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平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号

株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則

株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)及び株式会社企業再生支援機構法施行令(平成二十一年政令第二百三十四号)の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、株式会社企業再生支援機構法施行規則を次のように定める。

(定義)

第一条この命令において「債務の株式化等」とは、株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。)が、再生支援対象事業者に対して有する債権を現物出資することにより、再生支援対象事業者が機構に対して発行する株式その他の持分を取得することをいう。
2この命令において「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次の各号に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下「法人等」という。)の財務及び事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。
一法人等(次に掲げる法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。次号及び第三号において同じ。)の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
イ民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた法人等
ロ会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ハ破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた法人等
ニその他イからハまでに掲げる法人等に準ずる法人等
二法人等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ法人等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。
(1)自己の計算において所有している議決権
(2)自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
(3)自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
ロ法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該法人等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
(1)自己の役員
(2)自己の業務を執行する社員
(3)自己の使用人
(4)(1)から(3)までに掲げる者であった者
(5)自己から派遣された次に掲げる者
(i)任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第三項に規定する退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職し、当該退職手当通算法人に在職している者であって、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者
(ii)公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第三条第二項に規定する派遣職員及び同法第十条第二項に規定する退職派遣者
ハ自己が法人等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
ホその他自己が法人等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
三法人等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
3前二項に定めるもののほか、この命令において使用する用語は、株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(政策金融機関、預金保険機構及び信用保証協会に準ずる特殊法人等)

第二条法第二条第五号に規定する主務省令で定める特殊法人等は、政策金融機関(株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行及び沖縄振興開発金融公庫をいう。)、預金保険機構及び信用保証協会のほか、次に掲げる法人とする。
一日本私立学校振興・共済事業団
二株式会社日本政策投資銀行
三漁業信用基金協会
四農業信用基金協会
五農水産業協同組合貯金保険機構
六保険契約者保護機構
七独立行政法人奄美群島振興開発基金
八独立行政法人勤労者退職金共済機構
九独立行政法人情報処理推進機構
十国立研究開発法人情報通信研究機構
十一国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
十二国立研究開発法人森林研究・整備機構
十三独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
十四独立行政法人農畜産業振興機構
十五独立行政法人農業者年金基金
十六独立行政法人農林漁業信用基金
十七独立行政法人北方領土問題対策協会
十八独立行政法人国際協力機構
十九国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
二十独立行政法人中小企業基盤整備機構
二十一国立研究開発法人科学技術振興機構
二十二独立行政法人福祉医療機構
二十三独立行政法人労働者健康安全機構
二十四独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
二十五独立行政法人環境再生保全機構
二十六独立行政法人都市再生機構
二十七国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
二十八独立行政法人住宅金融支援機構

(金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者)

第三条法第二条第六号に規定する金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者で主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第一項の免許を受けた同法第四十七条第一項に規定する外国銀行
二信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社
三保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等及び同法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人
四金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)
五債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社
六割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三条第一項に規定する割賦販売業者、同法第二十九条の二第一項に規定するローン提携販売業者、同法第三十条第一項に規定する包括信用購入あつせん業者及び同法第三十五条の三の二第一項に規定する個別信用購入あつせん業者
七リース契約(次に掲げる要件を全て満たす契約をいう。第八条の二第二号において同じ。)により資産を使用させることを業とする者
イ資産を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の開始の日(以下この号において「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。
ロ使用期間において、資産の取得価額から使用期間が満了した後における当該資産の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ使用期間が満了した後、資産の所有権その他の権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
八再生支援対象事業者(再生支援対象事業者になろうとする者を含む。以下この条において同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合において当該再生支援対象事業者に対する金銭の貸付け(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付及び社債の引受けを含む。以下同じ。)を行うもの
九一般社団法人又は一般財団法人で再生支援対象事業者に対する融資等業務を行うもの
十地方公共団体で再生支援対象事業者に対する金銭の貸付けを行うもの
十一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会
十二酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第八十条第一項の規定により組織された酒造組合中央会で清酒及び単式蒸留焼酎に係るもの
十三中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号に掲げる事業協同組合、同条第一号の二に掲げる事業協同小組合及び同条第三号に掲げる協同組合連合会(同法第九条の九第一項第一号の事業を行なわないものに限る。)
十四中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項第八号に掲げる商工組合及び同項第九号に掲げる商工組合連合会
十五商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第五条第一項に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
十六中小企業投資育成株式会社
十七輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第八条に規定する輸出組合
十八次に掲げる投資事業(再生支援対象事業者に対し債権を有することとなるものに限る。以下この号において同じ。)に関する組合等
イ民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合
ロ投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合
ハ外国に所在するイ又はロに掲げる組合に類似する団体
ニ商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資を受けて投資事業を営む者
十九資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体
二十投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人

(議事録)

第四条法第十八条第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一地域経済活性化支援委員会(以下「委員会」という。)が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二委員会の議事の経過の要領及びその結果
三決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名
四法第十八条第六項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
五委員会の議長が存するときは、議長の氏名

(電磁的記録)

第五条法第十八条第九項に規定する主務省令で定めるものは、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

(署名又は記名押印に代わる措置)

第六条法第十八条第九項に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。

(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)

第七条法第十九条第二項第二号に規定する主務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例)

第八条法第十八条第八項に規定する議事録が書面をもって作られているときは、機構は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより備え置くことができる。
2機構は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。

(貸付債権に準ずる債権)

第八条の二法第二十二条第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる債権とする。
一求償権(法第二条第五号に掲げる者が有するものに限る。)
二リース契約により資産を使用させることの対価としての金銭の支払を目的とする金銭債権
三前二号に掲げる債権のほか、金銭債権であって、過大な債務を負った事業者の事業の再生のために信託の引受けをする必要があると機構が認める債権

(地域経済活性化事業活動)

第八条の三法第二十二条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、地域における中小企業者その他の事業者(事業を開始する者を含む。次条第二号において同じ。)が行う次に掲げる事業活動であって、地域産業の高度化若しくは活性化又は雇用機会の増大に資するものとする。
一新技術の研究開発及びその成果の企業化を通じた新たな事業の創出
二独自に開発した技術又は蓄積した知見を活用した新商品の開発、新役務の提供その他の新たな事業の分野への進出
三産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第十七項に規定する事業再編(前号に掲げる事業活動に該当するものを除く。)

(地域経済の活性化に資する資金供給を行う投資事業有限責任組合)

第八条の四法第二十二条第一項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる者に対して投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項各号に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約した投資事業有限責任組合(特定経営管理に係る投資事業有限責任組合にあっては、金銭の借入れを行わないことを約しているものに限る。)とする。
一その事業の再生を図ろうとする事業者
二地域経済活性化事業活動を行う事業者

(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)

第九条法第二十三条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令・総務省令・財務省令・経済産業省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一機構が、機構の取引の通常の条件に照らして機構に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した機構の特定関係者(法第二十三条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二本文に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
二前号に掲げるもののほか、機構がその特定関係者との間で機構の取引の通常の条件に照らして機構に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、主務大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。

(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

第十条機構は、法第二十三条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。
2主務大臣は、前項の規定による承認の申請があったときは、機構が法第二十三条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

(特定関係者との間の取引)

第十一条法第二十三条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二第一号に規定する内閣府令・総務省令・財務省令・経済産業省令で定める取引は、機構が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、機構に不利な条件で行われる取引をいう。

(特定関係者の顧客との間の取引等)

第十二条法第二十三条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二第二号に規定する内閣府令・総務省令・財務省令・経済産業省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
一当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、機構が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、機構に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。)
二当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が機構の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
三何らの名義によってするかを問わず、法第二十三条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二の規定による禁止を免れる取引又は行為

(国又は地方公共団体が経営を実質的に支配することができない法人等)

第十三条株式会社地域経済活性化支援機構法施行令(平成二十一年政令第二百三十四号。以下「令」という。)第一条第四項第一号に規定する主務省令で定める割合は、三分の二とする。
2令第一条第五項に規定する主務省令で定めるものは、国又は地方公共団体が法人等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該法人等とする。

(回収等停止要請の対象となる回収等)

第十四条法第二十七条第一項に規定する債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使は、再生支援対象事業者に対する債権の債権者として再生支援対象事業者に対し行う一切の裁判上又は裁判外の行為(流動性預金の拘束を含む。)のうち、次に掲げるものを除くものとする。
一次項及び第三項(同項に規定する場合に限る。)に規定する債権の弁済の受領
二再生支援対象事業者が当該関係金融機関等に対して有する預金その他の債権について他の債権者による仮差押え、保全差押え又は差押えがされた場合に行う相殺
三再生支援対象事業者に対し約束手形、為替手形又は小切手(外国におけるこれらに類するものを含む。以下「手形等」という。)の割引を行った場合であって、当該手形等の不渡りがあったときにおける遡求権の行使又は当該割引に係る契約に基づく当該手形等の買戻請求権の行使
四再生支援対象事業者に対する貸付けに関し、次に掲げる再生支援対象事業者による担保の提供があった場合の受入れ
イ担保権の目的として供されている商業手形、売掛金債権等の全部又は一部の消滅に伴う同価値の担保の提供
ロ担保権の目的である財産の譲渡のために担保権を抹消する目的で行う同価値の担保の提供
五再生支援対象事業者が関係金融機関等に対し提供した担保について、その担保の設定が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第三条第二項に規定する動産譲渡登記又は同法第四条第二項に規定する債権譲渡登記若しくは同法第十四条第一項に規定する質権設定登記により行われている場合における当該登記の存続期間の延長
六前各号に類する行為であって、再生支援対象事業者の事業の再生を困難にするおそれがないと委員会が認めたもの
2次に掲げる債権については、回収等停止要請によりその弁済の受領を妨げない。
一約定利息
二有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(同項第四号に掲げる取引に限る。)をいう。第十四条の三第二項第二号において同じ。)、金融等デリバティブ取引(銀行法第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引をいう。第十四条の三第二項第二号において同じ。)又は為替予約取引(当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買取引(金融商品取引法第二条第二十二項第一号及び第二号に掲げる取引(通貨に係るものに限る。)に該当するものを除く。)をいう。第十四条の三第二項第二号において同じ。)に係る債権
三再生支援対象事業者が商取引のために振り出した手形等のうち支払期日が到来したものに係る債権
四関係金融機関等が行った輸入信用状の決済により直接発生する再生支援対象事業者に対する債権
五再生支援対象事業者が関係金融機関等に対して支払う振込、口座振替、為替、手形代金取立て等のあらかじめ定められている事務手数料
3次に掲げる債権については、法第二十五条第四項の規定により当該債権に係る回収等停止要請をする旨の決定を行ったときを除き、その弁済の受領を妨げない。
一社債
二次に掲げる契約に基づく貸付債権
イ再生支援対象事業者が手形等を振り出した場合に、一定の極度額の限度内において当該関係金融機関等が立替払する旨が定められている契約
ロ再生支援対象事業者に対する他の事業者による買掛金の一定期日における払込みをあらかじめ関係金融機関等が受託するとともに、再生支援対象事業者から当該他の事業者に対する売掛金債権を当該関係金融機関等が担保のため譲り受ける旨が定められている契約

(代表者に準ずる者)

第十四条の二法第三十二条の二第一項に規定する主務省令で定めるものは、過大な債務を負っている事業者の債務の保証をしている者であって、次に掲げるものとする。
一過大な債務を負っている事業者の事業に従事する者であって、当該事業者の代表者の配偶者であるもの
二過大な債務を負っている事業者の事業に従事する者であって、当該事業者の取締役であるもの
三過大な債務を負っている事業者の事業の方針の決定に関して、前号に掲げる者と同等以上の職権又は支配力を有すると認められる者

(回収等停止要請の対象となる回収等)

第十四条の三法第三十二条の四第一項に規定する債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使は、特定支援対象事業者及びその代表者等に対する債権の債権者として特定支援対象事業者及びその代表者等に対し行う一切の裁判上又は裁判外の行為(流動性預金の拘束を含む。)のうち、次に掲げるものを除くものとする。
一次項及び第三項(同項に規定する場合に限る。)に規定する債権の弁済の受領
二特定支援対象事業者及びその代表者等が当該関係金融機関等に対して有する預金その他の債権について他の債権者による仮差押え、保全差押え又は差押えがされた場合に行う相殺
三特定支援対象事業者及びその代表者等に対し手形等の割引を行った場合であって、当該手形等の不渡りがあったときにおける遡求権の行使又は当該割引に係る契約に基づく当該手形等の買戻請求権の行使
四特定支援対象事業者及びその代表者等に対する貸付けに関し、次に掲げる特定支援対象事業者及びその代表者等による担保の提供があった場合の受入れ
イ担保権の目的として供されている商業手形、売掛金債権等の全部又は一部の消滅に伴う同価値の担保の提供
ロ担保権の目的である財産の譲渡のために担保権を抹消する目的で行う同価値の担保の提供
五特定支援対象事業者及びその代表者等が関係金融機関等に対し提供した担保について、その担保の設定が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第三条第二項に規定する動産譲渡登記又は同法第四条第二項に規定する債権譲渡登記若しくは同法第十四条第一項に規定する質権設定登記により行われている場合における当該登記の存続期間の延長
六前各号に類する行為であって、特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の整理を困難にするおそれがないと委員会が認めたもの
2次に掲げる債権については、回収等停止要請によりその弁済の受領を妨げない。
一約定利息
二有価証券関連デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引又は為替予約取引に係る債権
三特定支援対象事業者及びその代表者等が商取引のために振り出した手形等のうち支払期日が到来したものに係る債権
四関係金融機関等が行った輸入信用状の決済により直接発生する特定支援対象事業者及びその代表者等に対する債権
五特定支援対象事業者及びその代表者等が関係金融機関等に対して支払う振込、口座振替、為替、手形代金取立て等のあらかじめ定められている事務手数料
3次に掲げる債権については、法第三十二条の二第三項の規定により当該債権に係る回収等停止要請をする旨の決定を行ったときを除き、その弁済の受領を妨げない。
一社債
二次に掲げる契約に基づく貸付債権
イ特定支援対象事業者及びその代表者等が手形等を振り出した場合に、一定の極度額の限度内において当該関係金融機関等が立替払する旨が定められている契約
ロ特定支援対象事業者及びその代表者等に対する他の事業者による買掛金の一定期日における払込みをあらかじめ関係金融機関等が受託するとともに、特定支援対象事業者及びその代表者等から当該他の事業者に対する売掛金債権を当該関係金融機関等が担保のため譲り受ける旨が定められている契約

(特定専門家派遣の申込みができる者)

第十四条の四法第三十二条の九第一項に規定する事業の再生又は地域経済活性化事業活動を支援する業務を行う者として主務省令で定める者は、第八条の四に規定する投資事業有限責任組合(次条第二号において単に「投資事業有限責任組合」という。)の無限責任組合員である者とする。

(特定専門家派遣対象機関)

第十四条の五法第三十二条の九第一項に規定する金融機関等その他事業者の事業の再生又は地域経済活性化事業活動を支援する業務を行う者の支援の対象となる事業者であって主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一特定専門家派遣対象機関である金融機関等の支援の対象となる事業者
二投資事業有限責任組合による資金供給の対象となる事業者(次に掲げるものに限る。)
イ投資事業有限責任組合の無限責任組合員が特定専門家派遣対象機関である投資事業有限責任組合による資金供給の対象となる事業者
ロ特定経営管理又は特定組合出資に係る投資事業有限責任組合による資金供給の対象となる事業者

(特定専門家派遣の申込みに係る添付書面)

第十四条の六法第三十二条の九第二項に規定する主務省令で定める書面は、特定専門家派遣の申込みをした者における事業者の事業の再生又は地域経済活性化事業活動を支援する業務の実施体制を記載した書面その他参考となるべき事項を記載した書面とする。

(情報通信の技術を利用する方法)

第十四条の七法第三十二条の九第三項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。次条第一号において同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら受信者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、受信者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(電磁的方法の種類及び内容)

第十四条の八令第二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第六条第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第三十二条の九第三項に規定する電磁的方法をいう。)の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一前条第一項各号に掲げる方法のうち送信者等が使用するもの
二ファイルへの記録の方式

(情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第十四条の九令第二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)及び第六条第一項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に令第二条第一項若しくは第六条第一項の承諾又は令第二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六条第二項の申出(次号において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(特定組合出資の申込みに係る添付書面)

第十四条の十法第三十二条の十第二項に規定する主務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
一特定組合出資の申込みに至った経緯を記載した書面
二特定組合出資の申込みをした特定組合の無限責任組合員による事業の再生又は地域経済活性化事業活動に資する資金供給の方針を記載した書面
三その他参考となるべき事項を記載した書面

(公表)

第十五条機構は、毎年、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年一月一日から三月三十一日までの各期間ごとに、法第三十四条の規定による公表を行うものとする。ただし、第四項第十七号に掲げる事項については、事業年度ごとに当該公表を行うことができる。
2前項の規定にかかわらず、機構は、次に掲げるときは、速やかに、法第三十四条の規定による公表を行うものとする。
一法第二十五条第一項第一号の規定により認定を受けた事業者(以下この条において「認定事業者」という。)に係る再生支援決定又はその撤回を行ったとき。
二認定事業者に係る買取決定等を行ったとき。
三認定事業者に係る出資決定を行ったとき。
四認定事業者に係る債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定を行ったとき。
五一の再生支援決定(認定事業者に係るものに限る。)に係る全ての業務を完了したとき。
3機構は、再生支援の申込みをした認定事業者があらかじめ申し出た場合には、買取決定等を公表するまでの間に限り、再生支援決定(再生支援決定の撤回を含む。)に係る法第三十四条の規定による公表を行わないことができる。
4法第三十四条に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一再生支援決定を行った件数
二再生支援決定に係る買取申込み等期間の延長の決定を行った件数
三再生支援決定を撤回した件数
四再生支援決定に係る買取決定を行った再生支援対象事業者の概要並びに買取りに係る債権の元本総額及び信託の引受けに係る貸付債権の元本総額
五出資決定を行った再生支援対象事業者の概要及び出資総額(債務の株式化等による場合にあっては、現物出資された債権の元本総額)
六再生支援対象事業者に係る債権の処分の類型(債務の免除、債権の譲渡その他の類型をいう。次項第六号ロにおいて同じ。)ごとの当該処分を行った件数及び再生支援対象事業者に係る株式又は持分の処分の類型(譲渡、消却その他の類型をいう。次項第六号ハにおいて同じ。)ごとの当該処分を行った件数並びに当該処分時における再生支援対象事業者に対する当該債権の元本総額(信託の引受けに係る貸付債権の元本総額を除く。以下この号において同じ。)及び処分後における再生支援対象事業者に対する当該債権の元本総額
七一の再生支援決定に係る全ての業務を完了した再生支援対象事業者の概要及び再生支援対象事業者に対して行った買取決定に係る債権の買取価格の総額
八特定支援決定を行った件数
九特定支援決定に係る買取申込み等期間の延長の決定を行った件数
十特定支援決定を撤回した件数
十一特定支援決定に係る買取決定を行った特定支援対象事業者の業種及び買取りに係る債権の元本総額
十二特定支援対象事業者に係る債権の処分の類型(債務の免除、債権の譲渡その他の類型をいう。)ごとの当該処分を行った件数並びに当該処分時における特定支援対象事業者に対する当該債権の元本総額及び処分後における特定支援対象事業者に対する当該債権の元本総額
十三一の特定支援決定に係る全ての業務を完了した特定支援対象事業者の業種及び特定支援対象事業者に対して行った買取決定に係る債権の買取価格の総額
十四特定専門家派遣決定を行った件数
十五対象特定組合の概要及び特定組合出資の額
十六特定経営管理に係る株式会社の事業の概況
十七業務の実施状況に関する機構の評価
5前項の規定にかかわらず、認定事業者に係る法第三十四条に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一再生支援決定を行ったとき。当該決定を行った旨のほか、次に掲げる事項
イ再生支援対象事業者の氏名又は名称
ロ事業再生計画の概要
ハ買取申込み等期間
ニ回収等停止要請をしたかどうかの別
二買取申込み等期間の延長の決定を行ったとき。当該決定を行った旨及び次に掲げる事項
イ再生支援対象事業者の氏名又は名称
ロ延長した買取申込み等期間
ハ当該延長した買取申込み等期間について回収等停止要請をしたかどうかの別
三再生支援決定を撤回したとき。当該撤回をした旨のほか、次に掲げる事項
イ再生支援対象事業者の氏名又は名称
ロ当該撤回の理由
四買取決定等を行ったとき。当該決定を行った旨のほか、次に掲げる事項
イ再生支援対象事業者の氏名又は名称
ロ買取りに係る債権の元本額
ハ信託の引受けに係る貸付債権の元本額
五出資決定を行ったとき。当該決定を行った旨のほか、次に掲げる事項
イ再生支援対象事業者の氏名又は名称
ロ出資額(債務の株式化等による場合は、現物出資された債権の元本額)
ハ取得する株式又は持分の種類、数及びその割合
六再生支援対象事業者に係る債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定を行ったとき。当該決定を行った旨のほか、次に掲げる事項
イ再生支援対象事業者の氏名又は名称
ロ当該処分を行う債権の処分の類型ごとに、当該処分時における再生支援対象事業者に対する当該債権の元本額(信託の引受けに係る貸付債権の元本額を除く。以下ロにおいて同じ。)及び処分後における再生支援対象事業者に対する当該債権の元本額
ハ当該処分を行う株式又は持分の処分の類型ごとに、当該処分時における再生支援対象事業者に対する当該株式又は持分の種類、数及びその割合並びに処分後における再生支援対象事業者に対する当該株式又は持分の種類、数及びその割合
七一の再生支援決定に係る全ての業務を完了したとき。当該完了をした旨のほか、次に掲げる事項
イ再生支援対象事業者の氏名又は名称
ロ当該再生支援対象事業者に対して行った買取決定に係る債権の買取価格
ハ当該再生支援決定に係る業務の実績に関する機構の評価

(インターネットを利用する公告の方法)

第十六条法第三十五条第三項に規定する主務省令で定める方法は、インターネットを利用して次に掲げる事項を公衆の閲覧に供する方法とする。
一確認を行った日
二確認を受けた金融機関等の名称
三確認に係る貸付けを行う日
四確認に係る貸付金の元本額

(融資等業務実施法人)

第十七条法第六十六条第一項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一財団法人食品流通構造改善促進機構(平成三年十月一日に財団法人食品流通構造改善促進機構という名称で設立された法人をいう。)
二財団法人残留農薬研究所(昭和四十五年七月二十九日に財団法人残留農薬研究所という名称で設立された法人をいう。)
三社団法人全国農地保有合理化協会(昭和四十六年九月二十八日に社団法人全国農地保有合理化協会という名称で設立された法人をいう。)
四社団法人大日本水産会(明治四十二年五月十九日に社団法人大日本水産会という名称で設立された法人をいう。)
五財団法人魚価安定基金(昭和五十一年十二月二日に財団法人魚価安定基金という名称で設立された法人をいう。)
六財団法人海外漁業協力財団(昭和四十八年六月二日に財団法人海外漁業協力財団という名称で設立された法人をいう。)
七社団法人米穀安定供給確保支援機構(昭和三十年九月九日に社団法人米穀安定供給確保支援機構という名称で設立された法人をいう。)
八社団法人全国肉用牛振興基金協会(昭和四十七年八月二十五日に社団法人全国肉用牛振興基金協会という名称で設立された法人をいう。)
九財団法人日本木材総合情報センター(昭和四十九年十月一日に財団法人日本木材総合情報センターという名称で設立された法人をいう。)
十財団法人ベンチャーエンタープライズセンター(昭和五十年七月一日に財団法人ベンチャーエンタープライズセンターという名称で設立された法人をいう。)
十一社団法人電炉業構造改善促進協会(昭和五十二年十二月二十一日に社団法人電炉業構造改善促進協会という名称で設立された法人をいう。)
十二社団法人日本鉄源協会(昭和五十年六月二十五日に社団法人日本鉄屑備蓄協会という名称で設立された法人をいう。)
十三社団法人プラスチック処理推進協会(昭和四十六年に社団法人プラスチック処理研究会という名称で設立された法人をいう。)
十四社団法人全国石油協会(昭和二十八年六月二十五日に社団法人全国石油協会という名称で設立された法人をいう。)
十五財団法人建設業振興基金(昭和五十年七月十六日に財団法人建設業振興基金という名称で設立された法人をいう。)
十六財団法人不動産流通近代化センター(昭和五十五年十一月一日に財団法人不動産流通近代化センターという名称で設立された法人をいう。)
十七財団法人民間都市開発推進機構(昭和六十二年十月一日に財団法人民間都市開発推進機構という名称で設立された法人をいう。)
十八社団法人全国市街地再開発協会(昭和四十四年十一月十一日に社団法人全国市街地再開発協会という名称で設立された法人をいう。)
十九財団法人建築防災協会(昭和四十八年一月五日に財団法人日本特殊建築安全センターという名称で設立された法人をいう。)
二十財団法人産業廃棄物処理事業振興財団(平成四年十二月三日に財団法人産業廃棄物処理事業振興財団という名称で設立された法人をいう。)

附 則

(施行期日)

1この命令は、法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。

(経過措置)

2特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十四号)の施行の日前においては、第三条第六号中「、同法第三十条第一項に規定する包括信用購入あつせん業者及び同法第五十三条の三の二第一項に規定する個別信用購入あつせん業者」とあるのは、「及び同法第三十条第一項に規定する割賦購入あつせん業者」とする。

附 則(平成二三年九月三〇日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)

この命令は、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。

附 則(平成二四年三月二六日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)

この命令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年五月一四日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第二号)

この命令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年五月十四日)から施行する。

附 則(平成二五年三月一五日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)

1この命令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。
2改正法の施行の日以後最初に行う株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第三十四条の規定による公表についての株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則(平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)第十五条第一項の規定の適用については、同項中「四月一日から六月三十日まで」とあるのは「株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二号。以下この項において「改正法」という。)の施行の日から平成二十五年六月三十日まで」と、「事業年度ごとに」とあるのは「改正法の施行の日の属する事業年度の翌事業年度に」とする。

附 則(平成二六年一月一七日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)

この命令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。

附 則(平成二六年三月三一日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第二号)

この命令は、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十五号)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附 則(平成二六年一〇月一〇日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第三号)

この命令は、株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月十四日)から施行する。

附 則(平成二七年三月三一日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)

この命令は、独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)

この命令は、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成二九年三月二九日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)

この命令は、森林法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附 則(平成三〇年七月六日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)

この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。

附 則(令和二年六月一九日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)

この命令は、株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律(令和二年法律第五十七号)の施行の日(令和二年六月十九日)から施行する。

附 則(令和三年六月一六日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)

この命令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年七月三〇日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第二号)

この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。

附 則(令和三年八月六日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第三号)

この命令は、令和三年九月一日から施行する。

附 則(令和四年一〇月一一日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)

この命令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(令和五年一二月二五日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)

この命令は、公布の日から施行する。

附 則(令和七年三月三一日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)

この命令は、中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
索引
  • 第一条(定義)
  • 第二条(政策金融機関、預金保険機構及び信用保証協会に準ずる特殊法人等)
  • 第三条(金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者)
  • 第四条(議事録)
  • 第五条(電磁的記録)
  • 第六条(署名又は記名押印に代わる措置)
  • 第七条(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
  • 第八条(書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例)
  • 第八条の二(貸付債権に準ずる債権)
  • 第八条の三(地域経済活性化事業活動)
  • 第八条の四(地域経済の活性化に資する資金供給を行う投資事業有限責任組合)
  • 第九条(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
  • 第十条(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
  • 第十一条(特定関係者との間の取引)
  • 第十二条(特定関係者の顧客との間の取引等)
  • 第十三条(国又は地方公共団体が経営を実質的に支配することができない法人等)
  • 第十四条(回収等停止要請の対象となる回収等)
  • 第十四条の二(代表者に準ずる者)
  • 第十四条の三(回収等停止要請の対象となる回収等)
  • 第十四条の四(特定専門家派遣の申込みができる者)
  • 第十四条の五(特定専門家派遣対象機関)
  • 第十四条の六(特定専門家派遣の申込みに係る添付書面)
  • 第十四条の七(情報通信の技術を利用する方法)
  • 第十四条の八(電磁的方法の種類及び内容)
  • 第十四条の九(情報通信の技術を利用した承諾の取得)
  • 第十四条の十(特定組合出資の申込みに係る添付書面)
  • 第十五条(公表)
  • 第十六条(インターネットを利用する公告の方法)
  • 第十七条(融資等業務実施法人)
  • 附 則
  • 附 則(平成二三年九月三〇日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)
  • 附 則(平成二四年三月二六日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)
  • 附 則(平成二四年五月一四日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第二号)
  • 附 則(平成二五年三月一五日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)
  • 附 則(平成二六年一月一七日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)
  • 附 則(平成二六年三月三一日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第二号)
  • 附 則(平成二六年一〇月一〇日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第三号)
  • 附 則(平成二七年三月三一日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)
  • 附 則(平成二八年三月三一日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)
  • 附 則(平成二九年三月二九日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)
  • 附 則(平成三〇年七月六日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)
  • 附 則(令和二年六月一九日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)
  • 附 則(令和三年六月一六日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)
  • 附 則(令和三年七月三〇日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第二号)
  • 附 則(令和三年八月六日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第三号)
  • 附 則(令和四年一〇月一一日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)
  • 附 則(令和五年一二月二五日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)
  • 附 則(令和七年三月三一日内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号)
履歴
未確定
令和7年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第1号
令和5年12月25日
令和5年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第1号
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