第二条法第二条第一項第六号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「措置法」という。)第四十二条の三の二第一項又は第二項の規定これらの規定の適用を受ける事業年度の所得の金額のうち年八百万円(当該事業年度が一年に満たない場合には、八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額)以下(次に掲げる法人にあっては、それぞれ次に定める金額以下)の金額
イ法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十六条第六項に規定する中小通算法人(ハに掲げる法人を除く。)同条第七項に規定する軽減対象所得金額
ロ措置法第四十二条の三の二第三項第二号に規定する協同組合等同号の規定により読み替えられた同条第一項の表の第三号の第四欄又は措置法第六十八条第一項(措置法第四十二条の三の二第三項第二号の規定により読み替えられた同条第二項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)の規定により読み替えられた法人税法第六十六条第三項に規定する軽減対象所得金額
ハ措置法第四十二条の三の二第三項第四号に規定する法人同号の規定により読み替えられた同条第一項の表の第四号の第四欄に規定する軽減対象所得金額
二措置法第四十二条の四第一項、第四項、第七項又は第十三項(同条第十八項において準用する場合を含む。)の規定これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額(同条第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この条において同じ。)から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
三措置法第四十二条の六第一項から第三項までの規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ措置法第四十二条の六第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
ロ措置法第四十二条の六第二項又は第三項の規定これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
四措置法第四十二条の九第一項又は第二項の規定これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
五措置法第四十二条の十第一項又は第二項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ措置法第四十二条の十第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
ロ措置法第四十二条の十第二項の規定同項の規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
六措置法第四十二条の十一第一項又は第二項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ措置法第四十二条の十一第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
ロ措置法第四十二条の十一第二項の規定同項の規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
七措置法第四十二条の十一の二第一項又は第二項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ措置法第四十二条の十一の二第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
ロ措置法第四十二条の十一の二第二項の規定同項の規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
八措置法第四十二条の十一の三第一項又は第二項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ措置法第四十二条の十一の三第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
ロ措置法第四十二条の十一の三第二項の規定同項の規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
九措置法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
十措置法第四十二条の十二の二第一項の規定同項の規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
十一措置法第四十二条の十二の四第一項から第三項までの規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ措置法第四十二条の十二の四第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
ロ措置法第四十二条の十二の四第二項又は第三項の規定これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
十二措置法第四十二条の十二の五第一項から第四項までの規定これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
十三措置法第四十二条の十二の六第一項又は第二項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ措置法第四十二条の十二の六第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
ロ措置法第四十二条の十二の六第二項の規定同項の規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
十四措置法第四十二条の十二の七第一項から第八項まで、第十項又は第十一項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ措置法第四十二条の十二の七第一項から第三項までの規定これらの規定に規定する特別償却限度額
ロ措置法第四十二条の十二の七第四項から第八項まで、第十項又は第十一項の規定これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
十五措置法第四十三条第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
十六措置法第四十三条の二第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
十七措置法第四十四条第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
十八措置法第四十四条の二第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
十九措置法第四十四条の三第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
二十措置法第四十四条の四第一項又は第二項の規定これらの規定に規定する特別償却限度額
二十一措置法第四十四条の五第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
二十二措置法第四十五条第一項から第三項までの規定これらの規定に規定する特別償却限度額
二十三措置法第四十五条の二第一項から第三項までの規定これらの規定に規定する特別償却限度額
二十四措置法第四十六条第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
二十五所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下この条及び第四条において「平成三十一年改正法」という。)附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(第二十八号イ及び第四条において「平成三十一年旧措置法」という。)第四十七条の二第一項の規定(同条第三項第二号に係る部分を除く。)同条第一項に規定する特別償却限度額
二十六措置法第四十七条第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
二十七措置法第四十八条第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
二十八措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定これらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額に加算された次に掲げる規定に係る同条第一項又は第四項に規定する特別償却不足額又は合併等特別償却不足額
イ平成三十一年改正法附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十一年旧措置法第四十七条の二第一項の規定(同条第三項第二号に係る部分を除く。)
ロ措置法第四十二条の六第一項、第四十二条の十第一項、第四十二条の十一第一項、第四十二条の十一の二第一項、第四十二条の十一の三第一項、第四十二条の十二の四第一項、第四十二条の十二の六第一項、第四十二条の十二の七第一項から第三項まで又は第四十三条から第四十八条までの規定
二十九措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ措置法第五十二条の三第一項又は第十一項の規定前号イ又はロに掲げる規定に係る同条第一項又は第十一項に規定する特別償却限度額
ロ措置法第五十二条の三第二項又は第十二項の規定前号イ又はロに掲げる規定に係る同条第二項又は第十二項に規定する特別償却限度額に満たない金額
ハ措置法第五十二条の三第三項の規定前号イ又はロに掲げる規定に係る同項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額
三十措置法第五十五条第一項又は第八項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
三十一措置法第五十六条第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
三十二措置法第五十七条の四第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
三十三措置法第五十七条の五第一項又は第十二項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
三十四措置法第五十七条の六第一項又は第八項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
三十五措置法第五十七条の七第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
三十六措置法第五十七条の七の二第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
三十七措置法第五十七条の八第一項又は第九項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
三十八措置法第五十八条第一項、第二項又は第八項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
三十九措置法第五十九条第一項又は第二項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
四十措置法第五十九条の二第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
四十一措置法第六十条第一項又は第二項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
四十二措置法第六十一条第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
四十三措置法第六十一条の二第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
四十四措置法第六十一条の三第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
四十五措置法第六十四条第一項又は第九項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
四十六措置法第六十四条の二第一項、第二項、第七項又は第八項の規定同条第一項若しくは第二項の規定により損金の額に算入される金額、同条第七項において準用する措置法第六十四条第一項の規定により損金の額に算入される金額又は措置法第六十四条の二第八項において準用する措置法第六十四条第九項の規定により損金の額に算入される金額
四十七措置法第六十五条第一項、第三項、第五項又は第十項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ措置法第六十五条第一項又は第五項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
ロ措置法第六十五条第三項の規定同項において準用する次に掲げる規定により損金の額に算入される金額
(3)措置法第六十四条の二第七項において準用する措置法第六十四条第一項の規定
(4)措置法第六十四条の二第八項において準用する措置法第六十四条第九項の規定
ハ措置法第六十五条第十項の規定次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)措置法第六十五条第十項第一号に掲げる場合同項に規定する適用譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額(同項に規定する譲渡利益額をいい、当該譲渡利益額に係る法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第百二十二条の十二第五項に規定する調整済額がある場合には、当該調整済額を控除した金額とする。(2)において同じ。)から措置法第六十五条第十項第一号に規定する計算した金額を控除した金額
(2)措置法第六十五条第十項第二号に掲げる場合同項に規定する適用譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額
四十八措置法第六十五条の二第一項、第二項若しくは第七項又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の三第六項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
四十九措置法第六十五条の三第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
五十措置法第六十五条の四第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
五十一措置法第六十五条の五第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
五十二措置法第六十五条の五の二第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
五十三措置法第六十五条の七第一項又は第九項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
五十四所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び第四条第二項第一号において「平成二十九年旧効力措置法」という。)第六十五条の八第七項又は第八項の規定同条第七項において準用する平成二十九年旧効力措置法第六十五条の七第一項の規定により損金の額に算入される金額又は平成二十九年旧効力措置法第六十五条の八第八項において準用する平成二十九年旧効力措置法第六十五条の七第九項の規定により損金の額に算入される金額
五十五措置法第六十五条の八第一項、第二項、第七項又は第八項の規定同条第一項若しくは第二項の規定により損金の額に算入される金額、同条第七項において準用する措置法第六十五条の七第一項の規定により損金の額に算入される金額又は措置法第六十五条の八第八項において準用する措置法第六十五条の七第九項の規定により損金の額に算入される金額
五十六平成二十九年旧効力措置法第六十五条の九の規定同条に規定する交換をした場合における平成二十九年旧効力措置法第六十五条の八の規定により損金の額に算入される金額
五十七措置法第六十五条の九の規定同条に規定する交換をした場合における措置法第六十五条の七又は第六十五条の八の規定により損金の額に算入される金額
五十八措置法第六十五条の十第一項又は第四項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
五十九措置法第六十六条第一項又は第四項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
六十措置法第六十六条の十第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
六十一措置法第六十六条の十一第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
六十二措置法第六十六条の十一の二第一項の規定同項の規定の適用を受ける同項に規定する特定業績連動給与の額
六十三措置法第六十六条の十一の三第一項又は第二項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ措置法第六十六条の十一の三第一項の規定同項に規定する認定特定非営利活動法人である法人の同項の規定により読み替えて適用する法人税法第三十七条第五項の規定によりその収益事業(同法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。)に係る寄附金の額とみなされた金額
ロ措置法第六十六条の十一の三第二項の規定法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等及び同条第二十九号の二に規定する法人課税信託の受託者である個人を含む。以下同じ。)が支出した同項の規定により読み替えられた法人税法第三十七条第四項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額
六十四措置法第六十六条の十一の四第一項又は第二項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ措置法第六十六条の十一の四第一項の規定同項の規定により読み替えて適用する法人税法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入される金額から当該金額のうち各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた同項に規定する欠損金額に相当する金額を控除した金額
ロ措置法第六十六条の十一の四第二項の規定同項の規定により読み替えて適用する法人税法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入される金額
六十五措置法第六十六条の十三第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
六十六措置法第六十七条第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
六十七措置法第六十七条の二第一項の規定その事業年度の所得の金額
六十八措置法第六十七条の三第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
六十九措置法第六十七条の四第一項から第五項まで、第九項又は第十項の規定同条第一項の規定により損金の額に算入される金額、同条第二項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される金額又は同条第四項若しくは第五項の規定により損金の額に算入される金額
七十措置法第六十七条の五第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
七十一措置法第六十七条の六第一項の規定同項の規定の適用を受ける同項に規定する特定株式投資信託の収益の分配の額
七十二措置法第六十七条の七第一項の規定同項の規定の適用を受ける同項に規定する特例非支配目的株式等に係る配当等の額
七十三措置法第六十七条の十四第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
七十四措置法第六十七条の十五第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
七十五措置法第六十八条の三の二第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
七十六措置法第六十八条の三の三第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額