(特定酒類の原料)第一条構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)第二十五条第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める果実とする。一農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地(以下この条において「農地」という。)につき耕作の業務を営む者(以下この条において「農業経営者」という。)の同法第二条第二項に規定する世帯員等(次項第一号において「世帯員等」という。)で、当該農業経営者の行う果実の生産に従事する者(当該生産に従事する者であることについて当該生産に従事する農地の所在地の農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下この条において同じ。)から証明を受けた者に限る。)の場合当該農業経営者が生産した当該果実二農地につき耕作の業務を営む農地所有適格法人(農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。以下この条において同じ。)の組合員、社員又は株主(次項第二号において「組合員等」という。)で、当該農地所有適格法人の行う果実の生産に従事する者(当該生産に従事する者であることについて当該生産に従事する農地の所在地の農業委員会から証明を受けた者に限る。)の場合当該農地所有適格法人が生産した当該果実三風水害、干害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害(以下この条及び第三条において「災害等」という。)により自ら生産した果実(前二号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める果実を含む。以下この号において同じ。)を原料として法第二十五条第一項第一号に掲げる酒類を製造することができなくなった場合(当該災害等により自ら生産した果実に被害を受けたことにつき地方公共団体(法第二条第四項に規定する地方公共団体をいう。以下この条及び第三条において同じ。)の長から証明を受けた場合に限る。)当該酒類の製造場の所在する構造改革特別区域(法第二条第一項に規定する構造改革特別区域をいう。以下同じ。)内において生産された当該果実(当該災害等により当該構造改革特別区域内において生産された当該果実を法第二十五条第一項第一号に掲げる酒類の原料とすることができなくなったことにつき地方公共団体の長から証明を受けた場合にあっては、当該構造改革特別区域以外の地域において生産された当該果実を含む。)2法第二十五条第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める米とする。一農業経営者の世帯員等で、当該農業経営者の行う米の生産に従事する者(当該生産に従事する者であることについて当該生産に従事する農地の所在地の農業委員会から証明を受けた者に限る。)の場合当該農業経営者が生産した米二農地につき耕作の業務を営む農地所有適格法人の組合員等で、当該農地所有適格法人の行う米の生産に従事する者(当該生産に従事する者であることについて当該生産に従事する農地の所在地の農業委員会から証明を受けた者に限る。)の場合当該農地所有適格法人が生産した米三災害等により自ら生産した米(前二号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める米を含む。以下この号において同じ。)を原料として法第二十五条第一項第二号に掲げる酒類を製造することができなくなった場合(当該災害等により自ら生産した米に被害を受けたことにつき地方公共団体の長から証明を受けた場合に限る。)当該酒類の製造場の所在する構造改革特別区域内において生産された米(当該災害等により当該構造改革特別区域内において生産された米を同号に掲げる酒類の原料とすることができなくなったことにつき地方公共団体の長から証明を受けた場合にあっては、当該構造改革特別区域以外の地域において生産された米を含む。)3法第二十五条第一項第二号に規定する財務省令で定める物品は、麦その他の穀類(米を除く。)、でん粉若しくはこれらのこうじ、米こうじ又は清酒かすとする。
(自己の営業場において飲用に供する場合に準ずる場合)第二条法第二十五条第三項に規定する財務省令で定める場合は、同条第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項に規定する製造免許をいう。以下この条及び第五条において同じ。)を受けた者が法第二十五条第一項の構造改革特別区域内に所在する自己の製造場(当該製造免許を受けた製造場に限る。)において飲用に供する場合とする。
(特産酒類の原料)第三条法第二十六条第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、災害等により特区内農産物等(同項に規定する特区内農産物等をいい、当該地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定したものに限る。以下この項において同じ。)を原料として同号、同条第一項第三号又は第四号に掲げる酒類を製造することができなくなった場合(当該災害等により当該特区内農産物等をこれらの酒類の原料とすることができなくなったことにつき当該地方公共団体の長から証明を受けた場合に限る。)における当該構造改革特別区域以外の地域において生産された農産物で当該特区内農産物等と同一の種類のもの、同項に規定する当該構造改革特別区域の周辺の漁場の区域以外の区域において採捕され若しくは養殖された水産物で当該特区内農産物等と同一の種類のもの又は当該農産物若しくは当該水産物を原材料として製造された加工品で当該特区内農産物等と同一の種類のものとする。2法第二十六条第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、災害等により当該構造改革特別区域内において生産された果実(当該地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定したものに限る。)を原料として同号に掲げる酒類を製造することができなくなった場合(当該災害等により当該構造改革特別区域内において生産された当該果実を同号に掲げる酒類の原料とすることができなくなったことにつき当該地方公共団体の長から証明を受けた場合に限る。)における当該構造改革特別区域以外の地域において生産された当該果実とする。
(製造する酒類の数量の範囲)第四条法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用される酒税法第十一条第一項に規定する財務省令で定める数量は、各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間をいう。)ごとに、同法第七条第二項第四号に定める数量とする。
(自己の営業場において飲用に供する場合等に準ずる場合)第五条法第二十六条第三項に規定する財務省令で定める場合は、同条第一項の規定の適用を受けて同項第三号に定める酒類の製造免許を受けた者が同項の構造改革特別区域内に所在する自己の製造場(当該製造免許を受けた製造場に限る。)において飲用に供する場合とする。
(申請書の記載事項等)第六条構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)第五条第一項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一清酒の製造体験に係る製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面二清酒の製造体験の内容及び事業計画三酒類の販売管理に関する事項四その他参考となるべき事項2前項第二号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を、法第二十七条第一項に規定する既存の製造場の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。3法第二十七条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十七条の四の十第三項の規定の適用については、同項中「を当該輸出酒類販売場」とあるのは、「を当該輸出酒類販売場(当該輸出酒類販売場が体験製造場(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十七条第三項に規定する体験製造場をいう。以下この項において同じ。)であるとき、又は法第八十七条の六第九項前段の規定が適用される酒類の販売場に係る酒類の製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場(構造改革特別区域法第二十七条第三項に規定する主製造場をいう。)。以下この項(第二号を除く。)において同じ。)」とする。4法第二十七条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第三十七条の四の十二第二項の規定の適用については、同項の表第二十七条の二第四項の項中「輸出酒類販売場をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは、「輸出酒類販売場をいい、当該輸出酒類販売場が体験製造場(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十七条第三項に規定する体験製造場をいう。以下この項において同じ。)であるとき、又は租税特別措置法第八十七条の六第九項前段の規定が適用される酒類の販売場に係る酒類の製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場(構造改革特別区域法第二十七条第三項に規定する主製造場をいう。)。以下この条において同じ。)」とする。
(施行期日)1この省令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。(経過措置)2この省令による改正後の財務省関係構造改革特別区域法施行規則第一条第一項及び第二項の規定は、この省令の施行の日以後に構造改革特別区域法第二十八条第一項各号に掲げる酒類(以下「特定酒類」という。)の製造免許(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項に規定する製造免許をいう。以下同じ。)を受ける者について適用し、同日前に特定酒類の製造免許を受けた者については、なお従前の例による。
(施行期日)第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五第一条中租税特別措置法施行規則第三十七条の改正規定、同令第三十七条の二(見出しを含む。)の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同条第三項とし、同項の前に二項を加える改正規定、同令第三十七条の三第一項の改正規定、同令第三十七条の四の四の改正規定、同令第三十七条の四の五(見出しを含む。)の改正規定(同条第五項第二号中「本邦から出国する際に所持していなかつた」を「遅滞なく輸出しなければならない旨及びそれを輸出しなかつた」に改める部分を除く。)、同令第三十七条の四の六から第三十七条の四の九までの改正規定、同令第三十七条の四の十の改正規定、同令第三十七条の四の十一の改正規定及び同令第三十七条の四の十二第一項の改正規定(「第九号」を「第八号」に改める部分、「第七条第三項」を「第六条の四第六項」に改める部分、「、第十条の六第三項」を削る部分及び「第三十七条の四の七第一項」を「第三十七条の四の六第五項」に改める部分に限る。)並びに附則第十条の規定令和八年十一月一日