(住宅の構造耐力上主要な部分)第一条長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第一号の住宅の構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。
(都道府県知事が所管行政庁となる住宅)第四条法第二条第六項ただし書の政令で定める住宅のうち建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十八条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物である住宅とする。2法第二条第六項ただし書の政令で定める住宅のうち建築基準法第九十七条の三第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる住宅とする。一延べ面積(建築基準法施行令第二条第一項第四号に規定する延べ面積をいう。)が一万平方メートルを超える住宅二その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする住宅(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により当該許可に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該住宅を除く。)
(容積率の特例の対象となる住宅の敷地面積の規模)第五条法第十八条第一項の政令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる地域又は区域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。地域又は区域敷地面積の規模(単位 平方メートル)都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域又は同号に規定する用途地域の指定のない区域一、〇〇〇都市計画法第八条第一項第一号に掲げる第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域五〇〇都市計画法第八条第一項第一号に掲げる近隣商業地域又は商業地域三〇〇