(身体の障害)第二条令第六条第一号ロの内閣府令で定める身体の障害は、次に掲げるものとする。一次に掲げる視覚障害であって、長期にわたり身体に存するものイ両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のものロ一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のものハ両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のものニ両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの二次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害であって、長期にわたり身体に存するものイ両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のものロ一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のものハ両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のものニ平衡機能の著しい障害三次に掲げる嗅覚の障害イ嗅覚の喪失ロ嗅覚の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの四次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害イ音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失ロ音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの五次に掲げる肢体不自由イ一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するものロ一上肢又は一下肢のいずれかの指を末節骨の一部以上で欠くものハ一上肢若しくは一下肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するものニイからハまでに掲げるもののほか、その程度がイからハまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害六循環器、呼吸器、消化器又は泌尿器の機能の障害であって、長期にわたり身体に存し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
(報告の期限及び様式)第三条法第三十五条第一項の規定による報告をしようとする者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知った日から起算して十日以内に、様式第一による報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。2前項の報告書は、日本語で記載するものとする。