(地域連携保全活動基本方針)
第三条主務大臣は、地域連携保全活動の促進に関する基本方針(以下「地域連携保全活動基本方針」という。)を定めなければならない。
2地域連携保全活動基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
二地域連携保全活動の促進のための施策に関する基本的事項
三次条第一項の地域連携保全活動計画の作成に関する基本的事項
四農林漁業に係る生産活動との調和その他の地域連携保全活動の促進に際し配慮すべき事項
五前各号に掲げるもののほか、地域連携保全活動の促進に関する重要事項
3地域連携保全活動基本方針は、生物多様性基本法第十一条第一項の生物多様性国家戦略との調和が保たれたものでなければならない。
4主務大臣は、地域連携保全活動基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5前二項の規定は、地域連携保全活動基本方針の変更について準用する。
(地域連携保全活動計画の作成等)
第四条市町村は、単独で又は共同して、地域連携保全活動基本方針に基づき、当該市町村の区域における地域連携保全活動の促進に関する計画(以下「地域連携保全活動計画」という。)を作成することができる。
2地域連携保全活動計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
三第一号の区域において市町村又は生物の多様性を保全するための活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人若しくはこれに準ずる者として主務省令で定めるもの(以下「特定非営利活動法人等」という。)が行う地域連携保全活動の実施場所、実施時期及び実施方法その他地域連携保全活動に関する事項
四前号の地域連携保全活動に係る国又は都道府県との連携に関する事項
3地域連携保全活動計画に特定非営利活動法人等が行う地域連携保全活動に係る事項を記載しようとする市町村は、当該事項について、あらかじめ、当該特定非営利活動法人等の同意を得なければならない。
4地域連携保全活動を行おうとする特定非営利活動法人等は、当該地域連携保全活動を行おうとする地域をその区域に含む市町村に対し、当該地域連携保全活動に係る事項をその内容に含む地域連携保全活動計画の案の作成についての提案をすることができる。
5前項の提案を受けた市町村は、当該提案を踏まえた地域連携保全活動計画の案を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした特定非営利活動法人等に通知するよう努めなければならない。
6市町村は、地域連携保全活動計画を作成しようとする場合において、第二項第三号に掲げる事項に係る行為が次に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該事項について、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、環境大臣に協議し、当該行為が第一号、第二号、第四号又は第六号に掲げる行為のいずれかに該当する場合にあっては、その同意を得なければならない。
一自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号に規定する国立公園(第六条において「国立公園」という。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項、第二十一条第三項若しくは第二十二条第三項の許可又は同法第三十三条第一項の届出を要するもの
二自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十五条第四項、第二十七条第三項若しくは第三十五条の四第三項の許可又は同法第二十八条第一項若しくは第三十五条の五第一項の届出を要する行為
三自然環境保全法第三十条及び第三十五条の七において読み替えて準用する同法第二十一条第一項後段(同法第二十五条第四項、第二十七条第三項又は第三十五条の四第三項に係る部分に限る。)の規定による協議を要する行為
四絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第三十七条第四項の許可又は同法第三十九条第一項の届出を要する行為
五絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十四条第二項(同法第三十七条第四項に係る部分に限る。)の規定による協議を要する行為
六鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第七項の国指定特別保護地区の区域内において行う行為であって、同項の許可を要するもの
7市町村は、地域連携保全活動計画を作成しようとする場合において、第二項第三号に掲げる事項に係る行為が次に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該事項について、環境省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事に協議し、当該行為が第一号から第三号までに掲げる行為のいずれかに該当する場合にあっては、その同意を得なければならない。
一自然公園法第二条第三号に規定する国定公園(第六条において「国定公園」という。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項、第二十一条第三項若しくは第二十二条第三項の許可又は同法第三十三条第一項の届出を要するもの
二鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十九条第七項の都道府県指定特別保護地区の区域内において行う行為であって、同項の許可を要するもの
三都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第一項の届出又は同法第十四条第一項の許可を要する行為
四都市緑地法第八条第七項後段若しくは第十四条第四項の規定による通知又は同条第八項後段の規定による協議を要する行為
8前項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。
9市町村は、地域連携保全活動計画を作成しようとする場合において、次条第一項の地域連携保全活動協議会が組織されているときは、当該地域連携保全活動計画に記載する事項について当該地域連携保全活動協議会における協議をしなければならない。
10生物多様性基本法第十三条第一項の生物多様性地域戦略を定めている市町村は、地域連携保全活動計画を作成するに当たっては、当該生物多様性地域戦略との調和を保つよう努めなければならない。
11地域連携保全活動計画は、第二項第三号に掲げる事項に森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている同項に規定する民有林における森林の施業が含まれるときは、当該森林の施業に係る部分について、同法第十条の五第一項の規定によりたてられた市町村森林整備計画に適合するものでなければならない。
12市町村は、地域連携保全活動計画を作成したときは、遅滞なく、当該地域連携保全活動計画を公表するよう努めなければならない。
13第三項から前項までの規定は、地域連携保全活動計画の変更について準用する。
(地域連携保全活動協議会)
第五条地域連携保全活動計画を作成しようとする市町村は、地域連携保全活動計画の作成に関する協議及び地域連携保全活動計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「地域連携保全活動協議会」という。)を組織することができる。
2地域連携保全活動協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
二地域連携保全活動計画に記載しようとする地域連携保全活動を行うと見込まれる特定非営利活動法人等
三前二号に掲げる者のほか、第十三条の地域連携保全活動支援センターとしての機能を担う者、関係住民、学識経験者、関係行政機関その他の市町村が必要と認める者
3地域連携保全活動協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の第十三条の地域連携保全活動支援センターとしての機能を担う者及び関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
4第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域連携保全活動協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
5前各項に定めるもののほか、地域連携保全活動協議会の運営に関し必要な事項は、地域連携保全活動協議会が定める。