあっては、猶予の期間(同条第二項に規定する場合にあっては、同項に規定する効力継続期間を含む。)を経過するまで)の期間(その期間が三年に満たないときは三年)
二イ 少年院からの仮退院を許し、又は当該仮退院を取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録ロ 少年院からの仮退院を許されて保護観察に付されている者について、特別遵守事項を定め、変更し、又は取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録当該審理に係る保護処分の執行が終了するまでの期間(その期間が三年に満たないときは三年)
三イ 収容中の特定保護観察処分少年の退院を許す処分に係る審理及び決定に関する記録ロ 収容中の特定保護観察処分少年について、特別遵守事項を定め、変更し、又は取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録ハ 収容中の特定保護観察処分少年について、居住すべき住居を特定し、又は当該住居の特定を取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録三年
四イ 保護観察付一部猶予者について、猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を定め、変更し、又は取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録ロ 保護観察付一部猶予者について、居住すべき住居を特定し、又は当該住居の特定を取り消す処分に係る審理及び決定に関する記録当該審理に係る刑の執行が終了するまで(刑法第二十七条の七第一項に規定する場合にあっては、猶予の期間(同条第二項に規定する場合にあっては、同項に規定する効力継続期間を含む。)を経過するまで)の期間(その期間が三年に満たないときは三年)
五イ 仮出場を許す処分に係る審理及び決定に関する記録ロ 不定期刑の執行を受け終わったものとする処分に係る審理及び決定に関する記録ハ 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号又は第六十四条第一項第三号の保護処分の執行を受けている者の少年院からの退院を許す処分に係る審理及び決定に関する記録三年

附 則

(施行期日)

1この政令は、法の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。

(中央更生保護審査会又は地方更生保護委員会に呼び出された関係人に支給する旅費、日当及び宿泊料の額を定める政令等の廃止)

2次に掲げる政令は、廃止する。
一中央更生保護審査会又は地方更生保護委員会に呼び出された関係人に支給する旅費、日当及び宿泊料の額を定める政令(昭和二十七年政令第六十二号)
二中央更生保護審査会及び地方更生保護委員会における記録の保存に関する政令(昭和六十二年政令第三百八十六号)
三中央更生保護審査会の専門委員に関する政令(平成十二年政令第二百七十二号)

(地方委員会における記録の保存に関する特例)

3刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百四十二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第八条の規定の適用については、同条の表一の項中「刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十七条の七第一項」とあるのは「刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第二十七条の七」と、「同条第二項」とあるのは「刑法第二十七条の七第二項」と、同表四の項中「刑法第二十七条の七第一項」とあるのは「旧刑法第二十七条の七」と、「同条第二項」とあるのは「刑法第二十七条の七第二項」とする。

附 則(平成二一年三月三一日政令第七八号)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置の原則)

第二条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(平成二八年四月一五日政令第一九九号)

この政令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。

附 則(令和元年七月一九日政令第六〇号)

(施行期日)

1この政令は、令和元年八月一日から施行する。

(経過措置)

2この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(令和三年一二月二四日政令第三四一号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和五年四月七日政令第一六三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。

(更生保護法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第四条第二十一条の規定による改正前の更生保護法施行令第八条の表五の項ニ及びホに掲げる記録の保存については、なお従前の例による。

附 則(令和五年六月九日政令第二〇四号)

(施行期日)

1この政令は、令和五年七月一日から施行する。

(経過措置)

2この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(令和五年八月四日政令第二五八号)

(施行期日)

1この政令は、刑法等の一部を改正する法律附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年十二月一日)から施行する。

(更生保護法施行令の一部改正に伴う経過措置)

2第三条の規定による改正前の更生保護法施行令第八条の表四の項ハに掲げる記録の保存については、なお従前の例による。

附 則(令和六年六月二一日政令第二一一号)

(施行期日)

1この政令は、令和六年七月一日から施行する。

(経過措置)

2この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(令和七年三月二八日政令第九一号)

(施行期日)

1この政令は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この政令による改正後の第一条から第四条の二までの規定は、この政令の施行の日以後に出発した旅行に係る旅費、日当及び宿泊料の額について適用し、当該日前に出発した旅行に係る旅費、日当及び宿泊料の額については、なお従前の例による。

附 則(令和七年五月二三日政令第一九三号)抄

(施行期日)

1この政令は、刑法等一部改正法の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
索引
  • 第一条(旅費)
  • 第二条(日当)
  • 第三条(宿泊料)
  • 第四条(旅費等の計算)
  • 第四条の二(法務省令への委任)
  • 第五条(審査会の専門委員)
  • 第六条(地方委員会の委員の数の上限)
  • 第六条の二(審査請求書の送付)
  • 第七条(審査会における記録の保存)
  • 第八条(地方委員会における記録の保存)
  • 附 則
  • 附 則(平成二一年三月三一日政令第七八号)
  • 附 則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)抄
  • 附 則(平成二八年四月一五日政令第一九九号)
  • 附 則(令和元年七月一九日政令第六〇号)
  • 附 則(令和三年一二月二四日政令第三四一号)
  • 附 則(令和五年四月七日政令第一六三号)抄
  • 附 則(令和五年六月九日政令第二〇四号)
  • 附 則(令和五年八月四日政令第二五八号)
  • 附 則(令和六年六月二一日政令第二一一号)
  • 附 則(令和七年三月二八日政令第九一号)
  • 附 則(令和七年五月二三日政令第一九三号)抄
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