(投票用紙及び投票用封筒の請求)
第六十四条国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で、その登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(第四項において「有料老人ホーム」という。)をいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホーム(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条の規定により同法第一条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、国立保養所(厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者をいう。以下この項において同じ。)であって重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、身体障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第二十九項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者を入所させる施設をいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、保護施設(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設及び更生施設をいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院若しくは少年鑑別所(以下この節において「不在者投票施設」という。)において投票をしようとするものは、国民投票の期日の前日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、又は郵便等をもって、その投票をしようとする場所を申し立てて、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
2国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で現に国民投票の投票権を有しないものは、前項の規定による請求をする場合を除くほか、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
3点字によって投票をしようとする投票人は、前二項の規定による請求をする際に、前二項の選挙管理委員会の委員長に対し、その旨を申し立てなければならない。
4第六十九条第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長(有料老人ホームにあっては、その施設の管理者。同条において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第十六条第一項に規定する留置業務管理者をいう。第六十九条第四項第三号及び第九項において同じ。)、少年院の長又は少年鑑別所の長(これらの者が同条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、同条第九項の規定により同条第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者となる者。以下この条において「不在者投票施設の長」という。)は、当該不在者投票施設の長が管理する不在者投票施設にあるべき投票人の依頼があった場合には、自ら又はその代理人によって、当該投票人に代わって、第一項の選挙管理委員会の委員長に対し、文書で同項の規定による請求及び申立て並びに前項の規定による申立てをすることができる。
5船員(投票人名簿登録証明書等の交付を受けている者に限る。第八十二条の二各号を除き、以下同じ。)が第一項若しくは第二項の規定による請求をする場合又は船員に代わって不在者投票施設の長若しくはその代理人が前項の規定による請求をする場合には、第一項又は第二項の選挙管理委員会の委員長に当該船員の投票人名簿登録証明書等を提示しなければならない。
6南極投票人証等の交付を受けた投票人が第一項若しくは第二項の規定による請求をする場合又は当該投票人に代わって不在者投票施設の長若しくはその代理人が第四項の規定による請求をする場合には、第一項又は第二項の選挙管理委員会の委員長に当該投票人の南極投票人証等を提示しなければならない。
(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)
第六十七条市町村の選挙管理委員会の委員長は、第六十四条第一項、第二項又は第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、投票人名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に国民投票である旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類。以下同じ。)を記入し、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに(第六十四条第一項又は第四項の規定により国民投票の期日前十五日に当たる日以前に請求を受けたときは、当該国民投票の期日前十五日に当たる日の翌日(郵便等をもって発送するときは、国民投票の期日前十五日に当たる日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日)以後直ちに)次に掲げる措置をとらなければならない。この場合において、その投票人が船員であるときは当該船員の投票人名簿登録証明書等に、その投票人が南極投票人証等の交付を受けた者であるときは当該投票人の南極投票人証等に、国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類並びに当該憲法改正案に係る国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨。次条第一項及び第八十一条第六項において同じ。)を記入しなければならない。
一第六十四条第一項の規定による請求を受けた場合には、投票人に直接に交付し、又は郵便等をもって発送する。
二第六十四条第二項の規定による請求を受けた場合には、投票人に直接に交付する。
三第六十四条第四項の規定による請求を受けた場合には、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもって発送する。
2市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項第一号に掲げる措置をとる場合には、当該投票人について、氏名及び生年月日(当該投票人が、不在者投票施設において投票をしようとするものであるときは、氏名、生年月日及び当該不在者投票施設の名称)を記載した不在者投票証明書を作成し、これを封筒に入れて封をし、封筒の表面に不在者投票証明書が在中する旨を表示し、その裏面に記名して印を押し、これを同項の投票用紙及び投票用封筒とともに、投票人に交付し、又は郵便等をもって発送しなければならない。
3第一項の場合において、第六十四条第三項又は第四項の規定により点字によって投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた投票人に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票の投票用紙でなければならない。
4第一項第三号の規定により交付され、又は郵便等をもって発送された投票用紙及び投票用封筒を受け取った不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを投票人に渡さなければならない。
(船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例)
第六十八条市町村の選挙管理委員会の委員長は、第六十五条第一項又は同条第二項において準用する第六十四条第四項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船員が国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに次に掲げる措置をとらなければならない。この場合においては、投票用封筒にその市町村名、交付の年月日、国民投票である旨及び当該船員が登録されている投票人名簿の属する市町村名を記入するとともに、当該船員の投票人名簿登録証明書等に国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。
一第六十五条第一項の規定によって請求を受けた場合にあっては、船員に直接に交付する。
二第六十五条第二項において準用する第六十四条第四項の規定によって請求を受けた場合にあっては、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもって発送する。
2前項の場合において、第六十五条第二項において準用する第六十四条第三項又は第四項の規定によって点字によって投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた船員に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票の投票用紙でなければならない。
3第一項第二号の規定により投票用紙及び投票用封筒を受け取った不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを船員に渡さなければならない。
(不在者投票管理者)
第六十九条法第六十一条第一項に規定する不在者投票管理者は、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人が現に所在し、又は居住する地の市町村の選挙管理委員会の委員長(当該投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長を除く。)とする。
2都道府県の選挙管理委員会が指定する病院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する身体障害者支援施設に入所している者又は都道府県の選挙管理委員会が指定する保護施設に入所している者で、第六十四条第一項の規定による請求をしたもの(第七十二条第一項において「病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの」という。)の不在者投票については、前項の規定によるほか、当該病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長又は保護施設の長を法第六十一条第一項に規定する不在者投票管理者とする。
3国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で現に国民投票の投票権を有しないものの不在者投票については、前二項の規定によるほか、その投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長を法第六十一条第一項に規定する不在者投票管理者とする。
4次の各号に掲げる者の不在者投票については、前三項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者を法第六十一条第一項に規定する不在者投票管理者とする。
一総トン数二十トン以上の船舶(漁船にあっては、総トン数三十トン以上のものとする。)に乗船している船員で当該船舶内で不在者投票をするもの当該船舶の船長
二都道府県の選挙管理委員会が指定する病院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する身体障害者支援施設に入所している者又は都道府県の選挙管理委員会が指定する保護施設に入所している者(これらの者で、第六十四条第一項若しくは第二項又は第六十五条第一項の規定による請求をしたものを除く。)当該病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長又は保護施設の長
三刑事施設に収容されている者、労役場若しくは監置場に留置されている者又は留置施設に刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第十五条第一項の規定により留置されている者当該刑事施設の長、当該労役場若しくは監置場が附置された刑事施設の長又は当該留置施設の留置業務管理者
四少年院に収容されている者又は少年鑑別所に収容されている者当該少年院の長又は少年鑑別所の長
5法第六十一条第四項に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する特定国外派遣組織(以下この節において「特定国外派遣組織」という。)の長とする。
6法第六十一条第七項に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する指定船舶又は同項に規定する指定船舶以外の船舶であって指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの(以下この節において「指定船舶等」という。)の船長とする。
7法第六十一条第九項各号に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する南極地域調査組織(以下この節において「南極地域調査組織」という。)の長とする。
8第四項第一号の船舶の船長、第二項若しくは第四項第二号の病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、身体障害者支援施設の長若しくは保護施設の長、特定国外派遣組織の長、指定船舶等の船長又は南極地域調査組織の長は、外国人である場合には、第二項及び第四項から前項までの規定にかかわらず、不在者投票管理者となることができない。
9第二項及び第四項から第七項までに規定する不在者投票の不在者投票管理者となるべき者が前項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、船舶の船長の職務を代理すべき者、病院の院長の職務を代理すべき医師若しくは歯科医師又は老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者、少年院の長、少年鑑別所の長、特定国外派遣組織の長、指定船舶等の船長若しくは南極地域調査組織の長の職務を代理すべき者が第二項及び第四項から第七項までに規定する不在者投票の不在者投票管理者となるものとする。
(投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)
第七十条第六十七条第一項第一号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人(前条第四項第一号、第三号及び第四号に掲げる者を除く。)は、その登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとする場合においては、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、不在者投票管理者であるその市町村の選挙管理委員会の委員長にその投票用紙及び投票用封筒を提示し、かつ、不在者投票証明書の入っている封筒を提出し、投票用紙及び投票用封筒並びに封筒に入っている不在者投票証明書の点検を受けた後、その管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自ら賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名して、直ちにこれをその不在者投票管理者に提出しなければならない。
2第六十八条第一項第一号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、不在者投票管理者であるその登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自ら賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名して、これをその不在者投票管理者に提出しなければならない。
3前二項の場合においては、不在者投票管理者は、国民投票の投票権を有する者を立ち会わせなければならない。
4第一項又は第二項の場合において、不在者投票管理者は、投票人が法第五十九条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定によって立ち会わせた者の意見を聴いて、当該不在者投票管理者の管理する投票の記載をする場所において投票に係る事務に従事する者のうちから当該投票人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人の立会いの下に他の一人をして投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面に当該投票人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。
5第五十二条第一項から第三項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、不在者投票管理者は、投票用紙に賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載した者にその者の氏名を投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければならない。
6第四十四条の規定は、第一項又は第二項の規定による投票について準用する。
(船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例)
第七十二条第六十七条第一項第一号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人のうち病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの又は第六十九条第四項各号に掲げる者は、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、その投票用紙及び投票用封筒をそれぞれ同条第二項又は第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者に提示し、その点検を受け、その管理する投票の記載をする場所において、第七十条第二項の規定に準じて投票をしなければならない。
2不在者投票管理者は、前項の場合において投票人が第六十四条第一項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した者であるときは、その者が交付を受けた不在者投票証明書を封筒のまま提出させ、その封筒を開き、これを調べた後、投票をさせなければならない。
3第七十条第三項の規定は、前二項の規定による投票について準用する。
4第四十四条並びに第七十条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による投票について準用する。
(国民投票郵便等投票証明書)
第七十四条法第六十一条第二項に規定する投票人(その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長から選挙郵便等投票証明書の交付を受けている者を除く。)は、国民投票の期日前四日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名(点字によるものを除く。以下同じ。)をした文書をもって、同項に規定する投票人に該当する旨の証明書(以下「国民投票郵便等投票証明書」という。)の交付を申請することができる。
2法第六十一条第二項に規定する投票人は、前項の規定による申請を次条第二項の規定による申請と併せて行う場合には、前項の規定にかかわらず、同項の文書に署名をすることを要しない。
3第一項の文書には、次の各号に掲げる投票人の区分に応じ、当該各号に定める文書を添えなければならない。
一身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者同法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳又は前条第一号に規定する両下肢等の障害の程度を証明する書面
二戦傷病者特別援護法第二条第一項に規定する戦傷病者同法第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳又は前条第二号に規定する両下肢等の障害の程度を証明する書面
三介護保険法第七条第三項に規定する要介護者同法第十二条第三項の被保険者証
4市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による申請があった場合において、当該申請をした者が法第六十一条第二項に規定する投票人に該当すると認めたときは、当該申請をした者に対して、国民投票郵便等投票証明書を郵便等をもって交付しなければならない。
5前各項に規定するもののほか、国民投票郵便等投票証明書の有効期間その他国民投票郵便等投票証明書に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載の申請等)
第七十五条法第六十一条第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者であって、同法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が一級である者として記載されている者又は上肢若しくは視覚の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき身体障害者福祉法施行令第九条第一項に規定する身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事若しくは指定都市若しくは中核市の長が書面により証明した者
二戦傷病者特別援護法第二条第一項に規定する戦傷病者であって、同法第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二の特別項症から第二項症までである者として記載されている者又は上肢若しくは視覚の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき戦傷病者特別援護法施行令第五条に規定する戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事が書面により証明した者
2法第六十一条第三項に規定する投票人は、国民投票の期日前四日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、文書をもって、同項に規定する投票人に該当する旨を国民投票郵便等投票証明書に記載することを申請することができる。
3前項の文書には、国民投票郵便等投票証明書及び次の各号に掲げる投票人の区分に応じ当該各号に定める文書を添えなければならない。
一身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者同法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳又は第一項第一号に規定する上肢若しくは視覚の障害の程度を証明する書面
二戦傷病者特別援護法第二条第一項に規定する戦傷病者同法第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳又は第一項第二号に規定する上肢若しくは視覚の障害の程度を証明する書面
4市町村の選挙管理委員会の委員長は、第二項の規定による申請があった場合において、当該申請をした者が法第六十一条第三項に規定する投票人に該当すると認めたときは、当該申請をした者の国民投票郵便等投票証明書に同項に規定する投票人に該当する旨の記載をしなければならない。
5市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による記載をした場合においては、第二項の規定による申請をした者に対して、当該国民投票郵便等投票証明書を郵便等をもって送付しなければならない。
(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出等)
第七十六条前条第四項の規定により国民投票郵便等投票証明書に法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載を受けている投票人は、同項の規定により投票に関する記載をする者(以下「代理記載人」という。)となるべき者一人を定め、その者の氏名、住所及び生年月日を、文書で、前条第二項の選挙管理委員会の委員長に届け出なければならない。代理記載人となるべき者を変更したときも、同様とする。
2前項の文書には、国民投票郵便等投票証明書並びに代理記載人となるべき者が署名をした当該代理記載人となるべき者の代理記載人となることについての同意書及び国民投票の投票権を有する者であることを当該代理記載人となるべき者が誓う旨の宣誓書を添えなければならない。
3市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による届出があったときは、当該届出をした者の国民投票郵便等投票証明書に代理記載人となるべき者の氏名を記載し、かつ、当該届出をした者に対して、当該国民投票郵便等投票証明書を郵便等をもって送付しなければならない。
4前三項に規定するもののほか、代理記載人となるべき者に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)
第七十七条法第六十一条第二項に規定する投票人は、第六十四条第一項の規定による請求をし、又は同条第四項の規定により同条第一項の請求がされた場合を除くほか、国民投票の期日前四日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名をした文書により、かつ、国民投票郵便等投票証明書又は選挙郵便等投票証明書を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
2第七十五条第四項の規定により国民投票郵便等投票証明書に法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載を受けている投票人又は公職選挙法施行令第五十九条の三の二第四項の規定により選挙郵便等投票証明書に公職選挙法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている投票人(同令第五十九条の三の二第五項の規定による記載を受けているものを除く。)は、前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を請求しようとする場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定により提示すべき国民投票郵便等投票証明書又は選挙郵便等投票証明書に記載されている代理記載人となるべき者をして同項の文書に、当該投票人の署名に代えて、当該投票人の氏名を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人となるべき者は、当該文書に署名をしなければならない。
3市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求を受けた場合において、投票人名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が法第六十一条第二項又は第三項に規定する投票人に該当すると認めたときは、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入し、直ちに(国民投票の期日前十五日に当たる日以前に請求を受けた場合には、当該国民投票の期日前十五日に当たる日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに)投票用紙及び投票用封筒を当該投票人に郵便等をもって発送しなければならない。
(特定国外派遣隊員の不在者投票の特例)
第八十一条特定国外派遣組織に属する投票人(以下この条及び第百四十四条第二項において「特定国外派遣隊員」という。)は、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとする場合又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事している場合には、国民投票の期日前五日までに、当該特定国外派遣組織の長(当該特定国外派遣組織の長が第六十九条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該特定国外派遣組織の長の職務を代理すべき者。以下この条及び第百四十四条第二項において単に「特定国外派遣組織の長」という。)に対し、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該特定国外派遣組織の国外派遣期間中にかかる場合において当該特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域内で法第六十一条第四項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
2点字によって投票をしようとする特定国外派遣隊員は、前項の申出をする際に、当該特定国外派遣組織の長に対し、その旨を申し立てなければならない。
3船員である特定国外派遣隊員が第一項の申出をする場合には、当該特定国外派遣組織の長に、投票人名簿登録証明書等を提示しなければならない。
4第一項の申出を受けた特定国外派遣組織の長は、当該特定国外派遣隊員が当該特定国外派遣組織に属する投票人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているものであると認める場合には、自ら又はその代理人によって、国民投票の期日前三日までに、当該特定国外派遣隊員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、文書で、当該特定国外派遣組織の長であることを証する書面を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求しなければならない。
5第二項の規定による点字によって投票する旨の申立て又は第三項の規定による投票人名簿登録証明書等の提示を受けた特定国外派遣組織の長は、当該申立て又は当該投票人名簿登録証明書等の提示をした特定国外派遣隊員について前項の規定による請求をする場合には、同項の市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該申立てがあった旨を申し立て、又は当該特定国外派遣隊員の投票人名簿登録証明書等を提示しなければならない。
6市町村の選挙管理委員会の委員長は、第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求に係る特定国外派遣隊員について、投票人名簿又はその抄本と対照して、当該特定国外派遣隊員が国民投票の当日法第六十条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入し、直ちに(第四項の規定により国民投票の期日前十五日に当たる日以前に請求を受けた場合には、当該国民投票の期日前十五日に当たる日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに)、第四項の規定による請求をした特定国外派遣組織の長又はその代理人に投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は郵便等をもって発送しなければならない。この場合において、当該特定国外派遣隊員が船員であるときは、当該特定国外派遣隊員の投票人名簿登録証明書等に国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。
7前項の場合において、第二項の規定により点字によって投票をする旨の申立てをした特定国外派遣隊員に交付すべき投票用紙は、点字投票の投票用紙でなければならない。
8特定国外派遣組織の長の代理人が第六項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合には、当該代理人は、直ちに、これを特定国外派遣組織の長に引き渡さなければならない。
9第六項又は前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付又は引渡しを受けた特定国外派遣組織の長は、第一項の申出をした特定国外派遣隊員のうち国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもので国民投票の当日法第六十条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものから、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間に、投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けたときは、直ちに、これを当該特定国外派遣隊員に交付しなければならない。
10前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた特定国外派遣隊員は、直ちに、特定国外派遣組織の長の管理する投票の記載をする場所において、第七十条第二項の規定に準じて投票をしなければならない。
11第四十四条及び第七十条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による投票について準用する。
12特定国外派遣組織の長は、第十項の規定による投票を受け取った場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、並びにこれに記名し、かつ、前項において準用する第七十条第三項の規定により投票に立ち会った者に署名をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちに、これを当該特定国外派遣隊員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。
13特定国外派遣組織の長は、第一項の申出をした特定国外派遣隊員に交付しなかった投票用紙及び投票用封筒があるときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。この場合において、当該特定国外派遣隊員が船員であるときは、併せて、当該特定国外派遣隊員の投票人名簿登録証明書等を提示しなければならない。
14次に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣される投票人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この政令の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する投票人とみなす。この場合における第一項、第四項及び第九項の規定の適用については、第一項中「当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとする場合又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事している場合には、国民投票」とあるのは「国民投票」と、「特定国外派遣組織の国外派遣期間」とあるのは「特定国外派遣隊員が第十四項各号に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣されている期間」と、第四項中「当該特定国外派遣組織に属する投票人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもの」とあるのは「第十四項各号に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣されている者」と、第九項中「特定国外派遣隊員のうち国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもの」とあるのは「特定国外派遣隊員」とする。
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票の特例)
第八十二条船員(登録予定船員(第二条第一号に規定する選挙人名簿登録証明書の交付を受けている船員で、登録基準日において当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住民基本台帳に記録されていると見込まれるものをいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この条及び第八十二条の三から第八十三条までにおいて同じ。)は、指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海しようとする場合には、登録基準日後(登録予定船員にあっては、法第二条第三項の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日以後登録基準日までの間。第八十二条の三第一項において同じ。)、当該指定船舶等の船長(当該船長が第六十九条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該船長の職務を代理すべき者)で第六十九条第六項に規定する不在者投票管理者であるもの(以下この節において単に「船長」という。)に対し、投票人名簿登録証明書等(登録予定船員にあっては、選挙人名簿登録証明書。以下この条、第八十二条の三及び第八十二条の四において同じ。)を添えて、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において当該指定船舶等内で法第六十一条第七項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
2前項の申出を受けた船長は、当該船員が当該指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海しようとする者であると認める場合には、自ら又はその代理人によって、法第六十一条第七項に規定する総務省令で指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の選挙管理委員会の委員長に対し、郵便等によることなく、当該指定船舶等の名称及び当該指定船舶等内に設置された同項の送信に用いるファクシミリ装置(第八項において「投票送信用ファクシミリ装置」という。)を識別するための番号を記載した文書で、当該船員の投票人名簿登録証明書等を提示して、同条第七項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求しなければならない。
3前項の投票送信用紙は、賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載する部分(以下この節において「投票記載部分」という。)とその他の事項を記載する部分(以下この節において「必要事項記載部分」という。)とが明確に区分されたものでなければならない。
4指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第二項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分にその市町村名、交付の年月日及び国民投票である旨、当該船員が登録されている投票人名簿の属する市町村名並びに法第六十一条第七項の規定による投票に係る請求である旨を記入し、当該請求をした船長又はその代理人の面前においてその投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を保管箱又は保管用封筒に入れ、これに封をして交付しなければならない。この場合において、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、保管箱又は保管用封筒にはその市町村名、国民投票である旨及び指定船舶等の航海予定期間並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した枚数並びにこれらを交付した年月日を表示し、船員の投票人名簿登録証明書等にはその市町村名並びに国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船長又はその代理人に交付した旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類並びに当該憲法改正案に係る国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船長又はその代理人に交付した旨)を記入しなければならない。
5船長の代理人が前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付を受けた場合には、当該代理人は、直ちにこれを船長に引き渡さなければならない。
6指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第十一項に規定するファクシミリ装置(以下この項及び第十三項において「投票受信用ファクシミリ装置」という。)を設置した場合には、速やかに当該投票受信用ファクシミリ装置を用いて行う通信に使用すべき電気通信番号を前二項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長に通知しなければならない。
7第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において、第一項の規定による申出をした船員で国民投票の当日法第六十条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものから、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間に、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けたときは、当該船員が第六十七条又は第六十八条の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けたとき、並びに第八十二条の三第三項又は第四項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けたときを除くほか、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分に当該指定船舶等の名称及び交付の年月日を記載し、並びに投票送信用紙の必要事項記載部分に署名し、更に第十項において準用する第七十条第三項の規定により投票に立ち会う者に投票送信用紙の必要事項記載部分に署名させ、当該投票送信用紙を投票送信用紙用封筒とともに当該船員に交付するとともに、前項の規定により通知を受けた電気通信番号を当該船員に知らせなければならない。この場合において、船長は、当該船員に第一項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等を提示させ、これに国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員に交付した旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類並びに当該憲法改正案に係る国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員に交付した旨。第八十二条の四第一項において同じ。)を記入しなければならない。
8前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、船長の管理する場所において、自ら、投票送信用紙の必要事項記載部分にその氏名、住所、第一項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下この項及び第八十二条の三において同じ。)である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに自衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに実習生である旨とする。)を、投票送信用紙の投票記載部分に賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を、それぞれ記載し、これを第四項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒を交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、投票送信用ファクシミリ装置を用いて送信しなければならない。
9前項の規定により送信をした船員は、直ちに、自ら、当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に貼り付け、これを船長に提出しなければならない。
10第四十四条及び第七十条第三項から第五項までの規定は、法第六十一条第七項の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十四条 | 市町村の選挙管理委員会 | 船長 |
投票所において投票人が投票の記載をする | 法第六十一条第七項に規定する不在者投票管理者の管理する |
投票用紙 | 投票送信用紙 |
第七十条第三項 | 前二項 | 第八十二条第七項から第九項まで |
第七十条第四項 | 第一項又は第二項 | 第八十二条第七項から第九項まで |
投票用紙 | 投票送信用紙の投票記載部分(第八十二条第三項に規定する投票記載部分をいう。以下この項及び次項において同じ。) |
これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面 | 投票送信用紙の必要事項記載部分(第八十二条第三項に規定する必要事項記載部分をいう。以下この項及び次項において同じ。) |
投票人の氏名 | 投票人の氏名、住所、第八十二条第一項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下この項において同じ。)である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに自衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに実習生である旨とする。) |
提出させなければ | 第八十二条第二項に規定する投票送信用ファクシミリ装置(次項において「投票送信用ファクシミリ装置」という。)を用いて送信させ、更に当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に貼り付け、これを提出させなければ |
第七十条第五項 | 投票用紙 | 投票送信用紙の投票記載部分 |
投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければ | 投票送信用ファクシミリ装置を用いて送信を行う前に投票送信用紙の必要事項記載部分に記載させなければ |
11第八項の規定により送信された投票を受信するために指定市町村の選挙管理委員会が設置するファクシミリ装置及びその管理の方法は、総務大臣が定める技術的基準に適合したものでなければならない。
12第八項の規定により送信された投票を受信した用紙は、当該用紙のうち投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を直接外部から見ることができないような覆いが設けられているものでなければならない。
13指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第八項の規定により送信された投票を投票受信用ファクシミリ装置により受信した場合には、当該受信した用紙を投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分と投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分とに切り離し、投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を投票用封筒に入れて封をし、投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分を当該投票用封筒の表面に貼り付け、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを当該船員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。
14第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、投票送信用紙等受渡簿を備え、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の受渡しの明細その他必要と認める事項を記載するとともに、当該指定船舶等が航海を終了して本邦の港に帰った場合又は当該指定船舶等の船員で第一項の規定による申出をしたものが全て本邦に帰った場合には、速やかにその投票送信用紙等受渡簿、第九項の規定により提出を受けた投票送信用紙用封筒及び保管箱又は保管用封筒を当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。この場合において、船長は、第一項の規定による申出をした船員に交付しなかった投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒があるときは、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を併せて送致するとともに、当該船員が同項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等を提示しなければならない。
15指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により船員の投票人名簿登録証明書等の提示を受けた場合には、当該投票人名簿登録証明書等に投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の送致を受けた旨を記入しなければならない。
16指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第十四項前段の規定により投票送信用紙用封筒の送致を受けた場合には、当該投票送信用紙用封筒をその表面に表示された船員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。
(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票の特例)
第八十二条の三船員は、指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海しようとする場合において、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかり、かつ、国民投票の当日法第六十条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるときであって、前条第一号に該当するときは、登録基準日後、自ら又はその代理人によって、指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、郵便等によることなく、当該指定船舶等の名称及び当該指定船舶等内に設置された法第六十一条第八項において準用する同条第七項の送信に用いるファクシミリ装置(以下この条において「投票送信用ファクシミリ装置」という。)を識別するための番号を記載した文書で、投票人名簿登録証明書等を提示して、法第六十一条第八項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求することができる。
2船員又はその代理人は、前項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求をする場合には、当該船員が前条第一号に該当することを証する書面として総務省令で定めるものを併せて提出しなければならない。
3指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求をした船員について、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該船員が乗る指定船舶等の航海の期間中にかかり、かつ、国民投票の当日法第六十条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるとともに、前条第一号に該当すると認めるときは、当該船員が第六十七条又は第六十八条の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けたとき、並びに当該船員からの第八十二条第一項の規定による申出を受けた船長又はその代理人が同条第四項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を受けたときを除くほか、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分にその市町村名、交付の年月日及び国民投票である旨、当該船員が登録されている投票人名簿の属する市町村名及び当該船員が乗船する指定船舶等の名称並びに法第六十一条第八項の規定による投票に係る請求である旨を記入するとともに、当該船員の指定船舶等への乗船及び指定市町村の選挙管理委員会の委員長と当該船員との間の投票送信用ファクシミリ装置による通信を確認するための書面(以下この節及び第百四十四条第三項において「確認書」という。)にその市町村名及び当該船員の船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員である場合には、投票人名簿登録証明書等の交付年月日及び自衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、投票人名簿登録証明書等の交付年月日及び実習生である旨とする。)を記入し、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書を当該船員又はその代理人に交付しなければならない。この場合において、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、当該船員の投票人名簿登録証明書等にその市町村名並びに国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員又はその代理人に交付した旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類並びに当該憲法改正案に係る国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員又はその代理人に交付した旨)を記入しなければならない。
4船員の代理人が前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書の交付を受けた場合には、当該代理人は、直ちにこれらを船員に引き渡さなければならない。
5指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第十四項において準用する第八十二条第十一項に規定するファクシミリ装置(以下この条において「投票受信用ファクシミリ装置」という。)を設置した場合には、速やかに当該投票受信用ファクシミリ装置を用いて行う通信に使用すべき電気通信番号を前二項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けた船員に通知しなければならない。
6第三項又は第四項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けた船員は、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において、法第六十一条第八項の規定による投票をしようとするときは、あらかじめ、当該船員の現在する場所において、確認書に署名をし、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長に投票送信用ファクシミリ装置を用いて当該確認書を送信するとともに、総務省令で定めるところにより、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長から当該船員が送信した当該確認書を投票受信用ファクシミリ装置により受信したことの確認を受けなければならない。
7前項の規定により確認を受けた船員は、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間に、当該船員の現在する場所において、自ら、投票送信用紙の必要事項記載部分にその氏名、住所、第一項の規定により提示した投票人名簿登録証明書等の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに自衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに実習生である旨とする。)を、投票送信用紙の投票記載部分に賛成の文字又は反対の文字を囲んで◯の記号を、それぞれ記載し、これを第三項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、投票送信用ファクシミリ装置を用いて送信しなければならない。
8前項の規定により送信をした船員は、直ちに、自ら、当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に貼り付けなければならない。
9指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第七項の規定により送信された投票を投票受信用ファクシミリ装置により受信した場合には、当該受信した用紙を投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分と投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分とに切り離し、投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を投票用封筒に入れて封をし、投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分を当該投票用封筒の表面に貼り付け、更にこれを第六項の規定により送信された確認書を受信した用紙とともに他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを当該船員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。
10第七項の規定により送信をした船員は、本邦に帰った場合には、速やかに第八項の規定により封をした投票送信用紙用封筒及び第六項の規定により送信した確認書を当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長に提出しなければならない。
11指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により投票送信用紙用封筒及び確認書の提出を受けた場合には、当該投票送信用紙用封筒及び確認書をその表面に表示された船員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。
12第七項の規定により送信をしなかった船員は、本邦に帰った場合には、速やかに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書を当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長に返すとともに、第一項の規定により提示した投票人名簿登録証明書等を提示しなければならない。
13指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により投票人名簿登録証明書等の提示を受けた場合には、当該投票人名簿登録証明書等に投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書の返付を受けた旨を記入しなければならない。
14第八十二条第三項、第十一項及び第十二項の規定は、法第六十一条第八項の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第八十二条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項 | 前項 | 第八十二条の三第一項 |
第十一項 | 第八項 | 第八十二条の三第六項の規定により送信された同条第三項に規定する確認書及び同条第七項 |
第十二項 | 第八項 | 第八十二条の三第七項 |
(南極投票人証)
第八十四条南極地域調査組織に属する投票人(南極地域調査組織に同行する投票人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)は、投票人名簿登録証明書の交付を受けている場合又はその登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長から南極選挙人証の交付を受けている場合若しくは当該市町村の選挙管理委員会から選挙人名簿登録証明書の交付を受けている場合を除き、当該市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が当該市町村の投票人名簿に登録されている旨を証する書面(以下この条において「南極投票人証」という。)の交付を申請することができる。
2市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による申請があった場合には、当該申請をした投票人に対して南極投票人証を交付しなければならない。
3前二項に規定するもののほか、南極投票人証の有効期間及び返納その他南極投票人証に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(南極調査員の不在者投票の特例)
第八十五条南極調査員(前条第一項に規定する投票人で、南極投票人証等又は投票人名簿登録証明書等の交付を受けているものをいう。以下この条、次条及び第百四十四条第一項において同じ。)(登録予定南極調査員(南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書の交付を受けている前条第一項に規定する投票人で、登録基準日において当該南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住民基本台帳に記録されていると見込まれるものをいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、南極地域において南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする場合には、登録基準日後(登録予定南極調査員にあっては、法第二条第三項の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日以後登録基準日までの間)、当該南極地域調査組織の長(当該南極地域調査組織の長が第六十九条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該南極地域調査組織の長の職務を代理すべき者)で同条第七項に規定する不在者投票管理者であるもの(以下この条及び第百四十四条第一項において単に「南極地域調査組織の長」という。)に対し、南極投票人証等(当該南極調査員が投票人名簿登録証明書等の交付を受けている場合には当該投票人名簿登録証明書等、当該南極調査員が登録予定南極調査員である場合には南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書。以下この条において同じ。)を添えて、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該南極地域調査組織が法第六十一条第九項各号に掲げる施設又は船舶においてその業務又は活動を行う期間(以下この条において「南極調査期間」という。)中にかかる場合において当該施設又は船舶内で同項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
2前項の申出を受けた南極地域調査組織の長は、当該南極調査員が南極地域において当該南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする者であると認める場合には、自ら又はその代理人により、法第六十一条第九項に規定する総務省令で指定する市町村(以下この条において「南極投票指定市町村」という。)の選挙管理委員会の委員長に対し、郵便等によることなく、同項各号に掲げる施設及び船舶の名称並びに当該施設及び船舶内に設置された同項の送信に用いるファクシミリ装置を識別するための番号を記載した文書で、当該南極調査員の南極投票人証等を提示して、同項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求しなければならない。
3第八十二条第三項から第九項まで及び第十一項から第十六項までの規定は、法第六十一条第九項の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第八十二条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項 | 前項 | 第八十五条第二項 |
第四項 | 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第二項 | 南極投票指定市町村(第八十五条第二項に規定する南極投票指定市町村をいう。以下この条において同じ。)の選挙管理委員会の委員長は、同項 |
| 、当該船員 | 並びに当該南極調査員(第八十四条第一項に規定する投票人で、南極投票人証等又は投票人名簿登録証明書等の交付を受けているものをいい、第八十五条第一項に規定する登録予定南極調査員(以下この項において「登録予定南極調査員」という。)を含む。以下この条において同じ。) |
| 市町村名並びに法第六十一条第七項の規定による投票に係る請求である旨 | 市町村名 |
| した船長 | した南極地域調査組織の長(第八十五条第一項に規定する南極地域調査組織の長をいう。以下この条において同じ。) |
| 当該指定市町村 | 当該南極投票指定市町村 |
| 指定船舶等の航海予定期間 | 南極地域調査組織の南極調査期間(第八十五条第一項に規定する南極調査期間をいう。第七項において同じ。) |
| 船員の投票人名簿登録証明書等 | 南極調査員の南極投票人証等(当該南極調査員が投票人名簿登録証明書等の交付を受けている場合には当該投票人名簿登録証明書等、当該南極調査員が登録予定南極調査員である場合には南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書。以下この条において同じ。) |
| を船長 | を南極地域調査組織の長 |
第五項 | 船長 | 南極地域調査組織の長 |
第六項 | 指定市町村 | 南極投票指定市町村 |
船長 | 南極地域調査組織の長 |
第七項 | 船長 | 南極地域調査組織の長 |
指定船舶等の航海の期間中 | 南極地域調査組織の南極調査期間中 |
第一項の | 第八十五条第一項の |
船員 | 南極調査員 |
とき、並びに第八十二条の三第三項又は第四項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けたとき | とき |
当該指定船舶等の名称 | 法第六十一条第九項の規定による投票をしようとする同項各号に掲げる施設又は船舶の名称 |
第十項 | 第八十五条第四項 |
投票人名簿登録証明書等 | 南極投票人証等 |
第八項 | 船員は | 南極調査員は |
船長の管理する場所 | 法第六十一条第九項各号に定める場所 |
、第一項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下この項及び第八十二条の三において同じ。)である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに自衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに実習生である旨とする。) | 及び第八十五条第一項の規定により添えた南極投票人証等の交付年月日 |
指定市町村 | 南極投票指定市町村 |
投票送信用ファクシミリ装置 | 同条第二項に規定するファクシミリ装置 |
第九項 | 船員 | 南極調査員 |
船長 | 南極地域調査組織の長 |
第十一項 | 指定市町村 | 南極投票指定市町村 |
第十三項 | 指定市町村 | 南極投票指定市町村 |
船員 | 南極調査員 |
第十四項 | 船長 | 南極地域調査組織の長 |
指定船舶等が航海を終了して本邦の港に帰った場合又は当該指定船舶等の船員で第一項の規定による申出をしたものが全て | 南極地域調査組織がその業務を終了して |
指定市町村 | 南極投票指定市町村 |
、第一項 | 、第八十五条第一項 |
船員に | 南極調査員に |
船員が同項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等 | 南極調査員が同項の規定により添えた南極投票人証等 |
第十五項 | 指定市町村 | 南極投票指定市町村 |
船員 | 南極調査員 |
投票人名簿登録証明書等 | 南極投票人証等 |
第十六項 | 指定市町村 | 南極投票指定市町村 |
船員 | 南極調査員 |
4第四十四条及び第七十条第三項から第五項までの規定は、前項において準用する第八十二条第七項から第九項までの規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十四条 | 市町村の選挙管理委員会 | 南極地域調査組織の長 |
投票所において投票人が投票の記載をする場所 | 法第六十一条第九項各号に定める場所 |
投票用紙 | 投票送信用紙 |
第七十条第三項 | 前二項 | 第八十五条第三項において準用する第八十二条第七項から第九項まで |
第七十条第四項 | 第一項又は第二項 | 第八十五条第三項において準用する第八十二条第七項から第九項まで |
投票用紙 | 投票送信用紙の投票記載部分 |
これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面 | 投票送信用紙の必要事項記載部分 |
投票人の氏名 | 投票人の氏名、住所及び第八十五条第一項の規定により添えた南極投票人証等の交付年月日 |
提出させなければ | 同条第二項に規定するファクシミリ装置を用いて送信させ、更に当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に貼り付け、これを提出させなければ |
第七十条第五項 | 投票用紙 | 投票送信用紙の投票記載部分 |
投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければ | ファクシミリ装置を用いて送信を行う前に投票送信用紙の必要事項記載部分に記載させなければ |
(不在者投票に関する調書)
第八十九条投票人が登録されている投票人名簿又は在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、第六十四条、第六十七条、第七十一条、第七十七条、第八十一条第四項から第七項まで及び前条の規定によってとった措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。
2市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略(在外投票人名簿に登録されている投票人の不在者投票(第四項において「在外投票人の不在者投票」という。)に係る概略を除く。)を記載した不在者投票に関する調書を投票区ごとに作成して、これに記名押印し、関係のある投票管理者に送致しなければならない。
3指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めている場合における指定投票区及び指定関係投票区に係る前項の規定の適用については、同項中「投票区ごとに」とあるのは「指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区を通じて」と、「関係のある投票管理者」とあるのは「指定投票区の投票管理者」とする。
4市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略(在外投票人の不在者投票に係る概略に限る。)を記載した在外投票人の不在者投票に関する調書を指定在外投票区ごとに作成して、これに記名押印し、指定在外投票区の投票管理者に送致しなければならない。
5第二項(第三項において読み替えて適用される場合を含む。)及び前項の規定により不在者投票に関する調書の送致を受けた投票管理者は、当該調書を投票録に添えなければならない。
(不在者投票の受理不受理等の決定)
第九十一条投票管理者(指定関係投票区を定めている場合には、指定関係投票区(指定在外投票区である指定関係投票区を除く。)の投票管理者を除く。以下この条及び第九十三条において同じ。)は、投票箱を閉じる前に、投票立会人の意見を聴いて、前条の規定により保管する投票が受理することができるものであるかどうかを決定しなければならない。
2投票管理者は、前項の規定により受理の決定を受けた投票で第七十条第五項(第七十一条第三項、第七十二条第四項、第八十一条第十一項、第八十二条第十項又は第八十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものがある場合には、投票立会人の意見を聴いて、これを拒否するかどうかを決定しなければならない。
3投票管理者は、第一項の規定により受理の決定を受け、かつ、前項の規定により拒否の決定を受けない投票については、投票用封筒を開いて(法第六十一条第七項から第九項までの規定による投票については、更に第八十二条第十二項(第八十二条の三第十四項及び第八十五条第三項において準用する場合を含む。)の覆いを外して)、直ちにこれを投票箱に入れなければならない。
4投票管理者は、第一項の規定により受理すべきでないと決定された投票又は第二項の規定による拒否の決定を受けた投票については、更にこれをその投票送致用封筒に入れて仮に封をし、その表面に第一項の規定による不受理の決定又は第二項の規定による拒否の決定があった旨を記載し、これを投票箱に入れなければならない。