第四条第三項 | 第四十一条 | エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号。以下「製造事業促進法」という。)第十七条の規定により読み替えて適用する第四十一条 |
業務 | 業務及び特定事業促進円滑化業務(製造事業促進法第六条に規定する特定事業促進円滑化業務をいう。以下同じ。) |
第十一条第一項第五号 | 行う業務 | 行う業務(特定事業促進円滑化業務を除く。) |
第三十一条第二項第一号 | 次に掲げる業務 | 次に掲げる業務及び特定事業促進円滑化業務 |
第三十一条第二項第二号 | 業務 | 業務及び特定事業促進円滑化業務 |
第三十一条第四項 | 業務 | 業務並びに特定事業促進円滑化業務 |
第三十五条第二項 | 、第三十一条、第三十三条及び前条 | 、第三十三条及び前条並びに製造事業促進法第十七条の規定により読み替えて適用する第三十一条 |
第三十六条第二項 | 、第三十一条、第三十三条及び第三十四条 | 、第三十三条及び第三十四条並びに製造事業促進法第十七条の規定により読み替えて適用する第三十一条 |
第四十一条 | 次に掲げる業務 | 次に掲げる業務及び特定事業促進円滑化業務 |
第四十二条第一項 | 前条 | 製造事業促進法第十七条の規定により読み替えて適用する前条 |
同法第二百九十五条第二項 | 会社法第二百九十五条第二項 |
額」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法第四十一条 | 額」とあるのは「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号。以下「製造事業促進法」という。)第十七条の規定により読み替えて適用する株式会社日本政策金融公庫法第四十一条 |
株式会社日本政策金融公庫法第四十一条の規定により設けられた勘定に属する資本金 | 製造事業促進法第十七条の規定により読み替えて適用する株式会社日本政策金融公庫法第四十一条の規定により設けられた勘定に属する資本金 |
第四十二条第二項 | 第四十七条第一項 | 製造事業促進法第十七条の規定により読み替えて適用する第四十七条第一項 |
前条 | 製造事業促進法第十七条の規定により読み替えて適用する前条 |
同法第四百四十八条第一項 | 会社法第四百四十八条第一項 |
株式会社日本政策金融公庫法第四十一条 | 製造事業促進法第十七条の規定により読み替えて適用する株式会社日本政策金融公庫法第四十一条 |
第四十二条第三項 | 前条 | 製造事業促進法第十七条の規定により読み替えて適用する前条 |
第四十七条第一項及び第五項 | 業務 | 業務及び特定事業促進円滑化業務 |
第四十七条第七項 | 及び第四十一条各号に掲げる業務 | 並びに第四十一条各号に掲げる業務及び特定事業促進円滑化業務 |
第四十九条第二項 | 業務 | 業務及び特定事業促進円滑化業務 |
第四十九条第二項各号 | 及び | 並びに |
第五十一条第一項 | 第四十九条 | 製造事業促進法第十七条の規定により読み替えて適用する第四十九条 |
第四十一条 | 製造事業促進法第十七条の規定により読み替えて適用する第四十一条 |
業務 | 業務及び特定事業促進円滑化業務 |
第五十一条第二項 | 第四十九条第二項 | 製造事業促進法第十七条の規定により読み替えて適用する第四十九条第二項 |
第五十七条 | この法律に | 製造事業促進法並びにこれらに |
第五十八条及び第五十九条第一項 | この法律 | この法律、製造事業促進法 |
第六十四条第一項 | この法律 | この法律(製造事業促進法第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
とする。 | とする。ただし、特定事業促進円滑化業務並びに当該業務に係る財務及び会計に関する事項については、経済産業大臣及び財務大臣とする。 |
第七十一条 | 第五十九条第一項 | 製造事業促進法第十七条の規定により読み替えて適用する第五十九条第一項 |
第七十三条第一号 | この法律 | この法律(製造事業促進法第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七十三条第三号 | 第十一条 | 第十一条及び製造事業促進法第六条 |
第七十三条第七号 | 第五十八条第二項 | 第五十八条第二項(製造事業促進法第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
附則第四十七条第一項 | 公庫の業務 | 公庫の業務(特定事業促進円滑化業務を除く。) |