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平成二十一年内閣府令第四十七号

消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令

消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第三十五条第二項及び消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号)第五条第一号ロの規定に基づき、並びに消費生活用製品安全法を実施するため、消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令を次のように定める。

(定義)

第一条この府令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(身体の障害)

第二条令第六条第一号ロの内閣府令で定める身体の障害は、次に掲げるものとする。
一次に掲げる視覚障害であって、長期にわたり身体に存するもの
イ両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの
ロ一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの
ハ両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
ニ両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
二次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害であって、長期にわたり身体に存するもの
イ両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
ロ一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
ハ両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
ニ平衡機能の著しい障害
三次に掲げる嗅覚の障害
イ嗅覚の喪失
ロ嗅覚の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
四次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
イ音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失
ロ音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
五次に掲げる肢体不自由
イ一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
ロ一上肢又は一下肢のいずれかの指を末節骨の一部以上で欠くもの
ハ一上肢若しくは一下肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
ニイからハまでに掲げるもののほか、その程度がイからハまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
六循環器、呼吸器、消化器又は泌尿器の機能の障害であって、長期にわたり身体に存し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの

(報告の期限及び様式)

第三条法第三十五条第一項の規定による報告をしようとする者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知った日から起算して十日以内に、様式第一による報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。
2前項の報告書は、日本語で記載するものとする。

(立入検査の証明書)

第四条法第四十一条第三項の規定により、職員が立入検査をする場合における同条第四項の証明書は、様式第二によるものとする。

附 則

この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

附 則(令和元年六月二八日内閣府令第一七号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則(令和七年二月一七日内閣府令第一二号)

この府令は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年十二月二十五日)から施行する。
様式第一(第三条関係)
[別画面で表示]
様式第二(第四条関係)
[別画面で表示]
索引
  • 第一条(定義)
  • 第二条(身体の障害)
  • 第三条(報告の期限及び様式)
  • 第四条(立入検査の証明書)
  • 附 則
  • 附 則(令和元年六月二八日内閣府令第一七号)抄
  • 附 則(令和七年二月一七日内閣府令第一二号)
  • 様式第一(第三条関係)
  • 様式第二(第四条関係)
履歴
令和7年12月25日
令和7年内閣府令第12号
令和元年7月1日
令和元年内閣府令第17号
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