許可区分 | 規格 | 許容される特別用途表示の範囲 | 表示事項 |
低たんぱく質食品 | 次に掲げる全ての規格を満たすものであること。一 たんぱく質含有量が、他の同種の食品の含有量の30%以下であること。二 熱量が、他の同種の食品の含有量と同程度又はそれ以上であること。三 ナトリウム及びカリウムの含有量が、他の同種の食品の含有量より多くないこと。四 食事療法として日常の食事の中で継続的に摂取するものであって、これまで摂取していたものの代替となるものであること。 | たんぱく質摂取制限を必要とする疾患(腎臓疾患等)に罹患した者に適する旨 | 一 医師にたんぱく質摂取量の制限を指示された場合に限り用いる旨二 製品の一定量(例えば、1個又は1片)当たりのたんぱく質含有量三 100g、1食分、1包装その他の1単位当たりの熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)、カリウム、カルシウム、リンその他意図的に強化された栄養成分の含有量四 低たんぱく質である旨の文字五 医師、管理栄養士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨六 食事療法の一環として使用することが適当なものであって、多量摂取により疾病が治癒するものではない旨 |
アレルゲン除去食品 | 次に掲げる全ての規格を満たすものであること。一 特定のアレルゲンを不使用又は除去(検出限界以下に低減した場合を含む。)したものであって、当該アレルゲンを含む食品について、適切な検査によって検出限界以下であると認められたものであること。二 除去したアレルゲン以外の栄養成分の含有量が、他の同種の食品の含有量とおおむね同程度であること。三 食品の喫食の形態が、他の同種の食品の喫食の形態と著しく異ならないものであること。 | 牛乳等の特定のアレルゲンに起因するアレルギー疾患を有する者に適する旨 | 一 医師に特定のアレルゲンの摂取制限を指示された場合に限り用いる旨二 食物アレルギーの種類又は除去したアレルゲンの名称三 除去したアレルゲンの代替物の名称四 ビタミン及びミネラルの含有量五 使用方法六 医師、管理栄養士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨七 食事療法の一環として使用することが適当なものであって、多量摂取により疾病が治癒するものではない旨 |
無乳糖食品 | 次に掲げる全ての規格を満たすものであること。一 食品中の乳糖又はガラクトースを除去したものであること。二 乳糖又はガラクトース以外の栄養成分の含有量が、他の同種の食品の含有量とおおむね同程度であること。 | 乳糖不耐症又はガラクトース血症の者に適する旨 | 一 医師に乳糖又はガラクトースの摂取制限を指示された場合に限り用いる旨二 乳糖又はガラクトースの代替物の名称三 ビタミン及びミネラルの含有量四 使用方法五 無乳糖である旨の文字六 乳たんぱく質を含む場合はその旨七 医師、管理栄養士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨八 食事療法の一環として使用することが適当なものであって、多量摂取により疾病が治癒するものではない旨 |
総合栄養食品 | 1 次に掲げる全ての規格を満たすものであること。一 疾患等により通常の食事摂取が不十分な者の食事代替品として、経口摂取又は経管栄養が必要な者が利用できるよう、液状又は半固形状といった適度な流動状のものであること。二 表1の栄養成分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の100kcal当たりの栄養成分の量の欄に掲げる基準値を満たしているものであること(個別に調整した栄養成分等にあっては、この限りでない。)。また、表2の栄養成分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の100kcal当たりの栄養成分の量の欄に掲げる値を勘案したものであること。2 粉末状等の食品にあっては、申請者があらかじめ指定したとおりに調製した後の状態において、1の規定を適用することができるものであること(個別に調整した栄養成分等にあっては、この限りでない。)。表1 | 食事として摂取すべき栄養素をバランスよく配合した総合栄養食品であって、疾患等により通常の食事で十分な栄養を摂ることが困難な者に適している旨 | 一 「総合栄養食品(病者用)」の文字二 医師、管理栄養士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨三 栄養療法の一環として使用することが適当なものであって、多量摂取により疾病が治癒するものではない旨四 規格の欄に掲げる表1の100kcal当たりの栄養成分の量の欄及び表2の100kcal当たりの栄養成分の量の欄に掲げる値を満たさない栄養成分がある場合にあっては、その旨(「○○増量調整」又は「○○減量調整」と表示する(○○は、「たんぱく質」、「食物繊維」等の個別に調整した栄養成分の名称とする。)。)五 1包装当たりの熱量六 1包装当たり及び100kcal当たりのたんぱく質、脂質、炭水化物、糖質、食物繊維、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)、水分及び個別に調整した栄養成分の含有量七 欠乏又は過剰摂取に注意すべき成分がある場合はその旨 |
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| | 栄養成分 | 100kcal当たりの栄養成分の量 | | |
| | たんぱく質 | 2.2g以上7.8g以下 | | |
| | 脂質(注(1)) | 1.8g以上6.7g以下 | | |
| | 糖質及び食物繊維 | 100kcal当たりの熱量に占める糖質及び食物繊維に由来する熱量の割合が40%以上72%以下 | | |
| | ナトリウム | 30mg以上315mg以下 | | | |
| | ナイアシン | 0.4ナイアシン当量以上であって、ニコチン酸アミドの場合は30mg以下であり、ニコチン酸の場合は7mg以下 | | | |
| | パントテン酸 | 0.16mg以上 | | | |
| | ビタミンA(注(2)) | 26μgRE以上150μgレチノール以下 | | | |
| | ビタミンB1 | 0.04mg以上 | | | |
| | ビタミンB2 | 0.05mg以上 | | | |
| | ビタミンB6 | 0.05mg以上5.2mg以下 | | | |
| | ビタミンB12 | 0.10μg以上 | | | |
| | ビタミンC | 4mg以上 | | | |
| | ビタミンD | 0.2μg以上5.0μg以下 | | | |
| | ビタミンE | 0.2mg以上43mg以下 | | | |
| | ビタミンK | 3μg以上19μg以下 | | | |
| | 葉酸 | 10μg以上108μg以下 | | | |
| | 塩素 | 40mg以上360mg以下 | | | |
| | カリウム | 62mg以上330mg以下 | | | |
| | カルシウム | 26mg以上125mg以下 | | | |
| | 鉄 | 0.2mg以上2.7mg以下 | | | |
| | マグネシウム | 11mg以上62mg以下 | | | |
| | リン | 32mg以上175mg以下 | | | |
| | 注(1) 脂質においては、必須脂肪酸を配合したものであること。注(2) ビタミンAには、プロビタミン・カロテノイドを含まないこと。 | | | |
| 表2 | | |
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| | 栄養成分 | 100kcal当たりの栄養成分の量 | | | |
| | ビオチン | 2.0μg以上 | | | |
| | 亜鉛 | 0.28mg以上2.2mg以下 | | | |
| | クロム | 0.4μg以上10.5μg以下 | | | |
| | セレン | 0.8μg以上22.3μg以下 | | | |
| | 銅 | 0.03mg以上0.5mg以下 | | | |
| | マンガン | 0.14mg以上0.55mg以下 | | | |
| | モリブデン | 0.8μg以上30μg以下 | | | |
| | ヨウ素 | 6μg以上150μg以下 | | | |
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糖尿病用組合せ食品 | 次に掲げる全ての規格を満たすものであること。一 次の表の栄養成分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の1食当たりの栄養成分の量の欄に掲げる基準値を満たしているものであること。二 企図する栄養成分の組成として申請者が設定した栄養成分の量及び熱量から±10%の範囲に入るように献立が設計されていること(ただし、主食を含まない献立の場合は、想定する主食の種類と量を明確にした上で、主食と副食の栄養成分の合計量が次の表の基準値を満たしているものであること。)。三 糖尿病の食事療法として利用できるものであり、1食で完結する又は主食を追加することで完結するものであること。四 既に調理がされており、温めて又はそのまま摂取することができる状態の食品であること。 | 糖尿病の食事療法を実践及び継続する者に適する旨 | 一 1食分当たりの熱量及びたんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)その他意図的に強化された栄養成分の量二 糖尿病用組合せ食品(1食分)である旨の文字三 たんぱく質、脂質及び炭水化物が熱量に占めるべき割合(ただし、主食を含まない場合は、想定する主食の種類と量を明記し、主食を含んだものとすること。)四 医師、管理栄養士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨五 使用方法六 物性の調整をした場合、その旨 |
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| | 栄養成分 | 1食当たりの栄養成分の量 | | |
| | 炭水化物 | 50%エネルギー以上60%エネルギー以下 | | | |
| | たんぱく質 | 20%エネルギー以下 | | | |
| | 食塩相当量 | 2.0g未満 | | | |
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腎臓病用組合せ食品 | 次に掲げる全ての規格を満たすものであること。一 次の表の栄養成分及び熱量の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の1食当たりの栄養成分の量及び熱量の欄に掲げる基準値を満たしているものであること。二 企図する栄養の組成として栄養成分の量及び熱量が設定され、献立が当該設定された量から±10%の範囲に入るように設計されていること(ただし、主食を含まない献立の場合は、想定する主食の種類と量を明確にした上で、主食と副食の栄養成分の合計量が次の表の値を満たすものであること。)。三 腎臓病の食事療法として利用できるものであり、1食で完結する又は主食を追加することで完結するものであること。四 既に調理がされており、温めて又はそのまま摂取することができる状態の食品であること。 | 腎臓病の食事療法を実践及び継続する者に適する旨 | 一 1食分当たりの熱量及びたんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)、カリウム、リンその他意図的に強化された栄養成分の量(ただし、主食を含まない場合は、想定する主食の種類と量を明記し、主食を含んだものとすること。)二 腎臓病用組合せ食品(1食分)である旨の文字三 医師、管理栄養士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨四 使用方法五 物性の調整をした場合、その旨 |
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| | 栄養成分及び熱量 | 1食当たりの栄養成分の量及び熱量 | | | |
| | たんぱく質 | 9.0g以上22.0g以下 | | | |
| | 食塩相当量 | 2.0g未満 | | | |
| | カリウム | 500mg以下 | | | |
| | 熱量 | 380kcal以上750kcal以下 | | | |
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経口補水液(個別疾患の場合の用途に適する旨を表示する場合を除く。)(ただし、個別疾患名等を表示する場合にあっては、別表第四の表示事項の欄に定めるところにより表示すること。) | 1 次に掲げる全ての規格を満たすものであること。一 感染性胃腸炎による下痢又は嘔吐の脱水状態の際に、水及び電解質の補給のために利用できる製品であること。二 次の表の栄養成分の欄に掲げる栄養成分の区分に応じ、それぞれ同表の100mL当たりの栄養成分の量の欄に掲げる基準値を満たしているものであること。三 製品のモル濃度比(ナトリウムとブドウ糖の比をいう。以下この表において同じ。)が、1:1から1:3.5までの範囲に入るものであること。四 製品の浸透圧が300mOsm/L以下であること。2 粉末状等の食品にあっては、申請者があらかじめ指定したとおりに調製した後の状態において、1の規定を適用することができるものであること。 | 感染性胃腸炎による下痢又は嘔吐の脱水状態の者に適する旨 | 一 経口補水液である旨の文字二 医師から感染性胃腸炎による下痢又は嘔吐の脱水状態として指示された場合に限り用いる旨三 食事療法の一環として使用することが適当なものであって、多量摂取により疾病が治癒するものではない旨四 医師、管理栄養士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨五 医師からナトリウム又はカリウム摂取量の制限を指示された場合にあっては、必ず医師に相談し、その指導に従って使用する旨六 100mL当たりのナトリウム(食塩相当量に換算したもの)、カリウム、塩素及びブドウ糖の含有量並びに製品のモル濃度比及び浸透圧(ただし、粉末状の製品にあっては、1包装当たりの量も表示すること。) |
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| | 栄養成分 | 100mL当たりの栄養成分の量 | | |
| | ナトリウム | 92mg以上138mg以下 | | |
| | カリウム | 59mg以上98mg以下 | | |
| | 塩素 | 106mg以上212mg以下 | | |
| | ブドウ糖 | 1.00g以上2.60g以下 | | | |
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