平成二十年政令第三百九十号
内閣は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条の二第一項において準用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項、第百六条の三第一項及び第二項第四号、第百六条の四第三項から第五項まで及び第九項、第百六条の二十三第一項、第百六条の二十四第一項及び第二項、第百六条の二十五、第百六条の二十七並びに第百九条第十六号及び第十七号の規定、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第十条において準用する同法附則第四条第一項、第五項及び第六項、第五条第一項及び第三項並びに第六条の規定並びに同法附則第十六条第一項の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成十九年政令第三百五十三号)の全部を改正するこの政令を制定する。