第十三条法第百六条の四第二項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月六日以降の職については、次に掲げるものとする。
一国家行政組織法第十八条第三項に規定する次長、同条第四項に規定する職(各庁に置かれるものに限る。)、同法第二十条第三項に規定する職、同法第二十一条第一項に規定する室長、同条第三項に規定する次長並びに同条第四項及び第五項に規定する職
二内閣審議官及び内閣参事官並びに内閣官房の内閣総務官室に置かれる公文書監理官
三内閣法制局参事官(内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第五条第五項の規定に基づき部長に充てられた場合を除く。)、内閣法制局設置法施行令第一条の二第三項に規定する室長、同令第六条第一項の規定に基づき総務主幹に充てられた内閣法制局事務官、同条第六項に規定する課長並びに同令第六条の二第一項に規定する調査官及び公文書監理官
四人事院の事務総局に置かれる総括審議官、審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、課長及び政策立案参事官並びに人事院の事務総局に置かれていた参事官並びに人事院の事務総局に置かれる各局に置かれ、又は置かれていた職であって次に掲げるもの
イ職員福祉局に置かれる次長、職員団体審議官、課長及び参事官(職員団体審議官の下に置かれる参事官を含む。)
ロ人材局に置かれる審議官、試験審議官、課長、首席試験専門官及び参事官(参事官にあっては、平成二十三年四月一日以降に置かれるものに限る。)並びに同局に置かれていた参事官(平成二十年十二月三十日以前に置かれていたものに限る。)
五内閣府設置法第十七条第五項に規定する課長及び室長、同条第八項及び第十項に規定する職、同法第六十三条第一項に規定する部長及び課長、同条第三項に規定する次長並びに同条第四項に規定する職
六宮内庁法第十五条第一項に規定する課長及び同条第四項に規定する職
七公正取引委員会の事務総局に置かれていた審判官及び公正取引委員会の事務総局に置かれる官房又は各局に置かれる職であって次に掲げるもの
イ官房に置かれる総括審議官、政策立案総括審議官、審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化参事官及び参事官並びに官房に置かれる課の長
ハ審査局に置かれる審査管理官、審査長、訟務官及び特別審査長並びに同局に置かれる部及び課の長
八警察法第二十条第三項に規定する部長、同法第二十六条第二項に規定する課長及び室長、同条第三項に規定する職並びに警察庁の長官官房に置かれる首席監察官
九金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第二十五条第一項に規定する審判官
十デジタル庁組織令第二条第一項に規定する審議官並びに同令第三条第一項に規定する公文書監理官及び参事官
十二原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第二十七条第六項において準用する国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長、課長及び室長並びに同条第五項に規定する職
十三会計検査院の事務総局に置かれる官房又は各局に置かれ、又は置かれていた職であって次に掲げるもの
イ官房に置かれる総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、審議官、課長、上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報システム調査官、能力開発官及び技術参事官並びに官房に置かれていたサイバーセキュリティ・情報化参事官及び上席情報処理調査官
ハ第二局、第三局、第四局及び第五局に置かれる課長、上席調査官及び監理官
十四独立行政法人国立公文書館に置かれる次長、課の長及び統括公文書専門官
十五独立行政法人統計センターに置かれる経営審議役及び独立行政法人統計センターに置かれる部に置かれ、若しくは置かれていた職又は独立行政法人統計センターに置かれていた経営審議室、部若しくは情報技術センターに置かれていた職であって次に掲げるもの
イ総務部、情報システム部及び統計技術・提供部に置かれる部長及び次長
ロ統計編成部に置かれる部長、人口・消費統計編成調整官、経済統計編成調整官及び次長並びに同部に置かれていた統計編成統括官
ニ管理部、統計情報・技術部及び統計情報システム部に置かれていた部長及び次長
ホ情報技術センターに置かれていた情報技術センター長
十六独立行政法人造幣局の本局に置かれる部の長及び当該部に置かれる次長
十七独立行政法人国立印刷局の本局に置かれる部の長及び参事並びに当該部に置かれる参事
十八独立行政法人農林水産消費安全技術センターの本部に置かれる情報システム・セキュリティ統括官並びに有害物質等分析調査統括チーム及び部の長
十九独立行政法人製品評価技術基盤機構に置かれる参与及び技監並びにその本部組織に置かれる部の長
二十独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の本部に置かれる部の長及び評価・監査役
2法第百六条の四第二項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月五日以前の職については、次に掲げるものとする。
一旧国家行政組織法第十七条の二第三項に規定する次長、同条第四項に規定する職(法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められていた庁以外の各庁に置かれていたものに限る。)、旧国家行政組織法第十九条第一項に規定する部長(宮内庁の部長を除く。)、課長及び室長、同条第二項に規定する次長並びに同条第三項に規定する職
二内閣参事官(中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第三百三号)第二条の規定による改正前の内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号。以下この号及び第十五条第二項第二号において「旧内閣官房組織令」という。)第九条第三項の規定に基づき首席内閣参事官に命ぜられていた場合を除く。)、内閣審議官(旧内閣官房組織令第十条第二項の規定に基づき室長に命ぜられていた場合を除く。)及び内閣調査官(旧内閣官房組織令第十二条第二項の規定に基づき室長に命ぜられていた場合を除く。)
三内閣法制局参事官(内閣法制局設置法第五条第五項の規定に基づき部長に充てられていた場合を除く。)、内閣法制局設置法施行令第一条の二第三項に規定する室長、同令第六条第一項の規定に基づき総務主幹に充てられていた内閣法制局事務官、同条第六項に規定する課長及び同令第六条の二第一項に規定する調査官
四人事院の事務総局に置かれていた各局に置かれていた職であって次に掲げるもの
イ管理局に置かれていた総務審議官、審議官、職員団体審議官、課長及び参事官並びに同局に置かれていた研修審議室及び高齢対策室に置かれていた室長及び参事官
ロ任用局に置かれていた審議官、試験審議官、課長、参事官及び首席試験専門官
五公正取引委員会の事務総局に置かれていた審判官及び公正取引委員会の事務総局に置かれていた官房又は各局に置かれていた職であって次に掲げるもの
ハ審査局に置かれていた部長、課長、審査長及び特別審査長
六警察法第二十条第三項に規定する部長、同法第二十六条第二項に規定する課長及び室長、同条第三項に規定する職並びに警察庁の長官官房に置かれていた首席監察官
八会計検査院の事務総局に置かれていた官房に置かれていた総務審議官、審議官、課長、上席検定調査官、上席審議室調査官、厚生管理官、上席情報処理調査官、研修官及び技術参事官並びに会計検査院の事務総局に置かれていた各局に置かれていた課長及び上席調査官