金融庁設置法第四条第一項第三号コの政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定を受けた者
二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定を受けた者
三農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の六第一項の規定による指定を受けた者(同法第九十二条の八第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関に限る。)
四金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた者
五水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百十八条第一項の規定による指定を受けた者(同法第百二十条第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関に限る。)
六中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第六十九条の二第一項の規定による指定を受けた者(同法第六十九条の四に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関(同法第六十九条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約の締結の相手方となるべき同条第六項第三号に規定する特定共済事業協同組合等の組合員の資格として定款に定められる事業が金融庁長官の所管に属するものに限る。)及び同法第六十九条の五に規定する指定信用事業等紛争解決機関に限る。)
七協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十二第一項の規定による指定を受けた者
八信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定を受けた者
九長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項の規定による指定を受けた者
十労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十三第一項の規定による指定を受けた者
十一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた者
十二貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定を受けた者
十三保険業法(平成七年法律第百五号)第三百八条の二第一項の規定による指定を受けた者
十四金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十一条第一項の規定による指定を受けた者
十五農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の六第一項の規定による指定を受けた者
十六信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項の規定による指定を受けた者
十七資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定を受けた者