(定義)
第四条この省令において「一年内」とは、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日をいう。
2この省令において「先物取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「金商法」という。)第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第一号及び第二号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
二商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第三項に規定する先物取引(同項第一号から第三号までに掲げる取引に限る。)及びこれらに類似する外国商品市場取引(同条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。以下同じ。)
3この省令において「オプション取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一金商法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第三号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
二商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引(同項第四号に掲げる取引に限る。)、同条第十項に規定する商品市場における取引(同項第一号ホ及びトに掲げる取引に限る。)及びこれらに類似する外国商品市場取引並びに同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引(同項第四号及び第五号に掲げる取引に限る。)
三前二号に掲げる取引に類似する取引(取引所金融商品市場(金商法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。)における取引、外国金融商品市場における取引、商品先物取引法第二条第十項に規定する商品市場における取引又は外国商品市場取引(次項第三号及び第十一条第二項において「市場取引」という。)以外の取引を含む。)
4この省令において「先渡取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一金商法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第一号及び第二号に掲げる取引に限る。)
二商品先物取引法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引(同項第一号から第三号までに掲げる取引に限る。)
三前二号に掲げる取引以外の取引で先物取引に類似する取引(市場取引以外の取引に限る。)
5この省令において「スワップ取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一金商法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第四号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第五号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第四号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
二商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引(同項第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)、同条第十項に規定する商品市場における取引(同項第一号ヘに掲げる取引に限る。)及びこれらに類似する外国商品市場取引並びに同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引(同項第六号に掲げる取引に限る。)
6この省令において「その他のデリバティブ取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一金商法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第六号及び第七号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第五号及び第六号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
7この省令において「デリバティブ取引」とは、第二項から前項までに規定する取引をいう。
8この省令において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
一機構の役員(理事長、副理事長、理事及び監事をいう。第三号及び第十二条第二項第二号において同じ。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。)
二前号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社
三役職員(役員及び機構と雇用関係にある職員をいう。以下同じ。)のための共済年金(機構と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)
9この省令において「キャッシュ・フロー」とは、次項に規定する資金の増加又は減少をいう。
10前項及び第五条において「資金」とは、現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金及び電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第一号から第三号までに掲げるものをいい、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第三十条第一項第五号に規定する外国電子決済手段に該当するものにあっては同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者が取り扱うものに限る。)を含む。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。)の額の合計額をいう。
11この省令において「売買目的有価証券」とは、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。
12この省令において「満期保有目的の債券」とは、満期まで所有する意図をもって保有する社債券その他の債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。
13この省令において「その他有価証券」とは、売買目的有価証券及び満期保有目的の債券以外の有価証券をいう。
14この省令において、「金融商品」とは、金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。第九条の二第三項において同じ。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。同項において同じ。)をいう。
15この省令において「会計方針」とは、財務諸表の作成に当たって採用した会計処理の原則及び手続をいう。
16この省令において「表示方法」とは、財務諸表の作成に当たって採用した表示の方法をいう。
17この省令において「会計上の見積り」とは、資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
18この省令において「会計方針の変更」とは、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。
19この省令において「表示方法の変更」とは、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。
20この省令において「会計上の見積りの変更」とは、新たに入手可能となった情報に基づき、前事業年度以前の財務諸表の作成に当たって行った会計上の見積りを変更することをいう。
21この省令において「誤謬」とは、その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
22この省令において「遡及適用」とは、新たな会計方針を前事業年度以前の財務諸表に遡って適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。
23この省令において「修正再表示」とは、前事業年度以前の財務諸表における誤謬の訂正を財務諸表に反映することをいう。
24この省令において「退職給付」とは、退職以後に役職員(退職給付制度の対象となる者に限る。次項、第二十六項及び第二十八項において同じ。)に支払われる退職手当及び退職年金をいう。
25この省令において「退職給付債務」とは、各役職員(既に退職した者を含む。以下この項において同じ。)に支払われると見込まれる退職給付(既に支払われたものを除く。)の額のうち、当該各役職員の貸借対照表日まで(既に退職した者については、退職の日まで)の勤務に基づき生じる部分に相当する額について、貸借対照表日における割引率(国債、政府関係機関債券又はその他の信用度の高い債券の利回りを基礎とし、貸借対照表日から当該各役職員に退職給付を支払うと見込まれる日までの期間を反映して機構が定める率をいう。次項、第二十七項及び第十三条第一項第七号イにおいて同じ。)を用いて割引計算することにより算出した額を、全ての役職員について合計した額によって計算される負債をいう。
26この省令において「勤務費用」とは、各役職員に支払われると見込まれる退職給付の額のうち、当該各役職員の当事業年度開始の日から貸借対照表日までの間の勤務に基づき生じる部分に相当する額について、割引率を用いて割引計算することにより算出した額を、全ての役職員について合計した額によって計算される費用をいう。
27この省令において「利息費用」とは、当事業年度開始の日における退職給付債務に割引率を用いて計算される利息に相当する費用をいう。
28この省令において「年金資産」とは、特定の退職給付制度に関し、機構と役職員との契約等に基づき退職給付に充てるために積み立てられている特定の資産であって次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
二機構及び機構の債権者から法的に分離されていること。
三積立超過分を除き、機構への返還、機構からの解約及び退職給付の支払以外の目的による払出し等ができないこと。
29この省令において「期待運用収益」とは、年金資産の運用により生じると合理的に期待される収益をいう。
30この省令において「数理計算上の差異」とは、年金資産の期待運用収益と実際の運用成果との差異、退職給付債務の数理計算に用いた見積数値と実績との差異及び見積数値の変更等により発生した差異をいう。
31この省令において「過去勤務費用」とは、退職給付制度の採用又は退職給付水準の改訂により発生する退職給付債務の増加又は減少分をいう。
32この省令において「未認識数理計算上の差異」とは、数理計算上の差異のうち、当期純利益又は当期純損失を構成する項目として費用処理(費用の減額処理又は費用を超過して減額した場合の利益処理を含む。以下同じ。)されていないものをいう。
33この省令において「未認識過去勤務費用」とは、過去勤務費用のうち、当期純利益又は当期純損失を構成する項目として費用処理されていないものをいう。
34この省令において「市場参加者」とは、時価の算定の対象となる資産若しくは負債に関する取引の数量及び頻度が最も大きい市場、当該資産の売却による受取額を最も大きくすることができる市場又は当該負債の移転による支払額を最も小さくすることができる市場において売買を行う者であって、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
二当該資産又は当該負債に関する知識を有しており、かつ、全ての入手可能な情報に基づき当該資産又は当該負債について十分に理解していること。
三当該資産又は当該負債に関して取引を行う能力があること。
四当該資産又は当該負債に関して自発的に取引を行う意思があること。
35この省令において「時価の算定に係るインプット」とは、市場参加者が資産又は負債の時価を算定する際に用いると仮定した基礎数値その他の情報(当該資産又は当該負債に関する相場価格を含む。)をいう。
36この省令において「観察可能な時価の算定に係るインプット」とは、時価の算定に係るインプットのうち、入手可能な市場データ(実際の事象又は取引に関して公開されている情報その他の情報をいう。)に基づくものをいう。
37この省令において「観察できない時価の算定に係るインプット」とは、時価の算定に係るインプットのうち、観察可能な時価の算定に係るインプット以外のもので、入手可能な最良の情報に基づくものをいう。
38この省令において「時価の算定に係るインプットが属するレベル」とは、次の各号に掲げる時価の算定に係るインプットの区分に応じ、当該各号に定めるレベルをいう。
一観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場(時価の算定の対象となる資産又は負債に関する取引が十分な数量及び頻度で行われていることによって当該資産又は当該負債の価格の情報が継続的に提供されている市場をいう。)において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格レベル一
二観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、前号に掲げる時価の算定に係るインプット以外の時価の算定に係るインプットレベル二
(金融商品に関する注記)
第九条の二金融商品については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
二金融商品の時価に関する次に掲げる事項
イ貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの貸借対照表計上額
ハ貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの貸借対照表計上額と貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの時価との差額
三金融商品(前号の規定により注記した金融商品に限る。以下この号において同じ。)の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じて分類し、その内訳に関する次に掲げる事項
イ時価で貸借対照表に計上している金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項
(1)貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
(2)貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
(3)貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
ロ時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項
(1)貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
(2)貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
(3)貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
ハイ(2)若しくは(3)又はロ(2)若しくは(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)及び(2)に掲げる事項
(1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(2)時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由
ニイ(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)から(5)までに掲げる事項
(1)時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットに関する定量的情報
(2)当該金融商品の期首残高から期末残高への調整表
(3)レベル三に分類された金融商品の時価についての評価の過程に関する説明
(4)時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットの変化によって貸借対照表日における時価が著しく変動する場合における当該時価に対する影響に関する説明
(5)時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットと他の重要な観察できない時価の算定に係るインプットとの間に相関関係がある場合には、当該相関関係の内容及び時価に対する影響に関する説明
2前項本文の規定にかかわらず、市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、同項第二号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び貸借対照表計上額を注記しなければならない。
3金融資産及び金融負債の双方がそれぞれ資産の総額及び負債の総額の大部分を占めており、かつ、当該金融資産及び金融負債の双方が事業目的に照らして重要である場合において、当該金融資産及び金融負債の主要な市場リスク(金利、通貨の価格、金融商品市場(金商法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下この項において同じ。)における相場その他の指標の数値の変動に係るリスクをいう。以下この項及び次項において同じ。)の要因となる当該指標の数値の変動に対する当該金融資産及び金融負債の価値の変動率に重要性があるときには、次の各号に掲げる金融商品の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
一そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用している金融商品当該分析に基づく定量的情報及びこれに関連する情報
二そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない金融商品次のイ及びロに掲げる事項
イそのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない旨
ロ市場リスクの要因となる金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動を合理的な範囲で仮定して算定した時価の増減額及びこれに関連する情報
4前項第二号ロに掲げる事項が、機構の市場リスクの実態を適切に反映していない場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。
5金銭債権(時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものを除く。)及び有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるものについては、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。
6地方公共団体金融機構債券、長期借入金、リース債務及びその他の負債であって、金利の負担を伴うものについては、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。ただし、当該金額が様式第二号の地方公共団体金融機構債券等明細書又は借入金等明細書に記載されている場合には、その旨の注記をもって代えることができる。
(注記の方法)
第十五条第五条の規定による注記は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
2第五条の二から第六条の二までの規定による注記は、第五条の規定による注記の次に記載しなければならない。
3この省令の規定により記載すべき注記(第五条から第六条の二までの規定による注記を除く。)は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当であると認められるものを除き、第五条の二から第六条の二までの規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、第五条の規定による注記と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。
4前条の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。この場合において、第五条の規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、前条の規定による注記の次に記載しなければならない。
5この省令の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によって、当該注記との関連を明らかにしなければならない。
(監査報告書等の記載事項)
第二十六条前条第一項の監査報告書又は中間監査報告書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、会計監査人が作成の年月日を付して署名しなければならない。この場合において、当該監査報告書又は中間監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が署名しなければならない。ただし、指定証明(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。以下同じ。)又は特定証明(同法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。以下同じ。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(同法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員をいう。以下同じ。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(同法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員をいう。以下同じ。)である業務執行社員が作成の年月日を付して署名しなければならない。
一監査報告書次に掲げる事項
イ監査を実施した会計監査人の意見に関する次に掲げる事項
(1)当該意見に係る監査の対象となった財務諸表の範囲
(2)監査の対象となった財務諸表が、機構関係法令(法及び法に基づく命令その他関係法令をいう。以下同じ。)及び一般に公正妥当と認められる会計の基準に準拠して、当該財務諸表に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
ニ監査の対象となった決算報告書が、全ての重要な点において法第四十八条の規定に基づき機構が定める会計に関する事項についての規程に準拠して作成されているかどうかについての意見
ヘその他の記載内容に関する事項(第十三項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。)
ヌ監査を実施した公認会計士(公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人(これらの者と同一のネットワーク(共通の名称を用いるなどしてその業務を行う公認会計士若しくは監査法人又は公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第三十九条第一号トに規定する外国監査事務所等を含めて構成される組織をいう。)に属する者を含む。)が機構から受け取った、又は受け取るべき報酬に関する事項
ル公認会計士法第二十五条第二項(同法第十六条の二第六項及び第三十四条の十二第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により明示すべき利害関係
二中間監査報告書次に掲げる事項
イ中間監査を実施した会計監査人の意見に関する次に掲げる事項
(1)当該意見に係る中間監査の対象となった中間財務諸表の範囲
(2)中間監査の対象となった中間財務諸表が、機構関係法令及び一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、当該中間財務諸表に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているかどうかについての意見
ト公認会計士法第二十五条第二項の規定により明示すべき利害関係
2第一項第一号イ(2)の意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が、機構関係法令及び一般に公正妥当と認められる会計の基準に準拠して、当該財務諸表に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
二除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が、除外事項を除き機構関係法令及び一般に公正妥当と認められる会計の基準に準拠して、当該財務諸表に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
三不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨
3第一項第一号ロの意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一監査が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行われた旨
二監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。
三第一項第一号イ(2)の意見が前項第二号に掲げる意見の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項
イ除外事項及び当該除外事項が監査の対象となった財務諸表に与えている影響並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由
ロ実施できなかった重要な監査手続及び当該重要な監査手続を実施できなかった事実が影響する事項並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由
四第一項第一号イ(2)の意見が前項第三号に掲げる意見の区分である場合には、監査の対象となった財務諸表が不適正である理由
4第一項第一号ヘのその他の記載内容(法第三十六条第二項の規定により提出される事業報告書の記載内容並びに同条第三項の規定により作成される説明書類のうち財務諸表及び監査報告書以外の記載内容をいう。以下この項において同じ。)に関する事項は、次に掲げる事項について記載するものとする。
三その他の記載内容に対して会計監査人は意見を表明するものではない旨
五その他の記載内容について会計監査人が報告すべき事項の有無及びその内容
5第一項第一号トの追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であって、監査を実施した会計監査人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。
6第一項第一号チの理事長及び監事の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一理事長の責任次に掲げる事項
ロ財務諸表等に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があること。
ハ継続法人の前提に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること。
二監事の責任財務報告に係る過程を監視する責任があること。
7第一項第一号リの監査を実施した会計監査人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一監査を実施した会計監査人の責任は独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにあること。
二一般に公正妥当と認められる監査の基準は監査を実施した会計監査人に財務諸表等に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。
三監査は財務諸表項目に関する監査証拠を得るための手続を含むこと。
四監査は理事長が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事長によって行われた見積りの評価も含め全体として財務諸表等の表示を検討していること。
五監査手続の選択及び適用は監査を実施した会計監査人の判断によること。
六財務諸表等監査の目的は、内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。
七継続法人の前提に関する理事長の評価について検討すること。
8第一項第二号イ(2)の意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一中間財務諸表が有用な情報を表示している旨の意見中間監査の対象となった中間財務諸表が、機構関係法令及び一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、当該中間財務諸表に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨
二除外事項を付した限定付意見中間監査の対象となった中間財務諸表が、除外事項を除き機構関係法令及び一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、当該中間財務諸表に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨
三中間財務諸表が有用な情報を表示していない旨の意見中間監査の対象となった中間財務諸表が有用な情報を表示していない旨
9第一項第二号ロの意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一中間監査が一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して行われた旨
二中間監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。
三第一項第二号イ(2)の意見が前項第二号に掲げる意見の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項
イ除外事項及び当該除外事項が中間監査の対象となった中間財務諸表に与えている影響並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由
ロ実施できなかった重要な中間監査手続及び当該重要な中間監査手続を実施できなかった事実が影響する事項並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由
四第一項第二号イ(2)の意見が前項第三号に掲げる意見の区分である場合には、中間監査の対象となった中間財務諸表が有用な情報を表示していない理由
10第一項第二号ニの追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象等その他の事項であって、中間監査を実施した会計監査人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。
11第一項第二号ホの理事長及び監事の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一理事長の責任次に掲げる事項
ロ中間財務諸表に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があること。
ハ継続法人の前提に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること。
二監事の責任財務報告に係る過程を監視する責任があること。
12第一項第二号ヘの中間監査を実施した会計監査人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一中間監査を実施した会計監査人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあること。
二一般に公正妥当と認められる中間監査の基準は中間監査を実施した会計監査人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。
三中間監査は分析的手続等(分析的手続、質問及び閲覧をいう。)を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われていること。
四中間監査は理事長が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事長によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討していること。
五中間監査手続の選択及び適用は中間監査を実施した会計監査人の判断によること。
六中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。
七継続法人の前提に関する理事長の評価について検討すること。
13会計監査人は、重要な監査手続が実施されなかったこと等により、第一項第一号イ(2)に定める意見を表明するための基礎を得られなかった場合又は同項第二号イ(2)に定める意見を表明するための基礎を得られなかった場合には、同項の規定にかかわらず、同項第一号イ(2)又は第二号イ(2)の意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書又は中間監査報告書に記載しなければならない。
(適用の一般原則)
第三十条内部統制報告書の用語、様式及び作成方法は、この省令の定めるところによるものとし、この省令において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従うものとする。
2前条の規定による内部統制報告書の監査証明は、会計監査人が作成する内部統制監査報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により行うものとする。
3前項に規定する電磁的記録は、作成者の署名に代わる措置として、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。
4第二項の内部統制監査報告書は、この省令の定めるところによるもののほか、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準及び慣行に従って実施された監査の結果に基づいて作成されなければならない。
5金融庁組織令第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準及び前項に規定する一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準に該当するものとする。
(内部統制監査報告書の記載事項)
第三十二条第三十条第二項に規定する内部統制監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、会計監査人が作成の年月日を付して署名しなければならない。この場合において、当該内部統制監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、業務執行社員が、署名しなければならない。ただし、指定証明又は特定証明であるときは、当該指定証明に係る指定社員又は当該特定証明に係る指定有限責任社員である業務執行社員が作成の年月日を付して署名しなければならない。
一内部統制監査を実施した会計監査人の意見に関する次に掲げる事項
イ当該意見に係る内部統制監査の対象となった内部統制報告書の範囲
ロ内部統制報告書が、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
六公認会計士法第二十五条第二項の規定により明示すべき利害関係
2前項第一号ロに掲げる意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一無限定適正意見内部統制監査の対象となった内部統制報告書が、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
二除外事項を付した限定付適正意見内部統制監査の対象となった内部統制報告書が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
三不適正意見内部統制監査の対象となった内部統制報告書が、不適正である旨
3第一項第二号に掲げる意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一内部統制監査が一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して行われた旨
二内部統制監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。
三第一項第一号ロに掲げる意見が前項第二号に掲げる意見の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項
イ除外事項及び当該除外事項が財務諸表監査に与えている影響
ロ実施できなかった重要な監査手続及び当該重要な監査手続を実施できなかった事実が財務諸表監査に与えている影響
四第一項第一号ロに掲げる意見が前項第三号に掲げる意見の区分である場合には、内部統制監査の対象となった内部統制報告書が不適正である理由及び当該内部統制報告書が不適正であることが財務諸表監査に与えている影響
4第一項第三号に掲げる理事長及び監事の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一理事長には、財務報告に係る内部統制の整備及び運用並びに内部統制報告書の作成の責任があること。
二監事には、財務報告に係る内部統制の過程を監視する責任があること。
三財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があること。
5第一項第四号に掲げる内部統制監査を実施した会計監査人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一内部統制監査を実施した会計監査人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあること。
二財務報告に係る内部統制の監査の基準は、会計監査人に内部統制報告書には重要な虚偽表示がないことについて、合理的な保証を得ることを求めていること。
三内部統制監査は、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関して監査証拠を得るための手続を含むこと。
四内部統制監査は、理事長が決定した評価範囲、評価手続及び評価結果を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討していること。
五内部統制監査の監査手続の選択及び適用は、会計監査人の判断によること。
6第一項第五号に掲げる事項は、次に掲げる事項その他の内部統制監査を実施した会計監査人が強調すること又はその他説明することが適当と判断した事項について区分して記載するものとする。
一内部統制報告書に財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備の内容及びそれが是正されない理由を区分して記載している場合は、当該開示すべき重要な不備がある旨及び当該開示すべき重要な不備が財務諸表監査に及ぼす影響
二前号の場合において、当該事業年度の末日後に、開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置がある場合には、その内容
三財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象
四内部統制報告書において、理事長の評価手続の一部が実施できなかったことについて、やむを得ない事情によると認められるとして無限定適正意見を表明する場合において、十分な評価手続を実施できなかった範囲及びその理由
7会計監査人は、重要な監査手続が実施されなかったこと等により、第一項第一号ロに掲げる意見を表明するための基礎を得られなかった場合には、同項の規定にかかわらず、同号ロに掲げる意見の表明をしない旨及びその理由を内部統制監査報告書に記載しなければならない。