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平成二十一年防衛省令第五号

若年定年退職者給付金に関する省令

防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条の三第一項、第二十七条の五第一項、第二十七条の六第一項(同法第二十七条の十一第十項において準用する場合を含む。)、第二十七条の七第一項並びに第二十七条の十一第一項第二号及び第二項第二号並びに防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第二十四条の五の規定に基づき、若年定年退職者給付金に関する省令(平成二年総理府令第四十八号)の全部を改正するこの省令を制定する。

(若年定年退職者給付金の支給期月)

第一条防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第二十七条の三第一項に規定する防衛省令で定める月は、次の各号に掲げる法第二十七条の二に規定する若年定年退職者給付金(以下「給付金」という。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一法第二十七条の三第一項に規定する第一回目の給付金(以下「第一回目の給付金」という。)若年定年退職者(法第二十七条の二に規定する若年定年退職者をいう。以下同じ。)の退職した日の属する月の区分に応じて次に定める月
イ一月から三月又は十月から十二月に退職した日の属する若年定年退職者その者の退職した日の属する月後最初に到来する四月
ロ四月から九月に退職した日の属する若年定年退職者その者の退職した日の属する月後最初に到来する十月
二法第二十七条の三第一項に規定する第二回目の給付金(以下「第二回目の給付金」という。)八月

(若年定年退職者申出書)

第二条大臣官房長、防衛大学校長、防衛医科大学校長、防衛研究所長、統合幕僚長、陸上自衛隊の部隊及び機関(陸上幕僚長の指定する部隊及び機関とし、自衛隊情報保全隊、自衛隊海上輸送群、自衛隊体育学校、自衛隊中央病院、陸上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院及び自衛隊地方協力本部を含む。)の長、海上自衛隊の部隊及び機関(海上幕僚長の指定する部隊及び機関とし、海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。)の長、航空自衛隊の部隊及び機関(航空幕僚長の指定する部隊及び機関とし、航空幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。)の長、情報本部長、防衛監察監、地方防衛局長並びに防衛装備庁長官(次条第二項において「大臣官房長等」という。)は、若年定年退職者及び法第二十七条の十一第三項に規定する勤務延長期間内に死亡した者(以下この項において「勤務延長期間内死亡者」という。)の退職又は死亡に際しては、その者に係る給付金支給機関(給付金の支給を受けることができる者に対して給付金を支給することとされている機関をいう。以下同じ。)の長に対してその旨を通知するとともに、若年定年退職者又は勤務延長期間内死亡者の遺族等(法第二十七条の十一第三項の規定により給付金の支給を受ける者をいう。)に別記様式第一の若年定年退職者申出書を提出させ、当該給付金支給機関の長に送付するものとする。
2法第二十七条の五第一項の規定により給付金の支給を一時に受ける場合の申出は、前項に規定する若年定年退職者申出書にその旨を記載することにより併せて行うものとする。

(給付金支給機関の指定)

第三条陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(次項において「幕僚長」という。)は、防衛大臣の定めるところにより、それぞれの監督する部隊及び機関のうちから給付金支給機関を指定するものとする。
2幕僚長は、陸上自衛官、海上自衛官又は航空自衛官であった若年定年退職者に係る給付金支給機関としてそれぞれの監督する給付金支給機関を指定するとともに、前条第一項に規定する若年定年退職者申出書を送付することとされている大臣官房長等に対し、その旨を通知するものとする。

(給付金支給機関の事務)

第四条給付金支給機関の長は、次に掲げる事項に関する事務(給付金管理者(法第二十七条の八第一項に規定する給付金管理者をいう。以下同じ。)が行うものを除く。)を行う。
一第一回目の給付金及び第二回目の給付金の支給
二法第二十七条の四第三項の規定に基づく第一回目の給付金の返納
三法第二十七条の五第一項の規定に基づく給付金(第十一条第三項において「一括支給の給付金」という。)の支給
四法第二十七条の六第二項の規定に基づく給付金の支給及び返納
五法第二十七条の六第三項の規定に基づく給付金の支給
六法第二十七条の七第一項の規定に基づく請求に対する給付金の追給
七法第二十七条の十第一項の規定に基づく給付金の返納
八法第二十七条の十一第一項から第三項までの規定に基づく給付金の支給
九法第二十七条の十一第六項及び第七項の規定に基づく第一回目の給付金の返納
十法第二十七条の十一第八項の規定に基づく請求に対する給付金の追給
十一法第二十七条の十二第六項の規定に基づく給付金の返納
十二法第二十七条の十三第一項から第五項までの規定に基づく給付金の全部又は一部に相当する金額の納付
2前項第一号から第三号まで、第六号及び第八号から第十号までの事務は、給付金支給機関の長の権限において給付金の支給額又は返納額を確定した上で行うものとする。

(若年定年退職者給付金支給調書等の作成)

第五条給付金支給機関の長は、前条第一項第一号、第三号、第四号(支給に関する事務を行う場合に限る。)、第五号及び第八号に規定する事項に関する事務を行う場合にあっては若年定年退職者給付金支給調書を、同項第二号、第四号(返納に関する事務を行う場合に限る。)、第七号、第九号及び第十一号に規定する事項に関する事務を行う場合にあっては若年定年退職者給付金返納調書を、同項第六号及び第十号に規定する事項に関する事務を行う場合にあっては若年定年退職者給付金追給調書を、同項第十二号に規定する事項に関する事務を行う場合にあっては若年定年退職者給付金納付調書を、それぞれ作成しなければならない。

(所得の届出の期限)

第六条法第二十七条の六第一項に規定する防衛省令で定める日は、六月三十日とする。

(所得の届出等)

第七条法第二十七条の六第一項の規定により若年定年退職者が行う所得の届出は、その者の退職した日の属する年の翌々年の前条に定める日までに、給付金支給機関の長に対し、別記様式第二の所得届出書を提出することにより行うものとする。
2法第二十七条の六第一項に規定する防衛省令で定める書類は、退職した日の属する年の翌年における所得に関する次に掲げる書類とし、前項に規定する所得届出書に添付して提出するものとする。
一次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める書類
イ所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十七条第一項に規定する事業所得がある場合同法第百二十条第一項に規定する申告書の控え
ロ所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得がある場合同法第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票
二所得の額(所得税法第二十七条第二項に規定する事業所得の金額及び同法第二十八条第二項に規定する給与所得の金額をいう。次号において同じ。)を明らかにすることができる市町村長(特別区の区長を含む。第十九条第二項第二号及び第二十五条第二項第一号において同じ。)の証明書(その交付を受けることができる場合に限る。)
三前二号に掲げるもののほか、所得の額及び就業期間を証するために必要な書類

(所得の届出等が行われない場合の取扱い)

第八条給付金支給機関の長は、法第二十七条の六第一項の規定により所得の届出及び書類の提出をなすべき者(以下この条において「所得届出者」という。)が第六条の規定による届出の期限までに前条に規定する所得届出書又は書類(以下この条及び第十八条において「所得届出書等」という。)を提出しないときは、これらの者に対し、速やかに、書面を送付することにより、所得届出書等の提出を求めなければならない。
2前項の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一所得届出書等提出先
二提出期限
三所得届出書等が提出されない場合は、法第二十七条の六第二項又は第三項の規定により処分されることがあり得ること。
3前項第二号に規定する提出期限は、第一項の書面を送付する日から一月を経過した日とする。
4給付金支給機関の長は、前項に規定する提出期限までに所得届出者から所得届出書等の提出があった場合には、支給又は返納の手続を行うものとする。
5給付金支給機関の長は、第三項に規定する提出期限を経過してもなお所得届出書等が提出されない場合又は所得届出者の所在が知れないため第一項の書面を送付することができない場合には、所得届出書等の提出が行われない事情又は第一項の書面を送付することができない事情を調査しなければならない。
6給付金支給機関の長は、前項の調査を終了したときは、次に掲げる事項を順序を経て、防衛大臣に報告するものとする。
一所得届出書等の未提出者の氏名
二退職時の所属及び階級
三所得届出書等が提出されない事情又は第一項の書面を送付することができない事情
四当該所得届出者が第一回目の給付金の支給を受けているときはその支給状況
五その他必要な事項
第九条法第二十七条の六第四項の通知は、次に掲げる事項を記載した処分理由通知書を同項に規定する相手方(以下この条、次条及び第十一条第一項において「処分の相手方」という。)に送付することにより行うものとする。
一処分の内容
二処分の理由
三法第二十七条の六第四項の規定による弁明の機会が与えられること及び弁明の方法
2前項の規定により処分理由通知書を送付するときは、弁明書の用紙を同封するものとする。
3法第二十七条の六第四項の規定による弁明は、第一項に規定する処分理由の通知を受けた日の翌日から起算して六十日以内に書面を防衛大臣に提出することにより行うものとする。ただし、処分の相手方が口頭により弁明する旨を申し出たときは、この限りでない。
4防衛大臣は、第一項に規定する処分理由通知書を送付した後六十日を経過した場合又は前項に規定する弁明が終了した場合において、法第二十七条の六第二項又は第三項の規定による処分を行うことを決定したときは、次に掲げる事項を記載した処分決定通知書を処分の相手方に送付するものとする。
一処分の内容
二処分の理由
三その他必要な事項

(弁明の聴取等)

第十条前条第三項ただし書の規定により処分の相手方が書面の提出に代えて口頭により弁明をする旨を申し出た場合の当該弁明を聴取した職員は、その弁明の内容を書き取り、これを処分の相手方に読み聞かせ、誤りのないことを確認するものとする。

(処分の決定をした場合の措置等)

第十一条防衛大臣は、第九条第四項の規定により処分決定通知書を処分の相手方に送付したときは、その処分の内容を当該処分の相手方に係る給付金支給機関の長に通知するものとする。
2防衛大臣は、第九条第四項の規定による処分を行わないことを決定したときは、その旨を相手方及びその者に係る給付金支給機関の長に通知するものとする。
3給付金支給機関の長は、前二項の通知を受けたときは、その通知の内容が、第二回目の給付金又は一括支給の給付金の全部又は一部を支給する場合にあっては支給の手続を、その通知の内容が第一回目の給付金の全部又は一部を返納させる場合にあっては返納の手続を行うものとする。

(給付金の追給の請求等)

第十二条法第二十七条の七第一項の規定による給付金の追給を受けようとする場合の請求は、その者が法第二十七条の二第一号に規定する自衛官以外の職員の定年(次項及び第十四条において「自衛官以外の職員の定年」という。)に達する日の翌日の属する年の六月三十日までに、給付金支給機関の長に対し、別記様式第三の若年定年退職者給付金追給請求書を提出することにより行うものとする。
2前項に規定する若年定年退職者給付金追給請求書(次条及び第二十二条第二項において単に「若年定年退職者給付金追給請求書」という。)には、当該若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの各年における所得に関する第七条第二項各号に掲げる書類(同項第三号に掲げる書類にあっては、所得の額を証するために必要な書類に限る。)を添付しなければならない。

(給付金の追給の決定の通知)

第十三条給付金支給機関の長は、若年定年退職者給付金追給請求書を受理したときは、これを審査決定し、その決定の内容を別記様式第四の若年定年退職者給付金追給通知書により請求者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなくてはならない。

(給付金の追給の期月)

第十四条法第二十七条の七第一項の規定により追給する給付金は、当該給付金を受けようとする若年定年退職者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の八月に支給するものとする。

(給付金の支払を差し止める際の措置)

第十五条給付金管理者は、法第二十七条の八第一項又は第二項の規定による処分(以下この条において「支払差止処分」という。)を行うに際して、当該若年定年退職者の給付金の支給実績その他の必要な情報を、当該若年定年退職者に係る給付金支給機関の長に対して求めることができる。
2給付金管理者が行う支払差止処分の通知は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める様式の若年定年退職者給付金支払差止処分書により行うものとする。
一法第二十七条の八第一項の規定による処分別記様式第五
二法第二十七条の八第二項第一号の規定による処分別記様式第六
三法第二十七条の八第二項第二号の規定による処分別記様式第七
3法第二十七条の八第三項の規定による支払差止処分の取消しの申立ては、当該支払差止処分を行った給付金管理者に対し、当該支払差止処分後の事情の変化を明らかにして行わなければならない。
4前項の申立てを受けた給付金管理者は、速やかに事情の変化の有無を確認し、取消しの申立てに理由がないと認める場合には、その旨及び当該認定に不服がある場合には審査請求ができる旨を当該申立てを行った者に通知しなければならない。
5給付金管理者は、法第二十七条の八第七項の規定により支払差止処分の内容を官報に掲載することをもって通知に代えたときは、当該支払差止処分を受けた者に対し若年定年退職者給付金支払差止処分書をいつでも交付できるように保管しなければならない。
6給付金管理者は、支払差止処分を行ったとき又は法第二十七条の八第四項若しくは第五項の規定により当該支払差止処分を取り消したときは、速やかに、その旨を当該若年定年退職者に係る給付金支給機関の長に通知するとともに、給付金管理者が防衛大臣以外の者である場合にあっては、防衛大臣に報告しなければならない。

(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等に給付金を支給しないこととする処分を行う際の措置)

第十六条給付金管理者は、法第二十七条の九第一項の規定による処分(以下この条において「不支給処分」という。)を行うに際して、当該若年定年退職者の給付金の支給実績その他の必要な情報を、当該若年定年退職者に係る給付金支給機関の長に対して求めることができる。
2給付金管理者が行う不支給処分の通知は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める様式の若年定年退職者給付金不支給処分書により行うものとする。
一刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた場合又は在職期間(法第二十七条の二に規定する在職期間をいう。以下同じ。)中の行為に関し法第二十七条の九第一項第一号に規定する再任用職員に対する免職処分を受けた場合別記様式第八
二給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合別記様式第九
3給付金管理者は、不支給処分を行ったときは、速やかに、その旨を当該若年定年退職者に係る給付金支給機関の長に通知するとともに、給付金管理者が防衛大臣以外の者である場合にあっては、防衛大臣に報告しなければならない。
4給付金管理者が法第二十七条の九第二項の規定により行う意見の聴取の手続については、防衛省聴聞手続規則(平成十九年内閣府令第九号)の規定の例による。

(拘禁刑以上の刑に処せられた場合等に給付金の返納を命ずる際の措置)

第十七条給付金管理者は、法第二十七条の十第一項の規定による処分(以下この条において「返納命令処分」という。)を行うに際して、当該若年定年退職者の給付金の支給実績その他の必要な情報を、当該若年定年退職者に係る給付金支給機関の長に対して求めなければならない。
2給付金管理者が行う返納命令処分の通知は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める様式の若年定年退職者給付金返納命令書により行うものとする。
一法第二十七条の十第一項第一号又は第二号の規定による処分別記様式第十
二法第二十七条の十第一項第三号の規定による処分別記様式第十一
3前項の通知には、給付金の返納の事務を行うこととなる給付金支給機関その他返納に必要な事項を記載するものとする。
4第二項の通知は、当該若年定年退職者に係る給付金支給機関を経由して行うものとする。
5防衛大臣以外の給付金管理者は、返納命令処分を行ったときは、速やかに、その旨を防衛大臣に報告しなければならない。
6給付金支給機関の長は、当該若年定年退職者から給付金の返納があったときは、その旨を給付金管理者に通知するとともに、給付金管理者が防衛大臣以外の者である場合にあっては、防衛大臣に報告しなければならない。
7前条第四項の規定は、返納命令処分を行う際に行う意見の聴取の手続について準用する。

(遺族又は相続人に対する給付金の支給期月)

第十八条法第二十七条の十一第一項第二号及び第二項第二号に規定する防衛省令で定める月は、若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の八月(給付金支給機関の長が、所得届出書等を若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の八月以降に受理した場合には、当該所得届出書等を受理した日の属する月の翌月)とする。

(遺族又は相続人の申出等)

第十九条法第二十七条の十一第一項又は第二項の規定により給付金の支給を受けることができる者は、別記様式第十二の若年定年退職者遺族等申出書を、当該若年定年退職者の死亡後速やかに、給付金支給機関の長に提出しなければならない。
2前項の若年定年退職者遺族等申出書には、次の書類を添付しなければならない。
一若年定年退職者の死亡診断書又はこれに準ずる書類
二届出者が法第二十七条の十四第一項に規定する遺族(以下「遺族」という。)である場合には、届出者と死亡した若年定年退職者との身分関係を明らかにし、かつ、遺族の順位を証するに足る市町村長の証明書、戸籍謄本又は除籍謄本及び死亡した若年定年退職者によって生計を維持していたことを証する書類
三遺族に同順位者が二人以上ある場合で、その一人に給付金の全額が支給されることを希望するときは、他の同順位者全員の同意書
四届出者が死亡した若年定年退職者の相続人である場合には、死亡した若年定年退職者との身分関係を明らかにする書類

(遺族又は相続人の行う所得の届出等)

第二十条法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第一項に規定する防衛省令で定める日は、死亡した若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の六月三十日又は若年定年退職者の死亡した日から起算して五月を経過した日のいずれか遅い日とする。
2第七条の規定は、法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第一項の規定により死亡した若年定年退職者の退職の翌年以降の各年における所得の届出又は書類の提出をなすべき者について準用する。この場合において、第七条第一項中「その者の退職した日の属する年の翌々年の前条に」とあるのは「第二十条第一項に」と、同条第二項中「法第二十七条の六第一項」とあるのは「法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第一項」と読み替えるものとする。

(所得の届出等をなすべき遺族又は相続人が届出等を行わない場合の措置)

第二十一条第八条及び第九条の規定は、法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第一項の規定により死亡した若年定年退職者の退職の翌年以降の各年における所得の届出又は書類の提出をなすべき者が当該届出又は書類の提出をしない場合について準用する。この場合において、第八条第一項中「法第二十七条の六第一項」とあるのは「法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第一項」と、「第六条」とあるのは「第二十条第一項」と、「前条」とあるのは「第二十条第二項において準用する前条」と、同条第二項第三号中「法第二十七条の六第二項又は第三項」とあるのは「法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第二項又は第三項」と、第九条第一項及び第三項中「法第二十七条の六第四項」とあるのは「法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第四項」と、同条第四項中「法第二十七条の六第二項又は第三項」とあるのは「法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第二項又は第三項」と読み替えるものとする。

(遺族又は相続人による給付金の追給の請求等)

第二十二条第十二条の規定は、法第二十七条の十一第八項の規定により給付金の追給を受けようとする者が行う請求について準用する。
2第十三条の規定は、前項において準用する第十二条第一項の規定による請求書を受理した給付金支給機関の長が行う若年定年退職者給付金追給請求書の審査決定及び通知について準用する。
3第十四条の規定は、法第二十七条の十一第八項の規定により追給する給付金の追給の期月について準用する。この場合において、第十四条中「当該給付金を受けようとする」とあるのは「死亡した」と読み替えるものとする。

(遺族又は相続人に対する給付金の差止め等)

第二十三条第十五条の規定は、法第二十七条の十二第一項の規定による給付金の支払を差し止める処分について準用する。この場合において、第十五条第一項中「法第二十七条の八第一項又は第二項」とあるのは「法第二十七条の十二第一項」と、「当該若年定年退職者」とあるのは「死亡した当該若年定年退職者」と、同条第二項第三号中「法第二十七条の八第二項第二号」とあるのは「法第二十七条の十二第一項」と、同条第三項中「法第二十七条の八第三項」とあるのは「法第二十七条の十二第二項」と、同条第五項中「法第二十七条の八第七項」とあるのは「法第二十七条の十二第十項」と、同条第六項中「法第二十七条の八第四項若しくは第五項」とあるのは「法第二十七条の十二第三項若しくは第四項」と、「当該若年定年退職者」とあるのは「死亡した当該若年定年退職者」と読み替えるものとする。
2第十六条の規定は、法第二十七条の十二第五項の規定による給付金を支給しないこととする処分について準用する。この場合において、第十六条第一項中「法第二十七条の九第一項」とあるのは「法第二十七条の十二第五項」と、「当該若年定年退職者」とあるのは「死亡した当該若年定年退職者」と、同条第三項中「当該若年定年退職者」とあるのは「死亡した当該若年定年退職者」と、同条第四項中「法第二十七条の九第二項」とあるのは「法第二十七条の十二第七項」と読み替えるものとする。
3第十七条の規定は、法第二十七条の十二第六項の規定による給付金の全部又は一部に相当する金額の返納の処分について準用する。この場合において、第十七条第一項中「法第二十七条の十第一項」とあるのは「法第二十七条の十二第六項」と、同条第二項第二号中「法第二十七条の十第一項第三号」とあるのは「法第二十七条の十二第六項」と読み替えるものとする。

(給付金の受給者の相続人からの給付金相当額の納付)

第二十四条給付金管理者が行う法第二十七条の十三第一項の規定による通知は、別記様式第十三の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の十三第一項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書により行うものとする。
2給付金管理者は、法第二十七条の十三第一項から第五項までの規定による処分(以下この条において「納付命令処分」という。)を行うに際して、当該給付金の支給を受けた者(以下この条において「給付金の受給者」という。)の給付金の支給実績その他の必要な情報を、当該給付金の受給者に係る給付金支給機関の長に対して求めなければならない。
3給付金管理者が行う納付命令処分の通知は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める様式の若年定年退職者給付金相当額納付命令書により行うものとする。
一法第二十七条の十三第一項、第二項又は第三項の規定による処分別記様式第十四
二法第二十七条の十三第四項又は第五項の規定による処分別記様式第十五
4前項の通知には、給付金の納付の事務を行うこととなる給付金支給機関その他納付に必要な事項を記載するものとする。
5第三項の通知は、当該給付金の受給者に係る給付金支給機関を経由して行わなければならない。
6防衛大臣以外の給付金管理者は、納付命令処分を行ったときは、速やかに、その旨を防衛大臣に報告しなければならない。
7給付金支給機関の長は、当該給付金の受給者の相続人から給付金の納付があったときは、その旨を給付金管理者に通知するとともに、防衛大臣に報告しなければならない。
8第十六条第四項の規定は、法第二十七条の十三第七項において準用する法第二十七条の十第三項の規定により納付命令処分を行う際に行う意見の聴取の手続について準用する。

(給付金の支給を受けることができる者の異動届等)

第二十五条若年定年退職者又は法第二十七条の十一第一項、第二項若しくは第三項の規定により給付金の支給を受けることができる遺族若しくは相続人は、第一条に規定する第二回目の給付金の支給月又は第十八条に規定する月前に氏名を改めたとき、住所を変更したとき、給付金の全額が支給される遺族を変更するとき又は振込金融機関を変更するときは、速やかに、別記様式第十六による異動届出書を、給付金支給機関の長に提出しなければならない。
2前項の異動届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一氏名を改めたときは、氏名の変更に関する市町村長の証明書又は氏名変更後の戸籍抄本
二住所を変更したときは、住民票抄本
三給付金の全額が支給される遺族を変更するときは、同順位者全員の同意書

(給付金の支給その他の給付金に関する事項について作成した行政文書の保管)

第二十六条給付金支給機関の長は、給付金の支給その他の給付金に関する事項について作成した行政文書については、これを三十年間保管しなければならない。

(雑則)

第二十七条この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

附 則

1この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
2法附則第十二項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第一項に規定する前期算定基礎期間に係るものに対する第一条、第四条第一項、第八条第二項第三号、第九条第四項、第十二条、第十四条、別記様式第三及び別記様式第六から別記様式第九までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条各号列記以外の部分第二十七条の三第一項に規定する附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第一項に規定する前期算定基礎期間に係る
第一条各号第二十七条の三第一項附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第一項
第四条第一項第二号第二十七条の四第三項附則第十四項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第三項
第四条第一項第四号第二十七条の六第二項附則第十四項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の六第二項
第四条第一項第五号第二十七条の六第三項附則第十四項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の六第三項
第四条第一項第六号第二十七条の七第一項附則第十四項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第八条第二項第三号及び第九条第四項第二十七条の六第二項附則第十四項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の六第二項
第十二条第一項第二十七条の七第一項附則第十四項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
法第二十七条の二第一号に規定する自衛官以外の職員の定年(次項及び第十四条において「自衛官以外の職員の定年」という。)年齢六十年
第十二条第二項自衛官以外の職員の定年年齢六十年
第十四条第二十七条の七第一項附則第十四項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
自衛官以外の職員の定年年齢六十年
別記様式第三第27条の7第1項附則第14項の規定により読み替えて適用する同法第27条の7第1項
第27条の11第8項同法第27条の11第8項
別記様式第六及び別記様式第七第27条の9第1項第27条の9第1項(法附則第15項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
別記様式第八及び別記様式第九第27条の9第1項第27条の9第1項(同法附則第15項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
3法附則第十二項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第一項に規定する後期算定基礎期間に係るものに対する第一条、第二条、第四条第一項、第六条から第八条まで、第九条第四項、第十一条第三項、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第十九条第一項、第二十条から第二十二条まで、第二十五条第一項、別記様式第三及び別記様式第六から別記様式第九までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条各号列記以外の部分第二十七条の三第一項に規定する附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第一項に規定する後期算定基礎期間に係る
第一条第一号第二十七条の三第一項附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第一項
第一回目の給付金第三回目の給付金
退職した日年齢六十年に達する日の翌日
第一条第二号第二十七条の三第一項附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第一項
第二回目の給付金第四回目の給付金
第二条第一項若年定年退職者及び法法
退職又は死亡死亡
若年定年退職者又は勤務延長期間内死亡者の遺族等勤務延長期間内死亡者の遺族等
をいう。)をいう。以下この項において「勤務延長期間内死亡者の遺族等」という。)
別記様式第一附則別記様式第一
ものとする。ものとし、給付金支給機関の長は、第三回目の給付金の支給に際し、若年定年退職者又は法附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の十一第一項第一号の規定により当該給付金の支給を受けることができる者(勤務延長期間内死亡者の遺族等を除く。)に対して、若年定年退職者の年齢六十年に達する日の翌日の属する月の区分に応じて次の各号に定める日までに附則別記様式第一の若年定年退職者申出書を提出させるものとする。一 一月から三月に年齢六十年に達する日の翌日の属する若年定年退職者 その者の年齢六十年に達する日の翌日の属する年の二月末日二 四月から九月に年齢六十年に達する日の翌日の属する若年定年退職者 その者の年齢六十年に達する日の翌日の属する年の八月末日三 十月から十二月に年齢六十年に達する日の翌日の属する若年定年退職者 その者の年齢六十年に達する日の翌日の属する月後最初に到来する二月末日
第二条第二項第二十七条の五第一項附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の五第一項
第四条第一項第一号第一回目の給付金第三回目の給付金
第二回目の給付金第四回目の給付金
第四条第一項第二号第二十七条の四第三項附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第三項
第一回目の給付金第三回目の給付金
第四条第一項第三号第二十七条の五第一項附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の五第一項
第四条第一項第四号第二十七条の六第二項附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の六第二項
第四条第一項第六号第二十七条の七第一項附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第四条第一項第八号第二十七条の十一第一項から第三項まで附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の十一第一項及び第二項並びに法第二十七条の十一第三項
第四条第一項第九号第二十七条の十一第六項附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の十一第六項
第一回目の給付金第三回目の給付金
第四条第一項第十号第二十七条の十一第八項附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の十一第八項
第六条第二十七条の六第一項附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の六第一項
第七条第一項第二十七条の六第一項附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の六第一項
退職した日年齢六十年に達する日の翌日
別記様式第二附則別記様式第二
第七条第二項第二十七条の六第一項附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の六第一項
退職した日年齢六十年に達する日の翌日
第八条第一項第二十七条の六第一項附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の六第一項
第八条第二項第三号第二十七条の六第二項附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の六第二項
第三項法第二十七条の六第三項
第八条第六項第四号第一回目の給付金第三回目の給付金
第九条第四項第二十七条の六第二項附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の六第二項
第三項法第二十七条の六第三項
第十一条第三項第二回目の給付金第四回目の給付金
第一回目の給付金第三回目の給付金
第十二条第一項第二十七条の七第一項附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第二十七条の二第一号附則第十二項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号
第十二条第二項退職した日年齢六十年に達する日の翌日
第十四条第二十七条の七第一項附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の七第一項
第十六条第一項第二十七条の九第一項附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の九第一項
第十六条第二項第一号第二十七条の九第一項第一号附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の九第一項第一号
第十八条第二十七条の十一第一項第二号附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の十一第一項第二号
退職した日年齢六十年に達する日の翌日
第十九条第一項第二十七条の十一第一項附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の十一第一項
第二十条第一項第二十七条の十一第十項附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の十一第十項
退職した日年齢六十年に達する日の翌日
第二十条第二項、法第二十七条の十一第十項、法附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の十一第十項
退職の翌年六十一歳の年(法附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の四第一項に規定する六十一歳の年をいう。次条において同じ。)
退職した日年齢六十年に達する日の翌日
第二十一条、法第二十七条の十一第十項、法附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の十一第十項
退職の翌年六十一歳の年
第二十二条第一項及び第三項第二十七条の十一第八項附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の十一第八項
第二十五条第一項第二十七条の十一第一項附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の十一第一項
第三項法第二十七条の十一第三項
第二回目の給付金第三回目の給付金及び第四回目の給付金
別記様式第三退職の翌々年62歳の年
第27条の7第1項附則第15項の規定により読み替えて適用する同法第27条の7第1項
別記様式第六及び別記様式第七第27条の9第1項第27条の9第1項(法附則第15項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
別記様式第八及び別記様式第九第27条の9第1項第27条の9第1項(同法附則第15項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
4法附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二の規定により支給される給付金に対する第十二条第一項の規定の適用については、同項中「第二十七条の二第一号」とあるのは「附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号」とする。
5防衛省の職員の給与等に関する法律施行令附則第十八項の規定により読み替えて適用する同令第二十四条第五号に規定する防衛省令で定める率は、次の表の上欄に掲げるその者の退職した日の属する年の翌々年の区分に応じそれぞれ六月一日に係るものにあつては同表の中欄、十二月一日に係るものにあつては同表の下欄に掲げる率とする。
令和五年〇・九五一・〇五
令和六年一・〇〇一・〇五
令和七年一・〇二五一・〇七五
附則別記様式第一(附則第三項関係)
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附則別記様式第二(附則第三項関係)
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附 則(平成二一年七月二九日防衛省令第一二号)

この省令は、平成二十一年八月一日から施行する。

附 則(平成二三年六月二八日防衛省令第一一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年七月三一日防衛省令第一一号)

この省令は、平成二十六年八月一日から施行する。

附 則(平成二七年一〇月一日防衛省令第一七号)

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日防衛省令第一一号)

(施行期日)

第一条この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この省令の施行前にされた行政庁の処分又はこの省令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(令和元年六月二六日防衛省令第四号)抄

(施行期日)

1この省令は、令和元年七月一日から施行する。

附 則(令和二年一二月二八日防衛省令第一二号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和四年一月二八日防衛省令第一号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の若年定年退職者給付金に関する省令第七条第二項又は第十二条第二項の規定による書類は、この省令による改正後の若年定年退職者給付金に関する省令第七条第二項又は第十二条第二項の規定による書類とみなす。

附 則(令和五年三月三一日防衛省令第二号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則(令和六年三月二九日防衛省令第五号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則(令和七年三月二一日防衛省令第五号)抄

(施行期日)

1この省令は、令和七年三月二十四日から施行する。

附 則(令和七年三月三一日防衛省令第八号)

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

附 則(令和七年五月二三日防衛省令第一一号)

この省令は、令和七年六月一日から施行する。
別記様式第一(第二条関係)
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別記様式第二(第七条及び第二十条関係)(表面)
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別記様式第二(裏面)
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別記様式第三(第十二条及び第二十二条関係)
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別記様式第四(第十三条及び第二十二条関係)
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別記様式第五(第十五条関係)(表面)
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別記様式第五(裏面)
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別記様式第六(第十五条関係)(表面)
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別記様式第六(裏面)
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別記様式第七(第十五条及び第二十三条関係)(表面)
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別記様式第七(裏面)
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別記様式第八(第十六条関係)(表面)
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別記様式第八(裏面)
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別記様式第九(第十六条及び第二十三条関係)(表面)
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別記様式第九(裏面)
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別記様式第十(第十七条関係)(表面)
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別記様式第十(裏面)
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別記様式第十一(第十七条及び第二十三条関係)(表面)
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別記様式第十一(裏面)
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別記様式第十二(第十九条関係)
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別記様式第十三(第二十四条関係)(表面)
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別記様式第十三(裏面)
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別記様式第十四(第二十四条関係)(表面)
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別記様式第十四(裏面)
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別記様式第十五(第二十四条関係)(表面)
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別記様式第十五(裏面)
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別記様式第十六(第二十五条関係)
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索引
  • 第一条(若年定年退職者給付金の支給期月)
  • 第二条(若年定年退職者申出書)
  • 第三条(給付金支給機関の指定)
  • 第四条(給付金支給機関の事務)
  • 第五条(若年定年退職者給付金支給調書等の作成)
  • 第六条(所得の届出の期限)
  • 第七条(所得の届出等)
  • 第八条(所得の届出等が行われない場合の取扱い)
  • 第九条
  • 第十条(弁明の聴取等)
  • 第十一条(処分の決定をした場合の措置等)
  • 第十二条(給付金の追給の請求等)
  • 第十三条(給付金の追給の決定の通知)
  • 第十四条(給付金の追給の期月)
  • 第十五条(給付金の支払を差し止める際の措置)
  • 第十六条(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等に給付金を支給しないこととする処分を行う際の措置)
  • 第十七条(拘禁刑以上の刑に処せられた場合等に給付金の返納を命ずる際の措置)
  • 第十八条(遺族又は相続人に対する給付金の支給期月)
  • 第十九条(遺族又は相続人の申出等)
  • 第二十条(遺族又は相続人の行う所得の届出等)
  • 第二十一条(所得の届出等をなすべき遺族又は相続人が届出等を行わない場合の措置)
  • 第二十二条(遺族又は相続人による給付金の追給の請求等)
  • 第二十三条(遺族又は相続人に対する給付金の差止め等)
  • 第二十四条(給付金の受給者の相続人からの給付金相当額の納付)
  • 第二十五条(給付金の支給を受けることができる者の異動届等)
  • 第二十六条(給付金の支給その他の給付金に関する事項について作成した行政文書の保管)
  • 第二十七条(雑則)
  • 附 則
  • 附 則(平成二一年七月二九日防衛省令第一二号)
  • 附 則(平成二三年六月二八日防衛省令第一一号)
  • 附 則(平成二六年七月三一日防衛省令第一一号)
  • 附 則(平成二七年一〇月一日防衛省令第一七号)
  • 附 則(平成二八年三月三一日防衛省令第一一号)
  • 附 則(令和元年六月二六日防衛省令第四号)抄
  • 附 則(令和二年一二月二八日防衛省令第一二号)
  • 附 則(令和四年一月二八日防衛省令第一号)
  • 附 則(令和五年三月三一日防衛省令第二号)
  • 附 則(令和六年三月二九日防衛省令第五号)
  • 附 則(令和七年三月二一日防衛省令第五号)抄
  • 附 則(令和七年三月三一日防衛省令第八号)
  • 附 則(令和七年五月二三日防衛省令第一一号)
  • 別記様式第一(第二条関係)
  • 別記様式第二(第七条及び第二十条関係)(表面)
  • 別記様式第二(裏面)
  • 別記様式第三(第十二条及び第二十二条関係)
  • 別記様式第四(第十三条及び第二十二条関係)
  • 別記様式第五(第十五条関係)(表面)
  • 別記様式第五(裏面)
  • 別記様式第六(第十五条関係)(表面)
  • 別記様式第六(裏面)
  • 別記様式第七(第十五条及び第二十三条関係)(表面)
  • 別記様式第七(裏面)
  • 別記様式第八(第十六条関係)(表面)
  • 別記様式第八(裏面)
  • 別記様式第九(第十六条及び第二十三条関係)(表面)
  • 別記様式第九(裏面)
  • 別記様式第十(第十七条関係)(表面)
  • 別記様式第十(裏面)
  • 別記様式第十一(第十七条及び第二十三条関係)(表面)
  • 別記様式第十一(裏面)
  • 別記様式第十二(第十九条関係)
  • 別記様式第十三(第二十四条関係)(表面)
  • 別記様式第十三(裏面)
  • 別記様式第十四(第二十四条関係)(表面)
  • 別記様式第十四(裏面)
  • 別記様式第十五(第二十四条関係)(表面)
  • 別記様式第十五(裏面)
  • 別記様式第十六(第二十五条関係)
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