(登記簿の編成)第二条一般社団法人等の登記簿は、登記簿の種類に従い、別表第一又は第二の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。2前項の区には、その区分に応じ、別表第一又は第二の下欄に掲げる事項を記録する。
(商業登記規則の準用)第三条商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第一条の二第一項及び第二項、第一条の三から第六条まで、第九条第一項(第一号から第三号まで及び第五号を除く。)、第三項、第四項、第五項(第二号から第六号までを除く。)、第六項、第七項及び第十一項から第十三項まで、第九条の二、第九条の三、第九条の四(第一項後段を除く。)、第九条の五(第四項を除く。)、第九条の六から第十一条まで、第十三条から第十八条まで、第十九条(第四号を除く。)、第二十条から第二十二条まで、第二十七条から第三十一条の二まで、第三十二条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条第一項、第六十一条第一項及び第四項から第八項まで、第六十五条、第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第二項、第六十八条、第七十一条、第七十二条(第一項第二号、第三号及び第五号を除く。)、第七十三条、第七十四条、第七十七条、第八十条(第一項第五号を除く。)、第八十一条、第八十一条の二、第八十五条第二項、第九十八条から第百四条まで、第百五条の二から第百九条まで、第百十一条、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十七条並びに第百十八条の規定は、一般社団法人等の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同条第二項中「法第七十九条に規定する新設合併」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百七条に規定する新設合併」と、同規則第三十条第一項第一号、第三十一条第二項及び第六十五条第二項中「取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人」とあるのは「理事、監事、代表理事、評議員及び会計監査人」と、同規則第三十四条第二項第五号中「会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百七十二条第一項に規定する休眠会社」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十九条第一項に規定する休眠一般社団法人又は同法第二百三条第一項に規定する休眠一般財団法人」と、同条第三項第八号中「会社法第四百七十二条第二項」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十九条第二項又は第二百三条第二項」と、同項第九号中「会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第百三十九条第一項及び第三項」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号)第五十七条第一項及び第三項又は第六十五条第一項及び第三項」と、同規則第六十一条第七項中「取締役、監査役若しくは執行役」とあるのは「理事、監事若しくは評議員」と、「設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役」とあるのは「設立時理事、設立時監事、設立時評議員、理事、監事又は評議員」と、「取締役等」とあるのは「理事等」と、同規則第六十五条第三項中「法第五十三条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百四条第二項」と、同規則第六十八条第一項中「取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人」とあるのは「理事、監事、代表理事、評議員又は会計監査人」と、同条第二項中「取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役」とあるのは「理事、監事、代表理事又は評議員」と、同規則第七十一条中「電子公告」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十一条第一項第三号又は第四号に掲げる公告方法」と、「会社法第九百十一条第三項第二十六号及び銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十七条の四各号(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第十条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十四条に規定する」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百一条第二項第十三号又は第三百二条第二項第十一号に掲げる」と、同規則第七十二条第一項中「会社法第四百七十一条(第四号及び第五号を除く。)又は第四百七十二条第一項本文」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条(第五号及び第六号を除く。)、第百四十九条第一項本文、第二百二条第一項(第四号及び第五号を除く。)、第二項若しくは第三項又は第二百三条第一項本文」と、同条第二項中「株式移転の無効」とあるのは「取消し」と、同規則第七十三条中「会社法第四百七十三条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五十条又は第二百四条」と、「、清算人会設置会社である旨の登記並びに清算人及び代表清算人に関する」とあるのは「、清算人会を置く法人である旨の登記、清算人及び代表清算人に関する登記並びに監事を置く清算法人である旨の」と、同規則第七十七条第一項中「法第七十九条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百七条第二項」と、同規則第八十一条の二第一項中「取締役、監査役、執行役、会計参与」とあるのは「理事、監事、評議員」と、同規則第八十五条第二項中「会社法第八百四十五条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十六条」と、「並びに清算人及び清算持分会社を代表する清算人に関する」とあるのは「、清算人会を置く法人である旨の登記、清算人及び代表清算人に関する登記並びに監事を置く清算法人である旨の」と、同規則第百三条中「取締役等」とあるのは「理事等」と読み替えるものとする。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日から施行する。
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年二月十五日)から施行する。ただし、第一条中商業登記規則第六十一条の改正規定(同条第四項中「書面の」を「書面に押印した」に改め、同条第八項中「印鑑を提出した者」を「印鑑を提出した者がある場合にあつては当該印鑑を提出した者に限り、登記所に印鑑を提出した者がない場合にあつては会社の代表者」に、「当該印鑑」を「登記所に印鑑を提出した者がある場合であつて、当該書面に押印した印鑑」に改める部分を除く。)及び同規則第百三条の改正規定並びに第八条の改正規定(一般社団法人等登記規則第三条中「と読み替える」を「、同規則第百三条中「取締役等」とあるのは「理事等」と読み替える」に改める部分に限る。)は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
(施行期日)1この省令は、令和六年六月二十四日から施行する。ただし、第一条中不動産登記規則第三条の二の改正規定、第二条の改正規定、第三条の改正規定(商業登記規則第三十二条の改正規定を除く。)、第四条の改正規定、第五条の改正規定(動産・債権譲渡登記規則第三十二条の二の改正規定を除く。)、第六条の改正規定、第九条から第十二条までの改正規定、第十三条の改正規定(船舶登記規則第四十九条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十四条の改正規定(農業用動産抵当登記規則第四十条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十六条の改正規定及び第十七条の改正規定は、公布の日から施行する。