(政策立案総括審議官、食品衛生・技術審議官及び審議官)第二条消費者庁に、政策立案総括審議官一人、食品衛生・技術審議官一人及び審議官四人を置く。2政策立案総括審議官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。3食品衛生・技術審議官は、命を受けて、食品等(消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第四条第一項第四号の二に規定する食品等をいう。以下この項、第十一条及び第十四条第二号において同じ。)及び洗浄剤(同法第四条第一項第四号の二に規定する洗浄剤をいう。以下この項及び第十一条において同じ。)の衛生に関する規格又は基準の策定並びに消費者庁の所掌事務(食品等及び洗浄剤の衛生に関する規格又は基準の策定に関する事務を除く。)に関する技術(専門的知見を活用する必要があるものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。4審議官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(公文書監理官及び参事官)第三条消費者庁に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び参事官二人を置く。2公文書監理官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。3参事官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
(総務課の所掌事務)第五条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一機密に関すること。二消費者庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。三栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。四長官の官印及び庁印の保管に関すること。五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。六法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。七消費者庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。八消費者庁の保有する情報の公開に関すること。九消費者庁の保有する個人情報の保護に関すること。十消費者庁の所掌事務に関する総合調整に関すること(消費者政策課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。十一消費者庁の行政の考査に関すること。十二消費者庁の事務能率の増進に関すること。十三消費者庁の機構及び定員に関すること。十四国会との連絡に関すること。十五広報に関すること。十六消費者庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。十七消費者庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。十八東日本大震災復興特別会計の経理のうち消費者庁の所掌に係るものに関すること。十九東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち消費者庁の所掌に係るものに関すること。二十庁内の管理に関すること。二十一消費者庁所属の建築物の営繕に関すること。二十二消費者庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。二十三消費者庁の職員に貸与する宿舎に関すること。二十四消費者庁の情報システムの整備及び管理に関すること。二十五消費者庁の所掌事務に関する情報の分析及び統計に関すること。二十六消費者庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。二十七課徴金の徴収に関すること。二十八消費者庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。二十九国立国会図書館支部消費者庁図書館に関すること。三十前各号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(消費者政策課の所掌事務)第六条消費者政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一消費者庁の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。二消費者の利益の擁護及び増進に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。三消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。四消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。五前二号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。六消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第六条第一項に規定する基本方針の策定に関すること。七消費者安全法(第二章及び第三章を除く。)の規定による消費者安全の確保に関すること(同法第二条第五項第三号に規定する消費者事故等に該当するものに係るものに限る。)。八法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)の規定による法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護に関すること。九消費者政策会議の庶務に関すること。十行政各部の施策の統一を図るために必要となる消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。十一消費者庁及び消費者委員会設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(消費者制度課の所掌事務)第七条消費者制度課は、次に掲げる事務をつかさどる。一消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制度に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること(消費者教育推進課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。二消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制度に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること(消費者教育推進課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。三前二号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制度に関するものの企画及び立案に関すること(消費者教育推進課、消費者安全課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
(消費者教育推進課の所掌事務)第八条消費者教育推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。一消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費者教育に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。二消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策のうち消費者教育に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。三消費者教育の推進に関する法律(平成二十四年法律第六十一号)第九条第一項に規定する消費者教育の推進に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。四食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)第十一条第一項に規定する食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。五消費者庁の所掌事務に係る消費者の利益の擁護及び増進に資する情報の消費者に対する提供に関する企画及び立案並びに推進に関すること。
(地方協力課の所掌事務)第九条地方協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。一消費者庁の所掌事務に係る地方公共団体との連絡に関する事務の総括に関すること。二消費者安全法(第三章に限る。)の規定による消費者安全の確保に関すること。三独立行政法人国民生活センターの組織及び運営一般に関すること。
(消費者安全課の所掌事務)第十条消費者安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。一消費者安全法の規定による消費者安全の確保に関すること(消費者政策課及び地方協力課の所掌に属するものを除く。)。二消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費者の生命又は身体の安全の確保に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。三消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策のうち消費者の生命又は身体の安全の確保に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。四消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第三章第二節の規定による重大製品事故に関する措置に関すること。五食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十一条第一項に規定する基本的事項の策定に関すること。六消費者庁の所掌事務に係る食品の安全性の確保に関する政策の企画及び立案並びに調整に関すること。七食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。八行政各部の施策の統一を図るために必要となる食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
(取引対策課の所掌事務)第十二条取引対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一消費者庁及び消費者委員会設置法第四条第一項第五号から第七号まで及び第九号から第十一号までに規定する者と事業者との間の取引の適正化に関する施策に共通する基本的な事項の企画及び立案に関すること。二宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の規定による宅地建物取引業者の相手方等(同法第三十五条第一項第十四号イに規定するものに限る。)の利益の保護に関すること。三旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の規定による旅行者の利益の保護に関すること。四割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の規定による購入者等(同法第一条第一項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。五特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の規定による購入者等(同法第一条に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。六貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の規定による個人である資金需要者等(同法第二十四条の六の三第三項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。七預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)の規定による預託者の利益の保護に関すること。八特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)の規定による特定電子メールの受信をする者の利益の保護に関すること。九取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(令和三年法律第三十二号)の規定による取引デジタルプラットフォームを利用する消費者(同法第二条第三項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
(表示対策課の所掌事務)第十三条表示対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一消費者庁の所掌に係る消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示の適正化に関する施策に共通する基本的な事項の企画及び立案に関すること。二不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第二条第三項又は第四項に規定する景品類又は表示の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。三家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第三条第一項に規定する表示の標準となるべき事項に関すること。四住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第二条第三項に規定する日本住宅性能表示基準に関すること(個人である住宅購入者等(同条第四項に規定するものをいう。)の利益の保護に係るものに限る。)。五健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六十五条第一項に規定する表示に関すること(同法第六十六条第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による命令並びに同条第三項において準用する同法第六十一条第一項の規定による立入検査及び収去の実施に係るものに限る。)。
(食品表示課の所掌事務)第十四条食品表示課は、次に掲げる事務をつかさどる。一食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十九条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準に関すること。二食品衛生法第二十条(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する虚偽の又は誇大な表示又は広告のされた食品等の取締りに関すること。三日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第五十九条第一項に規定する基準に関すること。四健康増進法第四十三条第一項に規定する特別用途表示及び同法第六十五条第一項に規定する表示に関すること(表示対策課の所掌に属するものを除く。)。五食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第六項に規定する食品表示基準に関すること。六米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)の施行に関する事務のうち同法第二条第三項に規定する指定米穀等の産地の伝達(酒類の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業に係るものを除く。)に関すること。
(参事官の職務)第十五条参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。一消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策に関する調査及び研究に関すること(消費者制度課、消費者教育推進課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。二消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策に関する調査及び研究に関すること(消費者制度課、消費者教育推進課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。三物価に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。四公益通報者(公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第二項に規定するものをいう。)の保護に関すること。五消費生活の動向に関する総合的な調査に関すること。六消費者庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の連絡調整に関すること。七消費者庁の所掌事務に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。八消費者政策の実施の状況に関する年次報告に関すること。九消費者庁の所掌事務に係る消費者の利益の擁護及び増進に資する情報の事業者に対する提供に関する企画及び立案並びに推進に関すること。十前各号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務に関する基本的な政策に関する調査及び研究(消費生活に関する制度に関するものを除く。)に関すること。
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第七条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三項及び第五項並びに附則第四条の規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年七月一日)から施行する。
(施行期日)第一条この政令は、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
(施行期日)第一条この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。