(定義)第一条この命令において使用する用語は、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号。以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一一部保証記録法第三十二条第二項第一号に掲げる事項が記録された保証記録をいう。二原債権金額分割記録の直前に原債権記録に記録されていた法第十六条第一項第一号(当該原債権記録が他の分割における分割債権記録である場合にあっては、法第四十四条第一項第三号又は第四条第一項第三号、第八条第一項第三号、第十二条第一項第三号若しくは第十六条第一項第三号)に規定する一定の金額をいう。三特別求償権発生記録特別求償権の発生の原因である支払等が記録された支払等記録をいう。四支払等金額法第二十四条第二号の規定により記録される支払等をした金額(利息、遅延損害金、違約金又は費用が生じている場合にあっては、消滅した元本の額を含む。)をいう。
(分割記録の請求)第三条原債権記録に債権者ごとの債権の金額が記録されている場合における分割記録の請求は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者だけですることができる。一原債権記録に記録可能回数が記録されている場合原債権記録に記録されている電子記録名義人の全員二原債権記録において一部保証記録に基づく電子記録保証の対象である電子記録債権を分割債権記録に記録する場合原債権記録に記録されている電子記録名義人のうち、当該一部保証記録に基づく電子記録保証を受けるものの全員三前二号に掲げる場合以外の場合分割債権記録に債権者として記録される者
(分割記録の記録事項)第四条原債権記録に債権者ごとの債権の金額が記録されている場合における分割記録においては、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。一原債権記録から分割をした旨二原債権記録及び分割債権記録の記録番号三発生記録における債務者であって分割債権記録に記録されるものが一定の金額を支払う旨四分割債権記録に記録される電子記録債権の債権者の氏名又は名称及び住所五電子記録の年月日2原債権記録に債権者ごとの債権の金額が記録されている場合における分割記録においては、原債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。一分割をした旨二分割債権記録の記録番号三電子記録の年月日3法第四十四条第三項の規定は、原債権記録に債権者ごとの債権の金額が記録されている場合について準用する。
(分割記録に伴う分割債権記録への記録)第五条電子債権記録機関は、原債権記録に債権者ごとの債権の金額が記録されている場合において分割記録をするときは、分割記録と同時に、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。一原債権記録中の発生記録において記録されている事項(次に掲げるものを除く。)イ債務者が一定の金額を支払う旨ロ当該電子記録債権が分割払の方法により債務を支払うものである場合における各支払期日及び当該支払期日ごとに支払うべき金額ハ債権者の氏名又は名称及び住所ニ債権者ごとの債権の金額ホ記録可能回数が記録されている場合におけるその記録可能回数ヘ原債権記録の記録番号二前号に掲げるもののほか、分割債権記録に記録される電子記録債権についての原債権記録中の現に効力を有する電子記録(分割記録を除く。)において記録されている事項三分割債権記録に記録される電子記録債権が原債権記録において分割払の方法により債務を支払うものとして記録されている場合には、当該電子記録債権の支払期日(原債権記録に支払期日として記録されているものに限る。)四前号に規定する場合において、分割債権記録に記録される電子記録債権が分割払の方法により債務を支払うものであるときは、当該電子記録債権の各支払期日ごとに支払うべき金額(原債権記録に記録されている対応する各支払期日ごとに支払うべき金額の範囲内のものに限る。)五分割債権記録に記録される電子記録債権の債権者の氏名又は名称及び住所六前号の債権者が二人以上ある場合には、債権者ごとの債権の金額七原債権記録に記録可能回数が記録されている場合には、当該記録可能回数(分割記録の記録可能回数にあっては、当該記録可能回数から一を控除した残りの記録可能回数)のうち、分割債権記録における記録可能回数2電子債権記録機関は、分割債権記録に前項第一号及び第二号に掲げる事項を記録したときは当該事項を原債権記録から転写した旨及びその年月日を、同項第三号から第七号までに掲げる事項を記録したときはその記録の年月日を当該分割債権記録に記録しなければならない。
(分割記録に伴う原債権記録への記録)第六条電子債権記録機関は、原債権記録に債権者ごとの債権の金額が記録されている場合において分割記録をするときは、分割記録と同時に、原債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。一分割債権記録に記録される電子記録債権について原債権記録に記録されている事項のうち、前条第一項第一号イからホまでに掲げる事項の記録を削除する旨二発生記録における債務者が原債権金額から分割債権記録に記録される第四条第一項第三号に規定する一定の金額を控除して得た金額を支払う旨三分割債権記録に記録される電子記録債権が原債権記録において分割払の方法により債務を支払うものとして記録されている場合には、分割記録の後も原債権記録に引き続き記録されることとなる支払期日四前号に規定する場合において、分割記録の後も原債権記録に引き続き記録されることとなる電子記録債権が分割払の方法により債務を支払うものであるときは、当該電子記録債権の各支払期日ごとに支払うべき金額五分割記録の後も原債権記録に引き続き記録されることとなる電子記録債権の債権者の氏名又は名称及び住所六前号の債権者が二人以上ある場合には、債権者ごとの債権の金額七原債権記録に記録可能回数が記録されている場合には、当該記録可能回数(分割記録の記録可能回数にあっては、当該記録可能回数から一を控除した残りの記録可能回数)から分割債権記録における記録可能回数を控除した残りの記録可能回数2電子債権記録機関は、原債権記録に前項各号に掲げる事項を記録したときは、その記録の年月日を当該原債権記録に記録しなければならない。
(分割記録の記録事項)第八条原債権記録に債務者ごとの債務の金額が記録されている場合における分割記録においては、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。一原債権記録から分割をした旨二原債権記録及び分割債権記録の記録番号三発生記録における債務者であって分割債権記録に記録されるものが一定の金額を支払う旨四債権者の氏名又は名称及び住所五電子記録の年月日2原債権記録に債務者ごとの債務の金額が記録されている場合における分割記録においては、原債権記録に第四条第二項各号に掲げる事項を記録しなければならない。3法第四十四条第三項の規定は、原債権記録に債務者ごとの債務の金額が記録されている場合について準用する。
(分割記録に伴う分割債権記録への記録)第九条電子債権記録機関は、原債権記録に債務者ごとの債務の金額が記録されている場合において分割記録をするときは、分割記録と同時に、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。一原債権記録中の発生記録において記録されている事項(次に掲げるものを除く。)イ第五条第一項第一号イ、ロ、ホ及びヘに掲げる事項ロ債務者の氏名又は名称及び住所ハ債務者ごとの債務の金額二前号に掲げるもののほか、分割債権記録に記録される電子記録債権についての原債権記録中の現に効力を有する電子記録(分割記録を除く。)において記録されている事項三第五条第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項四分割債権記録に記録される電子記録債権の債務者の氏名又は名称及び住所五前号の債務者が二人以上ある場合には、債務者ごとの債務の金額2電子債権記録機関は、分割債権記録に前項第一号及び第二号に掲げる事項を記録したときは当該事項を原債権記録から転写した旨及びその年月日を、同項第三号から第五号までに掲げる事項を記録したときはその記録の年月日を当該分割債権記録に記録しなければならない。
(分割記録に伴う原債権記録への記録)第十条電子債権記録機関は、原債権記録に債務者ごとの債務の金額が記録されている場合において分割記録をするときは、分割記録と同時に、原債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。一分割債権記録に記録される電子記録債権について原債権記録に記録されている事項のうち、前条第一項第一号イからハまでに掲げる事項(原債権記録の記録番号を除く。)の記録を削除する旨二債務者が原債権金額から分割債権記録に記録される第八条第一項第三号に規定する一定の金額を控除して得た金額を支払う旨三第六条第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項四分割記録の後も原債権記録に引き続き記録されることとなる電子記録債権の債務者の氏名又は名称及び住所五前号の債務者が二人以上ある場合には、債務者ごとの債務の金額2電子債権記録機関は、原債権記録に前項各号に掲げる事項を記録したときは、その記録の年月日を当該原債権記録に記録しなければならない。
(分割記録の記録事項)第十二条原債権記録に一部保証記録がされている場合における分割記録においては、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。一原債権記録から分割をした旨二原債権記録及び分割債権記録の記録番号三発生記録における債務者であって分割債権記録に記録されるものが一定の金額を支払う旨四債権者の氏名又は名称及び住所五電子記録の年月日2原債権記録に一部保証記録がされている場合における分割記録においては、原債権記録に第四条第二項各号に掲げる事項を記録しなければならない。3法第四十四条第三項の規定は、原債権記録に一部保証記録がされている場合について準用する。
(分割記録に伴う分割債権記録への記録)第十三条電子債権記録機関は、原債権記録に一部保証記録がされている場合において分割記録をするときは、分割記録と同時に、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。一原債権記録中の発生記録において記録されている事項(次に掲げるものを除く。)イ債務者が一定の金額を支払う旨ロ当該電子記録債権が分割払の方法により債務を支払うものである場合における各支払期日及び当該支払期日ごとに支払うべき金額ハ記録可能回数が記録されている場合におけるその記録可能回数ニ原債権記録の記録番号二分割債権記録に記録される電子記録債権が一部保証記録に基づく電子記録保証の対象であるときは、当該一部保証記録において記録されている事項(保証の範囲を限定する旨の定めを除く。)三前二号に掲げるもののほか、分割債権記録に記録される電子記録債権についての原債権記録中の現に効力を有する電子記録(分割記録を除く。)において記録されている事項四第五条第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項五分割債権記録に記録される電子記録債権が一部保証記録に基づく電子記録保証の対象であるときは、当該電子記録債権についての当該電子記録保証による保証の範囲を限定する旨の定め2電子債権記録機関は、分割債権記録に前項第一号から第三号までに掲げる事項を記録したときは当該事項を原債権記録から転写した旨及びその年月日を、同項第四号及び第五号に掲げる事項を記録したときはその記録の年月日を当該分割債権記録に記録しなければならない。
(分割記録に伴う原債権記録への記録)第十四条電子債権記録機関は、原債権記録に一部保証記録がされている場合において分割記録をするときは、分割記録と同時に、原債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。一分割債権記録に記録される電子記録債権について原債権記録に記録されている事項のうち、前条第一項第一号イからハまでに掲げる事項及び保証の範囲を限定する旨の定め(同項第五号の電子記録保証に係る一部保証記録において記録されているものに限る。)の記録を削除する旨二発生記録における債務者が原債権金額から分割債権記録に記録される第十二条第一項第三号に規定する一定の金額を控除して得た金額を支払う旨三第六条第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項四分割記録の後も原債権記録に引き続き記録されることとなる電子記録債権についての電子記録保証による保証の範囲を、原債権記録に記録された当該電子記録保証についての保証の範囲から前条第一項第五号の規定により分割債権記録に記録された保証の範囲を控除して得た範囲に限定する旨の定め2電子債権記録機関は、原債権記録に前項各号に掲げる事項を記録したときは、その記録の年月日を当該原債権記録に記録しなければならない。
(分割記録の請求)第十五条原債権記録に特別求償権が記録されている場合における分割記録の請求は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者だけですることができる。一原債権記録に記録可能回数が記録されている場合原債権記録に記録されている電子記録名義人の全員二前号に掲げる場合以外の場合分割債権記録に債権者として記録される者
(分割記録の記録事項)第十六条原債権記録に特別求償権が記録されている場合における分割記録においては、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。一原債権記録から分割をした旨二原債権記録及び分割債権記録の記録番号三発生記録における債務者であって分割債権記録に記録されるものが一定の金額を支払う旨四分割債権記録に記録される電子記録債権の債権者の氏名又は名称及び住所五電子記録の年月日2原債権記録に特別求償権が記録されている場合における分割記録においては、原債権記録に第四条第二項各号に掲げる事項を記録しなければならない。3法第四十四条第三項の規定は、原債権記録に特別求償権が記録されている場合について準用する。
(分割記録に伴う分割債権記録への記録)第十七条電子債権記録機関は、原債権記録に特別求償権が記録されている場合において分割記録(分割債権記録に特別求償権を記録するためのものに限る。)をするときは、分割記録と同時に、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。一原債権記録中の発生記録において記録されている事項(次に掲げるものを除く。)イ第五条第一項第一号イ、ホ及びヘに掲げる事項ロ分割債権記録に記録される特別求償権の発生の原因である電子記録保証による保証の対象である電子記録債権が分割払の方法により債務を支払うものである場合における各支払期日及び当該支払期日ごとに支払うべき金額二原債権記録中の譲渡記録のうち次に掲げるものにおいて記録されている事項イ分割債権記録に記録される特別求償権の発生の原因である支払等を受けた者を譲受人とする譲渡記録ロ分割債権記録に記録される特別求償権の債権者を譲受人とする譲渡記録であって当該特別求償権についての特別求償権発生記録がされる前にされたもの(当該特別求償権について法第三十五条第一項第二号に掲げる者があるときに限る。)三分割債権記録に記録される特別求償権についての原債権記録中の特別求償権発生記録において記録されている事項(支払等金額を除く。)四原債権記録中の保証記録のうち次に掲げるものにおいて記録されている事項(当該保証記録が一部保証記録である場合における保証の範囲を限定する旨の定めを除く。)イ分割債権記録に記録される特別求償権の発生の原因である電子記録保証についての保証記録ロ分割債権記録に記録される特別求償権についての法第三十五条第一項第二号又は第三号に掲げる者を電子記録保証人とする保証記録五原債権記録中の質権設定記録(転質の電子記録を含む。)のうち分割債権記録に記録される特別求償権の発生の原因である支払等を受けた者を質権者とするものにおいて記録されている事項六前各号に掲げるもののほか、分割債権記録に記録される特別求償権についての原債権記録中の現に効力を有する電子記録(分割記録を除く。)において記録されている事項七第五条第一項第七号に掲げる事項八分割債権記録に記録される特別求償権の発生の原因である支払等についての支払等金額のうち、分割債権記録に記録されるもの九第四号イに掲げる保証記録が一部保証記録である場合には、当該一部保証記録に基づく電子記録保証による保証の範囲を分割債権記録に記録される特別求償権の範囲に限定する旨の定め十第四号ロに掲げる保証記録が一部保証記録である場合には、当該一部保証記録に基づく電子記録保証による保証の範囲の額を零とする旨の定め2電子債権記録機関は、分割債権記録に前項第一号から第六号までに掲げる事項を記録したときは当該事項を原債権記録から転写した旨及びその年月日を、同項第七号から第十号までに掲げる事項を記録したときはその記録の年月日を当該分割債権記録に記録しなければならない。3第一項の場合における第五条第一項第五号の規定の適用については、同号中「分割債権記録に記録される電子記録債権の債権者」とあるのは、「原債権記録中の発生記録に記録されていた債権者のうち、その有する電子記録債権が分割債権記録に記録される特別求償権の発生の原因である電子記録保証による保証の対象であるもの」とする。4第一項の場合における第九条第一項第四号の規定の適用については、同号中「分割債権記録に記録される電子記録債権の債務者」とあるのは、「原債権記録中の発生記録に記録されていた債務者のうち、その債務に係る電子記録債権が分割債権記録に記録される特別求償権の発生の原因である電子記録保証による保証の対象であるもの」とする。
第十八条電子債権記録機関は、原債権記録に特別求償権が記録されている場合において分割記録(分割債権記録に特別求償権を記録するためのものを除く。)をするときは、分割記録と同時に、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。一分割債権記録に記録される電子記録債権についての原債権記録中の現に効力を有する電子記録において記録されている事項(次に掲げるものを除く。)イ第五条第一項第一号イ、ロ、ホ及びヘに掲げる事項ロ原債権記録に分割記録がされている場合における当該分割記録において記録されている事項(イに掲げるものを除く。)二第五条第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項2電子債権記録機関は、分割債権記録に前項第一号に掲げる事項を記録したときは当該事項を原債権記録から転写した旨及びその年月日を、同項第二号に掲げる事項を記録したときはその記録の年月日を当該分割債権記録に記録しなければならない。
(分割記録に伴う原債権記録への記録)第十九条電子債権記録機関は、原債権記録に特別求償権が記録されている場合において分割記録(分割債権記録に特別求償権を記録するためのものに限る。)をするときは、分割記録と同時に、原債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。一分割債権記録に記録される特別求償権について原債権記録に記録されている事項のうち、次に掲げる事項の記録を削除する旨イ第五条第一項第一号イ及びホに掲げる事項ロ当該特別求償権についての特別求償権発生記録において記録されている支払等金額ハ保証の範囲を限定する旨の定め(第十七条第一項第四号イに掲げる保証記録が一部保証記録である場合における当該一部保証記録に記録されているものに限る。)二発生記録における債務者が原債権金額から分割債権記録に記録される第十六条第一項第三号に規定する一定の金額(当該特別求償権についての特別求償権発生記録において消滅した元本の額が記録されている場合には、当該原債権記録に第十七条第一項に規定する分割記録がされているときを除き、同項第八号の規定により分割債権記録に記録される支払等金額のうち消滅した元本の額)を控除して得た金額を支払う旨三第六条第一項第七号に掲げる事項四分割債権記録に記録される特別求償権の発生の原因である支払等についての原債権記録中の支払等金額(分割記録の直前に記録されていたものに限る。)から第十七条第一項第八号の規定により分割債権記録に記録される支払等金額を控除して得た金額五第十七条第一項第四号イに掲げる保証記録が一部保証記録である場合には、分割記録の後も原債権記録に引き続き記録されることとなる電子記録債権についての当該一部保証記録に基づく電子記録保証による保証の範囲を、原債権記録に記録された当該電子記録保証についての保証の範囲から同項第九号の規定により分割債権記録に記録された保証の範囲を控除して得た範囲に限定する旨の定め2電子債権記録機関は、原債権記録に前項各号に掲げる事項を記録したときは、その記録の年月日を当該原債権記録に記録しなければならない。
第二十条電子債権記録機関は、原債権記録に特別求償権が記録されている場合において分割記録(分割債権記録に特別求償権を記録するためのものを除く。)をするときは、分割記録と同時に、原債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。一分割債権記録に記録される電子記録債権について原債権記録に記録されている事項のうち、第十八条第一項第一号イに掲げる事項(原債権記録の記録番号を除く。)の記録を削除する旨二発生記録における債務者が原債権金額から分割債権記録に記録される第十六条第一項第三号に規定する一定の金額を控除して得た金額を支払う旨三第六条第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項2電子債権記録機関は、原債権記録に前項各号に掲げる事項を記録したときは、その記録の年月日を当該原債権記録に記録しなければならない。
第二十一条電子記録債権法施行令(平成二十年政令第三百二十五号)別表の十二の項ヘに規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一原債権記録に債権者ごとの債権の金額が記録されている場合次に掲げる事項イ第四条第一項第三号及び第四号に掲げる事項ロ第五条第一項第三号から第七号までに掲げる事項ハ第六条第一項第三号から第六号までに掲げる事項二原債権記録に債務者ごとの債務の金額が記録されている場合次に掲げる事項イ第八条第一項第三号に掲げる事項ロ第九条第一項第三号から第五号までに掲げる事項ハ第十条第一項第三号から第五号までに掲げる事項(第六条第一項第七号に掲げる事項を除く。)三原債権記録に一部保証記録がされている場合次に掲げる事項イ第十二条第一項第三号に掲げる事項ロ第十三条第一項第四号及び第五号に掲げる事項ハ第十四条第一項第三号及び第四号に掲げる事項(第六条第一項第七号に掲げる事項を除く。)四原債権記録に特別求償権が記録されている場合(分割債権記録に特別求償権を記録するために分割記録の請求をする場合に限る。)次に掲げる事項イ第十六条第一項第三号及び第四号に掲げる事項ロ第十七条第一項第七号から第九号までに掲げる事項ハ第十九条第一項第五号に掲げる事項五原債権記録に特別求償権が記録されている場合(分割債権記録に特別求償権を記録するために分割記録の請求をする場合を除く。)次に掲げる事項イ前号イに掲げる事項ロ第十八条第一項第二号に掲げる事項ハ前条第一項第三号に掲げる事項(第六条第一項第七号に掲げる事項を除く。)
(指定の申請等)第二十二条法第五十一条第一項の指定を受けようとする者は、法又はこの命令の規定により法務大臣及び内閣総理大臣に提出する指定申請書のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。2法第五十一条第一項第四号イに規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため電子債権記録業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。3指定申請書(法第五十二条第一項の指定申請書をいう。次項第三号の二及び第五号の二において同じ。)には、法第五十二条第一項各号に掲げる事項のほか、電子債権記録業を開始する時期を記載しなければならない。4法第五十二条第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号を除き、以下同じ。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。以下同じ。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面二親法人(電子債権記録機関の総株主の議決権(前号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。以下同じ。)及び子法人(電子債権記録機関が総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。以下同じ。)の概要を記載した書面三取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。以下この項及び第三十五条から第三十八条までにおいて同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面三の二取締役及び監査役の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面四取締役及び監査役の履歴書五会計参与設置会社にあっては、会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)五の二会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて指定申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面六取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面七電子債権記録業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面八電子債権記録機関の事務の機構及び分掌を記載した書面九電子債権記録機関を利用する者に関する情報の管理の内容を記載した書面十その他参考となるべき事項を記載した書類
(業務の一部委託の承認申請等)第二十四条電子債権記録機関は、法第五十八条第一項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を法務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。一業務を委託する相手方(以下この条において「受託者」という。)の商号又は名称及び住所又は所在地二委託する業務の内容及び範囲三委託の期間2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一理由書二業務の委託契約の内容を記載した書面三受託者が法第五十一条第一項第三号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面四受託者の取締役及び監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含むものとし、監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とする。以下この条において同じ。)が法第五十一条第一項第四号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面五受託者の登記事項証明書六受託者の定款又は寄附行為七委託する業務の実施方法を記載した書面八受託者の最近三年の各年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面九受託者の取締役及び監査役の氏名を記載した書面十受託者の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面十一受託者の取締役及び監査役の履歴書十二受託者が会計参与設置会社である場合にあっては、受託者の会計参与が法第五十一条第一項第四号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面並びに当該会計参与の氏名又は名称を記載した書面、住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)十三受託者の取締役(理事その他これに準ずる者を含むものとし、指名委員会等設置会社にあっては、執行役とする。)の担当業務を記載した書面十四その他参考となるべき事項を記載した書類3法務大臣及び金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一業務の委託が電子債権記録業の適正かつ確実な遂行を阻害するものでないこと。二受託者が社会的信用のある法人であり、かつ、その受託する業務について、適正な計画を有し、確実にその業務を行うことができるものであること。三受託者が法第五十一条第一項第三号に掲げる要件に該当すること。四受託者の取締役及び監査役並びに会計参与が法第五十一条第一項第四号に掲げる要件に該当すること。五受託者がその受託する業務の全部又は一部を他の者に再委託する場合には、電子債権記録機関が当該再委託を受けた者が行う業務を確認できる旨の条件が業務の委託契約において付されていること。
(業務規程の記載事項)第二十五条法第五十九条に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一記録事項に関する事項二電子記録の請求に関する事項三電子記録の実施の方法に関する事項四法第四十七条の三第五項及び第四十七条の五第三項の規定による通知の方法に関する事項五法第六十二条第一項に規定する口座間送金決済に関する契約又は法第六十四条に規定する契約に係る事項六電子債権記録機関を利用する者に関する事項七電子債権記録業を行う時間及び休日に関する事項八記録原簿の安全性の確保に関する事項九記録事項の開示その他の情報の提供に関する事項十その他電子債権記録業に関し必要な事項
(債務の支払を確実に知り得る場合)第二十六条法第六十五条に規定する主務省令で定める場合は、電子記録債権に係る債務について、電子債権記録機関、債権者及び債権者口座のある銀行等の合意に基づき、あらかじめ電子債権記録機関が、当該銀行等に対し支払期日、支払うべき金額、債務者及び債権者に係る情報を提供し、当該支払期日までの間において当該銀行等が、支払うべき電子記録債権に係る債務の全額について当該債務者による当該債権者口座に対する払込みの事実を確認した場合であって、電子債権記録機関が当該事実に関する通知を当該銀行等から受けた場合とする。2前項の合意に係る法第六十四条に規定する契約には、銀行等が、支払うべき電子記録債権に係る債務の全額について当該債務者による当該債権者口座に対する払込みの事実を確認した場合には、遅滞なく、当該事実を電子債権記録機関に通知する旨を定めるものとする。
(帳簿書類等の作成及び保存)第二十七条法第六十七条の規定により電子債権記録機関が作成すべき帳簿書類その他の記録は、請求受付簿とする。2前項の請求受付簿は、別表第一に定めるところにより作成しなければならない。3第一項の請求受付簿は、作成後十年間これを保存しなければならない。
(業務及び財産に関する報告書の提出)第二十八条法第六十八条第一項の規定により電子債権記録機関が作成すべき業務及び財産に関する報告書は、会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類及び事業報告とする。2前項の業務及び財産に関する報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一有形固定資産明細表二諸引当準備金明細表三その他諸勘定明細表四主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面3第一項の業務及び財産に関する報告書は、事業年度経過後三月以内に法務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
(減資の認可申請)第二十九条電子債権記録機関は、法第六十九条第一項の規定により資本金の額の減少について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を法務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。一減資前の資本金の額二減資後の資本金の額三減資予定年月日四減資の内容2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一理由書二資本金の額の減少の方法を記載した書面三株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面四貸借対照表
(増資の届出)第三十条電子債権記録機関は、法第六十九条第二項の規定により資本金の額の増加について届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を法務大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。一増資前の資本金の額二増資後の資本金の額三増資予定年月日四増資の内容2前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一資本金の額の増加の方法を記載した書面二株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
(定款又は業務規程の変更認可申請等)第三十一条電子債権記録機関は、法第七十条の規定により定款又は業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を法務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。一変更の内容二変更予定年月日2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一理由書二定款又は業務規程の新旧対照表三株主総会の議事録(業務規程の変更の認可申請書にあっては、取締役会の議事録)その他の必要な手続があったことを証する書面四その他参考となるべき書類3法務大臣及び金融庁長官は、第一項の認可の申請があった場合においては、定款又は業務規程の変更の内容が、法令に適合し、かつ、電子債権記録業を適正かつ確実に運営するために十分であると認められるかどうかを審査するものとする。
(業務の休止の認可申請)第三十二条電子債権記録機関は、法第七十一条の規定により電子債権記録業の全部又は一部の休止について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を法務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。一休止しようとする業務の範囲二休止しようとする年月日及びその期間三休止の理由
(商号等の変更の届出)第三十三条電子債権記録機関は、法第七十二条第一項の規定により法第五十二条第一項第一号又は第三号から第五号までに掲げる事項の変更について届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を法務大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。一変更の内容二変更年月日2前項の書面には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。一法第五十二条第一項第一号又は第三号に掲げる事項の変更同条第二項第三号に掲げる書類二法第五十二条第一項第四号に掲げる事項の変更次に掲げる書類イ法第五十二条第二項第一号及び第三号に掲げる書類ロ取締役、執行役又は監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面ハ取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役、執行役及び監査役の氏名に併せて前項の書面に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面ニ取締役、執行役又は監査役の履歴書ホ第二十二条第四項第六号に掲げる書面三法第五十二条第一項第五号に掲げる事項の変更次に掲げる書類イ法第五十二条第二項第一号及び第三号に掲げる書類ロ会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)ハ会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて前項の書面に記載した場合において、ロの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
(立入検査の証明書)第三十四条法第七十三条第二項の規定により電子債権記録機関又は当該電子債権記録機関から業務の委託を受けた者の営業所又は事務所に対して立入検査をする際に職員が携帯すべき証明書の様式は、法務省の職員にあっては別紙様式によるものとし、金融庁の職員にあっては金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令(平成四年大蔵省令第六十九号)第一項に規定する様式によるものとする。
(特定合併の認可申請)第三十五条電子債権記録機関は、法第七十八条第一項の規定による特定合併の認可を受けようとするときは、法第五十二条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した合併認可申請書を法務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。一特定合併予定年月日二特定合併の方法2法第七十八条第三項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、第二十三条に規定する電磁的記録とする。3法第七十八条第三項に規定するその他主務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又はこれらの書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における電磁的記録とする。一理由書二特定合併の手続を記載した書面三特定合併の当事者の登記事項証明書四特定合併の当事者の会社法第七百八十三条第一項及び第七百九十五条第一項又は第八百四条第一項の規定による株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面五特定合併の当事者の貸借対照表及び損益計算書六特定合併後の電子債権記録機関が法第五十一条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面七特定合併後の電子債権記録機関の定款八特定合併後の電子債権記録機関の業務規程九特定合併後の電子債権記録機関の収支の見込みを記載した書類十特定合併後の電子債権記録機関の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面十一特定合併後の電子債権記録機関の親法人及び子法人の概要を記載した書面十二特定合併後の電子債権記録機関の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面十二の二特定合併後の電子債権記録機関の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて合併認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面十三特定合併後の電子債権記録機関の取締役及び監査役の履歴書十四特定合併後の電子債権記録機関が会計参与設置会社である場合にあっては、特定合併後の電子債権記録機関の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)十四の二特定合併後の電子債権記録機関の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて合併認可申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面十五特定合併後の電子債権記録機関の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面十六特定合併後の電子債権記録機関における電子債権記録業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面十七特定合併後の電子債権記録機関の事務の機構及び分掌を記載した書面十八特定合併後の電子債権記録機関を利用する者に関する情報の管理の内容を記載した書面十九その他参考となるべき事項を記載した書類
(新設分割の認可申請)第三十六条電子債権記録機関は、法第七十九条第一項の規定による新設分割の認可を受けようとするときは、同条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した新設分割認可申請書を法務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。一新設分割予定年月日二新設分割の方法2法第七十九条第三項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、第二十三条に規定する電磁的記録とする。3法第七十九条第三項に規定するその他主務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又はこれらの書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における電磁的記録とする。一理由書二新設分割の手続を記載した書面三新設分割の当事者の登記事項証明書四新設分割の当事者の会社法第八百四条第一項の規定による株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面五新設分割の当事者の貸借対照表及び損益計算書六設立会社が法第五十一条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面七設立会社の定款八設立会社の業務規程九設立会社の収支の見込みを記載した書類十設立会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面十一設立会社の親法人及び子法人の概要を記載した書面十二設立会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面十二の二設立会社の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて新設分割認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面十三設立会社の取締役及び監査役の履歴書十四設立会社が会計参与設置会社である場合にあっては、設立会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)十四の二設立会社の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて新設分割認可申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面十五設立会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面十六設立会社における電子債権記録業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面十七設立会社の事務の機構及び分掌を記載した書面十八設立会社を利用する者に関する情報の管理の内容を記載した書面十九その他参考となるべき事項を記載した書類
(吸収分割の認可申請)第三十七条電子債権記録機関は、法第八十条第一項の規定による吸収分割の認可を受けようとするときは、同条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した吸収分割認可申請書を法務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。一吸収分割予定年月日二吸収分割の方法2法第八十条第三項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、第二十三条に規定する電磁的記録とする。3法第八十条第三項に規定するその他主務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又はこれらの書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における電磁的記録とする。一理由書二吸収分割の手続を記載した書面三吸収分割の当事者の登記事項証明書四吸収分割の当事者の会社法第七百八十三条第一項及び第七百九十五条第一項の規定による株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面五吸収分割の当事者の貸借対照表及び損益計算書六承継会社が法第五十一条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面七承継会社の定款八承継会社の業務規程九承継会社の収支の見込みを記載した書類十承継会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面十一承継会社の親法人及び子法人の概要を記載した書面十二承継会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面十二の二承継会社の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて吸収分割認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面十三承継会社の取締役及び監査役の履歴書十四承継会社が会計参与設置会社である場合にあっては、承継会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)十四の二承継会社の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて吸収分割認可申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面十五承継会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面十六承継会社における電子債権記録業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面十七承継会社の事務の機構及び分掌を記載した書面十八承継会社を利用する者に関する情報の管理の内容を記載した書面十九その他参考となるべき事項を記載した書類
(事業譲渡の認可申請)第三十八条電子債権記録機関は、法第八十一条第一項の規定による事業譲渡の認可を受けようとするときは、同条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した事業譲渡認可申請書を法務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。一事業譲渡予定年月日二事業譲渡の方法2法第八十一条第三項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、第二十三条に規定する電磁的記録とする。3法第八十一条第三項に規定するその他主務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又はこれらの書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における電磁的記録とする。一理由書二事業譲渡の手続を記載した書面三事業譲渡の当事者の登記事項証明書四事業譲渡の当事者の会社法第四百六十七条第一項の規定による株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面五事業譲渡の当事者の貸借対照表及び損益計算書六譲受会社が法第五十一条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面七譲受会社の定款八譲受会社の業務規程九譲受会社の収支の見込みを記載した書類十譲受会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面十一譲受会社の親法人及び子法人の概要を記載した書面十二譲受会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面十二の二譲受会社の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて事業譲渡認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面十三譲受会社の取締役及び監査役の履歴書十四譲受会社が会計参与設置会社である場合にあっては、譲受会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)十四の二譲受会社の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて事業譲渡認可申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面十五譲受会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面十六譲受会社における電子債権記録業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面十七譲受会社の事務の機構及び分掌を記載した書面十八譲受会社を利用する者に関する情報の管理の内容を記載した書面十九その他参考となるべき事項を記載した書類
(解散等の認可申請)第三十九条電子債権記録機関は、法第八十二条の規定による認可を受けようとするときは、当該認可を受けるべき事項を記載した認可申請書を法務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一理由書二株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面三資産及び負債の内容を明らかにした書類四電子債権記録業の結了の方法を記載した書類五その他参考となるべき事項を記載した書類
(指定失効の届出)第四十条電子債権記録機関であった者又は一般承継人(以下「旧電子債権記録機関等」という。)は、法第八十三条第二項の規定により届出をしようとするときは、別表第二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した書面に同表下欄に定める書類を添付し、法務大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。
(電子債権記録業の結了の届出)第四十一条旧電子債権記録機関等は、法第八十四条の規定により電子債権記録業を結了したときは、遅滞なく、その旨を法務大臣及び金融庁長官に届け出るものとする。2法務大臣及び金融庁長官は、前項の届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を官報に公示するものとする。
(届出事項)第四十二条電子債権記録機関は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を法務大臣及び金融庁長官に届け出るものとする。一電子債権記録機関の代表者の氏名に変更があったとき。二第二十二条第四項第六号に掲げる書面の記載事項に変更があったとき(当該変更が電子債権記録機関の取締役又は執行役の氏名の変更による場合を除く。)。三第二十二条第四項第七号に掲げる書面の記載事項に変更があったとき。四第二十四条第一項第一号に掲げる記載事項又は同条第二項第二号、第六号若しくは第七号に掲げる書類の記載事項に変更(同項第六号に掲げる書類の記載事項の変更にあっては、当該変更が軽微なものを除く。)があったとき。五業務規程に基づき規則を定め、又は廃止し、若しくは変更したとき。六電子債権記録機関において事故が発生したことを知ったとき。七前号に規定する事故の詳細が判明したとき。2前項の規定による届出を行う電子債権記録機関は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表下欄に定める書類を添付しなければならない。3第一項第六号に規定する「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する事実をいう。一取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役又は使用人がその業務を執行するに際し、法令に違反する行為をしたこと。二電子情報処理組織の故障その他偶発的な事情による電子債権記録業の全部又は一部の停止
(電子記録の請求をした者の同意による記録事項の開示)第四十四条電子債権記録機関は、法第八十七条第二項の規定により開示請求をすることを認めようとするときは、あらかじめ、電子記録の請求をする者に対し、開示請求をすることを認める者の範囲及び記録事項の内容を示し、書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
(電磁的方法)第四十六条法第八十八条第四号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(標準処理期間)第四十七条法務大臣及び内閣総理大臣又は金融庁長官は、次の各号に掲げる指定、認可又は承認に関する申請があった場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。一法第五十一条第一項の指定二月二法第六十九条第一項、第七十条、第七十一条、第七十八条第一項、第七十九条第一項、第八十条第一項、第八十一条第一項若しくは第八十二条の認可又は法第五十八条第一項の承認一月2前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。一当該申請を補正するために要する期間二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
(電子記録債権法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この命令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の電子記録債権法施行規則別紙様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の電子記録債権法施行規則別紙様式によるものとみなす。2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。