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平成二十年内閣府・法務省令第四号

電子記録債権法施行規則

電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)及び電子記録債権法施行令(平成二十年政令第三百二十五号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、電子記録債権法施行規則を次のように定める。

目次

  • 第一章 総則(第一条・第二条)
  • 第二章 電子記録債権の分割
    • 第一節 可分債権が記録されている債権記録の分割(第三条〜第六条)
    • 第二節 可分債務が記録されている債権記録の分割(第七条〜第十条)
    • 第三節 一部保証記録がされている債権記録の分割(第十一条〜第十四条)
    • 第四節 特別求償権が記録されている債権記録の分割(第十五条〜第二十条)
    • 第五節 分割記録の請求に必要な情報(第二十一条)
  • 第三章 電子債権記録機関(第二十二条〜第四十二条)
  • 第四章 雑則(第四十三条〜第四十七条)
  • 附則

第一章 総則

(定義)

第一条この命令において使用する用語は、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号。以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一一部保証記録法第三十二条第二項第一号に掲げる事項が記録された保証記録をいう。
二原債権金額分割記録の直前に原債権記録に記録されていた法第十六条第一項第一号(当該原債権記録が他の分割における分割債権記録である場合にあっては、法第四十四条第一項第三号又は第四条第一項第三号、第八条第一項第三号、第十二条第一項第三号若しくは第十六条第一項第三号)に規定する一定の金額をいう。
三特別求償権発生記録特別求償権の発生の原因である支払等が記録された支払等記録をいう。
四支払等金額法第二十四条第二号の規定により記録される支払等をした金額(利息、遅延損害金、違約金又は費用が生じている場合にあっては、消滅した元本の額を含む。)をいう。

(磁気ディスクに準ずる物)

第二条法第二条第三項に規定する主務省令で定める物は、電子計算機及び電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)(磁気ディスクを除く。)とする。

第二章 電子記録債権の分割

第一節 可分債権が記録されている債権記録の分割

(分割記録の請求)

第三条原債権記録に債権者ごとの債権の金額が記録されている場合における分割記録の請求は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者だけですることができる。
一原債権記録に記録可能回数が記録されている場合原債権記録に記録されている電子記録名義人の全員
二原債権記録において一部保証記録に基づく電子記録保証の対象である電子記録債権を分割債権記録に記録する場合原債権記録に記録されている電子記録名義人のうち、当該一部保証記録に基づく電子記録保証を受けるものの全員
三前二号に掲げる場合以外の場合分割債権記録に債権者として記録される者

(分割記録の記録事項)

第四条原債権記録に債権者ごとの債権の金額が記録されている場合における分割記録においては、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。
一原債権記録から分割をした旨
二原債権記録及び分割債権記録の記録番号
三発生記録における債務者であって分割債権記録に記録されるものが一定の金額を支払う旨
四分割債権記録に記録される電子記録債権の債権者の氏名又は名称及び住所
五電子記録の年月日
2原債権記録に債権者ごとの債権の金額が記録されている場合における分割記録においては、原債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。
一分割をした旨
二分割債権記録の記録番号
三電子記録の年月日
3法第四十四条第三項の規定は、原債権記録に債権者ごとの債権の金額が記録されている場合について準用する。

(分割記録に伴う分割債権記録への記録)

第五条電子債権記録機関は、原債権記録に債権者ごとの債権の金額が記録されている場合において分割記録をするときは、分割記録と同時に、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。
一原債権記録中の発生記録において記録されている事項(次に掲げるものを除く。)
イ債務者が一定の金額を支払う旨
ロ当該電子記録債権が分割払の方法により債務を支払うものである場合における各支払期日及び当該支払期日ごとに支払うべき金額
ハ債権者の氏名又は名称及び住所
ニ債権者ごとの債権の金額
ホ記録可能回数が記録されている場合におけるその記録可能回数
ヘ原債権記録の記録番号
二前号に掲げるもののほか、分割債権記録に記録される電子記録債権についての原債権記録中の現に効力を有する電子記録(分割記録を除く。)において記録されている事項
三分割債権記録に記録される電子記録債権が原債権記録において分割払の方法により債務を支払うものとして記録されている場合には、当該電子記録債権の支払期日(原債権記録に支払期日として記録されているものに限る。)
四前号に規定する場合において、分割債権記録に記録される電子記録債権が分割払の方法により債務を支払うものであるときは、当該電子記録債権の各支払期日ごとに支払うべき金額(原債権記録に記録されている対応する各支払期日ごとに支払うべき金額の範囲内のものに限る。)
五分割債権記録に記録される電子記録債権の債権者の氏名又は名称及び住所
六前号の債権者が二人以上ある場合には、債権者ごとの債権の金額
七原債権記録に記録可能回数が記録されている場合には、当該記録可能回数(分割記録の記録可能回数にあっては、当該記録可能回数から一を控除した残りの記録可能回数)のうち、分割債権記録における記録可能回数
2電子債権記録機関は、分割債権記録に前項第一号及び第二号に掲げる事項を記録したときは当該事項を原債権記録から転写した旨及びその年月日を、同項第三号から第七号までに掲げる事項を記録したときはその記録の年月日を当該分割債権記録に記録しなければならない。

(分割記録に伴う原債権記録への記録)

第六条電子債権記録機関は、原債権記録に債権者ごとの債権の金額が記録されている場合において分割記録をするときは、分割記録と同時に、原債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。
一分割債権記録に記録される電子記録債権について原債権記録に記録されている事項のうち、前条第一項第一号イからホまでに掲げる事項の記録を削除する旨
二発生記録における債務者が原債権金額から分割債権記録に記録される第四条第一項第三号に規定する一定の金額を控除して得た金額を支払う旨
三分割債権記録に記録される電子記録債権が原債権記録において分割払の方法により債務を支払うものとして記録されている場合には、分割記録の後も原債権記録に引き続き記録されることとなる支払期日
四前号に規定する場合において、分割記録の後も原債権記録に引き続き記録されることとなる電子記録債権が分割払の方法により債務を支払うものであるときは、当該電子記録債権の各支払期日ごとに支払うべき金額
五分割記録の後も原債権記録に引き続き記録されることとなる電子記録債権の債権者の氏名又は名称及び住所
六前号の債権者が二人以上ある場合には、債権者ごとの債権の金額
七原債権記録に記録可能回数が記録されている場合には、当該記録可能回数(分割記録の記録可能回数にあっては、当該記録可能回数から一を控除した残りの記録可能回数)から分割債権記録における記録可能回数を控除した残りの記録可能回数
2電子債権記録機関は、原債権記録に前項各号に掲げる事項を記録したときは、その記録の年月日を当該原債権記録に記録しなければならない。

第二節 可分債務が記録されている債権記録の分割

(分割記録の請求)

第七条原債権記録に債務者ごとの債務の金額が記録されている場合における分割記録の請求は、分割債権記録に債権者として記録される者だけですることができる。

(分割記録の記録事項)

第八条原債権記録に債務者ごとの債務の金額が記録されている場合における分割記録においては、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。
一原債権記録から分割をした旨
二原債権記録及び分割債権記録の記録番号
三発生記録における債務者であって分割債権記録に記録されるものが一定の金額を支払う旨
四債権者の氏名又は名称及び住所
五電子記録の年月日
2原債権記録に債務者ごとの債務の金額が記録されている場合における分割記録においては、原債権記録に第四条第二項各号に掲げる事項を記録しなければならない。
3法第四十四条第三項の規定は、原債権記録に債務者ごとの債務の金額が記録されている場合について準用する。

(分割記録に伴う分割債権記録への記録)

第九条電子債権記録機関は、原債権記録に債務者ごとの債務の金額が記録されている場合において分割記録をするときは、分割記録と同時に、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。
一原債権記録中の発生記録において記録されている事項(次に掲げるものを除く。)
イ第五条第一項第一号イ、ロ、ホ及びヘに掲げる事項
ロ債務者の氏名又は名称及び住所
ハ債務者ごとの債務の金額
二前号に掲げるもののほか、分割債権記録に記録される電子記録債権についての原債権記録中の現に効力を有する電子記録(分割記録を除く。)において記録されている事項
三第五条第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項
四分割債権記録に記録される電子記録債権の債務者の氏名又は名称及び住所
五前号の債務者が二人以上ある場合には、債務者ごとの債務の金額
2電子債権記録機関は、分割債権記録に前項第一号及び第二号に掲げる事項を記録したときは当該事項を原債権記録から転写した旨及びその年月日を、同項第三号から第五号までに掲げる事項を記録したときはその記録の年月日を当該分割債権記録に記録しなければならない。

(分割記録に伴う原債権記録への記録)

第十条電子債権記録機関は、原債権記録に債務者ごとの債務の金額が記録されている場合において分割記録をするときは、分割記録と同時に、原債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。
一分割債権記録に記録される電子記録債権について原債権記録に記録されている事項のうち、前条第一項第一号イからハまでに掲げる事項(原債権記録の記録番号を除く。)の記録を削除する旨
二債務者が原債権金額から分割債権記録に記録される第八条第一項第三号に規定する一定の金額を控除して得た金額を支払う旨
三第六条第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項
四分割記録の後も原債権記録に引き続き記録されることとなる電子記録債権の債務者の氏名又は名称及び住所
五前号の債務者が二人以上ある場合には、債務者ごとの債務の金額
2電子債権記録機関は、原債権記録に前項各号に掲げる事項を記録したときは、その記録の年月日を当該原債権記録に記録しなければならない。

第三節 一部保証記録がされている債権記録の分割

(分割記録の請求)

第十一条原債権記録に一部保証記録がされている場合における分割記録の請求は、分割債権記録に債権者として記録される者だけですることができる。

(分割記録の記録事項)

第十二条原債権記録に一部保証記録がされている場合における分割記録においては、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。
一原債権記録から分割をした旨
二原債権記録及び分割債権記録の記録番号
三発生記録における債務者であって分割債権記録に記録されるものが一定の金額を支払う旨
四債権者の氏名又は名称及び住所
五電子記録の年月日
2原債権記録に一部保証記録がされている場合における分割記録においては、原債権記録に第四条第二項各号に掲げる事項を記録しなければならない。
3法第四十四条第三項の規定は、原債権記録に一部保証記録がされている場合について準用する。

(分割記録に伴う分割債権記録への記録)

第十三条電子債権記録機関は、原債権記録に一部保証記録がされている場合において分割記録をするときは、分割記録と同時に、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。
一原債権記録中の発生記録において記録されている事項(次に掲げるものを除く。)
イ債務者が一定の金額を支払う旨
ロ当該電子記録債権が分割払の方法により債務を支払うものである場合における各支払期日及び当該支払期日ごとに支払うべき金額
ハ記録可能回数が記録されている場合におけるその記録可能回数
ニ原債権記録の記録番号
二分割債権記録に記録される電子記録債権が一部保証記録に基づく電子記録保証の対象であるときは、当該一部保証記録において記録されている事項(保証の範囲を限定する旨の定めを除く。)
三前二号に掲げるもののほか、分割債権記録に記録される電子記録債権についての原債権記録中の現に効力を有する電子記録(分割記録を除く。)において記録されている事項
四第五条第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項
五分割債権記録に記録される電子記録債権が一部保証記録に基づく電子記録保証の対象であるときは、当該電子記録債権についての当該電子記録保証による保証の範囲を限定する旨の定め
2電子債権記録機関は、分割債権記録に前項第一号から第三号までに掲げる事項を記録したときは当該事項を原債権記録から転写した旨及びその年月日を、同項第四号及び第五号に掲げる事項を記録したときはその記録の年月日を当該分割債権記録に記録しなければならない。

(分割記録に伴う原債権記録への記録)

第十四条電子債権記録機関は、原債権記録に一部保証記録がされている場合において分割記録をするときは、分割記録と同時に、原債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。
一分割債権記録に記録される電子記録債権について原債権記録に記録されている事項のうち、前条第一項第一号イからハまでに掲げる事項及び保証の範囲を限定する旨の定め(同項第五号の電子記録保証に係る一部保証記録において記録されているものに限る。)の記録を削除する旨
二発生記録における債務者が原債権金額から分割債権記録に記録される第十二条第一項第三号に規定する一定の金額を控除して得た金額を支払う旨
三第六条第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項
四分割記録の後も原債権記録に引き続き記録されることとなる電子記録債権についての電子記録保証による保証の範囲を、原債権記録に記録された当該電子記録保証についての保証の範囲から前条第一項第五号の規定により分割債権記録に記録された保証の範囲を控除して得た範囲に限定する旨の定め
2電子債権記録機関は、原債権記録に前項各号に掲げる事項を記録したときは、その記録の年月日を当該原債権記録に記録しなければならない。

第四節 特別求償権が記録されている債権記録の分割

(分割記録の請求)

第十五条原債権記録に特別求償権が記録されている場合における分割記録の請求は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者だけですることができる。
一原債権記録に記録可能回数が記録されている場合原債権記録に記録されている電子記録名義人の全員
二前号に掲げる場合以外の場合分割債権記録に債権者として記録される者

(分割記録の記録事項)

第十六条原債権記録に特別求償権が記録されている場合における分割記録においては、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。
一原債権記録から分割をした旨
二原債権記録及び分割債権記録の記録番号
三発生記録における債務者であって分割債権記録に記録されるものが一定の金額を支払う旨
四分割債権記録に記録される電子記録債権の債権者の氏名又は名称及び住所
五電子記録の年月日
2原債権記録に特別求償権が記録されている場合における分割記録においては、原債権記録に第四条第二項各号に掲げる事項を記録しなければならない。
3法第四十四条第三項の規定は、原債権記録に特別求償権が記録されている場合について準用する。

(分割記録に伴う分割債権記録への記録)

第十七条電子債権記録機関は、原債権記録に特別求償権が記録されている場合において分割記録(分割債権記録に特別求償権を記録するためのものに限る。)をするときは、分割記録と同時に、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。
一原債権記録中の発生記録において記録されている事項(次に掲げるものを除く。)
イ第五条第一項第一号イ、ホ及びヘに掲げる事項
ロ分割債権記録に記録される特別求償権の発生の原因である電子記録保証による保証の対象である電子記録債権が分割払の方法により債務を支払うものである場合における各支払期日及び当該支払期日ごとに支払うべき金額
二原債権記録中の譲渡記録のうち次に掲げるものにおいて記録されている事項
イ分割債権記録に記録される特別求償権の発生の原因である支払等を受けた者を譲受人とする譲渡記録
ロ分割債権記録に記録される特別求償権の債権者を譲受人とする譲渡記録であって当該特別求償権についての特別求償権発生記録がされる前にされたもの(当該特別求償権について法第三十五条第一項第二号に掲げる者があるときに限る。)
三分割債権記録に記録される特別求償権についての原債権記録中の特別求償権発生記録において記録されている事項(支払等金額を除く。)
四原債権記録中の保証記録のうち次に掲げるものにおいて記録されている事項(当該保証記録が一部保証記録である場合における保証の範囲を限定する旨の定めを除く。)
イ分割債権記録に記録される特別求償権の発生の原因である電子記録保証についての保証記録
ロ分割債権記録に記録される特別求償権についての法第三十五条第一項第二号又は第三号に掲げる者を電子記録保証人とする保証記録
五原債権記録中の質権設定記録(転質の電子記録を含む。)のうち分割債権記録に記録される特別求償権の発生の原因である支払等を受けた者を質権者とするものにおいて記録されている事項
六前各号に掲げるもののほか、分割債権記録に記録される特別求償権についての原債権記録中の現に効力を有する電子記録(分割記録を除く。)において記録されている事項
七第五条第一項第七号に掲げる事項
八分割債権記録に記録される特別求償権の発生の原因である支払等についての支払等金額のうち、分割債権記録に記録されるもの
九第四号イに掲げる保証記録が一部保証記録である場合には、当該一部保証記録に基づく電子記録保証による保証の範囲を分割債権記録に記録される特別求償権の範囲に限定する旨の定め
十第四号ロに掲げる保証記録が一部保証記録である場合には、当該一部保証記録に基づく電子記録保証による保証の範囲の額を零とする旨の定め
2電子債権記録機関は、分割債権記録に前項第一号から第六号までに掲げる事項を記録したときは当該事項を原債権記録から転写した旨及びその年月日を、同項第七号から第十号までに掲げる事項を記録したときはその記録の年月日を当該分割債権記録に記録しなければならない。
3第一項の場合における第五条第一項第五号の規定の適用については、同号中「分割債権記録に記録される電子記録債権の債権者」とあるのは、「原債権記録中の発生記録に記録されていた債権者のうち、その有する電子記録債権が分割債権記録に記録される特別求償権の発生の原因である電子記録保証による保証の対象であるもの」とする。
4第一項の場合における第九条第一項第四号の規定の適用については、同号中「分割債権記録に記録される電子記録債権の債務者」とあるのは、「原債権記録中の発生記録に記録されていた債務者のうち、その債務に係る電子記録債権が分割債権記録に記録される特別求償権の発生の原因である電子記録保証による保証の対象であるもの」とする。
第十八条電子債権記録機関は、原債権記録に特別求償権が記録されている場合において分割記録(分割債権記録に特別求償権を記録するためのものを除く。)をするときは、分割記録と同時に、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。
一分割債権記録に記録される電子記録債権についての原債権記録中の現に効力を有する電子記録において記録されている事項(次に掲げるものを除く。)
イ第五条第一項第一号イ、ロ、ホ及びヘに掲げる事項
ロ原債権記録に分割記録がされている場合における当該分割記録において記録されている事項(イに掲げるものを除く。)
二第五条第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項
2電子債権記録機関は、分割債権記録に前項第一号に掲げる事項を記録したときは当該事項を原債権記録から転写した旨及びその年月日を、同項第二号に掲げる事項を記録したときはその記録の年月日を当該分割債権記録に記録しなければならない。

(分割記録に伴う原債権記録への記録)

第十九条電子債権記録機関は、原債権記録に特別求償権が記録されている場合において分割記録(分割債権記録に特別求償権を記録するためのものに限る。)をするときは、分割記録と同時に、原債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。
一分割債権記録に記録される特別求償権について原債権記録に記録されている事項のうち、次に掲げる事項の記録を削除する旨
イ第五条第一項第一号イ及びホに掲げる事項
ロ当該特別求償権についての特別求償権発生記録において記録されている支払等金額
ハ保証の範囲を限定する旨の定め(第十七条第一項第四号イに掲げる保証記録が一部保証記録である場合における当該一部保証記録に記録されているものに限る。)
二発生記録における債務者が原債権金額から分割債権記録に記録される第十六条第一項第三号に規定する一定の金額(当該特別求償権についての特別求償権発生記録において消滅した元本の額が記録されている場合には、当該原債権記録に第十七条第一項に規定する分割記録がされているときを除き、同項第八号の規定により分割債権記録に記録される支払等金額のうち消滅した元本の額)を控除して得た金額を支払う旨
三第六条第一項第七号に掲げる事項
四分割債権記録に記録される特別求償権の発生の原因である支払等についての原債権記録中の支払等金額(分割記録の直前に記録されていたものに限る。)から第十七条第一項第八号の規定により分割債権記録に記録される支払等金額を控除して得た金額
五第十七条第一項第四号イに掲げる保証記録が一部保証記録である場合には、分割記録の後も原債権記録に引き続き記録されることとなる電子記録債権についての当該一部保証記録に基づく電子記録保証による保証の範囲を、原債権記録に記録された当該電子記録保証についての保証の範囲から同項第九号の規定により分割債権記録に記録された保証の範囲を控除して得た範囲に限定する旨の定め
2電子債権記録機関は、原債権記録に前項各号に掲げる事項を記録したときは、その記録の年月日を当該原債権記録に記録しなければならない。
第二十条電子債権記録機関は、原債権記録に特別求償権が記録されている場合において分割記録(分割債権記録に特別求償権を記録するためのものを除く。)をするときは、分割記録と同時に、原債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。
一分割債権記録に記録される電子記録債権について原債権記録に記録されている事項のうち、第十八条第一項第一号イに掲げる事項(原債権記録の記録番号を除く。)の記録を削除する旨
二発生記録における債務者が原債権金額から分割債権記録に記録される第十六条第一項第三号に規定する一定の金額を控除して得た金額を支払う旨
三第六条第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項
2電子債権記録機関は、原債権記録に前項各号に掲げる事項を記録したときは、その記録の年月日を当該原債権記録に記録しなければならない。

第五節 分割記録の請求に必要な情報

第二十一条電子記録債権法施行令(平成二十年政令第三百二十五号)別表の十二の項ヘに規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一原債権記録に債権者ごとの債権の金額が記録されている場合次に掲げる事項
イ第四条第一項第三号及び第四号に掲げる事項
ロ第五条第一項第三号から第七号までに掲げる事項
ハ第六条第一項第三号から第六号までに掲げる事項
二原債権記録に債務者ごとの債務の金額が記録されている場合次に掲げる事項
イ第八条第一項第三号に掲げる事項
ロ第九条第一項第三号から第五号までに掲げる事項
ハ第十条第一項第三号から第五号までに掲げる事項(第六条第一項第七号に掲げる事項を除く。)
三原債権記録に一部保証記録がされている場合次に掲げる事項
イ第十二条第一項第三号に掲げる事項
ロ第十三条第一項第四号及び第五号に掲げる事項
ハ第十四条第一項第三号及び第四号に掲げる事項(第六条第一項第七号に掲げる事項を除く。)
四原債権記録に特別求償権が記録されている場合(分割債権記録に特別求償権を記録するために分割記録の請求をする場合に限る。)次に掲げる事項
イ第十六条第一項第三号及び第四号に掲げる事項
ロ第十七条第一項第七号から第九号までに掲げる事項
ハ第十九条第一項第五号に掲げる事項
五原債権記録に特別求償権が記録されている場合(分割債権記録に特別求償権を記録するために分割記録の請求をする場合を除く。)次に掲げる事項
イ前号イに掲げる事項
ロ第十八条第一項第二号に掲げる事項
ハ前条第一項第三号に掲げる事項(第六条第一項第七号に掲げる事項を除く。)

第三章 電子債権記録機関

(指定の申請等)

第二十二条法第五十一条第一項の指定を受けようとする者は、法又はこの命令の規定により法務大臣及び内閣総理大臣に提出する指定申請書のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
2法第五十一条第一項第四号イに規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため電子債権記録業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
3指定申請書(法第五十二条第一項の指定申請書をいう。次項第三号の二及び第五号の二において同じ。)には、法第五十二条第一項各号に掲げる事項のほか、電子債権記録業を開始する時期を記載しなければならない。
4法第五十二条第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号を除き、以下同じ。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。以下同じ。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
二親法人(電子債権記録機関の総株主の議決権(前号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。以下同じ。)及び子法人(電子債権記録機関が総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。以下同じ。)の概要を記載した書面
三取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。以下この項及び第三十五条から第三十八条までにおいて同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
三の二取締役及び監査役の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
四取締役及び監査役の履歴書
五会計参与設置会社にあっては、会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)
五の二会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて指定申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
六取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面
七電子債権記録業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面
八電子債権記録機関の事務の機構及び分掌を記載した書面
九電子債権記録機関を利用する者に関する情報の管理の内容を記載した書面
十その他参考となるべき事項を記載した書類
第二十三条法第五十二条第三項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

(業務の一部委託の承認申請等)

第二十四条電子債権記録機関は、法第五十八条第一項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を法務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一業務を委託する相手方(以下この条において「受託者」という。)の商号又は名称及び住所又は所在地
二委託する業務の内容及び範囲
三委託の期間
2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一理由書
二業務の委託契約の内容を記載した書面
三受託者が法第五十一条第一項第三号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面
四受託者の取締役及び監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含むものとし、監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とする。以下この条において同じ。)が法第五十一条第一項第四号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面
五受託者の登記事項証明書
六受託者の定款又は寄附行為
七委託する業務の実施方法を記載した書面
八受託者の最近三年の各年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
九受託者の取締役及び監査役の氏名を記載した書面
十受託者の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面
十一受託者の取締役及び監査役の履歴書
十二受託者が会計参与設置会社である場合にあっては、受託者の会計参与が法第五十一条第一項第四号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面並びに当該会計参与の氏名又は名称を記載した書面、住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)
十三受託者の取締役(理事その他これに準ずる者を含むものとし、指名委員会等設置会社にあっては、執行役とする。)の担当業務を記載した書面
十四その他参考となるべき事項を記載した書類
3法務大臣及び金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一業務の委託が電子債権記録業の適正かつ確実な遂行を阻害するものでないこと。
二受託者が社会的信用のある法人であり、かつ、その受託する業務について、適正な計画を有し、確実にその業務を行うことができるものであること。
三受託者が法第五十一条第一項第三号に掲げる要件に該当すること。
四受託者の取締役及び監査役並びに会計参与が法第五十一条第一項第四号に掲げる要件に該当すること。
五受託者がその受託する業務の全部又は一部を他の者に再委託する場合には、電子債権記録機関が当該再委託を受けた者が行う業務を確認できる旨の条件が業務の委託契約において付されていること。

(業務規程の記載事項)

第二十五条法第五十九条に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一記録事項に関する事項
二電子記録の請求に関する事項
三電子記録の実施の方法に関する事項
四法第四十七条の三第五項及び第四十七条の五第三項の規定による通知の方法に関する事項
五法第六十二条第一項に規定する口座間送金決済に関する契約又は法第六十四条に規定する契約に係る事項
六電子債権記録機関を利用する者に関する事項
七電子債権記録業を行う時間及び休日に関する事項
八記録原簿の安全性の確保に関する事項
九記録事項の開示その他の情報の提供に関する事項
十その他電子債権記録業に関し必要な事項

(債務の支払を確実に知り得る場合)

第二十六条法第六十五条に規定する主務省令で定める場合は、電子記録債権に係る債務について、電子債権記録機関、債権者及び債権者口座のある銀行等の合意に基づき、あらかじめ電子債権記録機関が、当該銀行等に対し支払期日、支払うべき金額、債務者及び債権者に係る情報を提供し、当該支払期日までの間において当該銀行等が、支払うべき電子記録債権に係る債務の全額について当該債務者による当該債権者口座に対する払込みの事実を確認した場合であって、電子債権記録機関が当該事実に関する通知を当該銀行等から受けた場合とする。
2前項の合意に係る法第六十四条に規定する契約には、銀行等が、支払うべき電子記録債権に係る債務の全額について当該債務者による当該債権者口座に対する払込みの事実を確認した場合には、遅滞なく、当該事実を電子債権記録機関に通知する旨を定めるものとする。

(帳簿書類等の作成及び保存)

第二十七条法第六十七条の規定により電子債権記録機関が作成すべき帳簿書類その他の記録は、請求受付簿とする。
2前項の請求受付簿は、別表第一に定めるところにより作成しなければならない。
3第一項の請求受付簿は、作成後十年間これを保存しなければならない。

(業務及び財産に関する報告書の提出)

第二十八条法第六十八条第一項の規定により電子債権記録機関が作成すべき業務及び財産に関する報告書は、会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類及び事業報告とする。
2前項の業務及び財産に関する報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一有形固定資産明細表
二諸引当準備金明細表
三その他諸勘定明細表
四主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
3第一項の業務及び財産に関する報告書は、事業年度経過後三月以内に法務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

(減資の認可申請)

第二十九条電子債権記録機関は、法第六十九条第一項の規定により資本金の額の減少について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を法務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一減資前の資本金の額
二減資後の資本金の額
三減資予定年月日
四減資の内容
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一理由書
二資本金の額の減少の方法を記載した書面
三株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
四貸借対照表

(増資の届出)

第三十条電子債権記録機関は、法第六十九条第二項の規定により資本金の額の増加について届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を法務大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。
一増資前の資本金の額
二増資後の資本金の額
三増資予定年月日
四増資の内容
2前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一資本金の額の増加の方法を記載した書面
二株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面

(定款又は業務規程の変更認可申請等)

第三十一条電子債権記録機関は、法第七十条の規定により定款又は業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を法務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一変更の内容
二変更予定年月日
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一理由書
二定款又は業務規程の新旧対照表
三株主総会の議事録(業務規程の変更の認可申請書にあっては、取締役会の議事録)その他の必要な手続があったことを証する書面
四その他参考となるべき書類
3法務大臣及び金融庁長官は、第一項の認可の申請があった場合においては、定款又は業務規程の変更の内容が、法令に適合し、かつ、電子債権記録業を適正かつ確実に運営するために十分であると認められるかどうかを審査するものとする。

(業務の休止の認可申請)

第三十二条電子債権記録機関は、法第七十一条の規定により電子債権記録業の全部又は一部の休止について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を法務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一休止しようとする業務の範囲
二休止しようとする年月日及びその期間
三休止の理由

(商号等の変更の届出)

第三十三条電子債権記録機関は、法第七十二条第一項の規定により法第五十二条第一項第一号又は第三号から第五号までに掲げる事項の変更について届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を法務大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。
一変更の内容
二変更年月日
2前項の書面には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一法第五十二条第一項第一号又は第三号に掲げる事項の変更同条第二項第三号に掲げる書類
二法第五十二条第一項第四号に掲げる事項の変更次に掲げる書類
イ法第五十二条第二項第一号及び第三号に掲げる書類
ロ取締役、執行役又は監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ハ取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役、執行役及び監査役の氏名に併せて前項の書面に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
ニ取締役、執行役又は監査役の履歴書
ホ第二十二条第四項第六号に掲げる書面
三法第五十二条第一項第五号に掲げる事項の変更次に掲げる書類
イ法第五十二条第二項第一号及び第三号に掲げる書類
ロ会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)
ハ会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて前項の書面に記載した場合において、ロの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

(立入検査の証明書)

第三十四条法第七十三条第二項の規定により電子債権記録機関又は当該電子債権記録機関から業務の委託を受けた者の営業所又は事務所に対して立入検査をする際に職員が携帯すべき証明書の様式は、法務省の職員にあっては別紙様式によるものとし、金融庁の職員にあっては金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令(平成四年大蔵省令第六十九号)第一項に規定する様式によるものとする。

(特定合併の認可申請)

第三十五条電子債権記録機関は、法第七十八条第一項の規定による特定合併の認可を受けようとするときは、法第五十二条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した合併認可申請書を法務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一特定合併予定年月日
二特定合併の方法
2法第七十八条第三項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、第二十三条に規定する電磁的記録とする。
3法第七十八条第三項に規定するその他主務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又はこれらの書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における電磁的記録とする。
一理由書
二特定合併の手続を記載した書面
三特定合併の当事者の登記事項証明書
四特定合併の当事者の会社法第七百八十三条第一項及び第七百九十五条第一項又は第八百四条第一項の規定による株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
五特定合併の当事者の貸借対照表及び損益計算書
六特定合併後の電子債権記録機関が法第五十一条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面
七特定合併後の電子債権記録機関の定款
八特定合併後の電子債権記録機関の業務規程
九特定合併後の電子債権記録機関の収支の見込みを記載した書類
十特定合併後の電子債権記録機関の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
十一特定合併後の電子債権記録機関の親法人及び子法人の概要を記載した書面
十二特定合併後の電子債権記録機関の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面
十二の二特定合併後の電子債権記録機関の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて合併認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
十三特定合併後の電子債権記録機関の取締役及び監査役の履歴書
十四特定合併後の電子債権記録機関が会計参与設置会社である場合にあっては、特定合併後の電子債権記録機関の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)
十四の二特定合併後の電子債権記録機関の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて合併認可申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
十五特定合併後の電子債権記録機関の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面
十六特定合併後の電子債権記録機関における電子債権記録業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面
十七特定合併後の電子債権記録機関の事務の機構及び分掌を記載した書面
十八特定合併後の電子債権記録機関を利用する者に関する情報の管理の内容を記載した書面
十九その他参考となるべき事項を記載した書類

(新設分割の認可申請)

第三十六条電子債権記録機関は、法第七十九条第一項の規定による新設分割の認可を受けようとするときは、同条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した新設分割認可申請書を法務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一新設分割予定年月日
二新設分割の方法
2法第七十九条第三項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、第二十三条に規定する電磁的記録とする。
3法第七十九条第三項に規定するその他主務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又はこれらの書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における電磁的記録とする。
一理由書
二新設分割の手続を記載した書面
三新設分割の当事者の登記事項証明書
四新設分割の当事者の会社法第八百四条第一項の規定による株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
五新設分割の当事者の貸借対照表及び損益計算書
六設立会社が法第五十一条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面
七設立会社の定款
八設立会社の業務規程
九設立会社の収支の見込みを記載した書類
十設立会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
十一設立会社の親法人及び子法人の概要を記載した書面
十二設立会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面
十二の二設立会社の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて新設分割認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
十三設立会社の取締役及び監査役の履歴書
十四設立会社が会計参与設置会社である場合にあっては、設立会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)
十四の二設立会社の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて新設分割認可申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
十五設立会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面
十六設立会社における電子債権記録業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面
十七設立会社の事務の機構及び分掌を記載した書面
十八設立会社を利用する者に関する情報の管理の内容を記載した書面
十九その他参考となるべき事項を記載した書類

(吸収分割の認可申請)

第三十七条電子債権記録機関は、法第八十条第一項の規定による吸収分割の認可を受けようとするときは、同条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した吸収分割認可申請書を法務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一吸収分割予定年月日
二吸収分割の方法
2法第八十条第三項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、第二十三条に規定する電磁的記録とする。
3法第八十条第三項に規定するその他主務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又はこれらの書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における電磁的記録とする。
一理由書
二吸収分割の手続を記載した書面
三吸収分割の当事者の登記事項証明書
四吸収分割の当事者の会社法第七百八十三条第一項及び第七百九十五条第一項の規定による株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
五吸収分割の当事者の貸借対照表及び損益計算書
六承継会社が法第五十一条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面
七承継会社の定款
八承継会社の業務規程
九承継会社の収支の見込みを記載した書類
十承継会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
十一承継会社の親法人及び子法人の概要を記載した書面
十二承継会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面
十二の二承継会社の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて吸収分割認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
十三承継会社の取締役及び監査役の履歴書
十四承継会社が会計参与設置会社である場合にあっては、承継会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)
十四の二承継会社の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて吸収分割認可申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
十五承継会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面
十六承継会社における電子債権記録業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面
十七承継会社の事務の機構及び分掌を記載した書面
十八承継会社を利用する者に関する情報の管理の内容を記載した書面
十九その他参考となるべき事項を記載した書類

(事業譲渡の認可申請)

第三十八条電子債権記録機関は、法第八十一条第一項の規定による事業譲渡の認可を受けようとするときは、同条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した事業譲渡認可申請書を法務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一事業譲渡予定年月日
二事業譲渡の方法
2法第八十一条第三項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、第二十三条に規定する電磁的記録とする。
3法第八十一条第三項に規定するその他主務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又はこれらの書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における電磁的記録とする。
一理由書
二事業譲渡の手続を記載した書面
三事業譲渡の当事者の登記事項証明書
四事業譲渡の当事者の会社法第四百六十七条第一項の規定による株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
五事業譲渡の当事者の貸借対照表及び損益計算書
六譲受会社が法第五十一条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面
七譲受会社の定款
八譲受会社の業務規程
九譲受会社の収支の見込みを記載した書類
十譲受会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
十一譲受会社の親法人及び子法人の概要を記載した書面
十二譲受会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面
十二の二譲受会社の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて事業譲渡認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
十三譲受会社の取締役及び監査役の履歴書
十四譲受会社が会計参与設置会社である場合にあっては、譲受会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)
十四の二譲受会社の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて事業譲渡認可申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
十五譲受会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面
十六譲受会社における電子債権記録業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面
十七譲受会社の事務の機構及び分掌を記載した書面
十八譲受会社を利用する者に関する情報の管理の内容を記載した書面
十九その他参考となるべき事項を記載した書類

(解散等の認可申請)

第三十九条電子債権記録機関は、法第八十二条の規定による認可を受けようとするときは、当該認可を受けるべき事項を記載した認可申請書を法務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一理由書
二株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
三資産及び負債の内容を明らかにした書類
四電子債権記録業の結了の方法を記載した書類
五その他参考となるべき事項を記載した書類

(指定失効の届出)

第四十条電子債権記録機関であった者又は一般承継人(以下「旧電子債権記録機関等」という。)は、法第八十三条第二項の規定により届出をしようとするときは、別表第二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した書面に同表下欄に定める書類を添付し、法務大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。

(電子債権記録業の結了の届出)

第四十一条旧電子債権記録機関等は、法第八十四条の規定により電子債権記録業を結了したときは、遅滞なく、その旨を法務大臣及び金融庁長官に届け出るものとする。
2法務大臣及び金融庁長官は、前項の届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を官報に公示するものとする。

(届出事項)

第四十二条電子債権記録機関は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を法務大臣及び金融庁長官に届け出るものとする。
一電子債権記録機関の代表者の氏名に変更があったとき。
二第二十二条第四項第六号に掲げる書面の記載事項に変更があったとき(当該変更が電子債権記録機関の取締役又は執行役の氏名の変更による場合を除く。)。
三第二十二条第四項第七号に掲げる書面の記載事項に変更があったとき。
四第二十四条第一項第一号に掲げる記載事項又は同条第二項第二号、第六号若しくは第七号に掲げる書類の記載事項に変更(同項第六号に掲げる書類の記載事項の変更にあっては、当該変更が軽微なものを除く。)があったとき。
五業務規程に基づき規則を定め、又は廃止し、若しくは変更したとき。
六電子債権記録機関において事故が発生したことを知ったとき。
七前号に規定する事故の詳細が判明したとき。
2前項の規定による届出を行う電子債権記録機関は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表下欄に定める書類を添付しなければならない。
3第一項第六号に規定する「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する事実をいう。
一取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役又は使用人がその業務を執行するに際し、法令に違反する行為をしたこと。
二電子情報処理組織の故障その他偶発的な事情による電子債権記録業の全部又は一部の停止

第四章 雑則

(債権記録に記録された事項を表示する方法)

第四十三条法第八十七条第一項に規定する主務省令で定める方法は、債権記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

(電子記録の請求をした者の同意による記録事項の開示)

第四十四条電子債権記録機関は、法第八十七条第二項の規定により開示請求をすることを認めようとするときは、あらかじめ、電子記録の請求をする者に対し、開示請求をすることを認める者の範囲及び記録事項の内容を示し、書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第四十五条法第八十八条第三号に規定する主務省令で定める方法は、同号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

(電磁的方法)

第四十六条法第八十八条第四号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(標準処理期間)

第四十七条法務大臣及び内閣総理大臣又は金融庁長官は、次の各号に掲げる指定、認可又は承認に関する申請があった場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
一法第五十一条第一項の指定二月
二法第六十九条第一項、第七十条、第七十一条、第七十八条第一項、第七十九条第一項、第八十条第一項、第八十一条第一項若しくは第八十二条の認可又は法第五十八条第一項の承認一月
2前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一当該申請を補正するために要する期間
二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

附 則

この命令は、法の施行の日から施行する。

附 則(平成二七年四月二八日内閣府・法務省令第二号)

この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

附 則(平成二八年三月一日内閣府・法務省令第一号)

この命令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年三月二四日内閣府・法務省令第二号)

この命令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十二号)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附 則(令和元年六月二四日内閣府・法務省令第二号)

この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則(令和元年一一月二一日内閣府・法務省令第三号)

この命令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。

附 則(令和二年一二月二三日内閣府・法務省令第二号)

この命令は、公布の日から施行する。

附 則(令和五年一二月二七日内閣府・法務省令第四号)

この命令は、公布の日から施行する。

附 則(令和七年五月二三日内閣府・法務省令第二号)抄

(施行期日)

第一条この命令は、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

(電子記録債権法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条この命令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の電子記録債権法施行規則別紙様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の電子記録債権法施行規則別紙様式によるものとみなす。
2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第一(第二十七条関係)
記録事項記録要領
法第六条の規定により電子債権記録機関に提供された情報請求受付日時一 請求を受け付けた時に記録すること。二 電子記録をしなかったものについても請求受付簿に記録すること。
別表第二(第四十条関係)
届出事項記載事項添付書類
電子債権記録業を廃止したとき。廃止年月日廃止理由一 株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面二 電子債権記録業の結了の方法を記載した書類
合併により消滅したとき。合併の相手方の商号合併年月日合併の方法一 合併契約の内容を記載した書面二 株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面三 電子債権記録業の結了の方法を記載した書類四 合併の手続を記載した書面
破産手続開始の決定により解散したとき。破産手続開始の申立てを行った年月日破産手続開始の決定を受けた年月日一 裁判所の破産手続開始の決定の裁判書の写し二 電子債権記録業の結了の方法を記載した書類
合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。解散年月日解散の理由一 株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面二 電子債権記録業の結了の方法を記載した書類
電子債権記録業の全部を譲渡したとき。譲渡先の商号譲渡年月日 
電子債権記録業の全部を分割により承継させたとき。承継先の商号分割年月日 
法第七十六条第一項の規定による命令を受けた場合(同項第四号に該当する場合に限る。)において、当該命令において定められた期限内にその電子債権記録業を移転しなかったとき。業務移転命令において定められた期限移転することなく当該期限を経過した理由 
別表第三(第四十二条関係)
届出事項添付書類
電子債権記録機関の代表者の氏名の変更登記事項証明書(当該変更に係る事項に限る。)
第二十二条第四項第六号又は第七号に掲げる書面の記載事項の変更当該変更に係る事項を記載した書面
第二十四条第一項第一号に掲げる記載事項又は同条第二項第二号若しくは第七号に掲げる書面の記載事項の変更当該変更に係る事項を記載した書面
第二十四条第二項第六号に掲げる書類の記載事項の変更当該変更後の書類
業務規程に基づき規則を定めたとき。当該規則を記載した書面
業務規程に基づく規則を廃止したとき。一 当該廃止の旨を記載した書面二 理由書
業務規程に基づく規則を変更したとき。一 当該変更後の規則を記載した書面二 理由書三 新旧対照表
電子債権記録機関において事故が発生したことを知ったとき。発生した事故の概要を記載した書面
電子債権記録機関において発生した事故の詳細が判明したとき。事故の詳細、発生原因、改善策その他参考となるべき事項を記載した書面
別紙様式(第三十四条関係)
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索引
  • 第一条(定義)
  • 第二条(磁気ディスクに準ずる物)
  • 第三条(分割記録の請求)
  • 第四条(分割記録の記録事項)
  • 第五条(分割記録に伴う分割債権記録への記録)
  • 第六条(分割記録に伴う原債権記録への記録)
  • 第七条(分割記録の請求)
  • 第八条(分割記録の記録事項)
  • 第九条(分割記録に伴う分割債権記録への記録)
  • 第十条(分割記録に伴う原債権記録への記録)
  • 第十一条(分割記録の請求)
  • 第十二条(分割記録の記録事項)
  • 第十三条(分割記録に伴う分割債権記録への記録)
  • 第十四条(分割記録に伴う原債権記録への記録)
  • 第十五条(分割記録の請求)
  • 第十六条(分割記録の記録事項)
  • 第十七条(分割記録に伴う分割債権記録への記録)
  • 第十八条
  • 第十九条(分割記録に伴う原債権記録への記録)
  • 第二十条
  • 第二十一条
  • 第二十二条(指定の申請等)
  • 第二十三条
  • 第二十四条(業務の一部委託の承認申請等)
  • 第二十五条(業務規程の記載事項)
  • 第二十六条(債務の支払を確実に知り得る場合)
  • 第二十七条(帳簿書類等の作成及び保存)
  • 第二十八条(業務及び財産に関する報告書の提出)
  • 第二十九条(減資の認可申請)
  • 第三十条(増資の届出)
  • 第三十一条(定款又は業務規程の変更認可申請等)
  • 第三十二条(業務の休止の認可申請)
  • 第三十三条(商号等の変更の届出)
  • 第三十四条(立入検査の証明書)
  • 第三十五条(特定合併の認可申請)
  • 第三十六条(新設分割の認可申請)
  • 第三十七条(吸収分割の認可申請)
  • 第三十八条(事業譲渡の認可申請)
  • 第三十九条(解散等の認可申請)
  • 第四十条(指定失効の届出)
  • 第四十一条(電子債権記録業の結了の届出)
  • 第四十二条(届出事項)
  • 第四十三条(債権記録に記録された事項を表示する方法)
  • 第四十四条(電子記録の請求をした者の同意による記録事項の開示)
  • 第四十五条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
  • 第四十六条(電磁的方法)
  • 第四十七条(標準処理期間)
  • 附 則
  • 附 則(平成二七年四月二八日内閣府・法務省令第二号)
  • 附 則(平成二八年三月一日内閣府・法務省令第一号)
  • 附 則(平成二九年三月二四日内閣府・法務省令第二号)
  • 附 則(令和元年六月二四日内閣府・法務省令第二号)
  • 附 則(令和元年一一月二一日内閣府・法務省令第三号)
  • 附 則(令和二年一二月二三日内閣府・法務省令第二号)
  • 附 則(令和五年一二月二七日内閣府・法務省令第四号)
  • 附 則(令和七年五月二三日内閣府・法務省令第二号)抄
  • 別表第一(第二十七条関係)
  • 別表第二(第四十条関係)
  • 別表第三(第四十二条関係)
  • 別紙様式(第三十四条関係)
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