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平成二十年財務省・経済産業省令第一号

経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則

株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)及び株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則を次のように定める。

(株式の買取り等に関して責任をとるべき取締役等)

第一条株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号。以下「法」という。)第六条第七項の規定において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百六十二条第一項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定めるものは、次に定める者とする。
一株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
二会社法第百七十五条第一項の株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役
三分配可能額(会社法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。第十七条第二号において同じ。)の計算に関する報告を監査役(監査等委員会及び監査委員会を含む。)又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役

(主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする場合の認可の申請等)

第二条法第八条第一項の取引又は行為により株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)の主要株主基準値(同項に規定する主要株主基準値をいう。以下この条及び第二十五条第二項において同じ。)以上の数の議決権(法第八条第一項に規定する議決権をいう。以下同じ。)の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有するものを含む。以下この条及び第二十五条第二項において同じ。)になろうとする者(法人である場合に限る。)は、法第八条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
一理由書
二当該法人に関する次に掲げる書面(当該法人が外国の法人であることその他の理由により次に掲げる書面の一部がない場合は、当該書面に類する書面)
イ定款
ロ法人の登記事項証明書
ハ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
ニ会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。第三項第二号ハにおいて同じ。)
ホその総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
ヘ当該認可に係る株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号。以下この条において「令」という。)第三条各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(これらに準ずる機関において必要な手続があったことを証する書面を含む。)
ト主たる事務所の位置を記載した書面
チ業務の内容を記載した書面
リ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他当該法人の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ヌ商工組合中央金庫の議決権の保有に係る体制を記載した書面
ルその保有する商工組合中央金庫の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする商工組合中央金庫の議決権の数を記載した書面
ヲその子会社等(法第二十六条第二項に規定する子会社等をいう。第三項第二号ル及び第十四条において同じ。)の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
三当該認可後五事業年度におけるその保有する商工組合中央金庫の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリュー(当該議決権の保有を直接又は間接の原因とする収入又は支出の増加及び減少のそれぞれを当該議決権の取得資金に係るそれぞれに対応する期間の金利を用いて現在価値として割り引いて得た値を合計した値をいう。第三項において同じ。)を記載した書面
四前号のネットプレゼントバリューに係るストレステスト(ネットプレゼントバリューの計算の前提となる事項について当該事項の過去の一定期間の変化その他の合理的な範囲での変化があったものとして、当該ネットプレゼントバリューとは異なる値を別途計算することをいう。第三項において同じ。)の結果を記載した書面
五当該認可後に商工組合中央金庫との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針(当該関係が商工組合中央金庫の業務の運営に影響を与える可能性がある場合にあっては、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。第三項において同じ。)
六その他法第八条第一項に規定する認可をするため参考となるべき事項を記載した書面
2法第八条第一項の取引又は行為により商工組合中央金庫の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者(前項に規定する者を除く。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる書面並びに次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
一当該者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び営んでいる事業又は職業を記載した書面
二その保有する商工組合中央金庫の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする商工組合中央金庫の議決権の数を記載した書面
三当該者が総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上の数の議決権を保有する法人の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
四その他法第八条第一項に規定する認可をするため参考となるべき事項を記載した書面
3商工組合中央金庫の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する会社その他の法人の設立をしようとする者は、法第八条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
一理由書
二当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この項において「設立法人」という。)に関する次に掲げる書面(当該設立法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書面の一部がない場合は、当該書面に相当する書面)
イ定款
ロ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
ハ会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書
ニその総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有することとなる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
ホ当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立法人が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面)
ヘ主たる事務所の位置を記載した書面
ト業務の内容を記載した書面
チ資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書面
リ商工組合中央金庫の議決権の保有に係る体制を記載した書面
ヌその保有する商工組合中央金庫の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする商工組合中央金庫の議決権の数を記載した書面
ルその子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
三当該設立後五事業年度におけるその保有する商工組合中央金庫の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリューを記載した書面
四前号のネットプレゼントバリューに係るストレステストの結果を記載した書面
五当該設立後に商工組合中央金庫との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針
六その他法第八条第一項に規定する認可をするため参考となるべき事項を記載した書面
4令第三条第一号に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一担保権の実行による株式の取得
二代物弁済の受領による株式の取得
三商工組合中央金庫の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(商工組合中央金庫の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
四商工組合中央金庫が株式の転換を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(商工組合中央金庫の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
五商工組合中央金庫が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
六商工組合中央金庫が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
七商工組合中央金庫が自己の株式の取得を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
5前項の規定は、令第三条第二号に規定する主務省令で定める事由について準用する。

(特定主要株主に係る認可の申請)

第三条特定主要株主(法第八条第二項に規定する特定主要株主をいう。)は、同項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
一理由書
二第四条第一項第二号ハからホまで、トからヌまで及びヲ並びに同項第三号から第六号までに掲げる書面
三その保有する商工組合中央金庫の議決権の数を記載した書面

(商工組合中央金庫の議決権の保有に関する重要な事項)

第四条法第八条第三項第一号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一議決権保有割合(法第八条第三項第一号に規定する「議決権保有割合」をいう。)に関する事項
二取得資金に関する事項
三保有の目的

(議決権保有に係る法人に準ずるもの)

第五条法第十五条第一項第一号に規定する法人に準ずるものとして主務省令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。

(議決権保有に係る密接な関係を有する会社等)

第六条法第十五条第一項第二号に規定する主務省令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。
一当該会社等が他の会社等(法第十五条第一項第二号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
二他の会社等が当該会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
2前項の場合において、他の会社等によってその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有されている会社等が保有する議決権は、当該他の会社等が保有する議決権とみなす。
3前二項の場合において、会社等又は他の会社等が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。

(議決権保有に係る特定会社等集団に準ずる者)

第七条法第十五条第一項第六号に規定する主務省令で定める者は、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この条において「投資事業有限責任組合」という。)又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(以下この条において「民法組合」という。)の無限責任組合員等(投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は民法組合の組合員となり、業務の執行を委任された者をいう。以下この条において同じ。)とし、主務省令で定めるところにより計算される数は、次に掲げる議決権の数の合計数とする。
一当該無限責任組合員等が自己の名義をもって保有する株式に係る議決権
二当該無限責任組合員等に係る投資事業有限責任組合が組合財産として取得し、又は保有する株式に係る議決権
三当該無限責任組合員等に係る民法組合が組合財産として取得し、又は保有する株式に係る議決権

(定款の変更の認可の申請)

第八条商工組合中央金庫は、法第十六条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。

(代表取締役等の選定等の決議の認可の申請)

第九条商工組合中央金庫は、法第十八条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査等委員である取締役若しくは監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
一選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは選定しようとする監査委員の氏名及び住所
二前号に規定する者が商工組合中央金庫と利害関係を有するときは、その明細
三選定又は選任の理由
2商工組合中央金庫は、法第十八条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査等委員である取締役若しくは監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。

(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

第十条法第十九条第二項第一号に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(取締役等の兼職の認可の申請)

第十一条商工組合中央金庫の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社である場合にあっては、執行役)は、法第二十条第一項の規定により、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、商工組合中央金庫を経由して主務大臣に提出しなければならない。
一理由書
二履歴書
三商工組合中央金庫における常務及び報酬を得て従事する他の職務又は営む事業の処理方法を記載した書面
四商工組合中央金庫と報酬を得て従事する他の職務又は営む事業との取引その他の関係を記載した書面
五報酬を得て従事する他の職務又は営む事業に係る定款、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

(融資対象団体等とみなされる法人の認可の申請)

第十二条商工組合中央金庫は、法第二十一条第二項の規定により、融資対象団体等の貿易の振興又は事業の合理化を図り、その共通の利益を増進するため必要な事業を行う法人(その直接又は間接の構成員である事業者が主として融資対象団体等であるものに限る。)であることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
一理由書
二認可を受けようとする法人の事業の内容を記載した書面
三認可を受けようとする法人の直接又は間接の構成員の構成を記載した書面
四その他参考となるべき事項を記載した書面

(融資対象団体等以外のものに対する資金の貸付け等の認可の申請)

第十三条商工組合中央金庫は、法第二十一条第三項第二号の規定により、主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行う団体並びに主として中小規模の事業者を構成員とする団体であることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
一理由書
二その他参考となるべき事項を記載した書面

(融資対象団体等と特殊の関係のある者)

第十四条法第二十一条第三項第三号の主務省令で定める特殊の関係のある者は、子会社等とする。

(危機対応業務に関する事業計画の認可の申請)

第十五条商工組合中央金庫は、法第二十二条の四第一項前段の規定により危機対応業務(法第二十二条の三に規定する危機対応業務をいう。次条において同じ。)に関する事業計画(以下この条において「事業計画」という。)の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
2商工組合中央金庫は、法第二十二条の四第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。

(危機対応業務の実施方針に関する事項等)

第十六条法第二十二条の四第二項に規定する主務省令で定める危機対応業務の実施方針に関する事項は、次のとおりとする。
一株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第四号に規定する被害の発生時における対応の方針に関する事項
二株式会社日本政策金融公庫法第二条第四号に規定する被害の発生に備えた取組に関する事項
三危機対応業務に係る資金の貸付先の経営改善の取組等に関する事項及びこれを通じた商工組合中央金庫の財政基盤の強化に関する事項
四その他危機対応業務の的確な実施に関する事項

(主務省令で定める方法により算定される欠損の額)

第十七条法第四十四条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。
一零
二零から分配可能額を減じて得た額

(特別準備金の額)

第十八条商工組合中央金庫の特別準備金の額は、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)附則第六条に定めるところのほか、法第四十四条第三項の規定により特別準備金の額を増加する場合に限り、同項に定める額が増加するものとする。
2商工組合中央金庫の特別準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
一法第四十四条第一項の規定により特別準備金の額を減少する場合同項第一号の額に相当する額
二法第四十五条第一項の規定により特別準備金を国庫に納付する場合同条第二項第一号の額に相当する額

(特別準備金の額が変動する場合におけるその他資本剰余金の額の特例)

第十九条商工組合中央金庫のその他資本剰余金の額は、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二十七条第一項の規定にかかわらず、法第四十四条第一項の規定により特別準備金の額を減少する場合においては、同項第一号の額に相当する額のうちその他資本剰余金の額を増加する額として適切な額が増加するものとする。
2商工組合中央金庫のその他資本剰余金の額は、会社計算規則第二十七条第二項の規定にかかわらず、法第四十四条第三項の規定により特別準備金の額を増加する場合においては、同項の規定によりその他資本剰余金の額を減少する額として適切な額が減少するものとする。

(特別準備金の額が変動する場合におけるその他利益剰余金の額の特例)

第二十条商工組合中央金庫のその他利益剰余金の額は、会社計算規則第二十九条第一項の規定にかかわらず、法第四十四条第一項の規定により特別準備金の額を減少する場合においては、同項第一号の額に相当する額のうちその他利益剰余金の額を増加する額として適切な額が増加するものとする。
2商工組合中央金庫のその他利益剰余金の額は、会社計算規則第二十九条第二項の規定にかかわらず、法第四十四条第三項の規定により特別準備金の額を増加する場合においては、同項の規定によりその他利益剰余金の額を減少する額として適切な額が減少するものとする。

(特別準備金を減少する場合の主務省令で定める計算書類に関する事項)

第二十一条法第四十七条第二項において準用する会社法第四百四十九条第二項第二号に規定する主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき商工組合中央金庫が法第五十二条第四項又は第五項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
イ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項
二最終事業年度に係る貸借対照表につき商工組合中央金庫が法第五十二条第六項に規定する措置をとっている場合会社法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
三商工組合中央金庫が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合その旨
四商工組合中央金庫につき最終事業年度がない場合その旨
五前各号に掲げる場合以外の場合会社計算規則第六編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容

(特別準備金に係る報告義務)

第二十二条法第四十八条第一項の規定による報告は、事業年度経過後三月以内に行わなければならない。

(剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)

第二十三条商工組合中央金庫は、法第四十九条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。

(立入検査の証明書)

第二十四条法第十一条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別紙様式によるものとする。

(届出事項)

第二十五条商工組合中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
一法の規定による認可を受けた事項を実行した場合(内閣総理大臣の所掌に係るものを除く。)
二法第六条第三項の規定により議決権を行使することができないこととなった株式の数及び会社法第百十五条に規定する議決権制限株式の数の合計が発行済株式の総数の二分の一を超えた場合
三法第六条第六項の規定による自己の株式を取得しようとする場合
四商工組合中央金庫の常務に従事する代表取締役以外の取締役(指名委員会等設置会社にあっては商工組合中央金庫の常務に従事する取締役(代表取締役を除く。)又は執行役(代表執行役を除く。)。以下この号及び次号において「役員等」という。)を選任しようとする場合又は役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
五役員等の選任又は退任があった場合(役員等の選任又は退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
六会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
七会計参与の選任又は退任があった場合(会計参与の選任又は退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
八会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
九会計監査人の選任又は退任があった場合(会社法第三百三十八条第二項の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選任又は退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
十商工組合中央金庫、その子会社(法第二十三条第二項に規定する子会社をいう。)若しくは業務の委託先(第六項において「商工組合中央金庫等」という。)又は代理組合等(法第二条第三項の代理又は媒介を行う者をいう。以下この号及び第六項において同じ。)において不祥事件(内閣総理大臣の所掌に係るものを除き、業務の委託先にあっては商工組合中央金庫が委託する業務に係るものに限り、代理組合等にあっては組合等代理(法第二条第三項の規定に基づく代理又は媒介をいう。)に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
2主要株主(法第十条に規定する「主要株主」をいう。以下この条において同じ。)又は主要株主であった者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
一法第八条第一項の認可に係る主要株主になった場合又は当該認可に係る主要株主として設立された場合
二商工組合中央金庫の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなった場合(次号の場合を除く。)
三解散した場合(設立、株式移転、合併(当該合併により商工組合中央金庫の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる会社その他の法人を設立する場合に限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)
四その総株主の議決権の百分の五十を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなった場合
五定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
六氏名若しくは名称を変更し、又は住所、居所、主たる営業所若しくは事務所の設置、移転若しくは廃止をした場合
3法第十四条の規定は、前項第四号に規定する一の株主が取得し、又は保有することとなった商工組合中央金庫又は主要株主の議決権について準用する。この場合において、同条中「所有する株式」とあるのは「所有する株式又は持分」と、「である株式」とあるのは「である株式又は持分」と読み替えるものとする。
4商工組合中央金庫、主要株主又は主要株主であった者は、第一項及び第二項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
5第一項第一号に該当するときの届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
6第一項第十号に規定する不祥事件とは、商工組合中央金庫等の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは従業員又は代理組合等若しくはその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
一商工組合中央金庫の業務又は代理組合等の組合等代理の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
二出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為
三現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、商工組合中央金庫の業務又は代理組合等の組合等代理の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの
四海外で発生した前三号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
五その他商工組合中央金庫の業務又は代理組合等の組合等代理の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
7第一項第十号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を商工組合中央金庫が知った日から三十日以内に行わなければならない。

附 則

第一条この省令は、法の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。

(他の事業者との適正な競争関係を確保するために講じようとする措置に関する事項等)

第二条法附則第二条の二第二項に規定する主務省令で定める他の事業者との適正な競争関係を確保するために講じようとする措置に関する事項は、次のとおりとする。
一他の事業者との間の適正な競争関係の確保に配慮した業務運営の方針に関する事項
二一般の金融機関その他の事業者の意見を商工組合中央金庫の業務運営に反映させるための取組に関する事項
三その他他の事業者との間の適正な競争関係の確保に係る取組に関する事項

(納付の手続)

第三条危機対応準備金(法附則第二条の三第一項に規定する危機対応準備金をいう。以下同じ。)の額が計上されている場合における第十七条の規定の適用については、同条中「第四十四条第二項」とあるのは、「附則第二条の六第一項の規定により読み替えられた法第四十四条第二項」とする。

(危機対応準備金の額)

第四条危機対応準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一法附則第二条の三第三項の規定により危機対応準備金の額を増加する場合同条第二項の規定により出資された額の全額
二法附則第二条の六第一項の規定により読み替えられた法第四十四条第三項の規定により危機対応準備金の額を増加する場合同項に定める額
2危機対応準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
一法附則第二条の四の規定により危機対応準備金の額を減少する場合同条第一号の額に相当する額
二法附則第二条の五の規定により危機対応準備金を国庫に納付する場合法附則第二条の六第一項の規定により読み替えられた法第四十五条第二項第一号の額に相当する額

(危機対応準備金の額が変動する場合におけるその他資本剰余金の額の特例等)

第五条危機対応準備金の額が計上されている場合における第十九条から第二十一条までの規定の適用については、第十九条第一項中「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は法附則第二条の四の規定により危機対応準備金(法附則第二条の三第一項に規定する危機対応準備金をいう。以下この条から第二十一条までにおいて同じ。)の額」と、「同項第一号」とあるのは「法第四十四条第一項第一号又は附則第二条の四第一号」と、同条第二項中「第四十四条第三項」とあるのは「附則第二条の六第一項の規定により読み替えられた法第四十四条第三項」と、「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は危機対応準備金の額」と、第二十条第一項中「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は法附則第二条の四の規定により危機対応準備金の額」と、「同項第一号」とあるのは「同項第一号又は法附則第二条の四第一号」と、同条第二項中「第四十四条第三項」とあるのは「附則第二条の六第一項の規定により読み替えられた法第四十四条第三項」と、「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は危機対応準備金の額」と、第二十一条中「第四十七条第二項」とあるのは「第四十七条第二項及び附則第二条の七第二項」とする。

(危機対応準備金に係る報告義務)

第六条危機対応準備金の額が計上されている場合における第二十二条の規定の適用については、同条中「第四十八条第一項」とあるのは、「附則第二条の六第一項の規定により読み替えられた法第四十八条第一項」とする。

附 則(平成二一年四月二〇日財務省・経済産業省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年六月一九日財務省・経済産業省令第二号)

この省令は、中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(平成二一年七月一〇日財務省・経済産業省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年四月三〇日財務省・経済産業省令第二号)

会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

附 則(平成二七年七月二二日財務省・経済産業省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年六月二八日財務省・経済産業省令第二号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則(令和三年三月一日財務省・経済産業省令第一号)

この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。

附 則(令和三年六月二日財務省・経済産業省令第二号)

この省令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。

附 則(令和六年一月三一日財務省・経済産業省令第一号)

この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。

附 則(令和七年二月七日財務省・経済産業省令第一号)

この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

附 則(令和七年六月一一日財務省・経済産業省令第二号)

この省令は、中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月十三日)から施行する。
別紙様式(第24条関係)
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索引
  • 第一条(株式の買取り等に関して責任をとるべき取締役等)
  • 第二条(主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする場合の認可の申請等)
  • 第三条(特定主要株主に係る認可の申請)
  • 第四条(商工組合中央金庫の議決権の保有に関する重要な事項)
  • 第五条(議決権保有に係る法人に準ずるもの)
  • 第六条(議決権保有に係る密接な関係を有する会社等)
  • 第七条(議決権保有に係る特定会社等集団に準ずる者)
  • 第八条(定款の変更の認可の申請)
  • 第九条(代表取締役等の選定等の決議の認可の申請)
  • 第十条(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
  • 第十一条(取締役等の兼職の認可の申請)
  • 第十二条(融資対象団体等とみなされる法人の認可の申請)
  • 第十三条(融資対象団体等以外のものに対する資金の貸付け等の認可の申請)
  • 第十四条(融資対象団体等と特殊の関係のある者)
  • 第十五条(危機対応業務に関する事業計画の認可の申請)
  • 第十六条(危機対応業務の実施方針に関する事項等)
  • 第十七条(主務省令で定める方法により算定される欠損の額)
  • 第十八条(特別準備金の額)
  • 第十九条(特別準備金の額が変動する場合におけるその他資本剰余金の額の特例)
  • 第二十条(特別準備金の額が変動する場合におけるその他利益剰余金の額の特例)
  • 第二十一条(特別準備金を減少する場合の主務省令で定める計算書類に関する事項)
  • 第二十二条(特別準備金に係る報告義務)
  • 第二十三条(剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)
  • 第二十四条(立入検査の証明書)
  • 第二十五条(届出事項)
  • 附 則
  • 附 則(平成二一年四月二〇日財務省・経済産業省令第一号)
  • 附 則(平成二一年六月一九日財務省・経済産業省令第二号)
  • 附 則(平成二一年七月一〇日財務省・経済産業省令第四号)
  • 附 則(平成二七年四月三〇日財務省・経済産業省令第二号)
  • 附 則(平成二七年七月二二日財務省・経済産業省令第三号)
  • 附 則(令和元年六月二八日財務省・経済産業省令第二号)
  • 附 則(令和三年三月一日財務省・経済産業省令第一号)
  • 附 則(令和三年六月二日財務省・経済産業省令第二号)
  • 附 則(令和六年一月三一日財務省・経済産業省令第一号)
  • 附 則(令和七年二月七日財務省・経済産業省令第一号)
  • 附 則(令和七年六月一一日財務省・経済産業省令第二号)
  • 別紙様式(第24条関係)
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